厚生労働省

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平成23年8月1日から労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等が変更されます。

労災年金受給者の皆様へ

  

●労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(PDF:29KB)

●給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)

労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(PDF:12KB)

●労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額

労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(PDF:19KB)

●遺族(補償)一時金等の額の算定に用いる換算率

労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(PDF:51KB)

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