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建設・港湾労働対策
建設労働対策
トピックス
建設雇用改善計画は、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が定める中期的計画で、建設労働者の雇用状態の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する基本的施策を定めており、建設労働対策を推進していく上での指針となるものです。
雇用管理責任者を対象に労働者の雇い入れ、配置、その他雇用環境の改善に関し必要な知識を習得することを目的とした雇用管理研修を実施しています。
- ※なお、研修の申し込み等に関するお問い合わせは実施機関である(株)建設産業振興センターにご連絡ください。
- (株)建設産業振興センター 電話 03(5473)4590 FAX 03(5473)0784
建設労働者の雇用管理改善に向けた取組等の一層の推進を図ることを目的として、建設雇用改善優良事業所等の厚生労働大臣表彰を行っています。
施策紹介
対策の概要
建設労働については、建設生産の特殊性や重層下請け構造の存在等に起因して、雇用関係や労働条件が不明確で雇用が不安定であること、労働災害や賃金不払いが多く発生していることなど多くの問題が見られます。このような建設労働問題の改善を図るため、昭和51年に制定した「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づき建設労度対策を講じているところです。
建設事業主や建設事業主団体等が行う雇用管理の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組について、賃金や費用の一部を助成することにより、建設労働者の雇用の安定を図るものです。
- 助成金申請先の変更のお知らせ [625KB]
被災地における建設労働者の「教育訓練」と「雇用改善」への助成を拡充
建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、建設事業主団体及び団体を構成する事業主が厚生労働大臣の許可等を受けて、建設業務に関する有料職業紹介事業及び建設業務労働者の送出をする就業機会確保事業を実施することができます。
- ※なお、建設業務労働者需給調整システムに関する相談・援助につきましては、(株)建設産業振興センターにおいても実施しております。
港湾労働対策
トピックス
港湾雇用安定等計画の概要
- 港湾雇用安定等計画 [239KB]の概要
港湾雇用安定等計画は、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の各港湾)における港湾労働者に係る労働力需給調整、雇用改善、能力の開発・向上に関し、国、都府県、港湾労働者雇用安定センター、事業主及び事業主団体が講ずべき措置の指針を示すものです。
港湾労働法遵守強化旬間
毎年11月21日から30日までを「港湾労働法遵守強化旬間」とし、港湾関係者の遵法意識の一層の高揚を図るとともに、港湾労働者からの申告に対する迅速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施、雇用管理に関する勧告等により、違法就労の防止を図っています。
施策紹介
対策の概要
港湾運送事業は、貨物の取扱量が日ごとに変動するという特徴(港湾運送の波動性)を有することから、企業外労働力に依存せざるを得ない状況にあり、また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、他の産業に比して、雇用改善、能力開発について、なお、改善の余地のある状況にあります。
このため、港湾労働法(昭和63年法律第40号)に基づき、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する施策を推進しています。
| 港湾労働対策 | 港湾雇用安定等計画 [239KB]の策定 | ||
| 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 | |||
| 港湾労働者派遣制度の実施 | |||
| 港湾労働者雇用安定センターによる業務の実施 | |||
港湾労働者派遣制度
港湾運送の業務においては、労働者派遣法により労働者派遣事業の適用除外業務とされており、労働者派遣を行うことができません。しかしながら、港湾運送の波動性に対処し、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制との確立との両立を図るため、一定の要件の下に、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することを認めています。
港湾労働者雇用安定センターによる業務
港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図ることを目的として次の業務を行っています。
- 港湾労働者の雇用管理に関する相談、援助
- 港湾労働者に対する訓練
- 港湾労働者派遣制度に係る情報の収集、整理及び提供
- 港湾労働者派遣契約の締結のあっせん
- 港湾労働者派遣制度に関する相談、援助
- 雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修
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