平成29年6月13日(火) 労働基準局 安全衛生部 安全課 課長 野澤 英児 建設安全対策室長 縄田 英樹 副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎 (代表番号) 03(5253)1111(内線 5548) (直通番号) 03(3502)1598 |
「墜落防止用の保護具に関する規制のあり方に関する検討会」の報告書を公表します
~国際基準に適合するフルハーネス型の墜落防止用保護具を原則とすることなど~
厚生労働省では、このたび、「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会」(座長:豊澤 康男 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 所長)の報告書を取りまとめましたので、公表します。
この検討会では、墜落防止用の保護具に関する規制のあり方について、災害事例や国際的な動向を踏まえて検討を行いました( 報告書のポイント 参照)。
労働安全衛生法令では、高さ2メートル以上での作業時には、作業床、柵などを設けることが規定されていますが、その設置が困難な場合は「安全帯の使用」なども認められています。しかし、従来の胴ベルト型安全帯は、墜落時の衝撃による内蔵の損傷、胸部の圧迫といった危険性が指摘され、国内でも胴ベルト使用に関わる災害が確認されています。一方、国際規格等では、胴ベルト型ではなく、フルハーネス型※1の保護具が採用されていることから、今回の報告書では、「墜落時の身体保護の観点から、フルハーネス型保護具を原則とすべき※2」などとされました。
厚生労働省では、今回の報告書を受け、JIS規格の改正作業の進捗等を踏まえつつ、平成29年度から平成30年度にかけて、関係法令等を改正する予定です。
※1 着用者の身体を肩、腿などの複数箇所で支える構造の保護具
※2 墜落時にフルハーネス型の墜落防止用保護具着用者が地面に到達するおそれのある高さで作業する場合は、一定の基準に適合する胴ベルト型の墜落防止用保護具の使用を認める。
【報告書のポイント】
以下の項目について取りまとめました。
1.墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方 2. 墜落防止用の個人用保護具の具備すべき技術的要件 3. 墜落防止用の個人用保護具の使用に関する労働者教育のあり方 4.改正のスケジュール等 |
(別添1)報告書概要 [PDF:355KB]
(別添2) 報告書 [PDF:4167KB]
●以下はホームページをご参照ください
(参考資料1)国内における安全帯に起因する死亡災害事例(第1回資料9)
(参考資料4)U字つり用胴ベルト型安全帯使用時の墜落災害の状況(第3回資料3)