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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度

 

● 教育訓練給付とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

● 給付を受けることができる方

雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方

※ 支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。

※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。

● 給付額

受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額

※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。

● 対象となる講座

教育訓練給付の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要です。

指定講座は、お近くのハローワークで一覧表が閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。

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