戦傷病者及び戦没者遺族への援護
厚生労働省では、戦傷病者や戦没者の遺族に対し次のような法律に基づき、様々な援護を行っています。
(1)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護
援護法は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うことを目的とする法律で、昭和27年4月に制定されました。
支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。ただし、軍人については、昭和28年8月に軍人恩給が復活し、原則として恩給法が適用されることとなったため、遺族年金や障害年金の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。
- 軍人
- もとの陸海軍の現役、予備役、補充兵役、国民兵役にあった者(軍人)
- もとの陸軍の見習士官、士官候補生、もとの海軍候補生、見習尉官(準軍人)
- もとの陸海軍部内の警部、監獄看守長、高等文官、従軍文官等(文官)
- 軍属
- 戦地勤務の陸海軍部内の雇員、よう人等
- 船舶運営会船員
- 満鉄職員等
- 準軍属
- 国家総動員法関係者(被徴用者、動員学徒、女子挺身隊員)
- 戦闘参加者
- 国民義勇隊員
- 満洲開拓青年義勇隊員(満洲青年移民)、義勇隊開拓団員
- 特別未帰還者
- 内地等勤務の陸海軍部内の雇員、よう人等
- 防空従事者
| (平成21年10月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害給付(本人に支給) | 遺族給付(遺族に支給) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 援護の内容 |
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| 公務傷病または勤務関連傷病により死亡した者の遺族(三親等以内)に対しては、弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考)
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遺族年金等の請求から受領まで○ 障害年金や遺族年金などの請求は、請求書に戸籍抄本、恩給診断書(障害年金の場合)、振込先口座申出書などの必要書類を添えて、居住地の市区町村役場に提出し、都道府県を経由して、厚生労働大臣に請求します。 ○ 年金が裁定されると、あらかじめ指定された金融機関(銀行(ゆうちょ銀行を含む。)、信託銀行、信用金庫、農協など)の口座に振り込まれます(年4回支払われます)。 ![]() |
○援護法による遺族年金や障害年金などの厚生労働大臣の処分に対する異議申立て等に関して、厚生労働大臣に意見を述べる機関として援護審査会が設けられています。
(2)戦傷病者特別援護法に基づく援護等
戦傷病者特別援護法は、軍人軍属等であった方が公務上(勤務に関連する場合を含む。)傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合に、戦傷病者手帳を交付して、療養の給付、補装具の支給、戦傷病者相談員による相談・指導等の援護を行うことを目的とし、昭和38年8月に制定されました。(戦傷病者手帳交付者数43,005人 平成19年4月1日現在)同法による主な援護の内容は次のとおりです。
※支給額は平成20年度のもの
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しょうけい館(戦傷病者史料館)
しょうけい館は、戦傷病者等に対する援護施策の一環として、戦傷病者及びそのご家族が体験した戦中・戦後の労苦を後世代に伝えること等を目的として、平成18年3月に開館しました。
しょうけい館では、戦傷病者やそのご家族の労苦をありのままに伝える実物資料や証言の展示をはじめ、野戦病院ジオラマや図書・映像などの閲覧提供を行うとともに、企画展などを行っており、戦傷病者とそのご家族が経験した戦中・戦後の労苦をしのぶことができます。
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所在地:東京都千代田区九段南1−5−13 共同ビル九段2号館 電話番号:03−3234−7821 ホームページ:http://www.shokeikan.go.jp |
(3)各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護
[1]各種特別給付金
戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対しては、各々法律による給付があります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金
一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する者です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰籍するため支給されています。
支給対象者は、上記1.と同様に基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった者です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻です。
○以上の特別給付金については、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意下さい。
[2]戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)という特別な機会(この年の4月1日を「基準日」といいます)をとらえ、国として弔慰の意を表するために特別弔慰金(国債)を支給するものです。
支給対象者は、基準日において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方です。
なお、上記基準日以後新たに対象となった遺族については、昭和47年、昭和54年、平成元年、平成11年、平成21年に特例的措置として特別弔慰金を支給しています。
○特別弔慰金についても、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。

