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2018年2月9日 平成29年度 第4回 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事要旨

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

(持ち回り開催)
 検討開始日 平成30年2月6日
 検討終了日 平成30年2月9日


○出席者

 大前和幸、小野真理子、唐沢正義、菅野誠一郎、小西淑人、田中茂、藤間俊彦、名古屋俊士、保利一、明星敏彦 (50音順)

○議題

 石綿分析作業における発散防止抑制措置について

○議事

議事要旨

 

資料1について、石綿分析作業に係る発散源に設置する局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、排気口からの石綿粉じんの排出防止措置を講じる場合は、排気口を屋内に設けることができることとする事務局案について了承された。

 

その際の条件の事務局案について、参集者から次の通り意見があった。

【全体】

・卓上型排気フードには様々なものがあり、通達やマニュアル等で具体的な要件や設置時の点検方法を示す必要があると考える。(小西委員)

【2(1):除じん装置の方式とフィルター】

・固有名詞ではなく性能を明記した方が良いと考えるため、「 HEPA 又は ULPA フィルター」を「 HEPA フィルターなど捕集効率が 99.97% 又はそれ以上の捕集性能が確認されているろ過材」に修正すべき。(明星委員)

【2(2)1ポツ:除じん装置が適切に粉じんを捕集することの確認】

・※の「等」について、具体的に示すか、「これらの機器と同等以上~」などとしてはどうか。(唐沢委員)

・※について、スモークテスターの煙は塩化水素を含み実験室などで大量に発生させることは避けた方が良いと考える。その上で、スモークテスターを使わず、空気中のバックグラウンドと比較するために吸気側と排気側で測定する場合に、デジタル粉じん計で漏れを確認することは感度的に困難と思う。微粒子計測器であれば、元々室内にある程度の粒子濃度で漏れの確認ができると考える。(明星委員)

・スモークテスターを使用する場合は煙に塩化水素等を含まず、排気装置への腐食の影響がないものが望ましい。(小西委員)

・パーティクルカウンターによる確認は容易なので、毎日の分析作業開始前に確認するよう修正すべき。(菅野委員)

【2(2)2ポツ:定期自主検査】

・定期自主検査を半年に1回求める合理性があるのか、現行通り1年に1回で不足とするのか、その根拠を示すべき。総繊維数濃度の測定を半年に1回実施することにより、必要な機能が担保されていると思われる。(藤間委員)

【2(2)3~4ポツ:排気口からの排出基準と排気口での測定】

・「総繊維数濃度」は、どのような方法により測定するか明示すべき。(唐沢委員)

・「※作業環境測定士など一定の知見等を有する者が望ましい。」について、第1種作業環境測定士に限定するのであれば厳しすぎるかもしれない。また、「など」について具体的に示してはどうか。(唐沢委員)

・「※作業環境測定士など一定の知見等を有する者が望ましい。」について、「第 1 種第 1 号登録の作業環境測定士又は、(公社)日本作業環境測定協会が実施している石綿分析評価事業のカテゴリー2で A 又は B ランクを取得している者が実施する」とするべきではないか。(小西委員)

・排気口での測定は、サンプリングよりも、特に繊維数の計数には一定の技術と経験が必要だと考える。(唐沢委員、菅野委員)

・3ポツと4ポツの関係性が不明確であり、「排気口において総繊維数濃度が管理濃度の 10 分の1を上回らないようにする」のは、測定時のことである旨を明記すべきである。(小野委員)

・測定が正確にできるように、方法、担当者、技術などを規定してはどうか。(小野委員)

【注釈】

・注の1点目について、生体試料、生物試料、液体試料を扱う場合は、石綿粉じんが発散する作業ではないと思われるため、これら作業について石綿則の適用があるとの混乱を招かないように明記すべきである。(小野委員)

・注の2点目について、「又は」と書くと、いかなるケースであっても、いずれか1つの措置のみを講じれば足りるかのような誤解を与えるおそれがある。そのため、「又は」は削除すべきではないか。(小野委員)

・注の1~3点目については、適切な規則、告示等によって規範化されることが必要だと考える。(唐沢委員)

【その他】

・清掃についての記述を加えてはどうか。(菅野委員)

 

その他、本件検討事項以外について、参集者から次の通り意見があった。

・最近、石綿除去作業において剥離剤が使用されることがあり、それらの蒸気へのばく露防止対策を指導すべき。(田中委員)

・分析では気流中に腕や顔を入れる必要がある作業があると思われることから、分析作業で認められる発散抑制装置として、プッシュプル型換気装置を除外するのがよいと思う。発散抑制装置として認めるのは、囲いフード式の局所排気装置のみがよいと思う。(菅野委員)

・石綿分析作業においてプッシュプル型換気装置を使用して差し支えないか、実態を知る委員に確認が必要である。(小野委員)


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