雇用・労働実践型地域雇用創造事業

実践型地域雇用創造事業

雇用機会の不足している地域において、地域の関係者の創意工夫や発想を活かした雇用創出の取組を支援しています。

地域の雇用失業情勢は、地域ごとに異なる産業構造や地理的な要因など、それぞれの地域が有する様々な特性によるものであり、各地域において効果的に雇用創出を図るためには、これらの特性を踏まえた地域の関係者の創意工夫や発想を活かした対策を実施する必要があります。

実践型地域雇用創造事業は、地方公共団体の産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に、市町村が設置した当該地域の経済団体等の関係者から構成される地域雇用創造協議会が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、コンテスト方式により「雇用創造効果が高いと認められるもの」や「波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が高く地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるもの」を選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものです。
(実践型地域雇用創造事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に定める事業です。)

※地域の実情に応じた創意工夫に基づく雇用創造の取組をより効果的に推進するため、地域雇用創造推進事業(パッケージ事業 平成19年度~)と地域雇用創造実現事業(平成20年度~)を統合し、平成24年度から実践型地域雇用創造推進事業として実施しています。

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施策の紹介

対象地域

地域雇用開発促進法に規定する同意自発雇用創造地域を対象とします。

同意自発雇用創造地域となるには、以下のいずれの要件も満たす地域が、実践事業の実施までに、地域雇用開発促進法に規定する地域雇用創造計画を策定し、都道府県労働局長の同意を受ける必要があります。

(1)一又は二以上の市町村(特別区を含む。)であること。
   二以上の市町村とするときは、原則として隣接した市町村からなる区域とすること(都道府県の参加も可)。
(2)以下のいずれかを満たすこと。なお、当該要件の詳細については、都道府県労働局に問い合わせること。
 ア 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が全国平均(全国平均が1倍以上の時は1、0.67倍未満の時は0.67)以下であること。
 イ 次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当すること。
 (ア)最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が1倍未満であること。
 (イ)応募市町村における最近5年間の人口減少率が全国における最近5年間の人口減少率以上であること。
(3)地域の関係者が、その地域の特性を活かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を活かした雇用機会の創出の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じ又は講ずることとしていること。

実施地域の募集

平成30年度第2次募集を持って、新規実施地域の募集は終了しました。
 

地域雇用開発支援ワーキングチームによる助言・指導

事業検討地域や事業実施地域に対し、地域雇用開発支援ワーキングチームを派遣することにより、事業の検討・進捗状況から課題等を分析し、必要なアドバイスを行い、事業を着実かつ円滑に実施できるよう支援します。

実践型地域雇用創造事業関連融資利子補給制度

・実践型地域雇用創造事業で開発された成果物のノウハウを活用し、創業又は事業拡大を行う事業者に対して厚生労働大臣の指定を受けた金融機関が融資を行う場合に、国から指定金融機関に対して当該融資に係る利子補給を実施し、低利融資を可能とするものです。

・利子補給は当該融資の1.0%を上限とします(利子補給の期間は最長5年間)。例えば、基準金利1.55%の場合に1.0%の利子補給を行うことにより、0.55%の利率で受けることができます。

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シンポジウム

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事業に関するご相談・お問い合わせ先

本事業に関するお問い合せは、地域を管轄する都道府県労働局(職業安定部)で受け付けています。
都道府県労働局は、地域の皆様に対し、事業構想から実施、終了までのすべての段階において必要な協力と支援を行います。

都道府県労働局のご案内

担当:厚生労働省職業安定局地域雇用対策課  代表 (03) 5253-1111 (内線5795)