2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!

雇用保険関係の申請を行う皆さまへ

 「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和します。

 
 2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます(※)。

 これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の1ヶ月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
 
 ※ 教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限についても、
  同様に受講を開始する日の「原則1か月前」から「原則2週間前まで」となります。

 リーフレット:2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります![188KB]

 関連:教育訓練給付の電子申請が誰でも可能になります!
    受給資格の確認や支給申請の際に必要な書類についても、こちらで確認できます。

 各種様式はこちらからダウンロードできます。
 【ハローワークインターネットサービス】
  ハローワークインターネットサービス(トップ) >仕事をお探しの方へのサービスのご案内
   >雇用保険手続きのご案内 >教育訓練給付
   https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

 ご不明点については、お近くのハローワークにお問い合わせいただきますようお願いします。
  ・ハローワーク |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 (参考)教育訓練給付制度について:教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)