雇用・労働技能者育成資金のご返還に関するお知らせ

独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い、技能者育成資金債権は平成23年10月1日をもって厚生労働省が引き継ぎました。

これにより、技能者育成資金のご返還(返済)に関する業務は、厚生労働省人材開発統括官が行います。借受人の皆さまと(独)雇用・能力開発機構との契約内容は、変更することなく厚生労働省へ引き継がれますので、1回の返還額や返還回数などは、これまでと同様の取り扱いになります。

なお、厚生労働省からの請求書(納入告知書)につきましては、返還月の10日過ぎにお手元に届きます。

返還(返済)方法

返還方法は、納入告知書による金融機関窓口での振り込み、またはPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスに対応した金融機関のインターネットバンキング・ATMによる納付となります。金融機関への振込手数料は必要ありません。

詳しい納付方法については、こちらをご覧ください。

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住所などに変更があった方

現在ご登録されております住所が変更になられた場合には、住所変更手続きを行っていただく必要がございます。

住所変更手続きにつきましては、こちらから「氏名・住所又は勤務先変更届」をダウンロードし、

厚生労働省宛てご提出ください。

また、氏名、住所、勤務先が変わった方も、同様に変更届をご提出ください。

※住所変更等につきましては、お電話等による受付は行っておりませんので、必ず変更届をご提出下さいますようお願いします。

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返還猶予・免除をご希望の方

下記の要件のいずれかに当てはまる場合に限り、返還金の全額または一部の、猶予もしくは免除を受けることができます。

なお、申請時点で返還金の滞納がある場合は、滞納が解消した後で手続きを行ってください。

(1)返還猶予申請の手続き

  1. [1]返還猶予となる要件
    • 公共職業能力開発施設等で実施する高度職業訓練(専門課程・応用課程)又は指導員養成訓練(指導員養成課程・高度養成課程)を受けているとき
    • 学校教育法に規程する大学院、大学、短期大学、高等専門学校または高等学校に在学しているとき(夜間、通信制、専修学校は対象外です)
    • 失業、傷害、災害、生活困窮などにより、返還が困難であるとき
  2. [2]上記[1]のいずれかの要件に該当する方は、以下の書類を厚生労働省へ提出してください。
    <提出書類>
  3. [3]提出された書類を厚生労働省で審査の上、後日、承認の可否を「技能者育成資金返還猶予承認通知書」又は「技能者育成資金返還猶予不承認通知書」でお知らせします。
    なお、申請から通知書がお手元に届くまでは、約2カ月かかります。
    1. (注)猶予期間は原則として1年以内の当該事由が継続する期間でです。1年以上猶予を希望する場合は、1年ごとに更新手続きが必要となります。
      なお、学生期間中の猶予につきましては、各年度(翌年3月末まで)の猶予となりますので、翌年度に進級等なされる場合には改めて猶予手続きを行っていただく事になります。

(2)返還免除申請の手続き

  1. [1]返還免除となる要件
    • 借受人本人が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失したとき
    • 借受人本人が労働能力に高度の制限を有することとなったとき
  2. [2]上記[1]のいずれかの要件に該当する方は、以下の書類を厚生労働省へ提出してください。
    <提出書類>
  3. [3]  提出された書類を厚生労働省で審査の上、後日、承認の可否を「技能者育成資金返還免除承認通知書」又は「技能者育成資金返還免除不承認通知書」でお知らせします。
     なお、申請から通知書がお手元に届くまでは、約2カ月かかります。

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繰上返還をご希望の方

技能者育成資金一括返還申請書を提出することにより、返還金の全額を繰り上げて返還することができます。

繰上返還手続きにつきましては、こちらから「技能者育成資金一括返還申請書」をダウンロードし

厚生労働省宛てご提出していただく事になりますが、一括返還申請書を送付する前に、必ず厚生労働省にお電話してから手続きを進めてください
記載内容に不備がある場合は再提出をお願いしています。

なお、申請時点で返還金の滞納がある場合は、滞納が解消した後で手続きを行って下さい。

繰上返還の手続き

  1. [1]厚生労働省にお電話でご連絡頂き、繰上返還の旨をお伝え下さい。残額などをご案内し返還月を調整させていただきます。
  2. [2]「技能者育成資金一括返還申請書」のご提出。
  3. [3]厚生労働省より、返還予定日にあわせて納入告知書をご登録住所にお送りします。
  4. [4]お手元に届きました、一括返還金額が記載されている納入告知書で、金融機関窓口での振り込み、またはPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスに対応した金融機関のインターネットバンキング・ATMによる納付となります。

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各種申請書類の提出先は下記のとおりです。また、ご不明な点につきましても、こちらへお問い合わせください。

厚生労働省 人材開発統括官 特別支援室 構造転換対策係

住所:〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03-5253-1111 (内線 5961)

受付時間 平日9:00~17:45