健康・医療食品中の残留農薬等

概要

食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。
残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を行っています。

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関連情報

関連法令等

農産物等の食品分類表[457KB]

関連通知

食品中の残留農薬等調査

厚生労働省では、都道府県等における食品中の農薬等の検査結果を収集・集計するとともに、国民が日常の食事を通じてどの程度の農薬等を摂取しているかの調査(一日摂取量調査)を実施しています。

審議会等

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