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2017年1月5日 第251回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成29年1月5日(木)10:00~12:00


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
共用第8会議室(19階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、橋本委員、松浦委員
(労働者代表)石黒委員、清水委員、村上委員
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員

事務局

鈴木派遣・有期労働対策部長、松本需給調整事業課長、手倉森派遣・請負労働企画官
戸ヶ崎主任需給調整事業指導官、小川需給調整事業課長補佐、中野需給調整事業課長補佐

○議題

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について(公開)

○議事

 

○鎌田部会長 ただいまから、第 251 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は使用者代表の高橋委員が所要により遅れるとの連絡を受けております。本日の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について」です。

 当部会においては、本要綱のうち、職業安定法に関する部分について公開で審議を行います。それでは、議事に移りたいと思います。

 本日の審議ですが、雇用保険法の一部を改正する法律案要綱のうち、職業安定法に関する部分について、事務局から御説明いただいた後に、質疑の時間を取ることといたします。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

○小川補佐 事務局です。資料1を御覧ください。1枚目が諮問文となっております。2ページ目以降が法律案要綱となっております。法律案要綱ですが、職業安定法改正のほかに、雇用保険法、育児・介護休業法の改正を一括で行う内容となっております。本日は、職業安定法の改正に関する部分につきまして御審議いただければと考えております。

12 ページを御覧ください。第四 職業安定法の一部改正の所から読み上げます。

第四 職業安定法の一部改正

一 労働条件等の明示

求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(以下「公共職業安定所等」という。)の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された労働条件等を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合(注5)は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する労働条件等を明示しなければならないものとすること。(注6)

(注5)第五条の三第一項の規定により明示された労働条件等の範囲において労働条件等を特定する場合又は同項の規定により明示された労働条件等に含まれていない労働条件等を追加する場合とする予定 [ 省令 ]

(注6)求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、第五条の三第一項の規定により休職者又は労働者に明示された労働条件等の内容を保存しなければならないものとする予定 [ 省令 ]

     公共職業安定所等が職業紹介等に当たり求職者等に明示する事項及びその方法を定める職業安定法施行規則第四条の二に規定する事項(労働者が従事すべき業務の内容に関する事項、労働契約の期間に関する事項等)について、同条に規定する方法(書面の交付等)により明示するものとする予定 [ 省令 ]

二 求人の申し込みの不受理

1 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が受理しないことができる求人の申込みに、次に掲げるものを加えるものとすること。

(一) 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申し込み(注7)

(二) 暴力団員、法人であってその役員のうちに暴力団員があるもの又は暴力団員がその事業活動を支配する者に該当する者からの求人の申込み

(三) 正当な理由なく 2 の求めに応じない者からの求人の申込み

  (注7)政令及び厚生労働省令は、青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条に基づく政令及び省令を参考とする予定 [ 政令及び省令 ]

2 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、受理しないことができる求人の申込みに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に、報告を求めることができるものとするとともに、求人者は、その求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないものとすること。

三 公共職業安定所による業務情報の提供

1 公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならないものとすること。

2 公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところ(注8)により、求職者又は求人者に対し、特定地法公共団体又は職業紹介事業者(業務停止命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業者の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるもの(注9)を除く。)に関する四 3 により職業紹介事業者が情報提供する事項、その紹介により就職した者のうち移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとすること。

(注8)公共職業安定所は、当概特定地法公共団体又は職業紹介事業者が公共職業安定所による提供を求める情報について、求職者又は求人者に対して提供するものとする予定 [ 省令 ]

(注9)業務停止命令又は改善命令を受けている職業紹介事業者とする予定 [ 省令 ]

 四 職業紹介事業者に係る欠格事由等

1 職業紹介事業者に係る欠格事由に、次の事由を加えるものとすること。

(一) 社会・労働保険関係法令違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(二) 職業紹介事業の許可を取り消された者等が法人である場合において、当概取消し等の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当概法人の役員であった者で、当概取消し等の日から起算して五年を経過しないもの

(三) 職業紹介事業の許可の取消し等の処分に係る聴聞の通知があった日から当概処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に職業紹介事業の廃止の届出をした者で、当概届出の日から起算して五年を経過しないもの

(四) (三)の職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の日前六十日以内に当概法人の役員であった者で、当概届出の日から起算して五年を経過しないもの

(五) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(六) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(七) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

  2 職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者について、従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるものとするとともに、職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(注 10 )に適合する者のうちから選任しなければならないものとすること。

  (注 10 )過去五年以内に、職業紹介の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるもの ( 職業紹介責任者講習 ) を修了していることとする予定 [ 省令 ]

  3 職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところ(注 11 )により、当概職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当概職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者 ( 厚生労働省令で定める者(注 12 )に限る。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項(注 13 )に関し、情報の提供を行わなければならない(届出をして無料の職業紹介事業を行う学校等にあっては、情報の提供を行うよう努めなければならない)ものとすること。

  (注 11 )厚生労働省の「人材サービス総合サイト」への掲載により情報の提供を行うものとするとともに、必要に応じてインターネットと接続してする方法により情報の提供を行うものとする予定 [ 省令等 ]

  (注 12 )就職から六月以内に離職した者(解雇により離職した者を除く。)とする予定 [ 省令 ]

  (注 13 )当概職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結したものに限る。)のうち、当概者と労働契約を締結した事業主に確認したものの就職から六月以内に離職したかどうか判明しなかった者の数とする予定 [ 省令 ]

 五 労働者の募集を行う者等の責務等

1 「募集情報等提供」について、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者の依頼を受け、当概募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当概者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することと定義するものとすること。

  2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(注 14 )により労働者の募集を行う場合の募集内容の的確な表示に係る努力議務の対象に、募集受託者を加えるものとすること。

  (注 14 )インターネットと接続してする方法としている [ 省令 ]

  3 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させようとするときは、当概募集情報等提供事業を行う者の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。

  4 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当概情報の提供を依頼した者に必要な協力等を行うよう努めなければならないものとすること。

  5 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、それぞれ、その業務の運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること(注 15

(注 15 )職業安定法の規定に基づく指針において、募集情報等提供事業を行う者が講ずべき措置として、業務運営に関する事項(苦情処理に係る体制の整備等)、提供する募集情報の適正化に関する事項 ( 実際の労働条件と相違する内容を含む募集情報等である旨を認識した場合に、労働者の募集を行う者に当概募集情報の内容の変更を依頼する等の適切な対応を行うこと等 ) 等を規定する予定 [ 告示 ]

 六 労働者供給事業者の責務 労働者供給事業者は、当概事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること(注 16

  (注 16 )職業安定法の規定に基づく指針において、労働者供給事業者が講ずべき措置として、労働組合法第五条第二項各号に掲げる規定を含む組合規約が定められ、これが遵守されている等、民主的な方法により運営されているものであること等を規定する予定 [ 告示 ]

 七 指導監督

1 職業安定法の規定に基づく指針の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

  2 厚生労働大臣による指導及び助言の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

  3 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、職業安定法第五条の三第二項若しくは一の規定に違反しているとき若しくは二2の報告が虚偽であったとき、又はこれらの規定に違反して指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなお当該規定に違反するおそれがあると認めるときは、違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとするとともに、労働者の募集を行う者が改善命令に従わなかったとき及び求人者又は労働者供給を受けようとする者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。

  4 厚生労働大臣に対する申告の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

  5 行政庁による報告徴収の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

  6 行政庁による立入検査の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとすること。

 八 その他

1 個人情報の取扱いに係る規定の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとするとともに、守秘義務に違反した者に対する罰則(三十万円以下の罰金)の対象に、無料の職業紹介事業を行う者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等を加えるものとすること。

2 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った者について、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。

3 その他所要の改正を行うこと。

第五 施行期日等

一 施行期日

この法律は、平成二十九年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。

 安定法改正関係ですと、4の所です。

4 第一の四、五、十及び十一並びに第四(二、三及び四1を除く。) 平成三十年一月一日

5 第四の二 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 検討

1 政府は、この法律の施行を五年を目処として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 三 経過措置及び関係法律の整備 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこと。

以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御質問、御意見があれば、自由に御発言をお願いします。

○石黒委員 確認です。 12 ページの労働条件の明示です。これは報告書の所でもいろいろ議論をしてまいりました。当初明示した労働条件と異なる内容の労働条件を提示する場合は、その相手方、労働者のほうに、そのことが認識できるように書面で明示しなければならないということで、ここを変更したということが分かるように明示するというのが報告書の趣旨であると私は理解しております。一方で、要綱の 12 ページでは、「当該変更する労働条件等を明示しなければならない」とされていますが、この文言で、「変更されていることがわかるように明示する」との趣旨が間違いなく読み込めるのかどうか、確認したいと思います。

○松本課長 今の石黒委員のお尋ねにつきまして、お考えのとおりです。変更された後、 ( 5) の場合であることが分かるように明示していただくわけです。

○鎌田部会長 そのほか、ございますか。

○村上委員 2点確認です。1点目は、資料1の 12 ページ、労働条件の明示の部分でして、今回、法案要綱の中に、省令や告示で定められる事項も書かれています。建議の中身が法律の改正だけではなくて、その後の省令で何を定めるのかが分かりやすいですが、建議の中では、労働条件の明示に関しては、8ページの中ほどのイの(ア)と(イ)で、(ア)では次の内容を明確化することとして、固定残業代の問題などについて書かれていることと、(イ)では、試用期間などについて追加することとなっております。これについては法案要綱の中にはないのですが、(ア)については、指針の中に盛り込む、そして、(イ)については、省令に追加するという理解でいいのかどうか、確認したいと思います。それが1点。

 もう1点は細かなことですが、 21 ページです。個人情報の取扱いに係る規定の対象を広げるという所です。 22 ページにかけて、「労働者供給を受けようとする者等を加えるものとする」となっていますが、この「等」は何が入るのかについてお伺いしたいと思います。

○鎌田部会長 質問が2点ありましたが、事務局、よろしいですか。お願いします。

○松本課長 御質問の1点目です。建議で御指摘の、資料2の8ページのイの(ア)と(イ)に示された事項が法案要綱に入っていないのは、法改正に関わらないから記載していないわけでして、需給制度部会で御議論いただいた建議の内容という点に違いはないと考えております。したがいまして、お見込みのとおり、改正法が成立した上での施行準備の時点で、他の事項と併せて、省令案なり指針案として需給部会にお諮りして、御議論いただきたいと考えております。というのが1点目です。

 2点目、 22 ページの「受けようとする者等」ですが、これは、かつて関係者であった者が辞めた後も守秘義務がかかり続けるということが「等」です。

○鎌田部会長 よろしいですか。そのほか、ございますか。

○村上委員 この法案要綱に直接関係することではないのですが、年末に少し大きな記事が出て、報道されたので、1点確認したいと思います。厚生労働省の委託事業として、求人情報提供事業指導援助事業というものがあって、そこに絡めて、不適正な求人がかなりあったのではないかという報道だったのですが、そもそも求人情報提供事業指導援助事業が、どんな趣旨で、どのような意図で、どのようなことをやっているのかについて、少し教えていただければと思います。法案要綱とは直接関係ないとのことですが、法改正に絡む事項であるかと思いますので、少し御説明をいただければと思います。

○鎌田部会長 事務局、どうぞ。

○松本課長 御指摘の記事は昨年 12 30 日に掲載されたものです。お尋ねの求人情報提供事業指導援助事業ですが、これは職業安定関係法令に、情報提供についてルールが設定されていない状態の下で、如何に求人情報の提供事業を適正化するか。また、広告内容を適正化するかという観点から、業界の取組を促進するという観点から、広告のチェックとか相談を受け付けて、メディアに対応を依頼するといった点を委託したものでして、これは現在でも続いております。こういった、法令のルールがない中での業界の取組を促進するという立て付けもありまして、報道であった「不適正求人」というのは事実と異なる求人という意味では全くなくて、全求協という業界団体のガイドラインにのっとっていない表現も含めて件数としてカウントされているものでして、その点は誤解を招くような報道のされ方で、遺憾であると思います。

 ただ、いずれにせよ、今回、労働力需給制度部会の委員の皆様方、また、それに先立ち、検討会で御議論いただいた上で、求人情報提供事業の適正化を図りまして、求職者が安心して仕事を探していただけるような環境を整備するという観点から御議論をいただいた結果、建議もいただき、また、本日、法案要綱を諮問しておりますので、そういった観点から言えば、ノールールの場合の事業には一定の限界がありますので、今回、この法案を含めた対応で、より適正化を促進したいと考えているのが事務局としてのスタンスです。

○鎌田部会長 ほかにございますか。いかがですか。それでは私のほうから。改めて法律案要綱を一生懸命読んで概ね理解していますけれども、法律案要綱の 22 ページの八 2 「虚偽の条件を提示して」となっておりますが、これは、事実と異なる条件という意味ではないかと思います。この虚偽の条件を提示してという、具体的に解釈となるかと思いますが、具体的にどういった場合を想定しているのか。なぜ考えたのかというと、前回も、当初の労働条件と異なった、途中で変更する場合とか、いろいろあったと思います。求人情報として提示して、明示して、その明示したものが、実際に雇い入れた後に労働条件が違っているといった場合には、労基法でもそれに対して一定の規制があるわけですが、いわゆる罰則の適用となりますと、主観的要件といいますか、つまり、当初提示した条件と違う条件が故意に、つまり当初から、採用後においては別な労働条件を適用するというようなことも考えられるのですが、通常であれば、労基法第 15 条の適用で民事的な制裁もなされることになるかと思いますが、罰則となると主観的要件をどう考えているのか、私としてはお聞きしたかったのですが、どうでしょうか。

○松本課長 正に御指摘のとおり、これは罰則ですので、単に違っているというだけでは駄目で、当初から雇うつもりがないのに求人を出したとか、当初から X 万円で雇うつもりでないのに X 万円という条件を提示したといったものが、典型的な虚偽です。単に求人票が 30 万円であったところ、妥結した労働契約の内容が例えば 28 万円だったということだけをもってこの罰則の対象になるわけではありません。

○鎌田部会長 今おっしゃったように、違っている場合はもちろん、様々な民事的な制裁が出てくると思うので、いわゆる罰則ですので、そういった解釈になるのかと思います。私としては了解しました。

 あと、もう1つ。そもそも論というか、言葉の使い分けについてなのですが、募集情報提供に関わることですが、例えば、 18 ページに書かれている用語の使い方で、労働者の募集を行う者、五の3に書かれているようなことですが、労働者の募集を行う者及び募集受託者、そして、募集情報等提供事業を行う者と、三者が出て来ます。その場合に、募集を行う者と募集情報等提供事業者が違う、あるいは、募集受託者が違うと、これは明確なのですが、募集受託者と募集情報等提供事業者が重なる場合も出ませんか。それは一致することはないのですか。

○松本課長 募集情報提供をするのは、情報提供をするのがなりわいです。受託者というのは、人を集めることが受託内容なので、論理的には別だと思います。

○鎌田部会長 概念とかはそうなのだけど、実態として重なる場合って出てこないわけですか。そういうことはないのですか。

○松本課長 募集情報提供事業者が受託することは妨げられないので、そういう意味で、結果として、同一の法人なり同一の自然人がということはあり得ると思います。

○鎌田部会長 分かりました。そのほかございますか。特にないようですので、今、原案に示されたこの法律案要綱について、当部会としては概ね妥当と認めることで、その旨を職業安定分科会長宛に報告したいと思いますが、それでよろしいですか。特に意見もなかったので、概ね妥当と認めることとして、その旨を職業安定分科会長宛に報告したいと思います。

(異議なし)

○鎌田部会長 ありがとうございました。それでは、報告文案の配布をお願いします。

(報告文案配布)

○鎌田部会長 よろしいですか。それでは、お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○鎌田部会長 ありがとうございました。それでは、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱については、明日開催される職業安定分科会にこのとおり報告したいと思います。ありがとうございました。

 ここで鈴木派遣・有期労働対策部長から御挨拶がありますので、お願いいたします。

○鈴木部長 それでは、私のほうから一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。委員の皆様方におきましては、法律案要綱について、概ね妥当との報告をおまとめいただきまして、誠にありがとうございました。本日御審議いただいた法律案要綱については部会長も話題にされましたが、明日開催予定の職業安定分科会へ御報告させていただきたいと思います。その後、審議会より答申をいただきましたら、法律案の作成後、次期通常国会に提出していきたいと考えています。また、先の話になりますが、国会において無事に法律案が成立しましたら、施行に当たりまして、省令等の制定が必要となってまいりますので、法律案成立後、この内容については適宜お諮りしたいと思います。また、委員の皆様方にはいろいろとお手数をかけると思いますが、引き続き御指導のほどをお願い申し上げたいと思います。以上、簡単ですが、私からのお礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

○鎌田部会長 本日の審議はここまでといたします。議事録の署名は清水委員、小林委員にお願いします。事務局から連絡事項はありますか。

○小川補佐 事務局でございます。次回の部会の日程は追って事務局から御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。以上でございます。

○鎌田部会長 それでは、以上をもちまして、第 251 回労働力需給制度部会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。

 


(了)

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