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車両系木材伐出機械に係る規制

車両系木材伐出機械に係る規制について

 

 林業現場では、伐木、造材、集材等の作業を行う機械(車両系木材伐出機械)が用いられており、近年、車両系木材伐出機械の多様化・高度化が進められてきています。こうした中、車両系木材伐出機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が増加し、年間60 件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置は設けられていないことから、車両系木材伐出機械等による労働災害の防止を図るため、労働安全衛生規則等の改正を行いました。
 改正労働安全衛生規則等は平成25年11月29日に公布され、平成26年6月1日から施行されています(特別教育対象業務の追加については平成26年12月1日から施行)。

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