ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 職業能力開発 > 技能者育成資金のご返還に関するお知らせ
技能者育成資金のご返還に関するお知らせ
独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い、技能者育成資金債権は平成23年10月1日をもって厚生労働省が引き継ぎました。
これにより、技能者育成資金のご返還(返済)に関する業務は、今後、厚生労働省職業能力開発局が行います。借受人の皆さまと(独)雇用・能力開発機構との契約内容は、変更することなく厚生労働省へ引き継がれますので、1回の返還額や返還回数などは、これまでと同様の取り扱いになります。
現在、債権情報の移行作業を行っています。平成23年10月に返還月が来る借受人の皆さまには、10月中には納入告知書がお手元に届きますので、大変ご迷惑をお掛けしますが、もうしばらくお待ちください。
なお、返還期限内に納入告知書がお手元に届かない場合、期限を越えた期間の延滞利息は発生しませんのでご安心ください。
返還(返済)方法
返還方法は、納入告知書による金融機関窓口での振り込み、またはPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスに対応した金融機関のインターネットバンキング・ATMによる納付となります。金融機関への振込手数料は必要ありません。
住所などに変更があった方
返還猶予・免除をご希望の方
下記の要件のいずれかに当てはまる場合に限り、返還金の全額または一部の、猶予もしくは免除を受けることができます。
なお、申請時点で返還金の滞納がある場合は、滞納が解消した後で手続きを行ってください。
(1)返還猶予申請の手続き
- [1]返還猶予となる要件
- 公共職業能力開発施設等で実施する高度職業訓練(専門課程・応用課程)または指導員訓練を受けているとき
- 学校教育法に規程する大学院、大学、短期大学、高等専門学校または高等学校に在学しているとき(夜間、通信制、専修学校は対象外です)
- 失業、病気、災害などにより、返還が困難であるとき
- [2]上記[1]の要件に該当する方は、以下の書類を厚生労働省へ提出してください。
- [3]提出された書類を厚生労働省で審査の上、後日、承認の可否を「育成資金返還猶予承認通知書」または「育成資金返還猶予不承認通知書」でお知らせします。
なお、申請から通知書がお手元に届くまでは、約2カ月かかります。- (注)猶予期間は原則として1年間です。1年以上猶予を希望する場合は、1年ごとに更新手続きが必要となります。
(2)返還免除申請の手続き
- [1]返還免除となる要件
- 借受人本人が死亡したとき
- 借受人本人が心身の障害により、労働能力を喪失したとき
- [2]上記[1]の要件に該当する方は、以下の書類を厚生労働省へ提出してください。
- [3]提出された書類を厚生労働省で審査の上、後日、承認の可否を「育成資金返還免除承認通知書」または「育成資金返還免除不承認通知書」でお知らせします。 なお、申請から通知書がお手元に届くまでは、約2カ月かかります。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
各種申請書類の提出先は下記のとおりです。また、ご不明な点につきましても、こちらへお問い合わせください。
厚生労働省 職業能力開発局 能力開発課 構造転換対策係
住所:〒100-8916東京都千代田区霞が関1−2−2
電話:03−5253−1111(内線 5961)
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 職業能力開発 > 技能者育成資金のご返還に関するお知らせ

