乳及び乳製品の衛生証明書について
令和2年6月1日から、輸入される乳及び乳製品については食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、輸出国の政府機関によって発行された証明書(衛生証明書)を添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました。
1.対象製品
乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、 成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳 |
乳製品 | クリーム、バター、チーズ(プロセスチーズを除く)、濃縮ホエイ、濃縮乳、 脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、 脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、 たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、発酵乳 |
上記の乳製品には生水牛乳を原料として使用した乳製品が含まれる
2.衛生証明書を受け入れている国及び様式
(*) オーストラリアから輸出される乳製品の衛生証明書については、令和2年11月10日以降、オーストラリア政府が送信した電子証明を受信する体制に移行しました
(**) 様式は当局にお問い合わせください
(**) 様式は当局にお問い合わせください
<令和5年8月17日現在>