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2016年9月5日 第115回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成28年9月5日(月)17:00~1900


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○岩村部会長 ただいまから、第 115 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会を開催いたします。皆様お暑い中、お忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の出欠状況ですが、阿部委員、田島委員、青山委員、山本委員が御欠席です。議事に移る前に、前回の部会で御紹介させていただきましたが、御欠席でしたので、交代された委員を改めて御紹介いたします。雇用主代表委員として JFE スチール株式会社労政人事部長の柳沢秀俊委員に御就任いただきました。

 

○柳沢委員 柳沢です。前回は欠席いたしまして失礼いたしました。しっかり務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

○岩村部会長 議事に移ります。カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。撮影の方は御退室ください。議事に入ります。議事次第を御覧ください。本日の議題は、「雇用保険制度について」です。本日の議事に当たり、職業安定局長から御挨拶を頂きます。

 

○生田職業安定局長 職業安定局長の生田です。本日は、皆様大変お忙しいところ、当雇用保険部会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。雇用保険制度については、昨年度もこの場で制度の見直しの議論をしていただきました。それに従って法改正等の措置を講じてまいりました。その議論の中でも、今後の検討課題として残されたものもあります。

 

 まず、リーマンショック時に創設され、過去 2 ( 平成 24 年と平成 26 ) に延長されておりました失業等給付の暫定措置については、今年度末で終了するために、平成 26 年度以降どうするのかという対応を検討する必要があります。それから、昨年度の雇用保険法改正の際に、参議院で附帯決議がされております。また、今年の 8 2 日には経済対策が決定されております。さらに、今年 7 月の完全失業率 3 %、有効求人倍率 1.37 倍ということで、非常に雇用・失業情勢の改善が進んでいます。このような雇用・失業情勢、あるいは雇用保険の財政状況等を踏まえ、雇用保険制度の給付等負担の全般について御議論いただくことが必要ではないかと考えております。この部会における御指摘を踏まえ、今後国会への法案提出を見据えて対応したいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

 

○岩村部会長 ありがとうございました。事務局のほうで資料を用意しておりますので、まず、その資料の説明をしていただき、その後に質疑をさせていただきます。

 

○高橋雇用保険課調査官 調査官の高橋です。配布資料の確認をさせていただきます。資料 1 は雇用保険制度の概要、資料 2 は雇用保険制度の主要指標、資料 3 は雇用保険部会の主な論点、資料 4 は基本手当に係る現状です。参考資料 1 は制度改正の経緯、参考資料 2 は雇用保険部会報告書、参考資料 3 は参議院厚生労働委員会附帯決議、参考資料 4 は未来への投資を実現する経済対策です。以上ですが、不備がありましたらお知らせください。

 

 資料の説明に入ります。資料全体は大部ですのでポイントだけを御説明させていただきます。資料 1 は雇用保険制度の概要です。 1 ページは、雇用保険とはということですので、御覧いただければと思います。

 

2 ページは、雇用保険制度の体系です。失業等給付、二事業、就職支援法事業となっております。失業等給付について、保険料は労使折半、国庫負担があります。二事業についての保険料は事業主負担のみで、国庫負担はありません。就職支援法事業については、保険料は労使折半で、国庫負担は 2 分の 1 となっています。右の下のほうに※で記述していますが、当分の間、国庫負担の額は本来の負担額の 55 %に引き下げとなっています。

 

3 ページは、雇用保険の適用事業及び被保険者についてです。適用事業についてですが、一部の事業を除き、労働者が雇用される事業を強制適用事業としています。その適用事業に雇用される労働者を被保険者としています。その下にありますが、一部適用除外というのがあり、➀所定労働時間が 20 時間未満の者、➁ 31 日以上雇用されることが見込まれない者、➂季節的に雇用される者、➃ 65 歳に達した日以後に雇用される者。ここについては、下の※の 3 にありますが、平成 29 1 月以降、保険の対象となるということで、先般の法改正で措置したところです。適用除外の➄は日雇い労働者、➅国、都道府県、市町村等に雇用される者、➆昼間学生になっています。

 

4 ページは、雇用保険の適用事業及び被保険者です。被保険者の種類は 4 つあります。大半は (1) 一般被保険者です。 (2) 高年齢継続被保険者。 (3) 短期雇用特例被保険者。 (4) 日雇労働被保険者です。

 

 続いてそれぞれの給付などの説明です。 6 ページを御覧ください。求職者給付です。基本手当の受給要件についてです。一般被保険者が失業した際、以下のいずれかに該当する場合に支給します。 1 つ目は、一般被保険者が離職した場合で、離職日から 2 年間に、被保険者期間が 12 か月以上必要ということです。その下にあるのは、倒産、解雇等による離職者、あるいは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者については、離職日から 1 年間に、被保険者期間が 6 か月以上必要です。

 

7 ページは、給付です。支給日額及び日数は、それぞれ離職前の賃金、年齢、離職理由によって変わっています。➀賃金日額については、それぞれ下限として 2,290 円から上限として 1 5,550 円となっています。➁給付率は、 60 歳未満については 50 80 %の間、 60 歳以上 65 歳未満については 45 80 %となっています。

 

8 ページは、給付日数です。 ( ) 倒産、解雇等による離職者については 90 330 日となっています。 ( ) 一般離職者で、自己都合などで辞めた方については 90 150 日となっています。 ( ) 就職困難な方は 150 360 日となっています。

 

9 ページです。訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付があります。最後に個別延長給付とありますが、こちらは平成 29 3 31 日までの暫定措置ということで、一定の年齢、地域などを踏まえ、重点的に再就職の支援が必要であると公共職業安定所長が認めた受給資格者に対し、 60 日の基本手当が支給される制度になっています。

 

10 ページは、基本手当に付随する手当についてです。公共職業安定所長が指示した公共職業訓練などを受ける場合に出る技能修得手当、訓練等を受ける場合に同居の親族と別居して寄宿する場合に出る寄宿手当、傷病手当というものがあります。

 

11 ページは、高年齢継続被保険者が失業した場合に給付される高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金、さらには日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金というものがあります。

 

12 ページ以降は、就職促進給付です。 13 ページは、就業促進手当等ということで、 ( ) の就業手当は、受給資格者が職業に就いた場合であって、一定の要件を満たした場合に支給されるものです。 ( ) の再就職手当は、安定した職業ということで、 1 年超の雇用見込みのある職業に就いて、一定の要件を満たした場合に支給されるものです。 ( ) の就業促進定着手当については、再就職後 6 か月定着した場合に、離職前の賃金から再就職の後に賃金が低下していた者について、低下した賃金の 6 か月分が支給されるもので、こちらは平成 26 年改正で創設されたものです。 ( ) 常用就職支度手当ということで、障害者や 45 歳以上の再就職援助計画対象者が再就職した場合で、支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 未満である方について、一時金が支給されるものです。 ( ) 移転費です。公共職業安定所の紹介した職業に就くために、住所などを変更する必要がある場合に支給されるものです。 ( ) 広域求職活動費ということで、安定所の紹介によって広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、交通費、宿泊費が支給されるものです。

 

14 ページからは教育訓練給付です。 15 ページを御覧ください。教育訓練給付については、被保険者である方、被保険者でなくなってから 1 年以内にある方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受ける場合に、訓練費用の一定割合の給付を受けることができるものです。大きく 2 つあって、 1 つ目は一般教育訓練に係る教育訓練給付金です。こちらは被保険者 3 年以上、初回の場合は 1 年以上です。給付水準については、要した費用の 20 %相当額、上限 10 万円となっています。 2 つ目は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金です。こちらは平成 26 10 月から施行しています。支給要件については、被保険者期間 10 年以上ということで、初回の場合は 2 年以上になっております。給付水準としては、教育訓練に要した費用の 40 %相当額、上限は年間 32 万円です。訓練終了後 1 年以内に資格などを取得し被保険者として雇用された場合には、更にその教育訓練に要した費用の 20 %を追加支給する制度になっています。

 

16 ページは雇用継続給付です。

 

17 ページは、高年齢雇用継続給付です。高年齢雇用継続給付については、基本手当を受給せずに雇用を継続する者に対して支給する高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給した後再就職した方に対して支給する高年齢再就職給付金という 2 つの種類の給付金があります。支給対象ですが、 ( ) 高年齢雇用継続基本給付金については、被保険者であった期間が 5 年以上ある 60 歳以上 65 歳未満の労働者で、 60 歳以後の各月に支払われる賃金が 60 歳時点の賃金の 75 %未満となった状態で雇用を継続する高齢者です。 ( ) 高年齢再就職給付金については、基本手当を受給した後、 60 歳以後に再就職して再就職後の各月に支払われる賃金額が基本手当の基準となった賃金日額を 30 倍した額の 75 %未満になった方で、一定の要件を満たす方について支給されるものです。給付額は、 60 歳以後の各月の賃金の 15 %ということで、 65 歳に達するまでの期間支給されます。

 

18 ページは、育児休業給付です。こちらは 1 歳あるいは 1 歳半未満の子を養育するために育児休業した方に対しての給付です。支給額は、育児休業開始から 6 か月までは休業開始時賃金の 67 %相当、それ以降は休業開始前賃金の 50 %相当額を支給するものです。次は介護休業給付です。家族の介護を行うため、介護休業をした被保険者を対象として支給するものです。支給額は、休業開始時賃金日額の 67 %相当額を支給となっています。

 

 続いて、 19 ページ以降で雇用保険二事業についての説明をさせていただきます。 20 ページは、雇用保険二事業の概要ということで、雇用安定事業と能力開発事業と 2 つあります。雇用安定事業は、被保険者等に関して失業の予防を図るとともに、雇用状態の是正、雇用機会の拡大といった雇用の安定を図るための事業です。能力開発事業は、職業訓練施設の整備、労働者の教育訓練受講の援助ということで、職業生活の全期間を通じた労働者の能力開発・向上を図るための事業を行っています。

 

21 ページ以降はその他です。 22 ページは、費用の負担についてです。保険料と国庫負担からなっています。保険料については、雇用保険料率は原則として 15.5/1,000 です。こちらですが、財政状況に照らして一定の要件を満たす場合には、雇用保険料率を大臣が変更可能という弾力条項があります。現在は、この弾力条項が発動されていて、平成 28 年度保険料は、失業等給付区分については 8/1,000 、二事業分については 3/1,000 となっています。

 

(2) 国庫負担についてです。➀一般求職者給付や、短期雇用特例求職者給付は、 4 分の 1 が国庫負担となっております。➁日雇労働求職者給付金については 3 分の 1 、➂育児休業給付及び介護休業給付については、 8 分の 1 を負担することになっています。※にありますように、こちらについては当分の間、国庫負担額は本来の負担額の 55 %とされています。

 

23 ページは、失業等給付に係る保険料率の推移です。実際の料率は赤の太い線になります。一番高いときは 16/1,000 で、平成 17 年度、平成 18 年度辺りにありましたが、現在平成 28 年度は最も低い 8/1,000 という状況になっています。

 

24 ページは、先ほど弾力条項のお話をいたしましたけれども、弾力条項についての式です。失業等給付に係る弾力条項については、分母に失業等給付費、分子は積立金単年度収支を加えたものが 2 を上回る場合には、保険料率は引下げ可能となります。 1 を下回る場合には、保険料率が引上げ可能となっております。雇用保険二事業に係る弾力条項が下にありますが、こちらについては二事業に係る保険料収入が分母で、分子が当該年度末の雇用安定資金に単年度収支を加えたものが、 1.5 を上回る場合には保険料率を引き下げることになっています。

 

25 ページは、積立金残高と受給者実人員の推移です。青い線が受給者実人員になっていますが、平成 10 年から平成 14 年度で受給者実人員が 100 万人を超えています。その後減少していますが、平成 21 年度にはリーマンショックの影響があり、実人員は 85 万人となりましたが、その後は減少傾向にあり、平成 26 年度では 47 万人となっています。一方、積立金については、平成 5 年度で 4 7,000 億円でしたけれども、平成 14 年度では過去最低ということで 4,064 億円まで落ち込みました。その後は上昇してきており、直近の平成 26 年度では 6.2 兆円という状況になっています。

 

26 ページは、求職者支援制度についてです。こちらの制度の趣旨・目的は、雇用保険を受給できない求職者に対して、訓練受講期間中に給付金を支給し、早期再就職を支援するというものです。対象者は、雇用保険の受給終了者、学卒未就職者などです。訓練については、民間教育訓練機関が実施する就職に資する訓練を想定していて、訓練実施機関に対しては、就職実績も加味した奨励金を支給しています。

 

 給付金に関してですが、訓練受講中に一定の要件を満たす場合に、受講者に対して職業訓練受講給付金ということで、 10 万円と交通費を支給しています。不正受給に対しては、不正受給額に対しての返還・納付のペナルティを課しています。

 

(6) 費用負担については、原則として国庫負担 2 分の 1 、労使の負担が 2 分の 1 となっていますが、現行については雇用保険と同様、国庫負担の暫定措置が適用されています。以上が資料 1 の説明です。

 

 引き続き、資料 2 の雇用保険制度の主要指標の説明に入ります。 1 ページは、現在の雇用情勢についてです。完全失業率については、平成 28 7 月は 3.0 %ということで、前月から 0.1 ポイント低下しました。有効求人倍率は、平成 28 7 月が 1.37 倍と、先月と同水準です。着実に改善が進んでいる状況です。

 

2 ページは、雇用保険被保険者数の推移です。左側の年度別のほうで御覧いただければと思いますが、➀一般被保険者については増加傾向であり、直近平成 27 年度は 3,919 万人という状況です。

 

3 ページは、基本手当の受給者実人員の推移です。平成 21 年度の 85 万人余をピークに減少してきていて、直近の平成 27 年度は 43 5,000 人余ということで、平成 26 年度から 6.7 %の減少となっております。

 

4 ページは、基本手当の受給資格決定件数の推移です。こちらについても平成 21 年度をピークに減少傾向にあります。平成 27 年度については 149 万人ということで、平成 26 年度と比べて 4.7 %減となっております。

 

5 ページは、個別延長給付の支給状況です。個別延長給付については平成 29 3 月までの暫定措置のものです。平成 27 年度の状況は、初回の受給者数が 6 7,000 人であり、前年度と比較して 3 割減ということで、ここ最近、大体 3 割ずつ減少してきている状況です。

 

6 ページは、高年齢求職者給付金の支給状況です。受給者数の傾向としては増加傾向となっています。直近の平成 27 年度は 23 万人余ということで、前年度比 4.5 %増という状況です。

 

7 ページは、短期雇用特例求職者給付金の支給状況です。こちらについては、対前年度比で一貫してマイナス傾向になっています。平成 27 年度は 10 9,000 人余ということで、平成 26 年度に比べて 10.7 %減となっています。

 

8 ページは、日雇い労働者求職者給付金の支給状況です。被保険者数は減少傾向になっています。平成 27 年度は、被保険者数が 1 6,000 人余ということで、受給者実人員についても減少傾向で 1 500 人余という状況です。

 

9 ページは、再就職手当等の支給状況です。左上は再就職手当の関係です。受給者数は、最近は増加傾向であり、平成 27 年度は 40 万人を超え、対前年度比で 5.5 %増という状況です。その下は就業促進定着手当についてですが、平成 26 10 月から支給を開始しているものです。平成 27 年度は受給者数が 14 万人余となっています。

 

10 ページは、常用就職仕度手当の支給状況です。こちらは平成 21 年度の改正で、暫定措置として年長フリーターを対象に追加した関係で、その年から受給者数が増えています。直近の平成 27 年度は 9,734 人、対前年度比で 8.3 %減ということですが、おおむね 1 万人程度で推移をしている状況です。

 

11 ページは、教育訓練給付の支給状況です。 11 ページの左上は一般教育訓練給付の関係ですが、おおむね 12 万から 13 万人程度で推移していて、平成 27 年度は 12 万人余となっています。その下は専門実践教育訓練給付で、平成 27 年度の受給者数は 6,543 名、平成 28 年度の 4 6 月で 4,120 名になっています。

 

12 ページは、高年齢雇用継続給付の支給状況です。平成 21 年度の 22 万人余をピークとして、近年は減少傾向です。平成 27 年度については 17 8,000 人余ということで、対前年度比 0.4 %増になっています。

 

13 ページは、育児休業給付の支給状況です。初回受給者数は増加傾向となっています。平成 27 年度については 30 万人台になっています。

 

14 ページは、介護休業給付の支給状況です。介護休業については、絶対数そのものは少ないわけですが、傾向としては増加傾向でして、平成 27 年度は 1 300 人となっており、対前年度比で 8.0 %増となっております。

 

15 ページからが、財政運営関係指標です。 16 ページは、失業等給付関係収支状況です。直近の平成 26 年度の決算の数値で見ると、保険料収入は 1 6,500 億円余です。支出のうち失業等給付費は 1 4,608 億円になっています。そういう状況下で、積立金残高は 6.2 兆円になっております。

 

17 ページは、雇用保険二事業の関係の収支状況です。こちら、平成 26 年度直近の数字で、安定資金の収入については 5,996 億円、支出については 3,711 億円ということで、差引剰余 2,284 億円となっています。こういう結果、安定資金残高については 8,329 億円で、平成 25 年度から増加している状況です。以上が、資料 2 の主要指標についての説明です。

 

 引き続き、資料 3 、雇用保険部会での主な論点です。論点として挙げているものは 5 つの○です。 1 つ目は基本手当の水準、 2 つ目は平成 28 年度末までの暫定措置の在り方、 ( 個別延長給付等 ) 3 つ目は就職促進給付、 4 つ目は財政運営、 5 つ目はその他ということでマルチジョブホルダーへの対応、雇用継続給付、求職者支援制度などについてということを論点として挙げております。

 

 こちらの論点については、参考資料 2 にある部会報告の中で引き続き検討ということで挙げられているものや、参考資料 3 の附帯決議にある 1 の基本手当の給付日数、給付額、給付率、個別延長給付、 2 の国庫負担の関係、項目 7 のマルチジョブホルダーの話、さらには参考資料 4 の経済対策で、雇用保険料や国庫負担の時限的な引下げ等について、必要な検討を経て平成 29 年度から実現するということが決められている、こういう背景などを踏まえ、設定させていただきました。資料の説明は以上です。

 

○岩村部会長 ありがとうございました。今日は初回ではありますが、直ちに論点の議論にお入りいただく予定としております。それに関連して、次に資料 4 を事務局で用意していただいています。それに先立ち、今、説明を頂いた資料 1 3 に関して、何か御意見あるいは御質問があれば、お願いしたいと思います。

 

○深澤委員 これから具体的な議論が始まっていくのかと思いますけれども、まずはじめに、これらの論点を扱う順番などを含めて、全体のスケジュールを教えていただけたらと思います。

 

 もう 1 点確認させていただきたいこととしましては、本雇用保険部会のみで議論が収束しない内容もあるのかと思います。例えば、育児休業給付に関しまして、雇用均等分科会との連携、住み分けといったことや、あるいは求職者支援制度についても職業能力開発分科会との連携があるのかなど、ほかにもあるかもしれませんが、そういった雇用保険部会のみでは収束しないようなテーマが想定されていましたら、教えていただけたらと思います。以上 2 点について、よろしくお願いいたします。

 

○岩村部会長 では、事務局のほうでお願いいたします。

 

○田中雇用保険課長 雇用保険課長、田中です。私から深澤委員の御質問の点について、お答えします。今後、通常ではスケジュールは年末までということになろうかと思います。資料 3 の中で主な論点として挙げているものを、年末に取りまとめができるように、審議会の中で配分していきながら、議論をお願いしたいということになろうかと思います。

 

 まず、ここの上にあるとおり、雇用保険制度の根幹である基本手当の現状や在り方について、今日はスタートとして議論していただき、また、基本手当と密接に関連する平成 28 年度末までの暫定措置の在り方、個別延長給付等々の暫定措置の在り方について御議論いただきます。また、就職促進給付等、内容の面について先に御議論いただき、最後の段階でそれら議論も踏まえて、財政運営をどうするのかということを御議論いただくというのが、大まかなスケジュールとしてはよいのではないかと考えております。

 

 一方で、深澤委員の御指摘にあったように、雇用継続給付のうちで特に育児休業の関係については、雇用均等分科会でもどうするかという議論がされる方向であると伺っております。雇用継続給付等々ほかの審議会との兼ね合いで必要になるものについて、そちらの審議会の進み具合なども見ながら、若干の入り繰りを行いたいと思っております。

 

○岩村部会長 深澤委員、よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。

 

○秋元委員 資料 3 で主な論点(案)を示していただいておりますけれども、具体的な検討項目を議論するに当たりまして、改めて労働側の考え方を申し上げたいと思います。

 

 雇用保険制度は、参考資料 1 にも記載されておりますけれども、厳しい財政状況に直面したことから 2000 年と 2003 年の雇用保険法の改正により、所定給付日数の短縮、給付率の引き下げなどの支出抑制を行っております。

 

 しかし、財政状況が改善し、積立金残高が 6 兆円を超えた現在でも、給付水準が引き下げられたままになっています。基本手当の水準を 2000 年及び 2003 年改正前の水準に戻す、この給付の改善こそが必要であると考えております。参考資料 3 にありますように、本年 3 月の雇用保険法等の改正の国会審議においては、附帯決議がなされており、「労働者の生活安定機能を充実させるため、基本手当の給付日数、給付額及び給付率並びに基本手当の給付制限期間の改善を早期に検討すること」との立法府の意思も示されております。

 

 なお、職業安定分科会で議論する年度目標に、雇用の質に関する目標が追加されたことを踏まえても、雇用保険の議論に当たっても、再就職後の雇用の質について、十分念頭に置いておく必要があると考えております。

 

 最後に、本部会での検討の順序、ただいま当面のスケジュールということで御説明も頂きましたけれども、 8 月に閣議決定された経済対策において、保険料や国庫負担の時限的引下げ等が示されております。これを受けて本部会での議論がスタートしているように見受けられますが、基本手当の水準についての十分な議論なしには、一足飛びに保険料や国庫負担の議論などはできないというのが労働側のスタンスであることを、改めて申し上げておきたいと思います。以上です。

 

○岩村部会長 ありがとうございます。御意見ということで承っておきたいと思います。ほかにはいかがでしょうか。

 

○遠藤委員 資料 3 の主な論点に関わることで、お尋ねをさせていただければと思います。先ほど御説明がありましたように、ここに挙がっている項目は引き続き検討課題ということです。また、過去に政策の効果について検証したことによって効果があるといわれるものについて、更なる拡充を図る必要があるのかといったことであり、一連の整理がされていると思います。

 

 それから、先ほどお話がありましたように、経済対策の中で言及されたことについても、当然のことながら検討していくということです。そういった中で、「等」で読むだけで良いのだろうかということがあります。ここに書かれていることは、リーマンショック後に緊急対応などを含めて行われた政策が並んでいますが、雇用情勢が変わってから追加された政策もあるわけです。専門実践教育訓練給付について、先ほどデータを見せていただきました。

 

 まず、 2015 年度の受給者数 6,543 人については、どのような評価をしていらっしゃるのかをお尋ねしたいと思います。

 

○岩村部会長 では事務局、お願いします。

 

○田中雇用保険課長 専門実践教育訓練ですが、平成 26 10 月開校分からスタートということです。今、平成 27 年度の実績として申し上げたのは、平成 27 4 月開校分の 1 回目ということです。平成 27 4 月開校分は約 1,600 ほど講座があり、その後も講座の指定講座数は増えていっております。制度はまだ始まったばかりというところ、それから平成 27 年の実績については 1 回目の支給実績ということですので、これについては周知も図りながら、もう少し実績の伸びを見ていきたいと思っております。

 

○岩村部会長 遠藤委員いかがでしょうか。

 

○遠藤委員 初年度ということで、まだ周知が十分行き届いていないことを踏まえても、当初予定していた受給者数、あるいは見込んでいた受給者数からは相当低いのではないかと思っています。引き続き制度を周知していくだけで、実際の政策効果が伸びていくのかということは、疑わしい部分もあるかと思います。この「等」ということではなくて、専門実践教育訓練制度についても、是非、論点として加えていただければと思っております。

 

 もう 1 つ加えさせていただくと、これは労働側の御意見にもありましたが、 1 年を超えて求職活動をしている方々の対応です。全体数としては過去の年次で見れば少なく、 80 万人程度ということですけれども、この 1 年超の求職活動をされている方々への対策なども重要課題になるのではないかと思っています。

 

○岩村部会長 ありがとうございます。事務局のほうで何かありますか。

 

○田中雇用保険課長 「等」ということですが、広く御議論いただくつもりで、今回のこの論点については大まかなものを書いております。今後進めるときに資料の書き方や論点について、少し工夫してみたいと思っております。

 

○岩村部会長 よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。資料 1 3 まではよろしでしょうか。

 

○柳沢委員 今回の制度改正に直接ということではないかもしれませんが、例えば手続面で電子申請など、世の中いろいろな面で進んでいると思います。そういった運用面での今後の改善といったところも御議論いただいたらいいのかなと思っているのですが、その点いかがでしょうか。

 

○岩村部会長 事務局のほう、いかがでしょうか。

 

○田中雇用保険課長 運用面そのものということよりは、それぞれの論点の中で、例えばどのようにすれば使いやすいだとか、どのような改善が必要かということを御議論いただくことはあるのかなと思います。全体に業務改善を、例えば今の取組の大きいものですと、電子申請の部分があります。これについては政府全体の目標と、厚生労働省の進捗目標も定めて、周知や集中化なども含めて取り組んでいるところです。それらについては実績のあるものをお示しをしていければと思います。

 

○岩村部会長 よろしいでしょうか。

 

○柳沢委員 ありがとうございました。

 

○岩村部会長 ほかにはいかがでしょうか。

 

○菱沼委員 主な論点ということで、財政運営について事務局から説明がありました。参考資料 4 のほうにも経済対策のお話がありましたが、特に二 -(2) で、中小企業・小規模事業者の経営力強化、生産性向上の支援ということで下線が引いてあります。また雇用保険の時限的な引下げということですが、先ほど説明がありましたけれども、雇用保険の失業等給付の積立金残高と雇用保険二事業の安定資金残高がかなりある状況であり、事業主の雇用保険料の引下げということですので、失業等給付の保険料や雇用保険二事業の保険料引下げも検討いただければという意見です。

 

○岩村部会長 それでは、御意見ということで承っておきたいと思います。いずれにせよ、また、財政運営のところで御議論いただくことになろうかとは思います。資料 3 まで、以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 

 それでは、先ほど申し上げたように、本日御議論いただく論点として、資料 4 を用意していただいているので、その説明をよろしくお願いします。

 

○高橋雇用保険課調査官 資料 4 、基本手当に係る現状について説明します。 1 2 ページ目については、先ほど示した資料 2 の中で説明しておりますので省略します。

 

3 ページを御覧ください。基本手当の主要指標の推移です。まず左側が初回受給者数ですが、こちらについては平成 12 年、 13 年、 14 年と 200 万人台でしたが、その後低下していたわけです。平成 21 年度にリーマンショックになり、また 200 万人台になりました。その後減少し、平成 27 年度には 121 万人まで減少しているという状況です。次の平均受給日数です。平成 12 年、平成 15 年での所定給付日数の制度改正もあったことを留意していただければと思いますが、平成 16 年以降は減少しており、平成 21 年に 125 日ということで増加しております。その後減少し、平成 27 年度は 123 日になっております。その右隣の平均受給日額です。平成 15 年に給付率などの見直しが行われ、平成 16 年以降については 5,000 円を下回る水準で推移しております。一番右の総支給額については、平成 13 年で 2 兆円になっており、それから減少傾向でしたが、平成 21 年でまたリーマンショックということで 1 2,800 億円台になったわけです。その後減少し、平成 27 年度は 6,200 億円という状況になっております。

 

4 ページ、基本手当の平均給付日数の推移です。先ほど御覧いただいたページの中の平均受給日数で、特定受給資格者とそれ以外に分けて整理したものです。真ん中が特定受給資格者でして、雇用情勢の影響による増減が若干見られますが、近年は減少傾向ということで、平成 27 年度については 128.5 日になっております。右側の特定受給資格者以外ですが、平成 16 年度以降についてはおおむね 90 日程度で推移している状況です。

 

5 ページ、基本手当に係る主な制度変遷について整理したものです。左から 2 つ目、平成 12 年改正ですが、このときには中高年層を中心に倒産、解雇などにより離職した方への求職者給付の重点化を行っております。下の所定給付日数ですが、特定受給資格者の制度を設け、給付日数を整理したものです。次が平成 15 年改正です。基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消ということで、法定賃金日額の見直しや、給付率について、これまで 60 80 %だったものを 50 80 %ということで見直しを行ったものです。次が平成 21 年度改正です。このときには厳しい雇用情勢の中で、特定理由離職者区分の創設と、個別援助給付の創設を行っております。一番右の平成 23 年ですが、こちらでは直近の賃金分布などに対応し、賃金日額の下限・上限を見直しております。

 

6 ページ、参考 1 として平成 12 年改正前後の所定給付日数の変遷です。 7 ページ目は平成 15 年改正前後の日数の変遷です。まず 6 ページ目です。平成 12 年のときには、特定受給資格者とそれ以外ということで、 A B にそれぞれ区分する改正を行い、 A の特定受給資格者に該当する方の年齢のうち、 45 歳以上 60 歳未満の中高年の方に給付を充実することを行っております。一方、 B の特定受給資格者以外では、給付日数の削減を行いました。

 

7 ページを御覧ください。平成 15 年改正では、 A の特定受給資格者で 35 歳以上 45 歳未満の区分を設けることとしました。そして、被保険者期間が長い方に対しては給付をプラス 30 日行いました。特定受給資格者以外については、給付日数の削減を行っております。

 

8 ページ、特定受給資格者の基準についてです。特定受給資格者は、倒産、解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた方ということです。下のほうに細かなことを書いておりますが、➁「解雇」等により離職した者に当たる方については、先般の省令改正の際に御議論いただいたものでして、 (3) 賃金不払の場合や、 (6) 育児介護休業法等に規定する義務に反した場合に離職した方などが該当するということで、こちらについては平成 29 1 月から施行することにしております。

 

9 ページ、特定受給資格者の受給資格決定件数の推移です。これは特定受給資格者の割合をまとめたものです。雇用のトレンドに若干増減はありますが、一番多かったのは平成 21 年度の 101 万人で、割合としては 45 %程度でした。ほかの時期についてはおおむね 2 割から 3 割ということで、直近の平成 27 年度では 23.5 %となっております。

 

10 ページ、特定受給資格者の基本手当の受給状況です。資料の上のほうで所定給付日数を掲げておりますが、これは上限の数字でして、それに対して実際にどの程度受給しているのかというのは、下の表になります。こちらを御覧いただくと、所定給付日数が長い方が、大体 6 割程度の受給率ということになっております。短い方であれば 8 割程度を受給していることになっております。

 

11 ページは、特定受給資格者以外の基本手当の受給状況です。平均給付日数 ( 受給率 ) を御覧いただくと、大体 8 割~ 9 割の受給率となっております。

 

12 ページ、基本手当受給者の再就職状況について整理したものです。こちらについては、下の注にありますが、平成 11 年度~ 25 年度の各年度について、平成 28 5 月末の就職状況を集計したものです。真ん中辺りに黄色の背景が付いた数字があります。こちらが支給終了までに就職した方の割合です。大体 5 割程度で推移してきていますが、直近では上昇しており、平成 25 年度は 56.6 %となっております。

 

13 ページですが、今度は特定受給資格者についての再就職状況を整理したものです。こちらについても、おおむね 5 割程度になっております。平成 21 年度以降は個別延長給付が入っていることなどについて考慮いただければと思いますが、雇用情勢の改善などもあいまって、平成 21 年度以降には、支給終了までに就職した方の割合が上がってきているということです。平成 25 年は 59.2 %となっております。

 

14 ページ、特定受給資格者以外の方の再就職状況です。こちらについては、支給終了までということで、待期期間中や給付制限中に就職する方も含めた形になりますが、支給終了までに就職した方の割合が、おおむね 5 割程度で推移してきており、直近の平成 25 年度については、 55.4 %となっております。

 

15 ページ、基本手当受給者の再就職状況ですが、これまで見てきたものとの関係では、支給終了後 1 年を経過して就職した方を除いたものを母数にした数字です。支給終了までに就職した方の割合が、おおむね 6 割程度で推移しております。先ほど御覧いただいたものと比べると年度による違いが若干、少なくなるかということです。

 

16 ページでは同様なものをベースにしたもので、特定受給資格者について見たものです。こちらも 6 割程度の方が支給終了までに再就職しているという状況です。

 

17 ページは特定受給資格者以外の方ですが、支給終了までに就職した方の割合は、おおむね 6 割程度ということになっております。

 

18 ページ、所定給付日数別の再就職状況です。それぞれ上の所定給付日数別に再就職した割合など、就職率がどうかということを示したものです。真ん中辺りにありますが、特定受給資格者全体の就職率としては 59.2 %となっております。その横にある数値や、表の括弧書きの数値は、個別延長給付の方を除いた形での数値になります。個別延長給付の方を除いた全体の就職率は 53.3 %となっております。年齢別の被保険者期間別に見ると、おおむね所定給付日数が長くなると就職率が高くなる傾向があると言えるかと思います。もう 1 つは、年齢層が若くて被保険者期間が比較的短い方の就職率が、ほかに比べると低いということが言えるのではないかという状況です。

 

19 ページ、今は特定受給資格者について御覧いただきましたが、特定受給資格者以外について、同じように整理したものです。全体としては特定受給資格者以外の全体の就職率は 55.3 %です。おおむね就職率は 5 割から 6 割となっております。

 

20 ページ、基本手当日額と再就職時賃金日額の状況です。基本手当日額と再就職時の賃金の逆転現象が生じているかを確認するということで、いつもお出ししているものですが、昨年と比べて平成 27 年を足したものです。平成 27 年の再就職時賃金日額ですが、青い所で上昇しているということで、昨年同様、逆転現象は起きていないという状況です。

 

21 ページは、基本手当日額の推移について整理しております。平成 23 年の改正法定額に基づく日額が設定されているわけですが、賃金構造基本統計調査に基づいた設定をしています。その後毎年 8 月に自動変更により改定を行っておりますが、数字の傾向は、低下傾向にあるという状況になっております。

 

 以上が資料です。それを踏まえた形での論点が、最後の 22 ページとなります。基本手当に係る論点ということで、基本手当については➀就職までの生活の安定及び再就職の促進を図るという雇用保険の趣旨、➁所定給付日数等が就職行動に与える影響などの点から、基本手当の給付水準、給付日数、給付額、給付率などについてどのように考えるかということでまとめております。説明は以上です。

 

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、今、事務局から説明いただきました資料 4 につきまして、御意見あるいは御質問がありましたら、お願いをしたいと思います。遠藤委員、どうぞ。

 

○遠藤委員 先ほど労働側委員から、基本手当の論点を議論するに当たっての考え方を説明いただきましたので、この資料を拝見して使用者側といたしまして、冒頭、考え方の整理をさせていただければと思います。

 

 参考資料 2 の所で、昨年の暮れにまとめた本部会の報告書がございます。ページで申し上げると 2 ページです。この 2 ページの下半分に 2 つの○で整理されていますが、 2 つ目の所です。ここに書いていますように、基本手当受給者の再就職状況等について直近のデータを調査したところ、平成 12 年及び平成 15 年の基本手当に係る制度改正の検証を行った 2 年前と大きな変化はなかったと整理されています。この考え方につきましては、私ども使側としても強く主張した点です。そういった中で、今回、新たに提示された資料を拝見したわけですが、過去の制度改正が、再就職状況に対して影響を与えているという事情変化を見ることができなかった、確認できなかったということです。そうなりますと、私どもとしては従来から申し上げてきた立場を、改めて申し上げる機会が必要になってくるかと思います。

 

 このデータの読み方ですけれども、資料 4 12 ページ以降、それぞれ分類した形で紹介があり、例えば、基本手当の支給終了までに就職している方の割合が約 5 割で、直近の 2013 年度を見れば 55 %を超えているといったこと。さらには 1 年を超えて再就職した方々というのはそれぞれ事情があるわけですから、そういった方々を除くと、実に 6 割前後まで達するといったこと。この辺の評価は、私どもとしてはセーフティネットとしての十分な機能を果たしていると思っています。

 

 したがって、整理されているとおり、求職活動中の生活の安定に加え、早期の再就職支援を図るという雇用保険制度の趣旨、目的を十分踏まえた形で、議論に臨みたいと思っています。

 

 基本手当の水準を引き上げるということになりますと、従来から申し上げていますように、満額受給後に再就職しようとする意識の変化、あるいは行動の変化といったものが予測されますので、私どもとしては慎重な対応を取らざるを得ないということを申し上げています。現段階でも主張について変更すべき点は見当たらないと思っています。

 

○岩村部会長 ほかには、いかがでしょうか。深澤委員、どうぞ。

 

○深澤委員 もう 1 点、付け加えさせていただけたらと思います。現在、非常に採用難というような状況にありまして、弊社でもそうですし、幅広い業種で人手不足という状況になっているのではないかと考えています。基本手当の水準を引き上げるということになりましたら、こうした雇用情勢が大きく改善しているという状況にありますので、再就職の促進という点では、むしろそれが阻害されることにならないかと懸念しています。

 

○岩村部会長 村上委員、どうぞ。

 

○村上委員 ありがとうございます。まず議論の順番について、冒頭にも御説明がありました資料 1 の雇用保険制度の概要では 1 ページ目に「雇用保険とは」という内容が記載されています。遠藤委員も触れられましたけれども、失業した労働者の生活の安定、そして就職の促進のための失業等給付を支給することが雇用保険の一番の目的であって、そのためにどうしていくかをまず議論するべきだと考えています。その意味では、今回、基本手当の議論から始めるということは妥当であると思っています。いろいろな場で積立金がたまっているから、いろいろなことに使ってもいいではないかという議論もあるように聞こえるのですが、そういうことではなくて、基本手当のところをしっかりと考えていくことが必要だと思っています。

 

 次に再就職状況について、遠藤委員がおっしゃったことへの対応ということになるかもしれませんが、先ほど資料 4 で基本手当に係る現状について様々なデータの御説明がありました。 12 ページ以降のデータをどう見るのかによって恐らく主張が変わるのだと思いますが、 5 割前後の方が基本手当の支給終了までに就職していることについて、基本手当終了までには、約半分の人しか再就職できない。その後は、無収入で求職活動を行わざるを得なかったと私ども労働側としては見ています。

 

 再就職支援というのは本当に大事だと思っていますし、これまでの施策というものは評価をしているところですが、再就職支援の取組を踏まえても、基本手当を満額もらいきってから再就職の活動をしているのではないかと、そういう見方ばかりではないのではないかと思います。就職に向けた求職活動を行っても、なおミスマッチもあって再就職がなかなかできない方も現実にはいらっしゃる。そういう方々にも、もっと光を当てて検討すべきだと考えています。

 

 また、先ほど秋元委員からもありましたが、基本手当の支給終了までに再就職した方についても、早目に踏ん切りをつけて、労働条件が合わないけれども再就職した方もいらっしゃるのではないかと思いますし、再就職時の雇用の質についても検証は必要ではないかと思います。先ほども申し上げましたように、質の高い雇用への再就職支援をしていくことが目標ではないかと思います。

 

 遠藤委員も冒頭におっしゃっていたのですが、「基本手当の受給者及び受給終了者について、再就職できない理由及び生活の実態を調査すること」という国会の附帯決議もあります。どんな理由で再就職が困難なのかを層別に、失業者にもいろいろなタイプの方がいらっしゃると思いますし、地域によってもいろいろ状況が変わってくるかもしれませんので、実態を把握した上で議論することが必要ではないかと思っています。以上です。

 

○岩村部会長 事務局のほうにお尋ねします。今、村上委員からも御発言がありましたけれども、議論に必要なデータというのが、どの程度そろえられるか。存在しているかということにもよると思いますが、その辺はいかがでしょうか。

 

○田中雇用保険課長 例えば、今、言及がございました附帯決議にあります基本手当の受給者、受給終了者の再就職できない理由とか生活の実態等々については、私どもも関係の機関などの御協力を頂きながら、ある程度、今、データを集めようとしているところでございます。部会との日程の関係で、どれだけ十分なものが出せるのかについては御容赦いただきたい部分もあるかと思いますが、できるだけその資料、若しくは参考になるような様々な資料を、できる限り準備はさせていただきたいと思っています。

 

○岩村部会長 直接的なものがなければ、代わりになるようなデータを既存の中から探していただくということかと思いますので、可能な限りのところで御尽力いただければと思います。ほかにはいかがでしょうか。橋本委員、どうぞ。

 

○橋本委員 今の岩村先生のおっしゃったデータの関係で、やや関連するのかと思い発言させていただきます。資料 4 3 ページに、先ほど御説明いただきましたように基本手当の平均受給日額につきまして、基本的に近年では 5,000 円を切っているという御説明を頂いたところです。そして 21 ページを見ますと、制度上、どうなっているかという表が出ていますが、基本手当日額の最高額を見ますと 5,000 円を切る数字にはなっていないので、このギャップと言いますか、失業している方の年齢も影響すると思いますし、失業する前の直近の賃金額も大きいと思いますので、何かその辺が分かる資料があるといいかなと思います。意見です。

 

○岩村部会長 今の点、事務局、どうでしょうか。

 

○田中雇用保険課長 資料 4 3 ページのデータにつきましては、平均受給日数とか総支給額が出ますので、そういったものを割り出して機械的に計算している額です。これがどれだけブレークダウンできるかということにつきましては、今、すぐどれだけできるか分からないところがありますので、今の橋本先生の御意見なども含めて、どういうようなものが出せるかは勉強させていただければと思います。

 

○岩村部会長 よろしくお願いします。多分、数の取り方というか、数の出し方というのがちょっと違うのかなというように思います。またよろしくお願いします。村上委員、どうぞ。

 

○村上委員 橋本委員と同じ話ですが、どういう所得の方が失業されているのか。賃金日額がどれぐらいの方で失業されていて、その方々の給付日数はどれぐらいになるのかというデータも、もしあれば出していただけないかと思っていました。本当は一番見てみたかったのは正規、非正規ですが、それはなかなか難しいのではないかということもあり、そうであれば、所得の分布で給付がどうなっているか分かる資料が何かあれば、是非、拝見したいと思います。

 

○岩村部会長 遠藤委員、どうぞ

 

○遠藤委員 このテーマはもう何年も議論してきていますので、新たな資料が出てくることで、また議論を深めていきたいと思います。先ほど主な論点の所でもうひとつきちっと捉えるべきだと申し上げた、 1 年を超えて求職活動をされている方々の取扱いについてです。この方々を含んだ形で、理由を聞いていくというのもあるかもしれませんが、そういった方々への対応は別途やっていく。どういうやり方があるか知恵を出して、そういう方々もきちっと捉えるという前提に立った上で、 1 年を超え長期にわたって求職活動をする方々については、対象から外して理由を整理していくことが考えられるかと思います。

 

 というのは、前々からいろいろな御意見を聞いていると、 1 年を超えて求職活動される方というのは、所定給付日数の長い短いにかかわらず、こだわっている部分があって求職活動を続けているという現場からの声もあります。そういった方々も併せてデータを見ていくというより、ある程度ターゲットを絞った形で、どこに歪みが出ているのか。どういった方々の所に政策が届いていないのかといったことを議論させていただくことが、お許しいただけるのであれば、新たな展開があるのではないかと思っています。

 

○岩村部会長 いずれにしろ、 1 年を超えて求職活動されている方については、この部会においても何回か御議論いただいているところもありますが、ただ、いかんせん、そういった方々の実情把握というのが非常に難しいということもあって、なかなか議論が進んでいないというのが実情かと思います。そこはまた事務局のほうで、どういう形で実情が把握できるのかも含めて御検討いただければと思います。野川委員、どうぞ。

 

○野川委員 今、遠藤委員もおっしゃったように、この議論はずっと続いておりまして、続いていること自体に何か意義があるような状況になっていることは、私はあまり望ましくないと思っているのです。やはり何らかの形で、そろそろ方向性が示される時期ではないかと思います。それに当たって、ずっと議論が続いている 1 つの原因は、今、いろいろなデータのお話がありましたが、細かなデータが出てきても、それについての様々な解釈があり得ますから、このデータがあるからには給付額を上げるべきであろうとか、このデータがあるからには当分は抑えるべきであろうといったことで、我々の認識が共有できる可能性は必ずしも大きくないのではないかと思います。

 

 そういたしますと、実は以前から私が気になっていたのが、労働側が指摘しておられる、そもそも今の状況は緊急的な措置ではなかったのかという考え方です。つまり、以前はそうではなかった。それが一定の社会的な状況の下で、言わばやむを得ず引き下げられている。そうなると、それはそうした状況が終われば本来戻すべきである。もちろん、これが当初、そうした措置が行われたときに時限的なものだということになっていれば簡単な話ですが、そうではないわけです。そうすると一種の理念と言いますか、雇用保険の在り方の基本原則として、社会的な状況の下で緊急的に対応したことの理由となった事情が改善されるなり変化があったのであれば、それは、そうした緊急措置的な対応をする以前の状態に戻すのが本来ではないかといった御主張を、もう少し補強できるような何か御意見があれば、議論の進捗のための 1 つの対応ではないかというのが私の意見の1点めです。

 

 もう 1 点、同じようなことですが、確かに積立金が非常に多くなっていて、資料 1 25 ページを見ますと、ある意味で誰が見ても分かりやすくて、平成 26 年度は積立金が過去最高で、受給者実人員が過去最低である。 6 2,000 億円というこれだけのお金があり、実際にここから受給している方がこれだけだというのであれば、使い道はいろいろあるのではないかということになる。そういうときに、基本手当という雇用保険の中核となっている制度の充実に充てるべきではないかというのが労働側の御意見です。それについても、ずっとその御意見が繰り返されているのですが、もう少しそれを論理的に補強するというか、なるほどと思えるようなことが出てくると、少し変わってくるのではないか。

 

 つまり、いろいろなデータを突き合わせて、そこから結論を出すことがなかなか難しく、また次回の雇用保険部会のサイクルの中でも同じことが繰り返されるとしたら、必ずしもそれは生産的なことではないので、今、申し上げたようなこと、つまり雇用保険制度の原則からして給付額を元に戻していくべきではないかということとか、あるいは、この積み立てられたお金がどのように使われるかということについて、これは基本手当の充実ということでいくべきではないかといった議論についても、少し補強された形での御意見が頂けたらというのが私の 1 つの要望です。

 

○岩村部会長 亀崎委員、どうぞ。

 

○亀崎委員 これまで野川委員や、使用者側委員からもいろいろ御指摘がありましたけれども、それらも踏まえ、資料 4 22 ページに論点として挙げられている基本手当の給付水準について、繰り返しになるかもしれませんが、給付水準については我々労働側委員からもありましたように、 2000 年改正前の水準まで引き上げる、回復するというのが、労働側の強い意見だということを改めて申し上げておきます。

 

 その基本を前提に、個別項目に関して 3 点ほど意見を申し上げておきたいと思っています。 1 点目は給付日数に関してです。被保険者であった期間に比べて所定給付日数が相対的に短い、いわゆる特定受給資格者以外の者の所定給付日数について見直しが必要だと考えています。先ほどの資料の中にありましたように、 2000 年改正前には被保険者期間が 5 年以上 10 年未満だった者は、年齢に応じて 90 日から 300 日でしたが、現行では全て 90 日となっています。必要な給付日数となっているのかということについて、特に検討する必要があるのではないかと思っているところです。また、特定受給資格者の所定給付日数についても検討が必要であると考えていて、所定給付日数が 90 日の部分を中心に、検討が必要ではないかと改めて申し上げておきたいと思っています。

 

2 点目は賃金日額に関してです。賃金日額の下限額については、所得の再分配と生活補助の観点から引き上げの検討が必要ではないか。加えて、賃金日額の見直しを行った平成 23 年改正の経緯を踏まえれば、賃金日額の下限額が、最低賃金の全国加重平均を上回ることは必須と考えているところです。賃金日額の上限額に関しては、過去の改正において上限、下限が一体として見直しがされてきたと思っています。今回、下限額を見直す場合には、下限額だけでなく上限額も含めて両方を同時に見直すべきだと考えます。さらに日額は上限額で頭打ちとなっている一方で、保険料は離職前賃金に保険料率を乗じて上限を設けることなく徴収されるようになっています。頭打ちの設定が給付と負担の関係において適切であるのかどうなのかということは、検討に当たって留意しておくべき必要があると思っています。

 

 最後に、 3 点目は給付制限期間に関してです。自己都合で離職した者に対する給付制限期間について、現行の 3 か月の設定は適切な設定であるのかということです。待機期間が再就職に与えている影響を分析して、良質な雇用に向けた職探しが可能であるかなど、改めて確認が必要ではないかと思っています。いずれも先ほど来からデータの話がいろいろありました。それをどう見るかということもありますし、資料をもとに説得できるのかということもありますけれども、改めて今日の資料に加えて適切な資料があれば、是非、次回、追加資料を提出いただきたいと思っています。以上です。

 

○岩村部会長 今、御指摘いただいた点について適切な情報が資料として得られるかどうかについては、多分、事務局のほうも、すぐにはお答えいただけるものではないと思いますので御検討いただければと思います。三島委員、どうぞ。

 

○三島委員 基本手当の水準の議論と関連して、検討すべきと考えている点について意見を申し上げたいと思います。受給資格要件については、特定受給資格者と特定受給資格者以外に区分されているわけですけれども、離職が自発的であるか否かをもって被保険者期間に差を付けること自体、果たして適当なのかと考えていて、この点についても検証及び検討すべきと考えています。

 

 最後の被保険者の対象範囲について、この議論の論点の中の「等」という所にも入ってくるのかもしれませんが、 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上の要件とか、またマルチジョブホルダーへの対応など、基本手当に関連する項目ですけれども、これが「等」という所の議論として行われていくべきだと考えていますので、その点についても意見を述べさせていただきます。以上です。

 

○岩村部会長 御要望ということで、事務局のほうでまた御検討いただければと思います。遠藤委員、どうぞ。

 

○遠藤委員 ただいま、離職時の理由によって分けることが妥当なのか、どうなのかについて見解をお聞きしたいということなので、どう考えているのかについて申し上げたいと思います。資料で申し上げると資料 4 8 ページですが、特定受給資格者の基準が整理されています。御説明するまでもなく、一番上の囲みの所にありますように、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者」ということですので、この部分、私どもは重きを置いています。この状況に合致するのか、しないのかということで、所定給付日数に差を付けることについて妥当だと思っています。資料に書いていますように、倒産、解雇ということだけではなく、もう少し広い意味合いで整理されていますので、こういったものを十分読みこなしていけば、時間的余裕なく離職を余儀なくされた者についての妥当性が、より高まるのではないかと思います。

 

○岩村部会長 ほかには、いかがでしょうか。村上委員、どうぞ。

 

○村上委員 先ほど野川委員から、この間の議論が繰り返しではないかという御指摘を頂きました。ただ、 2000 年改正、 2003 年改正を振り返って見ると、積立金残高が枯渇してしまうといった切迫した状況での議論であったことは間違いないと考えています。雇用保険制度については失業保険時代からモラルハザードとどう戦うかという課題があり、様々、見直しをしてきたものだと思っています。また、そのときの雇用情勢、失業情勢、経済情勢に応じていろいろな見直しをしてきたことも否定はしません。そうせざるを得ない部分もあったということだと思います。ただ、そのとき時限ではなかったではないかというお話ですが、私ども労働側としては、やむなく給付水準を引き下げたという認識は強く持っていて、そこは雇用保険財政等が回復してきたのであれば少し戻していただけないかということを、ずっと申し上げてきています。もう少し論理的にというお話だったので、論理的に主張をしていかなければならないとは考えていますが、労働側がずっと繰り返し申し上げてきたことはそういうことです。ですから、以前の所定給付日数に全て変えてほしいとまで申し上げているわけではありませんし、そこは今の状況に合わせたものにしていかなければならないと思います。繰り返しになりますが、基本手当のところで引き下げてきたものは戻していただく。少しでも戻していただくということは必要だと考えています。

 

○岩村部会長 野川委員、どうぞ。

 

○野川委員 今、村上委員から御発言がありましたが、誤解のないように申し上げておきます。私は、特に労働側の意見が必ずしも説得力が十分ではないと言っているわけではなくて、今、この議論に関して使用者側は、別にもっと給付額を引き下げろと言っているわけではないので、要するに現状維持というご意見です。これに対して労働側は上げろと言っているわけで、つまり変えないか変えるかです。そうすると、こういう議論の場合には変えるほうにどうしても挙証責任が課せられることになるのです。そうした場合に、もっと細かいいろいろな資料を出して勝負しようということになると、不毛な議論になる可能性もないわけではないので、むしろ先ほど私が申し上げたような違う視点からの御主張に、もう少し理論的な補強がなされると、労働側の主張にむしろ活路が見出せる可能性があるのではないかと、こういうような趣旨ですので、そこは誤解のないようにしていただきたいと思います。

 

○岩村部会長 そのほか、いかがでしょうか。今日は初回でジャブの応酬みたいなところかもしれません。村上委員、どうぞ。

 

○村上委員 資料 4 は、次回も引き続き議論を続ける内容の資料ではないかと思っていますが、資料の 18 ページについて、先ほど亀崎委員からも申し上げた話ではないかと思いますが、所定給付日数別の再就職の状況で見ると、特定受給資格者の所も、若い方の所で支給終了までに就職した方の割合が低いことは見て取れるのではないかと思います。この辺りは十分なのかどうかというところは考えていく必要があるのではないかと思います。それ以外にも日数等について改善していただきたい部分はあるのですが、差し当たり資料 4 18 ページを見ただけでも、そういった検討箇所は出てくるのではないかと考えています。以上です。

 

○岩村部会長 遠藤委員、どうぞ。

 

○遠藤委員 若年層のお話というのは、所定給付日数だけで論じてしまうことは正しくないと思います。御説明するまでもなく、例えば 15 24 歳の若年層の失業率はどうなのか。あるいは 25 歳からの失業率はどうなのかというのを見れば、他の年齢層に比べて厳しい状況にあるのもまた事実かと思います。どこまでがどうだとなかなか線引きができない中で、先ほど野川先生がおっしゃったように、同じ主張をするにしても違う角度から見ることで、議論の動きを捉えたらどうだろうかという御意見に賛成です。なかなか資料の作り方は難しいかと思いますが、新たな視点の資料が出てくれば拝見したいと思います。

 

○岩村部会長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。今日はこの辺までということで、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、今日はこの辺で終了ということにさせていただきたいと思います。いつものお願いでございますが、本日の署名委員です。使用者代表につきましては菱沼委員、労働者代表については三島委員にそれぞれお願いを申し上げます。次回の日程ですが、 9 30 ( ) ということで既に御予定いただいていることと思います。次回は、平成 28 年度末までの暫定措置、雇用保険の適用、マルチジョブホルダー等について御議論を頂くことを予定しております。場所等の詳細については、事務局のほうから改めて皆様に御連絡をするようお願いをいたします。それでは、これで終了とさせていただきます。委員の皆様方、お忙しい中、ありがとうございました。


(了)

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5763)

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