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実践型地域雇用創造事業関連融資利子補給制度

 

実践型地域雇用創造事業で開発された成果物のノウハウを活用し、創業又は事業拡大を行い、併せて、雇用を一定数増加させる事業者に対し、厚生労働大臣の指定を受けた金融機関が融資を行う場合、最大1%の利子補給を行います。

 

実践型地域雇用創造事業関連融資利子補給制度の概要

 実践型地域雇用創造事業関連融資利子補給制度とは、実践型地域雇用創造事業の雇用創出実践メニューで開発された成果物のノウハウを提供するセミナーの受講等により、地域雇用創造協議会が開発した成果物のノウハウの提供を受けるとともに、ノウハウを活用し、創業又は事業拡大を行い、併せて、雇用を一定数増加させる事業者に対して、厚生労働大臣の指定を受けた金融機関が低利で融資を行う際に、政府が予算の範囲内で、当該金融機関に対し利子補給金を支給する制度です。
 事業者の金利負担の軽減を図ることで当該地域の雇用機会を増大させ、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。

対象地域

 

実践型地域雇用創造事業を実施する地域雇用創造協議会の事業構想提案書に、利子補給金の利用を盛り込んでいる地域となります。

 

対象金融機関 対象事業者

 金融機関が本利子補給制度を利用するためには、厚生労働大臣の指定を受けた指定金融機関となる必要があります。指定金融機関となるには、都道府県が設置する協議会に参加するなど、一定の要件があります。詳しくは下記交付要綱をご覧ください。
 事業者が本利子補給制度を利用するためには、厚生労働大臣の推薦を受けた推薦事業者となる必要があります。推薦事業者となるには、雇用創出実践メニューで開発された成果物のノウハウを提供するセミナーを受講するなど、一定の要件があります。また、推薦事業者の申請手続きは、融資を行う指定金融機関が行います。詳しくは下記交付要綱をご覧ください。

制度利用の手続き

本利子補給制度の利用手続きについては、下記交付要綱及び手引きをご参照ください。
なお、指定金融機関の指定申請及び推薦事業者の推薦申請については随時受け付けておりますが、予算額を基に設定した上限額に達した場合、受け付けを締め切ることがあります。予めご了承ください。

地域雇用創造利子補給金(実践型地域雇用創造事業)交付要綱

実践型地域雇用創造事業関連融資利子補給金関係手続の手引き

その他参考資料

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問い合わせ先

職業安定局地域雇用対策課

代表03(5253)1111 (内線5795)

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