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「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」
事業主は、その事業所において相当数の離職者が発生する場合は、
「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受ける(雇用策法第24条)か、
「大量雇用変動届」をハローワークに提出する(雇用対策法第27条)必要があります。
「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の作成の基準・手続きは以下のとおりです。
※ 再就職援助計画の提出手続き
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再就職援助計画 | 大量雇用変動届 | |
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目的 | 事業主が、離職する従業員に対して行うべき、再就職活動の援助などの責務(雇用対策法第6条)を果たせるようにすること。 | 地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすること。 | |
作成すべき場合 | 一つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小・事業転換等を行おうとするとき。(離職者が30人未満の場合も任意で作成可能) | 一つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者の発生が見込まれるとき。 | |
対象となる離職者の属性 | 経済的事情による事業規模の縮小等による離職者 | 対象 | 対象 |
その他の事業主都合離職者 | 対象外 | 対象 | |
定年退職者 | 対象外 | 対象 | |
雇用期間満了による離職者 | 対象外。ただし希望したにもかかわらず、事業規模の縮小等により契約が更新されなかった次の者は対象となる。
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対象。ただし次のものは対象とならない。
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自己都合離職者・自己の責めに帰すべき理由による離職者 | 対象外 | 対象外 | |
障害者 | 内数として計上する | 内数として計上する | |
作成・提出の期限 | 最初の離職者が生じる日の1か月前まで。 | 最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前まで。 | |
手続き | 労働組合等の意見を聴いた上で作成し、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出して認定を受ける。 | 事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する。なお、「再就職援助計画」の認定の申請をした事業主は、その日に「大量雇用変動届」をしたものとみなされる。 | |
記載事項 |
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事業主に対する支援 | 一定の要件を満たすと、![]() |
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様式 | 「再就職援助計画」 ![]() |
「大量雇用変動の届出」の ![]() |
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パンフレット |
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お問い合わせ先 |
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