試験研究用(昭和54年3月23日付け基発第132号)

1.新規化学物質の開発研究等を行う場合であって、次の(1)から(3)までに掲げる基準に適合しているときは、労働安全衛生法第57条の4第1項第3号の「試験研究のための製造・輸入」に該当するとして、有害性調査の適用が免除されます。


(1) 実験室的な規模で行われること
(2) 新規化学物質にさらされるおそれのある作業に従事する者が、当該試験研究の担当者に限られること。
(3) 新規化学物質が当該試験研究を行う場所以外の場所に持ち出されることのないものであること。

注1: 新規化学物質を商業的に販売する場合には、該当しません。
注2: (2)の「当該試験研究の担当者」とは、いわゆる研究職に限定されるものではなく、必要な教育訓練を受けて、試験研究業務を担当する者も含まれます。
注3: (3)の「当該試験研究を行う場所」は、1ヶ所に限定されるものではなく、複数の場所にまたがる場合も含まれます。

 例えば、複数の事業場等(他の企業、大学、研究機関等を含む。)で共同して開発する場合や、ある事業場で開発した新規化学物質を、他の事業場等において分析、性能評価、毒性試験等を行う場合も含まれます。
 

2.また、新規化学物質の全量を試薬として製造又は輸入しようとするときも、「試験 研究のための製造・輸入」に該当するとして、有害性調査の適用が免除されます。


注4:「試薬」とは、化審法と同様に「化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質」のことをいいます。
 
 ※平成24年2月より、昭和54年3月23日付け基発第132号通達の運用を一部変更しました。