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再就職援助計画の提出手続

再就職援助計画とは

○ 事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む)により、離職を余儀なくされる労働者が相当数発生する場合、事業主は、それらの労働者に対して再就職の援助を行う努力義務があります。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。)第6条第2項)
○ また事業主は、それらの労働者に対して行う再就職の援助措置の計画(「再就職援助計画」)を作成して、ハローワークに提出して認定を受ける必要があります。(労働施策総合推進法第24条)

※ 再就職援助計画の概要リーフレット[PDF:1,733KB]

再就職援助計画を作成しなければならない場合

1. 「経済的事情」により、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する1か月前までに「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。(労働施策総合推進法24条)
2. 離職者が1か月以内に30人未満の場合にも、任意で「再就職援助計画」を作成して、ハローワークの認定を受けることができます。

※ 再就職援助計画の作成の基準・手続きの詳細

再就職援助計画の作成が必要な「経済的事情」の例

離職を余儀なくされる「経済的事情」が次の4つのいずれかに該当する場合、事業主は再就職援助計画を作成する必要があります。

事業の全部の廃止

事業規模の縮小

事業に係る施設又は設備の全部又は一部の廃棄又は譲渡を行うこと

事業活動の縮小

事業の全部又は一部を休止すること

事業の転換(事業転換・再編)

事業の全部を廃止し、又は相当部分を縮小し、当該事業と事業の目的物たる物品、事業の目的たる役務又はこれらの物品、役務に係る原材料、生産加工技術、販路、機能等を異にする事業を開始又は拡充すること
 

 注) 例えば、市場ニーズに対応して製品Aの生産をやめて、その工場の規模を見直しつつ、製品Bの生産に力を入れるためその工場の規模を大きくするケース(事業転換)や、拠点体制の最適化を図るため、事業所Aを廃止しつつ、新たな地域に事業所Bを設置するケース(事業再編)において、労働者が離職を余儀なくされる場合は、全体として縮小していなくても、再就職援助計画の作成が必要となります。

 

再就職援助計画の内容

ハローワークに提出すべき再就職援助計画は次の3つの書面から構成されます。

・ 再就職援助計画(様式第1号) 本文
・ 別紙1 事業規模の縮小等に関する資料
・ 別紙2 計画対象労働者に関する一覧

※ 本文・別紙1・別紙2の様式ダウンロード

再就職援助計画の記載例

(1) 本文・別紙1の記載例

   本文・別紙1(事業規模の縮小等に関する資料)の記載例 [PDF:231KB]

(2) 別紙2の記載例

 別紙2(計画対象労働者に関する一覧)の記載例 [PDF:40KB]

上記の記載例は一例です。ご不明な点があればお近くのハローワークまでお問い合わせ下さい。

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