労働安全衛生法に基づく少量新規化学物質(製造・輸入)申請

 ひとつの事業場における新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量(製造、輸入の両方を行う場合はこれらを合計した量)が100kg以下である場合には、その旨の厚生労働大臣の確認を受けることにより、労働安全衛生法第57条の4第1項に規定する新規化学物質に係る有害性の調査等の届出が免除されます。

 申請を希望される場合には、以下をご参照下さい。

申請の詳細は、下記1~4を参照してください。

  1. 1 申請に必要な書類
  2. 2 確認を受ける期間(確認期間)の柔軟化
  3. 3 申請方法及び記載上の注意事項
  4. 4 申請様式等

1 申請に必要な書類

各書類の新規化学物質の名称及び構造式は同一になるようご確認の上提出してください。

★申請書類内容全体について、ご提出いただく前に再度ご確認をお願いいたします。
 申請内容に不備がございますと受理できませんのでご注意ください。
 返信用レターパック封筒に記載された宛先が誤っているものがみられます。宛先については細部までご確認のうえ、お間違いの無いようお願いいたします。

★令和4年1月1日から、申請書類のうち確認調査票の提出が不要となりました。代わりに、下記事項を記載した書面(送付状でも可。形式任意。)を必ずご提出くださいますようお願いいたします。
  ● 申請担当者の職氏名、連絡先電話番号
  ● 申請件数の内訳(新規・継続・追加)

 

A 化審法様式の写しを添付しない申請方法(通常申請)

新規申請、継続申請のいずれも可能です。
申請は事業場ごとにまとめてください。
1物質のみの申請の場合は「確認申請書別紙」「確認通知書別紙」は不要です。
送付状などに申請担当者の職氏名、連絡先電話番号、申請件数の内訳(新規・継続・追加)の記入を必ずお願いします。
  • 様式第4号の4による確認申請書 ・・・・・・・ 1事業場につき1部
  • 確認申請書別紙 ・・・・・・・・・・・・・・ 1事業場につき1部
  • 少量新規化学物質製造(輸入)確認通知書 ・・・ 1事業場につき1部
  • 確認通知書別紙 ・・・・・・・・・・・・・・ 1事業場につき1部
  • 返信用のレターパック封筒・・・・・・1回の申請につき1通
  •    ※「ご依頼主さま保管用シール」は、はがさないこと。
       ※ 返送先をあらかじめご記入ください。宛先については細部までご確認のうえ、お間違いの無いようお願いいたします。
       ※「品名」欄には、「書類」と記入すること。

B 化審法様式の写しを添付する申請方法

新規申請、継続申請のいずれも可能です。
申請は事業場ごとにまとめてください。
1物質のみの申請の場合は「確認申請書別紙」「確認通知書別紙」は不要です。
送付状などに申請担当者の職氏名、連絡先電話番号、申請件数の内訳(新規・継続・追加)の記入を必ずお願いします。
  • 様式第4号の4による確認申請書 ・・・・・・・・・ 1事業場につき1部
  • 確認申請書別紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1事業場につき1部
  • 化審法の少量新規化学物質確認申出書の写し ・・・ 1物質につき1部
    (化審法申出の際にコピーを取ったもの。化審法申出を電子申請により行った場合、電子データを印刷したもの(代表者印は不要)。)
  • 少量新規化学物質製造(輸入)確認通知書 ・・・・・ 1事業場につき1部
  • 確認通知書別紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1事業場につき1部
  • 返信用のレターパック封筒 ・・・・・・・・・・・ 1回の申請につき1通
  •    ※「ご依頼主さま保管用シール」は、はがさないこと。
       ※ 返送先をあらかじめご記入ください。宛先については細部までご確認のうえ、お間違いの無いようお願いいたします。
       ※「品名」欄には、「書類」と記入すること。


・記載を省略できる事項


Bの方法により申請する場合、様式4号の4による確認申請書の記載事項を一部省略できます。
省略できる事項は次のとおりです。
  • 所在地(注:輸入の場合には記載)
  • 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
  • 新規化学物質の物理化学的性状
  • 新規化学物質の用途
  • 新規化学物質を輸入しようとする場合にあっては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名

C 追加申請を行う場合

A又はBの方法により確認を受けた後、 確認期間中の製造・輸入量を追加するための申請です。
当初の申請の確認量と追加申請の確認量の合計が100kg以下であることが必要です。
A又はBの方法による申請物質とは分けて作成してください。
申請書は、物質ごとに作成してください。
送付状などに申請担当者の職氏名、連絡先電話番号、申請件数の内訳(新規・継続・追加)の記入を必ずお願いします。
  • 様式第4号の4による確認申請書 ・・・・・・・ 1物質につき1部
  • 当初確認を受けた際の確認通知書の写し ・・・・ 1物質につき1部
  • 少量新規化学物質製造(輸入)確認通知書 ・・・ 1物質につき1部
  • 返信用のレターパック封筒 ・・・・・・・・・ 1回の申請につき1通
  •    ※「ご依頼主さま保管用シール」は、はがさないこと。
       ※ 返送先をあらかじめご記入ください。宛先については細部までご確認のうえ、お間違いの無いようお願いいたします。
       ※「品名」欄には、「書類」と記入すること。
  •  

2 確認を受ける期間(確認期間)の柔軟化

    1. (1) 通常の確認期間

       労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第18条の4の規定により確認期間は1年間ごととなっており、暦上の任意の1年間(例:5月1日~翌年4月30日)として運用しており、同一物質を継続して申請する場合、2年目以降も同様となります。

      例1:
         1年目   5月1日~翌年4月30日
         2年目以降 5月1日~翌年4月30日
       

    2. (2) 年度(4月1日~翌年3月31日)単位とする確認期間

       (1)の方法による確認期間に加えて、1年目と2年目の確認期間に一部重複する期間を設け、年度を単位とする確認期間に移行することも可能です。これにより、2年目以降について化審法の少量新規化学物質の確認期間と合わせることが容易となります。

       ただし、確認期間は1年単位としなければならず、重複を避けるために、確認期間を1年に満たない期間に調整することはできません。例えば、下の例2の場合、1年目の確認期間を翌年3月31日までと設定することはできません。


      例2:
         1年目   5月1日~翌年4月30日
         2年目以降 4月1日~翌年3月31日

       なお、 既に確認を受けている物質について、次回以降の申請において確認期間を年度単位とすることも可能です。

      例3:1年ごと申請の場合の例
       既に受けている確認期間
         5月1日~翌年4月30日
       次回以降の確認期間
         4月1日~翌年3月31日

      例4:2年分まとめて申請の場合の例
       既に受けている確認期間
         1年目 5月1日~翌年4月30日
         2年目 5月1日~翌年4月30日
       次回以降の確認期間
         1年目 4月1日~翌年3月31日
         2年目 4月1日~翌年3月31日

       

       ただし、 この運用を導入する場合、当初の確認期間と重なる期間に製造・輸入した量(又は製造・輸入する量)については、次回の確認期間の確認量にも算入する必要があります。

      〔確認量の算入の例〕

      既に受けている確認期間([1])が5月1日~翌年4月30日であり、次の確認期間([2])が翌年4月1日~翌々年3月31日の場合、[1]と[2]が重なる翌年4月1日~4月30日の間に新規化学物質を90kg製造・輸入した場合には、この量を[1]だけでなく[2]の確認量にも算入する必要があります。このため、[2]のうち翌年5月1日~翌々年3月31日の間には最大10kgしか製造・輸入できません。

      ※重複する期間(R3.4.1~R3.4.30)に製造・輸入する量は、[1]、[2]の確認量に算入されます。
      このため、重複する期間に90kg製造・輸入する場合、[2]のうちR3.5.1~R4.3.31には最大10kgしか製造・輸入できません。

      <参考>確認期間を化審法と合わせるための別の方法

       確認期間を化審法と合わせるための(2)以外の方法としては、 既に受けている確認期間と次に受けようとする確認期間の間に空白期間を設けて、次回の確認期間を4月1日~翌年3月31日とする方法があります。
       なお、このような場合、空白期間が1年未満であれば、「継続申請」として申請することが可能ですが、空白期間に製造又は輸入をすることはできません。


  •  

    3 申請方法及び記載上の注意事項

    • 下記の 化学物質対策課 化学物質評価室あてに郵送してください。
    • 確認申請は、製造又は輸入を開始する30日前までに行ってください。(確認期間開始日の30日より前に書類が当室に届くようお手続きください)
    • 申請内容に不備のない申請書が到着した時点で申請日と致しますので、 申請日の欄は空欄(年号のみ記載)にしてください。
    • 確認申請書及び確認通知書の共通の記載事項は完全に一致させてください。
    • 確認申請書及び確認通知書については 事業場ごとに別々に作成してください。
    • 1つの確認申請書で複数物質をまとめて申請する場合、 「新規申請の物質」と「継続申請の物質」は、書類を分けて作成してください。
    • 少量新規化学物質の確認は1年間ごとに100kg以下です。2年間200kgではありません。(1年目150kg、2年目50kgというような申請はできません。)
    • 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208 号)が施行されたことに伴い、様式第4号の4による確認申請書の押印等が不要になりました。      
    • 送付状などに申請担当者の職氏名、連絡先電話番号、申請件数の内訳(新規・継続・追加)の記入を必ずお願いします。

    備考

    • 申請は 電子申請システムでも受け付けております。詳細は 電子申請システムによる手続に関する情報 をご覧下さい。ただし、確認通知書は書面で交付しております。
    • 電子申請システムでの申請について、作成いただく申請書の様式が令和4年8月1日より新様式に更新されます。7月31日までの申請は現在の様式、8月1日からの申請は新様式で作成いただくようお願いいたします。新様式は、上記「電子申請システムによる手続に関する情報」のリンク先をご覧ください。

       

    4 申請様式等

    1. (1) 申請書類の記載例(1年分のみ申請する場合は、2年目の欄は記載しないでください。)

      A 化審法様式の写しを添付しないで申請する場合(通常申請) → 記載例[PDF形式:268KB]
      B 化審法様式の写しを添付して申請する場合 → 記載例[PDF形式:329KB]
      C 追加申請の場合 → 記載例[PDF形式:219KB]

    2. (2) 申請様式

      労働安全衛生規則様式第4号の4による確認申請書 → Word版[Word形式:17KB]  
      確認申請書別紙 → Word版[Word形式:22KB]  Excel版[Excel形式:13KB]
      確認通知書 → Word版[Word形式:20KB]
      確認通知書(追加申請用) → Word版[Word形式:20KB]
      確認通知書別紙 → Word版[Word形式:21KB]  Excel版[Excel形式:10KB]
  •  

郵送先・お問い合わせ先

申請に関してご不明の点がございましたら、化学物質評価室までお問い合わせください。

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話
03-5253-1111(内線5512)
メール
アドレス
todokede@mhlw.go.jp