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雇用分野における差別禁止・合理的配慮
 平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。

法律

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)

告示

 

障害者の差別禁止に係る自主点検

 障害者雇用促進法において、全ての事業主に募集・採用など雇用のあらゆる局面での障害者に対する差別が禁止されました。

 これに伴い、各企業の採用基準等が、障害者を一律に排除するような表現等になっていないか、自主点検を実施して頂きたく、本資料を添付いたします。
 「はい」に該当しない項目がある場合は、障害者差別禁止指針等をご参照の上、措置内容を改善するようにお願いします。

周知のための標語

国民の皆様に改正障害者雇用促進法の趣旨を御理解いただく契機となるような標語を全国から募集し、応募作品の中から主催者で選考した結果、「ちょっとした配慮でキラリ 個の力」を標語に決定いたしました。

 

雇用分野における新型コロナウイルス感染症等を踏まえた障害者のマスク等の着用について

雇用分野においては、障害者雇用促進法において、事業主は過重な負担にならない範囲で障害者に対して合理的配慮を提供することが義務付けられています。
障害がある方が、その障害特性により職場でマスク等を着用することが困難な状態にある場合は、必要な合理的配慮を講じる必要があります。

(参考)マスク等の着用が困難な状態にある方への理解について


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