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中国残留邦人等への支援

中国残留邦人とは

「中国残留邦人」の方々と「樺太残留邦人」の方々を「中国残留邦人等」と総称しています。具体的には以下の方々です。

(中国残留邦人)
 昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

(樺太残留邦人)
 日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦により樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、昭和20年8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました。
 その後、集団引揚げが昭和34年までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太残留邦人」といいます。

地図

中国及び樺太に残留された邦人の方々は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くせないご苦労がありました。
 ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ね中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、安定した職も得られませんでした。
 また、戦後の高度経済成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。
 このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、また、言葉が不自由なため、地域にもとけ込めない方々もおられます。

  • ※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です(詳細は厚生労働省中国孤児等対策室、又は都道府県、市区町村の援護担当課にお尋ねください。)。
  1. 昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
  2. 1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
  3. 1及び2の方に準ずる事情にある方。

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中国残留邦人に対する援護の概要

厚生労働省では、中国残留邦人等の方々に対して、以下の援護を行っています。

一時帰国援護

日本への永住帰国は望まないけれども、墓参や親族訪問等を希望する場合は、毎年一時帰国ができるよう旅費の実費相当を支給しています。

また、日本への一時帰国を希望していても、在日親族による受入が困難な場合や、身元未判明の場合は、民間団体の受け入れによる、毎年の一時帰国ができます。

永住帰国援護

日本への永住を希望する場合に、帰国旅費の実費相当を支給しています。

また、日本への永住帰国を希望していても、在日親族により受入が困難な場合や、身元未判明の場合は、身元引受人のあっせん等による永住帰国ができます。

定着・自立援護

中国残留邦人等の方々は長年中国などの異文化の中で生活してきているため、日本に永住帰国し、定着自立するに当たっては、言葉、生活習慣、就労等の面で様々な困難に直面することとなります。
 そこで、帰国者世帯に対し、厚生労働省をはじめとする関係省庁、地方公共団体や民間団体が緊密な連携を図りながら、きめ細かな援護施策を講じています。
 具体的には、以下のような日本の社会に円滑に定着していただくための様々な施策を行っています。

中国帰国者定着促進センターに入所

帰国直後の6ケ月、基礎的な日本語や生活習慣等の研修を行います。退所後は公営住宅に入居するなどして、肉親または身元引受人の下に定着します。

(入所中の様子)


職業授業


職業体験実習

中国帰国者自立研修センターへ通所

定着地への定着後、より実践に即した日本語、就労等の研修を8ヶ月行います。

中国帰国者支援・交流センターの活用

継続して日本語学習や相談等の支援を行います。定着促進センターに入所している方を除き、希望者はいつでも利用可能です。

(日本語教室受講中の様子)

自立指導員の派遣

日常生活上の相談及び自立に向けての各種指導などを行っています。

自立支援通訳、巡回健康相談の実施

必要に応じた通訳の派遣や健康相談を行っています。

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中国残留邦人等に対する新たな支援策(平成20年〜)

平成20年からは、以下のとおり「中国残留邦人等に対する新たな支援策」が始まっています。

老齢基礎年金等の満額支給

 帰国前の公的年金に加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても、特例的に保険料の追納を認めるとともに、追納に必要な額は、全額国が負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給を受けられるようにします。

厚生労働省からのお知らせとお願い

老齢基礎年金等を補完する支援給付

 老齢基礎年金等の満額支給に加えて、その方の属する世帯の収入の額が一定の基準を満たない場合には、支援給付を行います。

地域社会における生活支援

  • 地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が気軽に参加できるような仕組みを作り、地域の中での理解、見守りや支え合いなど地域で安定して生活できる環境を構築します。
  • 中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場を提供し、それぞれの状況に応じた支援策を実施します。

(交流事業の様子)


ダンス講習会


折紙教室

(参考)
中国残留邦人等に対する支援策については、「中国残留邦人等に対する支援策」を参照して下さい。

中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウムの開催

「中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム」は、地域生活支援の要となる、地域住民の理解を深め将来の支援者育成につながる普及啓発を目的とし、『新たな支援策』の一環として平成20年度から、中国残留邦人等が多く居住している地域で開催しています。
平成20年度は、長野・福岡・東京、平成21年度は大阪、平成22年度は愛知で開催しました。
平成23年度は、11月5日(土)に広島県で開催しました。

(シンポジウムの様子)

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中国残留孤児の身元調査

  1. 1.身元調査

    中国から寄せられた手掛かり資料をもとに、厚生労働省が保管する資料、肉親から提出された孤児届等の各資料と照合して、該当すると思われる方について都道府県を通じ家族に確認を求めるなど調査を行っています。

    平成11年度までに2,116名の孤児が訪日調査に参加し、うち673名の身元が確認されています。

    平成12年度からは、高齢化した孤児の訪日に伴う身体的・精神的負担を軽減し早期の帰国希望に応えるため、中国現地で日中共同の調査を行った後、日本国内で当該孤児の情報を公開する情報公開調査を実施し、訪日調査を経ずに直接一時帰国や永住帰国ができることとなりました。

    平成22年度までに延べ11回行い、日中共同調査により日本人孤児と確認された方は88名、うち12名の身元が確認されています。

  2. 2.身元未判明孤児に対する調査

    訪日調査、情報公開調査によっても身元が確認されなかった孤児の方々については、引き続き調査を行っています。

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