働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るため、労働者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一定割合に相当する額を支給する雇用保険の給付制度です。
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の方。)。
※ 支給申請手続の詳細については、こちらをご参照ください。
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(ただし、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。)。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
厚生労働大臣が指定する講座については、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、中央職業能力開発協会ホームページ「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でもご覧になれます。
なお、平成22年1月1日から、船員保険が雇用保険に統合されたことに伴い、一部の教育訓練講座が追加で指定されましたので、ご利用下さい。(一覧表はこちら(PDF:174KB))

※支給要件照会・・・教育訓練給付金の受給資格の有無及び受講を希望する講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうか、希望に応じて、照会することができます。
教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する教育訓練講座は、教育訓練を実施する者が指定を希望する教育訓練講座にかかる「教育訓練実施状況調査票」等の必要書類を提出した場合であって、その内容が「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」 (pdfファイル)に合致することが確認されるものです。 詳しくは、「教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A」をご覧ください。







