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登録検査機関となってから留意すべき事項について

登録検査機関となってから留意すべき事項について

1.登録の更新について

2.検査の義務、変更の届出、業務の休廃止について

3.財務諸表等の備付け・閲覧について

4.役員等の秘密保持義務について

5.帳簿の記載について


1.登録の更新について

登録検査機関は、5年ごとに登録の更新を受けなければならないこととしています(法34条令11条)(→「関係条文集」シートの該当箇所にリンク)。登録の更新の際の基準は、初回登録時と同様ですが、手数料は13万1000円と規定されています(令12条)。更新に関する手続きは、規則39条に規定しています。

2.検査の義務、変更の届出、業務の休廃止について

(1)

登録検査機関は、製品検査を行うことを求められた際は、正当な理由がある場合を除いて遅滞なく製品検査を行わなくてはならないこととされています(法35条)。また、検査は公正に行われる必要があるため、登録検査機関は規則40条に定める技術上の基準に適合する方法で製品検査を行わなくてはなりません。

なお、技術上の基準については平成16年3月23日食安監発第0323003号「登録検査機関における製品検査の業務管理について」(PDF:217KB)をご覧下さい。


(2)

登録検査機関は、法36条で定める事項に変更がある場合は、変更の届出をしなければなりません。変更に関する手続きは、規則41条に規定しています。


(3)

登録検査機関は、法38条により、業務の休止、廃止をしようとする場合は厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととされています。業務の休廃止に関する手続きは、規則第43条に規定しています。


3.財務諸表等の備付け・閲覧について

登録検査機関は、毎事業年度3月以内に、以下の書類を作成し、5年間事業所に備えて置かなければなりません。これは、検査機関の経理的基礎の有無について、当該検査機関の検査を受けようとする者が確認できるようにすることを目的としたものであり、受検営業者その他の利害関係人は、閲覧等の請求をすることができます。(法39条

 ・ 財産目録
 ・ 貸借対照表及び損益計算書(又は収支計算書)
 ・ 事業報告書
 

なお、各種書類の作成は電磁的記録によっても可能であり、その閲覧等についても電磁的方法によることが可能です。(規則44条及び45条

4.役員等の秘密保持義務について

登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その製品検査業務又は検疫所、都道府県等から委託を受けた試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされています。(法40条1項

また、これらに従事する登録検査機関の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなされ、公務員と同様の罰則が適用されます。(法40条2項


5.帳簿の記載について

登録検査機関は、製品検査に関する事項を記載した帳簿を備えなければならないこととされています。帳簿に記載すべき事項は以下のとおりであり、その保存期間は最終記載日より3年です。(法44条規則46条

 ・ 製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人の場合その名称、主たる事務所の所在地)
 ・ 製品検査の申請を受けた年月日
 ・ 製品検査を行った製品の名称
 ・ 製品検査を行った年月日
 ・ 製品検査の項目
 ・ 製品検査を行った試験品の数量
 ・ 製品検査を実施した検査員の氏名
 ・ 製品検査の結果
 ・ 規則40条3号ニにより帳簿に記載すべきこととされている事項
 ・ 規則40条8号により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項
 ・ 規則40条12号の研修に関する記録

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