労働安全衛生法関係の免許について

※令和6年能登半島地震の対応について
・地震発生前に受験申請を行った方が、ご本人又はご本人と生計をともにする方等が被災したことにより受験できない場合や、交通機関が不通となり受験地に出向くことができず受験できない場合等には、受験日の変更または受験料の返還を行います。
・令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたことを受け、クレーン・デリック運転士等の学科試験又は実技試験に係る免除期間が設けられている免許について、地震による被災のために、当該免除期間中に学科試験の合格又は実技教習の修了ができず、学科試験が行われた日又は実技教習修了日から1年を超えた方について、令和6年6月30日までの間は、1年を超えない方と同様に当該免除を受けることができるものとして取り扱います。

手続き等の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
公益財団法人 安全衛生技術試験協会 (exam.or.jp)

※平成27年10月から個人番号(マイナンバー)の通知が開始されました。住民票等を添付する場合は、個人番号が記載されていない住民票等を添付してください。
※令和5年10月1日から郵便料金が変更され、免許証送付用封筒に貼付ける切手の金額が変更されます。

免許について

  • 免許試験に合格した場合や一定の要件を満たした場合、都道府県労働局長から免許証の交付を受けることができます。無試験等で免許を受けられるケースについては、次の資料をご確認ください。
  免許を受けることができる者[XLSX形式] [13KB]   
  • 労働安全衛生法に基づく免許には、以下の種類があります。
    • クレーン・デリック運転士免許
    • 移動式クレーン運転士免許
    • 揚貨装置運転士免許
    • 高圧室内作業主任者免許
    • 発破技士免許
    • ガス溶接作業主任者免許
    • ボイラー整備士免許
    • 衛生工学衛生管理者免許
    • 第一種衛生管理者免許
    • 第二種衛生管理者免許
    • 林業架線作業主任者免許
    • エックス線作業主任者免許
    • ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
    • 潜水士免許
    • 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
    • 特級ボイラー技士免許
    • 一級ボイラー技士免許
    • 二級ボイラー技士免許
    • 特別ボイラー溶接士免許
    • 普通ボイラー溶接士免許
  • なお、どのような場合に免許が必要なのかについては、以下のページをご確認ください。
  労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など

免許試験を受けるには

免許の申請・書換・再交付・更新

免許申請時の実務経験証明書(様式)

※平成24年4月1日より、二級ボイラー技士免許、ガス溶接作業主任者免許、ボイラー整備士免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許、高圧室内作業主任者免許の6免許について、免許試験及び免許交付申請に係る手続きが変更され、実務経験等の受験資格要件が免許交付要件になりましたのでご注意ください。詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。

なお、これら6免許に係る実務経験従事証明書の参考様式を以下に掲載していますので、免許交付申請の際にご活用ください。

免許様式が変わります

  • 令和3年4⽉1⽇に「労働安全衛⽣規則」が改正されます。
  • これにより、労働安全衛⽣法の免許様式が変更されます。
 ①氏名欄に旧姓を使用した氏名又は通称を併記できるようになります。
 ②性別欄は削除されます。
 

免許証の返還

免許証を返還したい方は、免許の取消しを申請できます。免許に関する業務に自信がなくなったなど、理由によらず申請が可能です。
申請書は免許証を返還からダウンロードできます。

よくあるご質問