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訂正手続に関するQ&A
- Q1 年金事務所で記録訂正できるのは、どのような場合ですか?
- Q2 事業主が従業員の請求を取りまとめて提出することはできますか?
- Q3 地方厚生(支)局ではどのような調査を行いますか?
- Q4 地方年金記録訂正審議会とは何ですか?
- Q5 訂正手続には、どのくらいの日数がかかりますか?
- Q6 年金記録の訂正が決定された後はどうなりますか?
- Q7 地方厚生(支)局長の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?
- Q8 年金記録の訂正手続の実施機関が総務省(第三者委員会)から厚生労働省(地方厚生(支)局)になって何が変わりましたか?
- Q9 年金記録が事実と異なると思われる場合、社会保険審査官に申し立てることができますか?
Q1 年金事務所で記録訂正できるのは、どのような場合ですか?
例えば次のような場合、地方厚生(支)局における審議を経ることなく、年金事務所で記録訂正できます。
・賞与から厚生年金保険料が控除された給与明細書があるのに、年金記録の中に賞与の支払記録がない場合。
・過去に転勤したとき、厚生年金保険料は引き続き控除されていたが、転勤の前後で被保険者資格が1か月途切れる事務誤りがあり、事業主もこの誤りを認めている場合。
・勤務実態と厚生年金保険料の控除が確認できる給与明細書があるのに、被保険者資格を取得した記録がない場合。
※給与明細書に事業所名や支給年月の記載が無い場合や事業主、役員または社会保険事務担当であった方からの請求の場合は、地方厚生(支)局での調査審議となります。
※年金事務所での調査や確認には、1か月程度かかります。
Q2 事業主が従業員の請求を取りまとめて提出することはできますか?
過去(2年以上前)の厚生年金保険の資格記録や標準報酬月額に関する届出にもれや誤りがあり、従業員(被保険者)の方がご自身の年金記録を本来の記録に訂正したいと希望された場合、個別に「年金記録訂正請求書 兼 年金記録に係る確認調査申立書」をご提出いただく必要がありますが、事業所内に同様のもれ・誤りがある対象者が多数いらっしゃる場合、個別に請求をいただくことは、労使双方の事務的負担が多大となります。
そこで、それぞれのご負担を軽減するため、事業主が請求を取りまとめて提出する「一括請求」を行うことができることとしています。
※希望される場合は管轄の年金事務所でご相談ください。
Q3 地方厚生(支)局ではどのような調査を行いますか?
地方厚生(支)局では、請求内容について以下のような調査を行います。
・資料の収集
市区町村、税務署、金融機関、厚生年金基金、健康保険組合、国民健康保険組合、事業主等から幅広く請求内容に関する関連資料及び周辺事情を収集します。
・請求者等からの聴取
請求者や配偶者もしくは親族、事業主や請求者の同僚等の関係者から請求内容に関する保険料の納付や控除の状況、生活状況、勤務状況等について、聴取します。
Q4 地方年金記録訂正審議会とは何ですか?
地方年金記録訂正審議会は、訂正請求を国民の皆さまの立場で審議し、公平・公正な判断を行うために設置された、有識者(弁護士、社会保険労務士、税理士など)による会議です。
一つ一つの請求について、年金記録を訂正すべきかどうかを審議して判断します。
地方厚生(支)局長は、地方年金記録訂正審議会での審議結果に基づいて訂正または不訂正の決定を行うこととなっております。
Q5 訂正手続には、どのくらいの日数がかかりますか?
訂正を求める内容により調査・審議にかかる日数が異なりますが、訂正請求書を年金事務所に提出されてから地方厚生(支)局長が決定を行うまで5か月程度かかります。
Q6 年金記録の訂正が決定された後はどうなりますか?
地方厚生(支)局長の決定に基づき、日本年金機構で年金記録の訂正を行い、将来受け取る年金額に反映されます。
既に年金を受け取っている方の場合は、訂正後の記録に基づいて年金額を変更し、さかのぼってお支払いします。ただし、年金記録が訂正されても、年金額に変動がない場合もあります。
※訂正後の年金記録に基づき、変更された額の年金をお受け取りになるまでには、地方厚生(支)局での訂正決定後、日本年金機構において数か月程度の処理期間が必要となります。
Q7 地方厚生(支)局長の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?
地方厚生(支)局長の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。
また、地方厚生(支)局長の決定の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、厚生労働大臣への審査請求を経ずに、直接裁判所に訴訟を提起することもできます。
※行政不服審査制度については、総務省のホームページを参照ください。( http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/)
審査請求を希望される場合 審査請求を希望される場合は、以下の審査請求書に必要事項をご記入の上、同じものを2通、正本および副本として提出してください。 また、提出される審査請求書には、年金記録に係る訂正・不訂正決定または年金記録の訂正に係る却下通知書及び答申書の写しを添付してください。
【審査請求書の提出先】 〒100―8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省年金局事業管理課 ※処分を行った地方厚生(支)局へ提出することもできますが、年金事務所では受付できませんのでご留意ください。 |
Q8 年金記録の訂正手続の実施機関が総務省(第三者委員会)から厚生労働省(地方厚生(支)局)になって何が変わりましたか?
総務省(第三者委員会)は、年金記録問題に対処するため、平成19年6月、臨時に設けられた組織で、主に古い記録の訂正を求める「年金記録の確認申立て」の調査や審議が行われていました。しかし、比較的最近の記録の訂正を求める申立てが増えてきたことから、恒常的な記録の訂正手続を整備することが求められ、平成26年6月に法律を改正し、厚生労働省に新たに年金記録の訂正手続を設け、平成27年3月から手続ができるようになりました。
これにより、訂正請求が皆さまの権利として位置付けられ、訂正または不訂正の決定に不服があるときは、厚生労働大臣への審査請求や裁判所に訴訟提起をすることが可能になりました。
なお、弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門家が国民の皆さまの立場に立って審議を行う点では、基本的に同じです。
Q9 年金記録が事実と異なると思われる場合、社会保険審査官に申し立てることができますか?
年金記録が事実と異なると思われる場合、年金事務所で年金記録の訂正請求の手続ができるほかに、被保険者の資格・標準報酬・保険給付等に関する行政処分を伴うものについては、社会保険審査官に申し立てることができます。
具体的には、厚生年金保険被保険者資格の取得確認など行政処分を伴うものについては、社会保険審査官に申し立てることができます。また、国民年金被保険者資格の取得など行政処分を伴わないものについては、申し立てることができません。
※年金記録の訂正手続では、行政処分を伴うものも、行政処分を伴わないものも、訂正請求の対象となります。
なお、社会保険審査官への不服申立ては不服申立期限(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)があるのに比べ、年金記録の訂正請求は請求期限がありません。 (制度の比較については下記の表を参照ください。)
※社会保険審査制度については、社会保険審査会のホームページを参照ください。( https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/)
(表1)〈年金記録の内容と厚生労働大臣が行う確認・決定の例〉
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厚生労働大臣(日本年金機構)が行う確認・決定 ※行政処分であるため社会保険審査官・審査会への申立てが可能 |
20 歳 |
国民年金被保険者資格の取得日 |
— |
国民年金保険料の納付 |
国民年金保険料の納付状況 |
— |
就職 |
厚生年金保険被保険者資格の取得日・ 標準報酬月額 |
厚生年金保険被保険者資格の取得確認・ 標準報酬月額の決定 |
賞与支給 |
標準賞与額 |
標準賞与額の決定 |
昇給 |
標準報酬月額 |
標準報酬月額の改定 |
退職 |
厚生年金保険被保険者資格の喪失日 |
厚生年金保険被保険者資格の喪失確認 |
失業 |
国民年金保険料の免除の状況 |
国民年金保険料の免除承認 |
60 歳 |
国民年金被保険者資格の喪失日 |
— |
(表2)〈年金記録の訂正請求と社会保険審査官への不服申立ての比較〉
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年金記録の訂正請求 |
社会保険審査官への不服申立て |
請求(不服申立)の対象 |
表1の年金記録の内容 |
表1の確認・決定(行政処分) |
請求(不服申立)期間 |
なし |
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 |
受付窓口 |
年金事務所(年金事務所で直ちに記録訂正できないものは、地方厚生(支)局へ送付) |
社会保険審査官 |
判断結果 |
地方厚生(支)局長の決定 |
社会保険審査官の決定 |
判断結果に不服があるとき |
厚生労働大臣へ審査請求 |
社会保険審査会へ再審査請求 |
司法手続との関係 |
厚生労働大臣への審査請求を経ずに訴訟提起可能 |
審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後、訴訟提起可能 |
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