厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について



平成29年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。



年金関係

項目名  内容 主な対象者
担当部局
(問い合わせ先)
リンク  
平成29年度の国民年金保険料 ○平成29年度の国民年金保険料は、16,490円
 (平成28年度16,260円 → 平成29年度16,490円)
※法律に規定されている平成29年度の保険料額16,900円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.976)を乗じることにより、16,490円となる。
国民年金の被保険者 年金局
年金課
(直通)03-3595-2864
平成29年度の年金額改定について
平成29年度の年金額 ○平成29年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))
※ 平成28年平均の全国消費者物価指数は、▲0.1%となり、また、平成29年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は▲1.1 %となった。 この結果、平成29年度の年金額は、法律の規定に基づき、平成28年度から0.1 %の引下げとなる。
年金受給者 年金局
年金課
(直通)03-3595-2864
平成29年度の年金額改定について
中小企業等に対する被用者保険の適用拡大 ○1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)勤務期間が1年以上見込まれること、(3)月額賃金が8.8万円以上、(4)学生以外、(5)従業員501人以上の企業に勤務していること、の5つの条件を全て満たす場合は、平成28年10月から社会保険が適用となっている。平成29年4月からは、500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大が可能となる。(国・地方公共団体は、規模に関わらず適用。) 500人以下の企業で、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の方、事業主等(4分の3以上の方は以前から社会保険の適用あり) 年金局
年金課
(直通)03-3595-2864
保険局
保険課
(直通)03-3595-2556
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

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医療関係

項目名 内容 主な対象者 担当部局
(問い合わせ先)
リンク
後期高齢者の保険料軽減特例の段階的な見直しについて ○後期高齢者医療制度の保険料軽減について、以下の内容を実施する。
(1)所得の低い方の所得割の軽減を5割軽減から2割軽減とする。
(2)元被扶養者の均等割の軽減を9割軽減から7割軽減とする。
後期高齢者医療制度の被保険者 保険局
高齢者医療課
(直通)03-3595-2090
高齢者医療制度
後期高齢者の保険料軽減特例の段階的な見直しについて ○医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設する。 医療機関の開設者等 保険局
医療経営支援課
(直通)03-3595-2261
地域医療連携推進法人制度について

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福祉関係

項目名 内容 主な対象者 担当部局
(問い合わせ先)
リンク 
医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病の追加 ○児童福祉法に基づく医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病として新たに18疾病を追加するもの。 追加される小児慢性特定疾病の児童等 健康局
難病対策課
(直通)03-3595-2249
小児慢性特定疾病対策の概要



疾病対策関係

項目名 内容 主な対象者 担当部局
(問い合わせ先)
リンク 
医療費助成の対象となる指定難病の追加 ○難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに24疾病を追加するもの。 追加される指定難病の患者等 健康局
難病対策課
(直通)03-3595-2249
難病対策

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雇用・労働関係

項目名 内容 主な対象者 担当部局
(問い合わせ先)
リンク 
労災保険の介護(補償)給付額の改定 平成29年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。
○常時介護を要する方
・最高限度額:月額105,130円(180円の引き上げ)
・最低保障額:月額57,110円(80円の引き上げ)
○随時介護を要する方
・最高限度額:月額52,570円(90円の引き上げ)
・最低保障額:月額28,560円(40円の引き上げ)
左記の給付の受給者 労働基準局
労災管理課
(直通)03-3502-6292
介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定について
改正雇用保険法の一部施行 (1)雇用保険料率(失業等給付)を現行0.8%から0.6%に引き下げる。
(2)雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
(3)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。
(4)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。
(1)事業主、労働者
(2)~(4)雇用保険受給者
職業安定局
雇用保険課
(直通)03-3502-6771
平成29年雇用保険制度の改正内容について
改正職業安定法の一部施行 1 (1)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。(2)職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。(3)ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
2 求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
3 募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。
4 求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
求人企業
職業紹介事業者
募集情報等提供事業者
求職者
職業安定局
派遣・有期労働対策部
需給調整事業課
(直通)03-3502-5227
平成29年職業安定法の改正について
次世代育成支援対策推進法施行規則の改正施行 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定)及び特例認定(プラチナくるみん認定)の基準の見直し 事業主 雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課
育児・介護休業推進室
(直通)03-3595-3274
くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて

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各種手当て・手数料関係

項目名 内容 主な対象者 担当部局
(問い合わせ先)
リンク 
平成29年4月から平成30年3月の児童扶養手当等の手当額 30年3月までの額は0.1%の引下げ(平成28年4月比)となる。
1.児童扶養手当
2.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
3.医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
4.特別障害給付金
5.予防接種による健康被害救済給付関係
6.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
7.副作用被害救済給付関係
8.ハンセン病療養所非入所者給与金の手当など
左記1~8の手当等受給者 【1の担当】
雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課
(直通)03-3595-2504
【2の担当】
障害保健福祉部
企画課
(直通)03-3595-2389
【3の担当】
健康局
総務課
(直通)03-3595-2207
【4の担当】
年金局
年金課
(直通)03-3595-2864
【5,6の担当】
健康局
健康課
(直通)03-3595-2245
【7の担当】
医薬・生活衛生局
総務課
医薬品副作用被害対策室
(直通)03-3595-2400
【8の担当】
健康局
難病対策課(直通)03-3595-2249
児童扶養手当等の手当額について

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お問い合わせ先

平成29年3月31日

政策統括官付社会保障担当参事官室

(担当・内線)
室長補佐 小野田 知子(7704)
政策第一係長 佐々木 淳也(7691)

TEL:03-5253-1111