年金年金記録の訂正請求手続

年金記録が事実と異なると思われる方は、厚生労働省に対し年金記録の訂正請求をすることができます。
年金記録の訂正請求の受付は、お近くの年金事務所です。

訂正請求とは

年金に加入していた期間や保険料の納付状況など、国の年金記録が事実と異なると、将来受け取る年金額が少なくなってしまうことがあります。
そのため、年金記録が事実と異なると思われる方は、年金記録の訂正を国に請求することができ、これを年金記録の「訂正請求」といいます。

請求を受けた厚生労働省(地方厚生(支)局)は、関係する法人や行政機関などに対する調査や資料収集を行い、有識者で構成されている地方年金記録訂正審議会で審議します。
審議の結果、請求が認められるときは、年金記録を訂正する決定をします。既に年金を受け取っている方の場合は、訂正後の記録に基づいて年金額を変更します。

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訂正請求の前にご確認を

訂正請求ができる方

    • 年金に加入している方(過去に加入していた方を含む)ご本人が行うことができます。
    • ご本人が亡くなっている場合は、ご遺族の方※が行うことができます。
  • ※ご本人の死亡に伴う未支給年金または遺族年金等を受けることができる方に限られます。

    訂正請求の対象となる期間

    • 国民年金・厚生年金保険の被保険者であった期間

    ※国民年金は昭和36年4月1日以降、厚生年金保険は昭和17年6月1日以降が対象となります。
    ※賞与については、平成15年4月以降に支給されたものが対象となります。

        • 厚生年金保険に統合された旧船員保険の被保険者期間、旧農林共済組合、旧三公社(JR、JT、NTT)共済組合の組合員期間
      • 国民年金基金、厚生年金基金の加入員となっている国民年金、厚生年金保険の被保険者期間についても、訂正請求の対象となります。この場合、基金の加入員記録も考慮して訂正の可否が判断されます。
        国家公務員共済組合(旧陸軍共済組合などを含む)と地方公務員共済組合の組合員期間、日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間は訂正請求の対象となりません。なお、戦時中の軍などでの無給嘱託期間については対象となる場合があります。

        訂正請求の対象となる例

        年金記録の訂正請求ができるのは、例えば以下のような場合です。

        ・A社で働いた期間、厚生年金保険の記録がない
        ・B社で働いた期間、厚生年金保険に加入した日が就職日より後になっている。
        ・C社で働いた期間、厚生年金保険の資格を喪失した日が退職日より前になっている。
        ・D社で働いた期間、標準報酬月額が相違している。
        ・E社から支払われた賞与のうち、○年○月○日支払い分の記録がない
        ・○年○月から△年△月までの期間、国民年金保険料を納付したはずなのに「未納」となっている。

        訂正請求に期限はありません。年金記録が事実と異なると思われる方は、過去の記録であっても、厚生労働省に対して年金記録の訂正を請求することができます。

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訂正請求に必要な書類

  • 次の書類を、お近くの年金事務所にお持ちいただくか、ご郵送ください
 1. 年金記録訂正請求書     2. 同意書       3. 請求の概要   
 
請求書類及び書類の記載方法については、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
  請求書類は、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。(http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html)
 
 4. 請求内容に関する状況が分かる資料
 (例)
 ・年金手帳          ・給与明細書    ・勤務先の辞令/当時の履歴書
 ・国民年金手帳        ・家計簿      ・厚生年金基金加入員証
 ・厚生年金保険被保険者証   ・源泉徴収票    ・事業主や総務担当、同僚の方のお名前
 ・確定申告書(控)      ・預貯金通帳    ・勤務実態を示す当時の写真     など

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訂正請求の留意点

厚生労働省(地方厚生(支)局長)は、請求内容について、様々な関連資料や周辺事情に基づき、訂正するかどうかを総合的に判断します。
訂正請求にあたっては、訂正を求める期間当時の年金の加入や保険料の納付状況などについて、関連資料を集め、できる限り思い出していただくとともに、証言等ができる方を教えていただくなど、的確な判断のためにご協力をお願いします。

関連資料の例 給与明細書、源泉徴収票、預貯金通帳、勤務先の辞令、賃金台帳、雇用保険の記録、厚生年金基金の記録 など
周辺事情の例 事業主・総務担当・同僚の証言、ご本人・配偶者の保険料納付状況、納付方法 など
証言等ができる方の例 当時の勤務状況、給与や賞与からの厚生年金保険料控除の有無、国民年金保険料の納付状況についてご記憶がある方 など

※調査審議しても、年金への加入や保険料の納付(厚生年金保険は、給与・賞与からの保険料控除)などについて、記録訂正につながる関連資料や周辺事情が乏しい場合には、記録訂正が認められない場合があります。

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訂正手続の流れ

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