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食品中の残留農薬等
概要
食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。
残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を行っています。
分かりやすい資料
トピックス
| 2017年06月20日掲載 | [平成29年6月20日生食発0620第1号]食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について [1,662KB] |
|---|---|
| 2017年04月19日掲載 | [平成29年4月19日生食発0419第1号]食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について [257KB] |
| 2017年04月11日掲載 | [平成29年4月11日生食発0411第1号]食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(アルベンダゾール、イソウロン、エトキサゾール、シメコナゾール、シモキサニル、スピロテトラマト、チフェンスルフロンメチル、チフルザミド、テブフェノジド、トリフルミゾール、トルフェナム酸、ピリオフェノン、フルエンスルホン、フルオピコリド、プロチオコナゾール、プロヒドロジャスモン、プロフェノホス等) [369KB] |
| 2017年03月22日掲載 | [平成29年3月22日生食基発0322第1号]食品、添加物等の規格基準に定められた食品に残留する農薬等の試験法における留意事項について [135KB] |
| 2017年03月22日掲載 | [平成29年3月22日生食発0322第1号]食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について [54KB] |
施策紹介
関連情報
関連法令等
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厚生省告示370号(昭和34年12月28日)食品、添加物等の規格基準(抜粋 残留農薬等関係) (平成29年4月11日更新)
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[平成17年11月29日公布]平成17年厚生労働省告示第497、498及び499号 (平成27年11月11日更新)
- (参考)食品中の残留農薬等の基準値を調べるにはこちらが便利です。
基準値データーベース<
英語版>(財団法人 日本食品化学研究振興財団)
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農産物等の食品分類表[457KB]
関連通知
食品中の残留農薬等調査
厚生労働省では、都道府県等の協力を得て、輸入品及び国産品における農薬等の残留実態調査(モニタリング調査)を実施するとともに、国民が日常の食事を通じてどの程度の農薬等を摂取しているかを把握するため、農薬等の摂取量調査(マーケットバスケット調査)を実施しています。
食品中の残留農薬等検査結果
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