食品に残留する農薬、飼料添加物又は
動物用医薬品の成分である物質の試験法
動物用医薬品の成分である物質の試験法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄、7の(1)の表の第1欄及び9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の試験法(同表第3欄に「不検出」と定めているものに係るものを除く。)について、次のとおり定める。
第1章 総則
第2章 一斉試験法
第3章 個別試験法
| ※ | 「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)別添 |
第1章
−総則−
−総則−
1.用語
| (1) | 「分析対象化合物」とは、第2章に規定する試験法によって分析する化合物であって、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄若しくは7の(1)の表の第1欄若しくは9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品(以下「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)及びその類似物質(例えば、塩や光学異性体など)をいう。 | ||||||||
| (2) | 「分析値」とは、告示に定める食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度(以下「基準値」という。)と比較する値をいう。 | ||||||||
| (3) | 「種実類」とは、オイルシード、ナッツ類、カカオ豆及びコーヒー豆をいう。 | ||||||||
| (4) | 「定量限界」とは、試料に含まれる分析対象化合物の定量が可能な最低の量又は濃度をいい、クロマトグラフィーの場合には、概ねS(ピーク高さ)/N(ベースラインノイズ)=10となる分析対象化合物の量を農薬等の成分である物質の濃度として示してある。 | ||||||||
| (5) | 「類型」とは、当該試験法の由来をいい、以下のとおり分類している。
|
| 2. | 装置 第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の装置について、「ガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定している場合は、GC/MS及びGC/MS/MSいずれの使用も可能である。また、「液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定している場合は、LC/MS及びLC/MS/MSいずれの使用も可能である。 |
| 3. | 試薬・試液 第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の試薬・試液は、同章において個別に示すもののほか、告示の第2添加物の部C試薬・試液等の1.に掲げるもの又は別紙に掲げるものとする。 なお、「(特級)」と記載したものは、日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。 |
| 4. | 試料採取 第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の試料採取は、別に規定する場合を除き、以下の方法に従って行う。 |
| (1) | 穀類、豆類及び種実類の場合は、検体を425μmの標準網ふるいを通るように粉砕する。 |
| (2) | 果実、野菜及びハーブの場合は、検体約1kgを精密に量り、必要に応じて適量の水を量って加え、細切均一化する。 |
| (3) | 茶及びホップの場合は、検体を425μmの標準網ふるいを通るように粉砕し、抹茶以外の茶の場合は均一化する。 |
| (4) | スパイスの場合は、その形状に応じて、種実類又は果実の場合に準ずる。 |
| (5) | 筋肉の場合は、可能な限り脂肪層を除き、細切均一化する。 |
| (6) | 脂肪の場合は、可能な限り筋肉層を除き、細切均一化する。 |
| (7) | 肝臓、腎臓及びその他の食用部分の場合は、細切均一化する。 |
| (8) | 乳及びはちみつの場合は、よく混合して均一化する。 |
| (9) | 魚類の場合は、可食部を細切均一化する。 |
| (10) | 貝類の場合は、殻を除去し、細切均一化する。 |
| (11) | 甲殻類の場合は、小型のものは全部位を、大型のものは外側の殻を除去し、細切均一化する。 |
| (12) | 卵の場合は、殻を除去し、卵白と卵黄を合わせてよく混合し均一化する(卵白中又は、卵黄中に残留基準が設けられている場合を除く。) |
| 5. | 分析上の留意事項 |
| (1) | 第2章及び第3章に規定する試験法以外の方法によって試験を実施しようとする場合には、同章に規定する試験法と比較して、真度、精度及び定量限界において、同等又はそれ以上の性能を有するとともに、特異性を有すると認められる方法によって実施するものとする。 |
| (2) | 分析値を求める際には、基準値より1けた多く求め、その多く求めた1けたについて四捨五入するものとする |
| (3) | 個別試験法に示す定量限界は通知された方法により試験を実施した場合の一般的な定量限界値を示すものである。試験の対象となる食品の残留基準(食品衛生法第11条第3項に定める人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を含む)に相当する濃度を測定することが困難な場合には、機器の測定条件(例えば、カラムの種類、カラム温度、移動相の流速及び組成、キャリヤーガスの流速、質量分析の場合には測定モード、測定イオン、電圧)を変更する、機器への試験溶液注入量を増やす、試験溶液を濃縮する、精製を追加してノイズを減らす、試料量を増やすことなどにより対応する必要がある。また、一斉試験法など、他の試験法が通知されている場合には、その採用についても検討することとする。 |
第2章
−一斉試験法−
(通知試験法)
−一斉試験法−
(通知試験法)
第3章
−個別試験法−
(通知試験法)
−個別試験法−
(通知試験法)
(参考)
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法
(告示試験法)
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法
(告示試験法)
照会先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、乳肉水産基準係(内線2489)・残留農薬係(内線2487)

