厚生労働省

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確定拠出年金制度

◎ 確定拠出年金への加入を希望する方は、以下のとおりとなっておりますので、ご確認願います。

  1. 自営業者等の国民年金の第1号被保険者の方 → 個人型年金に加入できます。(具体的な加入手続きについては、国民年金基金連合会のホームページをご参照ください。国民年金基金連合会「加入申込みについて」のページへリンク
  2. 厚生年金の適用を受けている企業にお勤めの方
    • お勤めの企業に厚生年金基金、確定給付企業年金等がない方又は加入の対象となっていない方 → 個人型年金に加入できます。具体的には、国民年金基金連合会のホームページをご参照ください。国民年金基金連合会「加入申し込みについて」のページへリンク
    • お勤めの企業の厚生年金基金、確定給付企業年金等の加入の対象となっている方 → 企業型年金にしか加入できませんので、企業型確定拠出年金の導入について事業主の方にご相談願います。
  3. 公務員の方、サラリーマンの妻等の国民年金の第3号被保険者の方 → 確定拠出年金への加入はできません。(ただし、以前に確定拠出年金に加入しており、資産がある方は引き続き個人型年金運用指図者として加入することができます。 → 具体的な加入手続きについては、国民年金基金連合会のホームページをご参照ください。 国民年金基金連合会「退職者・転職者の方へ」のページへリンク)

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