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食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法

食品に残留する農薬、飼料添加物又は

動物用医薬品の成分である物質の試験法


 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄、7の(1)の表の第1欄及び9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の試験法(同表第3欄に「不検出」と定めているものに係るものを除く。)について、次のとおり定める。

      第1章  総則
      第2章  一斉試験法
      第3章  個別試験法

 「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)別添



第1章

−総則−

1.用語
 (1) 「分析対象化合物」とは、第2章に規定する試験法によって分析する化合物であって、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄若しくは7の(1)の表の第1欄若しくは9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品(以下「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)及びその類似物質(例えば、塩や光学異性体など)をいう。
 (2) 「分析値」とは、告示に定める食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度(以下「基準値」という。)と比較する値をいう。
 (3) 「種実類」とは、オイルシード、ナッツ類、カカオ豆及びコーヒー豆をいう。
 (4) 「定量限界」とは、試料に含まれる分析対象化合物の定量が可能な最低の量又は濃度をいい、クロマトグラフィーの場合には、概ねS(ピーク高さ)/N(ベースラインノイズ)=10となる分析対象化合物の量を農薬等の成分である物質の濃度として示してある。
 (5) 「類型」とは、当該試験法の由来をいい、以下のとおり分類している。
A: 公定法(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)、告示及び通知に定めてきたもののうち、Cを除く。)
B: 諸外国の政府機関等が定めている試験法(Aを除く。)
C: 有識者からなる検討会によって作成された試験法
D: 文献から引用した試験法(A〜Cを除く。)

2. 装置
 第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の装置について、「ガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定している場合は、GC/MS及びGC/MS/MSいずれの使用も可能である。また、「液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定している場合は、LC/MS及びLC/MS/MSいずれの使用も可能である。

3. 試薬・試液
 第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の試薬・試液は、同章において個別に示すもののほか、告示の第2添加物の部C試薬・試液等の1.に掲げるもの又は別紙に掲げるものとする。
 なお、「(特級)」と記載したものは、日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

4. 試料採取
 第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の試料採取は、別に規定する場合を除き、以下の方法に従って行う。
 (1) 穀類、豆類及び種実類の場合は、検体を425μmの標準網ふるいを通るように粉砕する。
 (2) 果実、野菜及びハーブの場合は、検体約1kgを精密に量り、必要に応じて適量の水を量って加え、細切均一化する。
 (3) 茶及びホップの場合は、検体を425μmの標準網ふるいを通るように粉砕し、抹茶以外の茶の場合は均一化する。
 (4) スパイスの場合は、その形状に応じて、種実類又は果実の場合に準ずる。
 (5) 筋肉の場合は、可能な限り脂肪層を除き、細切均一化する。
 (6) 脂肪の場合は、可能な限り筋肉層を除き、細切均一化する。
 (7) 肝臓、腎臓及びその他の食用部分の場合は、細切均一化する。
 (8) 乳及びはちみつの場合は、よく混合して均一化する。
 (9) 魚類の場合は、可食部を細切均一化する。
 (10) 貝類の場合は、殻を除去し、細切均一化する。
 (11) 甲殻類の場合は、小型のものは全部位を、大型のものは外側の殻を除去し、細切均一化する。
 (12) 卵の場合は、殻を除去し、卵白と卵黄を合わせてよく混合し均一化する(卵白中又は、卵黄中に残留基準が設けられている場合を除く。)

5. 分析上の留意事項
 (1) 第2章及び第3章に規定する試験法以外の方法によって試験を実施しようとする場合には、同章に規定する試験法と比較して、真度、精度及び定量限界において、同等又はそれ以上の性能を有するとともに、特異性を有すると認められる方法によって実施するものとする。
 (2) 分析値を求める際には、基準値より1けた多く求め、その多く求めた1けたについて四捨五入するものとする
 (3) 個別試験法に示す定量限界は通知された方法により試験を実施した場合の一般的な定量限界値を示すものである。試験の対象となる食品の残留基準(食品衛生法第11条第3項に定める人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を含む)に相当する濃度を測定することが困難な場合には、機器の測定条件(例えば、カラムの種類、カラム温度、移動相の流速及び組成、キャリヤーガスの流速、質量分析の場合には測定モード、測定イオン、電圧)を変更する、機器への試験溶液注入量を増やす、試験溶液を濃縮する、精製を追加してノイズを減らす、試料量を増やすことなどにより対応する必要がある。また、一斉試験法など、他の試験法が通知されている場合には、その採用についても検討することとする。



第2章

−一斉試験法−

(通知試験法)


 ・   GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農作物) 
 ・ LC/MSによる農薬等の一斉試験法I(農作物) 
 ・ LC/MSによる農薬等の一斉試験法II(農作物) 
 ・ GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物) 
 ・ LC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物) 
 ・ HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法I(畜水産物)
 ・ HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法II(畜水産物)
 ・ HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法III(畜水産物)



第3章

−個別試験法−

(通知試験法)


 ・   BHC、γ−BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法
 ・ 2,4−D、2,4−DB及びクロプロップ試験法
 ・ 2,2−DPA試験法
 ・ DCIP試験法
 ・ DBEDC試験法
 ・ EPN、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ブロモホス、ベンスリド、ホキシム、ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法
 ・ EPTC試験法
 ・ MCPA及びジカンバ試験法
 ・ Sec−ブチルアミン試験法
 ・ アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法
 ・ アシベンゾラルSメチル試験法
 ・ アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法
 ・ アシュラム試験法
 ・ アセキノシル試験法
 ・ アセタミプリド試験法 
 ・ アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法
 ・ アゾキシストロビン試験法(農産物)
 ・ アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)
 ・ アニラジン試験法
 ・ アミトラズ試験法
 ・ アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法
 ・ アラニカルブ試験法
 ・ アルジカルブ、アルジカルブスルホキシド、アルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ及びベンダイオカルブ試験法
 ・ アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベンダゾール試験法
 ・ アンプロリウム及びデコキネート試験法
 ・ イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法
 ・ イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン試験法
 ・ イソフェンホス試験法
 ・ イソメタミジウム試験法
 ・ イナベンフィド試験法
 ・ イプロジオン試験法
 ・ イベルメクチン、エプリノメクチン、ドラメクチン及びモキシデクチン試験法 (畜水産物)
 ・ イマザモックスアンモニウム塩試験法
 ・ イマザリル試験法
 ・ イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法
 ・ イミシアホス試験法(農産物)
 ・ イミノクタジン試験法
 ・ イミベンコナゾール試験法
 ・ インダノファン試験法
 ・ ウニコナゾールP試験法
 ・ エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン試験法
 ・ エチクロゼート試験法
 ・ エチプロール試験法
 ・ エテホン試験法
 ・ エトキサゾール試験法
 ・ エトキシキン試験法
 ・ エトフェンプロックス試験法
 ・ エトベンザニド試験法
 ・ エマメクチン安息香酸塩試験法
 ・ エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法
 ・ オキサジクロメホン及びフェノキサニル試験法
 ・ オキシテトラサイクリン試験法(農産物)
 ・ オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法
 ・ オキスポコナゾールフマル酸塩試験法
 ・ オキソリニック酸試験法
 ・ オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール試験法
 ・ オリサストロンビン試験法
 ・ オルトフェニルフェノール及びジフェニル試験法
 ・ オルメトプリム,ジアベリジン、トリメトプリム及びピリメタミン試験法
 ・ カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメトリン、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ヘキサコナゾール及びペンコナゾール試験法
 ・ カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム試験法
 ・ カルプロパミド試験法
 ・ カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル試験法
 ・ カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法
 ・ カンタキサンチン試験法
 ・ キザロホップエチル試験法
 ・ キノメチオネート試験法
 ・ キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法
 ・ キンクロラック試験法
 ・ クミルロン試験法
 ・ クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)
 ・ グリチルリチン酸試験法(畜産物)
 ・ グリホサート試験法
 ・ グルホシネート試験法
 ・ クレトジム試験法
 ・ クロサンテル試験法
 ・ クロジナホッププロパルギル試験法
 ・ クロチアニジン試験法
 ・ クロピラリド試験法
 ・ クロフェンテジン試験法
 ・ クロリムロンエチル及びトリベヌロンメチル試験法
 ・ クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法
 ・ クロルフェナピル及びビフェノックス試験法
 ・ クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン及びルフェヌロン試験法
 ・ クロルメコート試験法
 ・ ゲンタマイシン試験法
 ・ 酸化フェンブタスズ試験法
 ・ 酸化プロピレン試験法
 ・ シアゾファミド試験法
 ・ シアナジン試験法
 ・ ジアフェンチウロン試験法
 ・ シアン化水素試験法
 ・ シエノピラフェン試験法(農産物)
 ・ ジクラズリル及びナイカルバジン試験法
 ・ シクロキシジム試験法
 ・ ジクロシメット試験法
 ・ シクロスルファムロン試験法
 ・ ジクロフルアニド及びトリルフルアニド試験法
 ・ ジクロベニル試験法
 ・ ジクロメジン試験法
 ・ ジクロルボス及びトリクロルホン試験法
 ・ ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法
 ・ ジチアノン試験法
 ・ ジチオピル及びチアゾピル試験法
 ・ ジノカップ試験法
 ・ ジノテフラン試験法
 ・ シハロホップブチル及びジメテナミド試験法
 ・ ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン試験法(農産物)
 ・ ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法
 ・ ジフェンゾコート試験法
 ・ ジフルフェニカン試験法
 ・ シフルメトフェン試験法(農産物)
 ・ シプロジニル試験法
 ・ ジメチピン試験法
 ・ ジメトモルフ試験法(農産物)
 ・ ジメトモルフ試験法(畜水産物)
 ・ シモキサニル試験法
 ・ 臭素試験法
 ・ シラフルオフェン試験法
 ・ シロマジン試験法(農産物)
 ・ シロマジン試験法(畜産物)
 ・ シンメチリン試験法
 ・ スピノサド試験法
 ・ スピラマイシン試験法
 ・ スピロメシフェン試験法 (農産物)
 ・ スピロメシフェン試験法(畜水産物)
 ・ スルファキノキサリン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン及びスルフイソゾール試験法
 ・ スルファジミジン試験法
 ・ セトキシジム試験法
 ・ セファゾリン、セファピリン、セファレキシン、セファロニウム、セフォペラゾン及びセフロキシム試験法
 ・ セフチオフル試験法
 ・ ゼラノール試験法
 ・ ダイムロン試験法
 ・ ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート試験法
 ・ ターバシル試験法
 ・ チアジニル試験法
 ・ チアベンダゾール及び5−プロピルスルホニル−1H−ベンズイミダゾール−2−アミン試験法
 ・ チオジカルブ及びメソミル試験法
 ・ チルミコシン試験法
 ・ ツラスロマイシン試験法
 ・ テクロフタラム試験法
 ・ デスメディファム試験法
 ・ テプラロキシジム試験法
 ・ テレフタル酸銅試験法
 ・ トリクラベンダゾール試験法
 ・ トリクラミド試験法
 ・ トリクロロ酢酸ナトリウム塩試験法
 ・ トリシクラゾール試験法
 ・ トリネキサパックエチル試験法
 ・ トリフルミゾール試験法
 ・ トリブロムサラン及びビチオノール試験法
 ・ トルトラズリル(畜水産物)
 ・ トルフェンピラド試験法
 ・ 鉛試験法
 ・ ニコチン試験法
 ・ ニテンピラム試験法
 ・ ノバルロン試験法
 ・ バミドチオン試験法
 ・ バリダマイシン試験法
 ・ ビオレスメトリン試験法
 ・ ピクロラム試験法
 ・ ビスピリバックナトリウム塩試験法
 ・ ヒ素試験法
 ・ ビフェナゼート試験法
 ・ ヒメキサゾール試験法
 ・ ピメトロジン試験法
 ・ ピラクロストロビン試験法
 ・ ピラクロニル試験法(農産物)
 ・ ピラゾキシフェン試験法
 ・ ピラフルフェンエチル試験法
 ・ ピリダベン試験法
 ・ ピリダリル試験法
 ・ ピリチオバックナトリウム塩試験法 
 ・ ピリデート試験法
 ・ ピリフェノックス試験法
 ・ ピリミジフェン試験法
 ・ ピリメタニル試験法
 ・ ピルリマイシン試験法
 ・ ファモキサドン試験法
 ・ フィプロニル試験法
 ・ フェノキサプロップエチル試験法
 ・ フェンアミドン試験法
 ・ フェントラザミド試験法
 ・ フェンピロキシメート試験法
 ・ フェンヘキサミド試験法
 ・ フェンチン試験法
 ・ ブチレート試験法
 ・ プラジクアンテル試験法(畜水産物)
 ・ フラメトピル試験法
 ・ フルアジナム試験法
 ・ フルアジホップ試験法
 ・ フルオピコリド試験法 (農産物)
 ・ フルオルイミド試験法
 ・ フルカルバゾンナトリウム塩試験法
 ・ フルシラゾール試験法
 ・ フルスルファミド試験法
 ・ フルセトスルフロン試験法(農産物)
 ・ フルベンジアミド試験法
 ・ フルベンダゾール試験法
 ・ フルミオキサジン試験法
 ・ プロクロラズ試験法
 ・ プロシミドン試験法
 ・ フロニカミド試験法
 ・ プロパモカルブ試験法
 ・ プロヒドロジャスモン試験法
 ・ プロヘキサジオンカルシウム塩試験法
 ・ ヘキシチアゾクス試験法
 ・ ペンシクロン試験法
 ・ ベンジルペニシリン試験法
 ・ ベンゾビシクロン試験法
 ・ ペンタゾン試験法
 ・ ベンチアバリカルブイソプロピル試験法(農産物)
 ・ ペントキサゾン試験法
 ・ ベンフレセート試験法
 ・ ボスカリド試験法(農産物)
 ・ ボスカリド試験法(畜産物)
 ・ ホセチル試験法
 ・ マレイン酸ヒドラジド試験法
 ・ ミクロブタニル試験法
 ・ メタアルデヒド試験法(農産物)
 ・ メタベンズチアズロン試験法
 ・ メタミトロン試験法
 ・ メチオカルブ試験法
 ・ メトコナゾール試験法
 ・ メトプレン試験法
 ・ メトリブジン試験法
 ・ メパニピリム試験法
 ・ モリネート試験法
 ・ ラクトパミン試験法
 ・ リン化水素試験法
 ・ レバミゾール試験法



(参考)

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法

(告示試験法)


 ・   2,4,5−T試験法
 ・ アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法
 ・ アミトロール試験法
 ・ アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法
 ・ カプタホール試験法
 ・ カルバドックス試験法
 ・ クマホス試験法
 ・ クレンブテロール試験法
 ・ クロラムフェニコール試験法
 ・ クロルプロマジン試験法
 ・ ジエチルスチルベストロール試験法
 ・ ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法
 ・ ダミノジッド試験法
 ・ デキサメタゾン試験法
 ・ トリアゾホス及びパラチオン試験法
 ・ α−トレンボロン及びβ−トレンボロン試験法
 ・ 二臭化エチレン試験法
 ・ ニトロフラゾン試験法
 ・ ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法
 ・ プロファム試験法
 ・ マラカイトグリーン試験法



照会先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、乳肉水産基準係(内線2489)・残留農薬係(内線2487)

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