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食品衛生法上の登録検査機関について
食品衛生法上の登録検査機関について
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登録検査機関とは、政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた製品検査 (登録検査機関一覧をご参照ください)を行うことができる検査機関のことです。
登録検査機関には、業務として、認可を受けた製品検査以外の検査も行っている検査機関も多くあります。自主的に検査を行う目的で依頼する際には、認可を受けた製品検査と同等の信頼性が確保されているかどうかなど、利用目的に沿うかどうかについて確認した上で依頼しましょう。
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※登録検査機関一覧(平成23年7月1日現在)(
Excel:109KB)
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「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第○条」→「法第○条」
「食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第○条」→「令第○条」
「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第○条」→「規則第○条」 |
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担当:医薬食品局食品安全部
代表03-5253-1111
企画情報課(内線2492)
監視安全課(内線2447)
※申請に当たっては、最寄りの地方厚生局 にお問い合わせ下さい。
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