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鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザとはトリに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスのヒトへの感染症です。人におけるほとんどの感染者は、 感染した家きんやその排泄物、死体、臓器などに濃厚な接触があります。日本では発症した人は確認されていません。

感染症法では、A(H5N1)及びA(H7N9)の鳥インフルエンザは 2 類感染症に、それ以外の亜型の鳥インフルエンザは 4 類感染症に位置づけられています。

重要なお知らせ

 

国内の鳥類(野鳥等)で鳥インフルエンザが発生しています。

また、感染した野鳥等を捕食したことが原因と推定される哺乳類(キツネ等)の感染も確認されています。

 

国民の皆さまへ

衰弱または死亡した野生の鳥獣には不用意に触らないようにしましょう。

また、外出先から帰ったらせっけんで手を洗うなど、日常的な感染症予防を心がけましょう。

発生地域(※)に渡航される方へ

養鶏場、鳥の羽をむしるなどの処理をしている場所、鳥を売買している市場に不用意に近づかないようにしましょう。

弱った鳥や死んだ鳥にさわったり、鳥の糞が舞い上がっている場所で、ホコリを吸い込まないようにしましょう。

外出先から帰ったらせっけんで手を洗うなど、日常的な感染症予防を心がけましょう。
 

発生地域(※)から帰国された方へ

発生地域からの到着時に発熱などの症状がある場合、鳥インフルエンザに感染した鳥(死んだ鳥を含む)や患者に接触したと思われる方は、検疫所の担当者にご相談ください。

帰国時には症状がなく、帰宅後に発熱やせきの症状が現れた場合は、医療機関を受診し、鳥インフルエンザの発生地域に渡航していたことをお知らせください。ご不明な点は、最寄りの保健所にご相談ください。

医療機関の方へ

38 度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザを疑う患者を診察した場合は、保健所への情報提供をお願いします。

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2類感染症の鳥インフルエンザA(H5N1)についてはこちらをご覧ください。

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2類感染症の鳥インフルエンザA(H7N9)についてはこちらをご覧ください。

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1 Q&A

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2 啓発ツール

ポスター・リーフレット


【 鳥扱い注意。 】


【 海外での鳥扱い説明書 】

 

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4 国内の家きん等における発生に関する情報

令和5年度

佐賀県における鳥インフルエンザ関連情報(家きん)

北海道における鳥インフルエンザ関連情報(野鳥)

令和4年度

岡山県における鳥インフルエンザ関連情報

神奈川県における鳥インフルエンザ関連情報

令和3年度

鹿児島県における鳥インフルエンザ関連情報

秋田県における鳥インフルエンザ関連情報

令和2年度

香川県における鳥インフルエンザ関連情報

北海道における鳥インフルエンザ関連情報

平成28年度

青森県における鳥インフルエンザ関連情報

平成22年度

愛知県における鳥インフルエンザ関連情報

鹿児島県における鳥インフルエンザ関連情報

宮崎県における鳥インフルエンザに関する情報

島根県における鳥インフルエンザ関連情報

平成16年度

京都府における鳥インフルエンザ関連情報

平成15年度

山口県における鳥インフルエンザ関連情報

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