経済連携協定に基づく外国人
看護師・介護福祉士候補者の受入れ等について
日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、これまでに両国併せて累計1360人が入国してきました。(平成23年7月18日現在)
この受入れは、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、協定に規定されたものであり、看護・介護分野の労働力不足への対応として日本から要望したものではありません。一人でも多く送り出し、日本の国家資格を取得して欲しいとの相手国の期待が高い中、経済連携協定全体の円滑な実施のため、日本政府はこれまで、協定上の6ヶ月間の日本語研修の実施のみならず、受入れの運営について改善を行ってきており、厚生労働省では、受入れ施設における候補者の学習への支援の強化、国家試験の用語等の見直しなどを実施してきました。
この受入れの概要は次の通りです。
1経済連携協定に基づく受入れは、外国人の就労が認められていない分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。公正かつ中立に外国人候補者のあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一のあっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。
2国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとの受入れに際して、年間の受入れ最大人数を設定してきています。
3経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。外国人候補者と受入れ機関との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。
4経済連携協定による外国人候補者の受入れでは、外国人候補者が、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、協定で認められる滞在の間(看護3年間、介護4年間)に就労・研修することとなっています。したがって、国家資格取得前は、外国人候補者は資格取得に必要な知識・技術の修得に精励するとともに、受入れ機関は国家資格の取得を目標とした適切な研修を実施することが責務とされています。
5資格取得後は、看護師・介護福祉士として滞在・就労が可能です(在留期限は上限無く更新可能)。
【日・インドネシア経済連携協定等について】
【日・フィリピン経済連携協定について】
【その他のリンク】
照会先:
・あっせんの仕組み、受入れ最大人数、雇用管理その他全般
厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部
外国人雇用対策課経済連携協定受入対策室
(内線 5686)
・看護師国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
医政局看護課(内線 4166)
・介護福祉士国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
社会・援護局福祉基盤課(内線 2865)
厚生労働省(代表)03-5253-1111
