ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(要指導・一般用医薬品部会)> 薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会 議事録(2014年1月29日)




2014年1月29日 薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会 議事録

○日時

平成26年1月29日(水)16:00~


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

出席委員(16名) 五十音順

阿 曽 幸 男、  五十嵐   隆、  乾    英 夫、 生 出 泉太郎、
小 澤    明、  神 田 敏 子、  鈴 木 邦 彦、 寺 崎 浩 子、
廣 江 道 昭、○西 澤 良 記、◎橋 田    充、 福 島 紀 子、
藤 原 英 憲、  村 島 温 子、  望 月 眞 弓、 吉 山 友 二
(注) ◎部会長 ○部会長代理
他参考人1名

欠席委員(3名) 五十音順

金 澤   實、 川 原 信 夫、 平 石 秀 幸

行政機関出席者

今別府  敏 雄 (医薬食品局長)
成 田   昌 稔 (大臣官房審議官)
佐 藤   岳 幸 (審査管理課長)
森 口     裕 (安全対策課長)
山 本   弘 史 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
俵 木  登美子 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構上席審議役)

○議事

○審査管理課長 定刻になりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会」を開催いたします。

 委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 初めに、昨年の法改正を踏まえて、昨年1219日に開催された薬事分科会において、薬事・食品衛生審議会薬事分科会規定等の見直しを行い、本部会において要指導医薬品の指定の要否についての審議を行う旨、規定の改正を行うとともに、本部会の名称を「要指導・一般用医薬品部会」に改めておりますことを御報告申し上げます。

 現時点で、委員の先生方19名のうち16名の先生方の御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。なお、金澤委員、川原委員、平石委員より、御欠席との御連絡を頂いております。また、本日は審議事項議題1「プレフェミン」の参考人として、東京歯科大学教授市川総合病院産婦人科部長の高松潔先生にお越しいただいております。

 それでは橋田部会長、以降の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田部会長 それでは、早速議題に入らせていただきます。まず、事務局から配布資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについての報告をお願いします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。配布資料として議事次第、座席表、委員名簿、競合品目・競合企業リスト、専門協議委員リストがあります。また、当日配布資料として、議題1「プレフェミン」の添付文書案があります。また、議題2「要指導医薬品」の参考資料として、「参考資料(添付文書・審査報告書等)」を、2名の先生方に1部という形で机の上に御用意させていただいております。過不足等がございましたら、お知らせいただければと思います。

 続いて、本日の審議品目に係る「競合品目・競合企業リスト」を御覧ください。競合品目・競合企業及びその選定理由についてです。本日、御審議いただく「プレフェミン」は、月経前症候群の緩和を効能・効果とするチェストベリー乾燥エキス製剤です。同様の効能・効果を有する製剤はなく、競合品目はなしとしております。以上です。

○橋田部会長 ただ今の事務局からの説明について、御意見等はございますか。また、お手元に資料もおそろいでしょうか。

 よろしいですか。それでは、本部会の審議事項に関する「競合品目・競合企業リスト」については、皆様の御了解を得たものとさせていただきます。

 次に、各委員からの申出状況について、報告をお願いいたします。

○事務局 各委員からの申出状況について、御報告させていただきます。

 「プレフェミン」につきましては、退室委員、議決に参加できない委員はいらっしゃいません。以上です。

○橋田部会長 ありがとうございました。それでは、審議事項議題1「医薬品プレフェミンの要指導医薬品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」、機構より御説明をお願いいたします。

○機構 機構より、「プレフェミン」について御説明いたします。資料1の審査報告書を御覧ください。申請者は、ゼリア新薬工業株式会社で、申請区分は新有効成分含有医薬品、すなわちダイレクトOTCとして申請されました。

 2~3ページを御覧ください。本剤は本邦で初めてチェストベリーの抽出物を含み、月経前の次の諸症状(月経前症候群)の緩和:乳房のはり、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変調を効能・効果として一般用医薬品とするものです。本剤は1999年にスイスにおいて、一般用医薬品として承認された製剤と同一の製剤であり、その他オーストリア等、計15か国で一般用医薬品として承認されています。なお、海外で報告された本剤の副作用については、4ページの表1にお示ししているとおりです。

 5ページの表の下を御覧ください。申請者は、月経前症候群(以下「PMS」)の緩和に対する医薬品を一般用医薬品とする意義について、「PMSは社会生活に困難を来す者を除いた場合、重篤な疾患ではないが、周期的に女性のQOLを低下させており、社会的損失につながるため、国民の新たなニーズに対応して社会に貢献できる。また、本剤の販売を通じ、PMSの啓発を行うことで認知度を高め、受診や治療の機会を与えることもできる。」と述べています。提出された資料については、5ページ以降にお示ししております。機構は品質、薬理及び毒性について大きな問題はないと判断いたしました。

11ページのト項を御覧ください。本剤のように外国で一般用医薬品として汎用されている生薬製剤を申請する際に添付すべき資料については、審査管理課長通知にて、外国での精密かつ客観的な臨床試験の論文等が提出できる場合、日本人における安全性の確認を主たる目的とした臨床試験成績を提出することで、承認の可否が判断可能である、とされております。本剤はこれに従い、海外での二重盲検比較試験と本邦での非盲検非対照試験が提出されました。

12ページの()を御覧ください。臨床試験ト-2はドイツで実施され、PMS患者を対象に本剤又はプラセボが月経3周期投与されました。有効性に関してはVASスコアの変化量の合計について、本剤群とプラセボ群の間に有意差が認められ、また、いらいら感、気分変調、怒り、頭痛、乳房のはりの五つの各VASスコアの変化量について、両群の間に有意差が認められました。安全性に関しては、本剤との因果関係のない有害事象が認められたのみでした。

 続いて13ページの()を御覧ください。臨床試験ト-4は本邦で実施され、PMS患者を対象に本剤が月経3周期投与されました。本試験では有害事象が69例中8例、11.6%認められましたが、このうち、恐らく本剤と関連ありと判断されたものはアレルギー性皮膚炎1例で、その他はすべて因果関係なしと判断されました。なお、有効性についてVASスコアの変化量を解析したところ、1周期、2周期、3周期後のすべての調査時期において、ベースラインと比べ統計学的に有意な減少が認められました。

 以上より、機構は提出された臨床試験から、本剤の有効性及び安全性に特段の問題はないと判断いたしました。

 続いて14ページ下の「本剤の適正使用について」を御覧ください。機構は、一般用医薬品として、PMSであることの把握が可能であるかについて説明を求めたところ、申請者は、使用者が症状の発現と消失の時期を確認することで把握は可能であると説明しました。さらに、これらの時期を確認することにより、PMSと類似の症状を呈する鬱病、乳癌、月経困難症を除外することもできると説明しました。機構は、本剤の適正使用のために販売時、使用者は薬剤師からPMSの説明等を受けた上で、薬剤師とともに本剤の服用対象となるかを確認する必要があると考え、後程御説明いたしますセルフチェックシート等の整備を求めました。

 続いて17ページ下の「効能・効果について」を御覧ください。申請者は本剤の効能・効果を、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□「月経前症候群」の□□□□□□□□□諸症状を□□設定しておりましたが、機構は本邦で医薬品としてチェストベリー製剤を使用するのは初めてであるため、多岐にわたるPMSの諸症状のうち、本剤の有効性が確認された症状を明確に示す必要があることから、臨床試験ト-2において、有効性が認められた五つの症状とすることが適切と考え変更を求めたところ、19ページの「総合評価」にお示ししておりますとおり、月経前の次の諸症状(月経前症候群)の緩和:乳房のはり、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変調、とされました。

 続いて18ページの「用法・用量について」を御覧ください。本剤の服用期間について、海外では3か月以上の継続服用が推奨され、上限は規定されておりません。しかし機構は、本邦では適正使用及び安全性の観点から、有効性及び安全性が類推できる最小期間を目安とすべきと考え、服用開始から1か月たっても症状が良くならない場合は、他の疾患である可能性が否定できないことから、医師に相談する又は薬剤師に相談した上で受診勧奨をすることとしております。さらに臨床試験が月経3周期までしか実施されていないことから、症状が改善されても服用開始から3か月以降も服用する場合は、医師又は薬剤師に相談することとしております。これらの対応に伴い、本剤の包装単位は1か月分とし、使用者と薬剤師が服用期間を把握できるような体裁の購入カードを配布することとしております。また、1か月後に症状を確認することから、その際に効果を自覚できる可能性が高い服用開始時期について、使用者や薬剤師に情報提供することとしております。

 続いて、資料の後ろに付いているセルフチェックシートを御覧ください。右上に「初めての方」とあるシートを用いて、薬剤師とともにチェック項目の2~3において、症状の消失と発現時期からPMSの特徴と合致すること、他の疾患の可能性が考えられないことを確認します。次に項目4として、医師の治療が必要なほどの症状でないことを確認します。さらに、これら以外にも必要な項目を確認した上で、服用の可否が判断されます。また、本剤を1か月服用後に2回目の購入を希望される場合は、その裏の右上に「2回目以降の方」と記載のあるシートを用います。まず前回服用時の副作用の有無を、次に1か月服用後の効果を確認し、有効性が認められない等他の疾患の可能性が考えられる場合は、薬剤師が受診勧奨をします。問題がない場合は初回購入時と同様に、さらに必要な確認を行い、服用の可否を判断いたします。なお、本チェックシートは専門協議にて議論され、日本産科婦人科学会に御確認いただいております。

 続いて、審査報告書には記載がありませんが、本剤の濫用のおそれについて申請者の見解を示すよう求めたところ、欧州医薬品庁生薬委員会が評価したEMEAアセスメントレポートにおいて、チェストベリーの濫用に関する報告がないこと、海外での本剤の使用実績において、中枢神経系に関連する副作用の報告はいずれも少数例でかつ非重篤であり、依存性を懸念する所見を認めていないこと、さらに海外及び本邦にて実施された臨床試験で中枢神経系に関する報告等がないことから、濫用のおそれはないと説明され、機構は了承いたしました。

 最後に、審査報告19ページの「3.総合評価」を御覧ください。以上のような検討を行った結果、機構は以下の効能・効果及び用法・用量において本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。なお、本剤の再審査期間は8年、原体及び製剤はいずれも毒薬又は劇薬に該当せず、要指導医薬品に該当すると判断しております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○事務局 補足をさせていただきます。本剤について、事前に日本産科婦人科学会に意見をお願いしたところ、本剤は外国での長い販売実績があり、月経前症候群の認知が進むことが期待されるとの御意見を頂いております。その際、要望事項の一つ目として第1類医薬品とすること、二つ目としてチェックシートの内容を充実すること、三つ目として効能・効果案について「気分変調」という用語を用いること、という3点が挙げられておりました。これらについては今回の法改正を踏まえて、要指導医薬品とすること、効能・効果についても「気分変調」という用語を用いること、さらにチェックシートの内容についても御確認をいただき、それについて「特に意見なし」という御連絡を頂いているところです。御報告させていただきます。

○橋田部会長 ありがとうございました。本日はさらに参考人として、高松潔先生にお越しいただいておりますので、高松先生から御意見を頂きたいと思います。

○高松参考人 本日は日本産科婦人科学会、並びにその下部組織である女性ヘルスケア委員会の代表という形で出席させていただいております。まず、月経前症候群について簡単に御説明し、頻度、現在の治療等をお話して、最後にこの医薬品の必要性を我々はどう考えたかを説明させていただきたいと思います。

 まず、月経前症候群(Premenstrual Syndrome)、いわゆるPMSは14ページに御説明があるように、月経前の3~10日、いわゆる「黄体期」といわれる時期に続く精神的あるいは身体的な症状で、月経が来ると急速に良くなるもの、減退ないし消退するものをいうという定義になっております。これも14ページにあるように、いらいら、のぼせ、下腹部の膨満感、下腹痛、腰痛、頭重感、怒りっぽい、頭痛、乳房痛、落ち着きがない、憂鬱と、非常に多くの症状があり、いわゆる症候群ということで多彩な症状を示します。PMSの重症型としてPMDD(月経前不快気分障害)というのがあり、これについては米国精神医学会のDSM-5から定義がありますけれども、PMSは定義がありません。一応学会の定義はあるのですが、やはり症候群ということで、非常にアバウトで、いろいろな症状があると御理解いただきたいと思います。

 頻度としては、欧米では軽いものを含めると5080%、日常生活に支障を来すものが2030%、重症が5~8%でした。いわゆる月経のある性成熟期の女性では鬱病の年間罹患率よりも高いということで、女性のQOLを阻害する大きな要因になるだろうと考えられています。本邦ではあまり検討がないのですが、1993年の相良先生の御報告では、症状があるというのが54.6%、2006年の武田先生の御報告では中等度以上、日常生活に支障のある者が5.3%となっております。欧米よりは少ないとお考えになられるかもしれませんが、これは認識の差だと考えております。日本女性は非常に我慢強い方が多く、当たり前と考えていらっしゃる方が多いという事実があると思っております。その点で日本産科婦人科学会としては、女性の一生を見ていく女性医学の一環として、もっとPMSを啓発していただきたいと、常に考えておりました。

 一方、その原因については、はっきり言って「分からない」としか言い様がありません。確かに月経前に起こるので、ホルモンが関係しているのではないかという説があるのですが、それだけでは語れないこともあります。正直言ってホルモンのレベル、水分貯留に関係したホルモンの問題、あるいは神経伝達物質だろうということも想定されておりますけれども、現状では正確な原因は分かりません。

 実際の治療ですけれども、原因が分からない以上、いろいろな方法が行われております。非薬物療法としては食事、特にビタミンB6を飲むといいとか、運動が勧められております。薬物療法として、日本では従来から漢方薬、あるいはホルモンの問題があるので、欧米ではいわゆる「低用量ピル」と呼ばれるOral Contraceptive(OC)、SSRIが効くという報告があり、それらが使われております。ちなみに、欧米でのファーストラインとしては運動、認知療法、ビタミンB6、OC、そしてSSRIのどれかをファーストチョイスとして使おうという一つのレコメンデーションはあります。日本では漢方、OCが一番使われているというのが現状だと思いますが、実際にはそれで全部の人が治るかというと、なかなかそうでもない。症候群であって、いろいろと難しい問題はあるだろうと思っています。したがって日本産科婦人科学会では、今回の薬が出ることでPMSが認知されて、もっと皆さんに理解していただける一つのきっかけになるのではないかと考えております。ただし、いろいろな症状があって、実は鬱など、鑑別をしなければいけない疾患もあるだろうと。そこで、こういう薬だけで引っ張られるのはまずいのではないか、ということも理事会で意見が出まして、必ず要指導医薬品にしてほしいということ。それから、その他の疾患を鑑別するためにも、チェックシートの充実をしてほしいということ。また「気分変調」に関しては、□□□□□□□という言葉が使われていたと思うのですが、なじまないのではないかということで、それを変えていただきたいという条件を付けて、是非お認めいただきたいという結論になったということを御報告したいと思います。以上です。

○橋田部会長 高松先生、どうもありがとうございました。プレフェミンという薬に対して機構、事務局、さらには高松先生から御説明を頂きました。ただ今の御説明に対して御質問、あるいは御意見等がございましたらお願いいたします。

○神田委員 この薬の使い方が分からなかったのです。例えば頭痛薬であれば、頭痛が始まったときに飲みますが、これはそうではないでしょう。月経の前に症状が出てきたら飲んで、月経が終わったら飲むのをやめるというのではなく、3か月ぐらいをめどにチェックをしながら、1か月ぐらい飲み続けたら効果が出てくるかもしれないということは分かったのですが、1か月なり飲み続けて効果が出てきたら、その後はこの効果が持続的に続くのか。女性の月経というのは何十年と続くわけですから、効果が出たら、その後は効果が持続していくのか。どのように飲むのかが、私はこの資料からは読み取れなかったので、まずそこから教えてください。

○機構 基本的には1か月間服用し続けた後、服用をやめても効果が持続するといった薬ではなく、毎日飲み続けていただくことで効果を発現する薬と考えております。海外では、服用期間の上限は設定されておりません。基本的に毎日飲み続けていただく薬と考えております。

○橋田部会長 高松先生、御追加いただけますか。

○高松参考人 漢方薬もそうだと思うのですが、こういうものは作用機序が分からないのは仕方がないと思うのです。いわゆる漢方で言うように、体質を改善して良くするのだろうという形で、御理解いただくしかないのではないかと思います。漢方も、スポットで飲む薬もありますけれども、持続的に飲んでいただいて体調といいますか、体の状況を少し良くしてあげるというニュアンスで捉えていただくしかないかと思います。

○神田委員 分かりました。漢方ならニュアンスが分かったのですが、普通、そのときに治してくれるという受止めでお聞きしていたのです。私もそうですが、いわゆる一般人は症状を治してくれる薬と受け取ったものですから、非常に分かりにくかったのです。ということは、大げさに言えば、飲み続けていく可能性のある薬であると受け止めるわけですね。

○一般薬等審査部長 機構から説明の追加をさせていただきます。審査報告書の18ページの左側に、用法・用量を記載しており、その下の方にポツが二つあります。ある程度の目安として、まずは1か月服用していただいて、そこで症状を見ていただきます。症状の改善がみられた場合でも、一応3か月を目安として、そこで継続使用するかどうかを判断いただく。そういうステップを設けておりますので、取りあえずは3か月間続けて飲んでみる。症状が良くなった場合でも、そこで一度様子を見ていただくという形でお願いしております。

○小澤委員 私は産婦人科のことは全然分からないので、神田先生の言ったことと全く同じです。これはOTCで出るわけですよね。そうなると、当日配布資料が一般の方にも一番分かりやすいと思うのです。神田先生がおっしゃったように、最初のページを見ると、PMSの期間はこの期間であると、きちんと明記してあるので、少なくともこの期間飲めばいいような感じを受けますね。表記の仕方の問題です。これとは別にどこかで線を引いて、継続的に飲むのだということは、きちんと書かないと分からないのではないかと思うのが一つです。

 もう一つは裏の用法・用量を読むと、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とあります。これは矛盾したことが書いてあるのです。この□□□□□□□□□というのは、多分いつスタートしてもという意味だろうと思うのですけれども、こういうのをきちんと書かないと、患者さんは分からないのではないかとすごく思いました。

 同じように期間の問題です。1か月後にチェックしなさいというのと、3か月以上のときはもう1回チェックしなさいというのはすごく大事なことですが、では5か月目、6か月目、7か月目、8か月目はどうされるのですか。3か月ごとにこれをやるのですか。もう3か月で1回大丈夫だったら、続けて飲んでいて構わないということですか。

○機構 まず、1か月間最初に服用すべきことが分からないということについては、表記の方法を変更するよう、申請者に検討を求めたいと思います。

 2点目に御指摘いただいた「用法・用量に関連する注意」の()の書き方については、1日1回服用するその時期は、いつ服用しても構わないという意図で書かれているものです。そちらについても、もう少し分かりやすい表現とするように求めていきたいと思います。

 3点目の3か月後以降の服用期間については、3か月の間で。

○一般薬等審査部長 代わって御説明いたします。3か月たったら、服用の継続については、やはり3か月ごとに御検討いただくという形になっております。

○小澤委員 続けてお飲みになるのだろうから、3か月ごとにチェックシートを作るということをきちんと明記すべきではないですか。

○一般薬等審査部長 分かりやすく、間違いないように記載させていただきます。

○小澤委員 もう1点です。今日、配布した添付文書の使用上の注意で、チェストベリー(別名チェストツリー、アグニ)を含む食品は注意しなさいと書いてあるのですが、これだけで一般の女性は全部分かるのですか。私には何のことを言っているのか分からないのです。

○機構 そちらの御質問に関しては、「使用上の注意」の1の()に関する御指摘だと思います。「チェストツリー、アグニ」と表記した根拠は、市販されているチェストベリー関連のサプリメントの表示を基に、そこに記載されているチェストベリー関連の表記が、「チェストツリー」や「アグニ」とされていることから、こちらの表記としました。ですから現時点では、こちらの表記で使用者にも理解していただけると考えております。

○小澤委員 一般の女性は、これだけ書けば全部分かるわけですか。すごいですね。私は皮膚科ですが、サプリメントも含めて、相互作用の薬がたくさんあります。薬のときには一覧表を作って、必ず患者に、この中のものは気を付けなさいという形で渡しますけれども、これは渡さなくても、女性はこれを読めば分かるわけですね。それならいいのですけれども。

○一般薬等審査部長 補足をさせていただきます。使用上の注意のほかにも、使用者向けあるいは販売者向けに資料を渡すことになっております。そこには記載のある部分がありますので、そこの記載をもう少し分かりやすいように、書くことにさせていただきたいと思います。

○小澤委員 現実に患者はこれを見るわけでしょ。違いますか。そのためにこれがサマライズされているわけですから、そこの所に少し書いてあげなければ不親切過ぎませんか。

○一般薬等審査部長 おっしゃるとおりだと思います。そうさせていただきます。

○橋田部会長 ありがとうございます。使用上の注意、あるいは用法・用量などに関してできるだけ正確にと申しますか、丁寧に記載していただくということかと思いますので、そこはよろしくお願いいたします。

○鈴木委員 幾つか教えていただきたい。今、サプリメントとしても売られているというお話でしたが、全く同じ用量のものが売られているのかということを教えていただきたい。それから、妊娠中の服用はどうなのかも確認させていただきたい。

 もう一つは、セルフチェックシートですが、「2回目以降の方」の一番下の所を見ると、「症状の改善がみられても3か月を超えて続けて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談してください」と。上の四角の の三つ目を見ると、「本剤の効果が認められた場合でも、女性特有疾患の発見のために、医療機関(特に産婦人科専門医)への定期的な受診をお勧めします」と。すると、どちらなのかと。上に書いてあるから産婦人科専門医のいる、医療機関なのでしょうが、下を見ると薬剤師でもいいとある。あるいは効果がなかった場合も医師又は薬剤師とあるのですが、効果がないときは、むしろ早く医師の方に行った方がいいのではないかと思いますので、その辺の記載についての説明をお願いしたいと思います。

○機構 まず1点目のサプリメントの中に配合されている、チェストベリーエキスの量については規制されておりませんので、実際にサプリメント製剤に表示されている量が、本当に入っているかどうかも分からないのが現状ですので、本剤と比較して、サプリメントに配合されている量が多いかどうかというのは、難しいかと考えます。

○事務局 御質問いただいたサプリメントは、会社の方で把握しているものの例ということで、資料概要の10ページの表イ-10で列記させていただいております。その製品について、表示されている含有量ということで記載しておりますが、それぞれ製品の抽出の仕方も違うようで、単純に量的なものの比較は難しいです。現状としては、こういった製品がサプリメントとして流通しているということです。

○橋田部会長 こういう資料が、例えば参考資料として薬局に提供されるというシステムはお考えになっているのですか。

○事務局 資料として販売店向けの情報提供資料もありますけれども、現時点で表は入っていないと思います。サプリメントの情報提供というところで、企業にもそういう情報提供をしっかりするように、指導をさせていただきたいと思います。

○橋田部会長 こういう情報提供は非常に大事だと思います。それを追加していただくということでよろしいですか。

○鈴木委員 そうすると、サプリメントと一緒には服用しないでください、その理由としては、用量をオーバーする可能性がありますということですか。

○事務局 はい、御指摘のとおりです。

○機構 続いて、2点目に御質問いただいた妊娠中の服用についてです。こちらは添付文書の「相談すること」の()にて、「妊婦又は妊娠していると思われる人」は医師又は薬剤師に相談してくださいという表示をしております。本剤に関して示された試験からは、胎児への安全域が低い製剤とは考えられていないことと、以前この部会でも御指摘いただいたように、本剤服用中に妊娠が判明した場合に「相談すること」ではなく「禁忌」の欄に書かれてしまいますと、服用者に過度の不安を与えてしまうことも考えられることから、まずは「相談すること」の欄に記載して、医師又は薬剤師に相談することとしております。また、相談された場合には、妊娠中は基本的にPMSが発現しませんので、本剤を服用する必要性がないことを情報提供するとともに、本剤で示された試験からは胎児への大きな安全性の懸念はないことを、服用者に情報提供することとしております。

○小澤委員 私は皮膚科なので全く分かりません。高松先生、教えてください。要するに、継続的に飲んでいるわけですね。それで妊娠してしまったといったときに、もう飲む必要はありませんではなくて、もう妊娠してしまったわけですよね。それを皆さんは一番心配すると思うのです。そんな臨床試験はないに決まっているのですが、その点についての何かデータはあるのですか。

○高松参考人 正直言ってないです。ただ、今までの欧米のデータからすると、妊娠しても特に問題はなさそうだということしかないと思います。

○小澤委員 妊娠している最中に飲んでいてもということですか。

○高松参考人 基本的に妊娠が分かった段階で皆さんやめてしまうので、そこで分かるようなことです。

○小澤委員 そうすると代謝のスパンが短くて、体から出てしまうのですか。

○高松参考人 月経が遅れることで分かるわけですから、いわゆる臨界期まで行かないような時期に飲んで終わってしまいますので、妊娠が分かったら、きちんと来てくださいということで、実際にはあまり影響がないのではないかと考えております。

○小澤委員 そうしたら、指導書にもそう書くべきです。妊娠したときはやめて、すぐに産婦人科の先生に相談してくださいと書くのが普通ですね。

○高松参考人 そう書いていただけると助かりますね。

○小澤委員 これを薬剤師に聞くといっても、現実に薬剤師は分かりませんよ。薬には絶対にそんな臨床試験はあり得ないので、誰も答えられないわけですね。

○高松参考人 基本的に生理が遅れた段階で皆さんやめられるので、実際にこういう試験は無理ですね。

○小澤委員 ですから明確に「産婦人科医に相談すること」と書いてあげないと、「薬剤師又は医師に」と言われても、皮膚科の私の所に来られても困ります。薬の場合、みんな皮膚科へ来るのです。

○機構 補足します。販売店向けの情報資料には書いてありますので、先ほどと同様に、明確に記載するようにしたいと思います。

○村島委員 妊娠と薬情報センターとしても調べさせていただきました。生殖発生毒性試験が195ページに書いてあります。我々の考え方としては、これで一応、催奇形性や毒性が否定的であるということと、今まで海外でも広く使われているだろうという実績を勘案して、その中でリスクを示すような情報が出ていないことから、飲んだまま妊娠したとしても、リスクはなさそうな薬に相当すると考えます。ですから服用している人に、あまり過度に不安に落とすような表現はいかがなものかと思います。確かに先生がおっしゃるように、妊娠している女性がこれを飲みたいということで相談するとは思えませんので、そういう意味で常識的に表現を考えられればいいと思います。

○橋田部会長 ありがとうございます。では、鈴木委員どうぞ。

○鈴木委員 先ほどの最後の質問です。セルフチェックシート等を見ても、効果があった場合でも医療機関、特に産婦人科専門医の定期検診をお勧めしますと書いてあるのですが、同じ用紙の一番下には、薬剤師でもいいという書きぶりもあるし、効果がないときも薬剤師でもいいと書いてあるのです。これはやはり、効果があっても医師の方がいいということですから、なかったらなおさら医師の所を受診すべきでないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

○事務局 鈴木委員の御指摘のとおり、チェックシートの記載として一番上の四角囲みの中で、産婦人科専門医への受診をお勧めしますというのが、一番重要なメッセージと思っておりますので、そことの整合性はしっかり取るように修正させていただければと思います。

○望月委員 今の鈴木委員の質問と関連します。このセルフチェックシートがどういう使われ方をするかに関わるかと思います。少なくとも私がこれを読んだときに、「セルフチェックシート」と書いてあって、その下に「プレフェミンを購入される前に、このフローチャートに従って、薬剤師と確認しつつ、この医薬品が使用できることをチェックしてください」となっているので、販売店で販売する際に、このシートを販売者側と購入者側でチェックしながらお使いになるのかという認識だったのです。ですから消費者が単独でこれを使って、使える使えないを判断されるものだとしたら、先ほどのようなきちんとした注意を促せるようにしておいた方がいいと、すごく思いました。

 もう一つは要指導医薬品の場合に、これを販売店の販売者が買いに来た方ときちんとチェックしたという証拠を残す必要性はあるのでしょうか。今のままだと、不特定の人に使う形でのセルフチェックシートになっていて、販売時に確認して、販売したよというものにはなっていないのです。私は法的なものも含めて、そこがよく分かっていないのですが、そういう必要性はないのでしょうか。

○事務局 御指摘ありがとうございます。一つには「セルフチェックシート」という名称で、「セルフ」が付いているがゆえに、この使い方としては、販売に当たって薬剤師と相対して一つずつ確認しながらチェックしていくという使い方と、若干誤解を生む可能性があります。「セルフ」を取ってしまって「チェックシート」がいいのかどうか、その辺りは企業の方にも伝達して、確認をしたいと思います。

 もう1点は、昨年の法改正を踏まえて、要指導医薬品という新たなカテゴリーができて、本剤についても基本的に要指導医薬品という形で販売されることになると思うのですが、このチェックシート自体にそういった記録の機能は、現時点では付いておりません。現在、いろいろな省令等関係の整備を別途している中ですが、販売店にて要指導薬としての何かしらの販売の記録を付けていくという形になるということで、チェックシートにその機能を持たせるかどうかというのは、今のところ別になるかと考えております。

○生出委員 今、厚生労働省から説明があったとおりです。私どもとしても法施行されると同時に、要指導医薬品であれば、それを販売した確認をしなければならないので、我々専門家が薬剤服用歴管理のような形で、きちんと確認していくつもりでおります。当然、そうしなければならないと思っております。

○橋田部会長 記録なども残してという形になるわけですね。

○生出委員 そういうことです。

○小澤委員 そういう薬ですから、皆さんも是非使われたらいいと思うのですけれども、私は具体的なところが分からないのです。8年間で再審査するのに、そのデータは現実的にどうやってフィードバックするのですか。多分データだけ取っておかれて、照合したということだけ、お渡ししたということだけをチェックするのでしょう。そのときに問題があったということを一言書くようにしなければ、実際にPMSが8年たって、何がどうなったのかが。ただ売りましたというだけのデータになるのではないでしょうか。もし、そういうように書くのならば、そのソースがないと、高松先生も現実には追いかけられませんよね。8年後の再審査はどうするのですか。

○事務局 本剤は正に8年の再審査ということで、新薬と同じ再審査期間、又はその期間中に使用成績調査が課されますので、その中で有効性・安全性のデータを取っていく。これは従来からの新薬、又はこれまでのダイレクトOTCでも同じような制度ですので、ここは変わらず、そのデータはしっかり取っていくことになると思います。それとは別に、法律に基づいて要指導薬としての販売の記録が課されるというところは、また別の観点での記録となりますので、医薬品の承認と言いますか、これ自体の有効性・安全性は従来どおり使用成績調査の中でデータを取っていただいて、それをまとめて御報告いただきます。そして8年後に評価する。

○小澤委員 それは明快に報告があったら、まとめるということですね。そうではなくて、薬剤師がやったら、ただそれでおしまいなわけですね。私は実際にどう売るのか、不思議で仕様がないのです。先生が見ますよね。それで1か月後で、5か月後に「私は1か月目です。初めてです」と言ったら、どうやって照合するのですか。3か月ごとにきちんとデータがあって、「あなたは3か月目じゃない」と。先生の所に必ず来るのならいいけれども、違う薬局に行ったら分からないですよね。法律には書いてあるけれども、それはどのように現実にチェックするのですか。

○生出委員 我々としても併用薬がないか、以前に飲んだことがあるか、きちんと確認します。我々としては確認の義務をきちんと守って、対応していきたいと思っております。

○橋田部会長 ダイレクトOTCなので8年ということでありますが、本日の報告の中にも出てきますように、こういったシステムにより、定められたルールに基づいて再審査を受けるということだと思います。それとは別に、要指導医薬品という新しい制度が始まって、その中でこの医薬品が扱われていくわけですから、今議論されているような非常に詳細な管理の仕方については、もう少しこれから検討も必要だと思いますし、きちんとしたシステムを作ることが重要です。

○生出委員 従来からあるのですが、もちろん副作用の報告義務もありますし、それと我々の中でも、3か月で何か不具合が起きたら、速やかな受診勧奨も行うということを従前からやっておりますので、そうしていきたいと思っております。

○橋田部会長 ちょうど制度が変わったというタイミングでもありますが、特にこの医薬品の場合は今議論されたような使われ方をするということで、非常に長期に使われる可能性がある。使い方も1か月、3か月、それからさらに3か月、3か月というように、場合によっては非常に長期にわたり、あるいはその間に妊娠が起こるというように、いろいろなケースが考えられますから、その辺りをきちんとフォローできるようにすることが重要だと思います。もちろん安全性を十分担保するということもあると思いますし、それ以外に必要な受診勧奨がきちんとできるというシステムもこの機会に作っていただくということかと思います。そういう整理をしていただくということでいかがでしょうか。

○鈴木委員 今のお話を聞いていると、チェックシートを付けるにしても、そのシートが誰のものかが分からないわけです。ですから、そんなものを幾ら取っておいても、何の意味もないと思います。長期的に服用する場合はセルフチェックシートの2枚目に書いてある、効果があっても医療機関(特に産婦人科専門医)の定期的な受診をお勧めしますということを前提にしないと、この問題は解決しないのではないでしょうか。あくまでも薬局だけで処理しようと思うところに無理があると思いますので、そのように対応していくべきだと思います。

○橋田部会長 事務局、いかがですか。

○事務局 御指摘のとおり、正に定期的な受診も含めて、疾患の概念の啓発も含めて、今回の学会のお返事だと思っておりますので、チェックシートの作り込みも含めて、対応させていただきます。

○乾委員 30日包装ということで、包装についてはこの1点だけなのかということと、使用期限はどれぐらいあるかを調べたのですが、分からないので、そこが分かれば教えていただきたい。2か月目も2回目ということで当然チェックするわけですし、3か月目もチェックをして、それまでの間からも薬局としては受診勧奨をすると考えておりますけれども、その辺を確認したいと思います。それから大容量が出たら、また問題だと思うのですけれども、どうなのでしょうか。

○機構 包装単位については、1か月分のみとなっております。大容量の包装などはありません。

○審査管理課長 有効期間は3年です。

○機構 3年間の安定性は、データにより示されておりますので、特に問題はないと考えております。

○乾委員 3年ということでよろしいのでしょうか。

○機構 はい、3年間となっております。

○橋田部会長 ほかによろしいでしょうか。

○神田委員 添付文書のことです。中身のことと言うよりも、これを見たときに紛らわしかったり、誤解したり、分かりにくかったり、この表現でいいのだろうかということが3点あります。

 一つ目ですが、添付文書と使用者向け情報提供資料は一緒に配られるというように、セットで考えてよろしいですね。そうしますと、添付文書の□□□についての説明に、□□□□□□□□□□□が書いてあります。これは□□なさったときの□□□□□□□□□□あるのですね。そこから実際には□□□□□に絞られてきたという経過があって、□□になっていると思います。これを見ますと□□にも誤解するし、□□□□□□□□□□□□□□□□□□ので、これは削除した方が、誤解がなくて、□□□□□がきちんと分かるのではないかと思いました。

 二つ目が「プレフェミンの特長は」というように、中程より少し下にありますが、ここはどうでしょうか。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ということで、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□のでしょうか。審査報告書の5ページによると、□□□□□□□によって□□□□されたものなので、そうではないと思います。これは薬なのに、いかにもサプリメントの広告のような表現にも取れますので、ここは正確にしていただきたいと思います。

 それからもう一つ、それと同じような性質ですが、その文章の中で、□□□□□□□□□□□□□□□となっております。□□□□□というのは、医薬品の世界でも一定の評価が認められているのかどうか。やはりこれもサプリメント的な表現であると思いましたので、医薬品にそぐわないのではないかと気になりました。以上です。

○機構 御指摘のとおり、添付文書というのは販売促進に使うものではありませんので、そこは適切に対応するようにしたいと思います。

○望月委員 私が指摘しようと思っていたのも、神田委員と同じような所です。添付文書というのは、ある程度重要な情報を前の方に出していくという、基本的なポリシーで作られているように思います。今回の添付文書を拝見すると、もちろんPMSを御理解いただくのはとても重要なことではあるのですが、この薬を使っていく上で重要なことが、後ろのページに回ってしまっているというのは、今までの添付文書から見ると違和感がある感じがします。従来の薬でも養生法とか、薬そのものとは関係のない情報も掲載されている添付文書もありますが、それは裏の面に書かれています。ここで私が一番問題だと思うのは、「プレフェミンの特長は」というのが一番表のページに載ってくるというのは、本当に宣伝臭がとてもして、やはり少し違うのではないかと感じます。なぜか一般用医薬品の添付文書は、最初の薬の名称のある所のすぐ下に4行ぐらい、その薬についての説明があるのです。ここが今回表に出てきておりますが、ここは添付文書とは違う扱いの情報ということになっているらしく、この部会の場では、あまり議論してはいけない部分ということになっているのです。しかし、私は、やはり気になる文言が幾つか出てきているという気がいたします。

○一般薬等審査部長 先生方の御意見を十分検討して、より安全に使える添付文書にしていきたいと思っておりますので、基本的にはそういった考えで変更させていただきます。

○橋田部会長 ただ今は、薬そのものの有効性や安全性の問題というより、使い方に対して、どういう形で情報を提供して安全に使っていただけるようにするかということで、添付文書やチェックシートの内容についてご意見を頂きました。また、販売店向けの情報提供資料についてもご注意をいただきましたので、以上の議論を踏まえ、事務局の方で全体で整合性の取れたものであり、かつ必要な情報は全部入ったものという形で整理していただけますか。そして整理したものを、御意見を頂いた先生方に御確認いただくという形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。

 では、情報の問題については、そういう形で進めさせていただきます。

○審査管理課長 各先生だけではなくて部会長の方にも、一応全体的なお話をさせていただいて、その上で御了解を頂ければと思います。

○橋田部会長 最終的にはそういう形で私が預かって、確認させていただくということで進めたいと思っております。

 よろしいでしょうか。ほかに御意見、あるいは御質問等はありますか。

○福島委員 この要指導医薬品については、調査期間が終わったら、またそこで見直しをすると考えてよろしいでしょうか。この要指導医薬品が外れて、1類あるいは2類に行く可能性を考える必要があるのですか。これからは要薬剤師薬として、薬剤師がチェックシートを使って説明するという形になるかと思うのですが、8年後に見直して審査され、それが一般用医薬品となれば、ネットで売られるという話にもなってくると思います。そのときに添付文書やチェックシート等の様式は、また考えるということでよろしいでしょうか。

○事務局 次の議題とも関わってきますが、資料2-1の3ページに簡単な図があります。「医薬品の分類と販売方法について」ということで、下段の「改正後」というのが、法改正後の施行以降の図です。医療用医薬品に準じたカテゴリーということで、要指導医薬品というカテゴリーができました。今回のプレフェミンはここに該当して、再審査は8年間の調査期間です。この間、有効性・安全性に関する情報収集、又は個別適正使用、安全性に関する措置等も必要に応じて講じられて、この調査の8年間が終了する前に、その期間中に報告がされた副作用等を踏まえて、一度そこで一般用医薬品としての適切性を、審議会で言いますと安全対策部会、安全対策調査会で御判断いただき、下の方の矢印にありますように、一般用医薬品への矢印に上っていって、そこで1類、2類といったリスク区分が判断されていくという仕組みになっております。

○橋田部会長 ほかによろしいですか。

○寺崎委員 PMSの薬は、ドーパミンアゴニストということでしょうか。緑内障などについては、何か御検討されたのかどうか。一般的に、このような薬剤は緑内障禁忌というようになっていると思うのですけれども、薬理作用が普通のパーキンソンなどの薬とどう違うのでしょうか。

○機構 本剤では海外での使用実績において、特にそのような注意喚起等はなされておりませんし、そういった報告等もなされておりませんので、本剤については特にそういった懸念はないものと判断しております。

○寺崎委員 薬理学的にそのようなメカニズムはあるのですか。ドーパミンのアゴニストということなので、同様の薬と同じ副作用があるのでしょうか。

○高松参考人 実は、プロラクチンを動かすという話があるのですが、本当かどうかは分からないですし、今あがっている海外のデータを見ても、実際に臨床上問題となるようなものはないと考えて、私はデータを見させてもらいました。

○橋田部会長 ほかにございますか。

 よろしいですか。先ほど申しましたように、情報提供に関してはそのような形でもう一度全部整理し直すということで、それを、御意見を頂いた先生に御確認いただいた上で、私が確認することにさせていただきます。以上を条件にしまして、審議品目であるプレフェミンについて、差し支えがなければ、議決に入ります。

 今、条件を申しましたけれども、議題1の「プレフェミン」について、本剤は承認して差し仕えないということでよろしいでしょうか。また、要指導医薬品に該当するという指定も、併せてさせていただくということでお諮りしたいと思います。よろしいですか。

 どうもありがとうございました。それでは薬事分科会にその旨を報告させていただきます。高松先生におかれましては、お忙しいところ御出席を賜りまして、ありがとうございました。

—— 高松参考人退室 ——

○橋田部会長 続きまして、審議事項議題2「要指導医薬品の指定の要否について」の審議に入りたいと思います。それでは審査管理課より、御説明をお願いいたします。これは先ほど資料で一部説明がありましたけれども、全体の指定を御議論いただくものです。

○事務局 資料2-1「要指医導薬品の指定の概要」、また資料2-2「スイッチ直後品目等一覧」で御説明いたします。資料2-1を御覧ください。要指導医薬品の指定の概要についてです。「1.背景」ですが、昨年の1213日に公布された薬事法の改正法の第4条第5項第4号ということで、条文の方は2ページに御参考までに付けさせていただいております。適正な使用のために、薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われる必要があるということで、医療用医薬品に準じたカテゴリーということで、要指導医薬品が新設されたところです。

 「2.要指導医薬品」については、一般用医薬品と異なるカテゴリーということで、いわゆるスイッチ直後品目等、こちらにはスイッチOTC、ダイレクトOTCなど、また劇薬も該当しますが、こちらが調査期間を超えないもの、また毒薬・劇薬について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定をするという形で定義がなされております。具体的に2ページが該当の条文です。第4条第5項第4号ということで、「要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品のうち」ということで、イとロがダイレクトOTC、スイッチOTC、ハとニが毒薬・劇薬です。これらのうち、正に薬剤師の対面による情報の提供、または薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものということで指定をするとなっております。その下に、附則第3条もあります。厚生労働省大臣は、現段階、法改正については本年6月の施行を予定しておりますが、この施行日前において、上段の規定によりまして、要指導医薬品の指定をすることができるという附則の条文も盛り込まれております。

 3ページは、先ほど御紹介した模式図です。現状、医療用医薬品と一般用医薬品。一般用医薬品の中に1類、2類、3類というカテゴリーがあったところで、その1類の中のスイッチ直後品目と劇薬について、改正後、新たなカテゴリーとして要指導医薬品とさせていただいたところです。また、医療用医薬品、要指導医薬品に関しては、対面販売ということで位置付けをしております。

 4ページです。少し重複するところもありますが、「スイッチ直後品目」ということで、医療用に準じたカテゴリー、要指導医薬品として対面で販売をする。安全性調査によるリスクの確定後に、一般用医薬品とした上で、インターネット販売を認めるという仕組みです。もう一つ「劇薬指定品目」ですが、従来から譲受書等のやり取りをして販売をしており、こちらも薬剤師が対面で使用者本人に販売をするということで、取扱うことになっております。

 5ページです。今回、先ほどの法律の附則に基づいて、本年6月の施行前に指定の可否について、本部会にお諮りをしたいということで、その対象のリストです。少し細かい字で大変恐縮です。上段の表が、従来のスイッチ直後品目23品目です。中段の表が、従来の23品目以外で新たに承認等された品目のリストです。下段が、劇薬指定品目5品目のリストです。上段の23品目のうち網掛けの11品目がありますが、こちらは今回の改正法の施行予定の6月時点においては、調査期間の終了を予定しているもので、別途、薬事・食品衛生審議会の安全対策部会又は安全対策調査会において、リスク評価済み又はリスク評価予定のものに該当するということで、今回の検討の対象外とさせていただいております。上段の表の23品目のうち、6月の施行時点においても調査期間中のものについては、上段の表ではNo.12のストナリニ・ガードから、No.23のアンチスタックスまでの12品目。また本年1月から販売を開始された中段の表の、No.1のノアールPガード点眼液からNo.3のエバステルALの3品目。また最後の下段の劇薬の5品目の合計で、12品目と3品目と5品目ということで合計20品目が現時点で販売されているもののうち、要指導医薬品の候補となるものです。さらに中段の表のうち、今後販売予定のものとして、No.4のセレキノンSからNo.7のルミフェン、ミナルフェンSまでについても、検討いただきたいリストに加えております。これらについて、要指導の指定の要否ということで御審議をお願いしたいと思います。

 個別の情報ということで個票を用意しております。資料2-2を御覧ください。ストナリニ・ガードから、内容を簡単に御説明いたします。

 1ページ、ストナリニ・ガード、成分名がメキタジンです。上から五つ目の市販後調査期間は3年ということで、リスク評価終了予定時期は平成27年9月ということです。本剤は、内服のアレルギー用薬です。

 2ページの添付文書の情報等に基づいた留意点については、2ページの1行目の「 . 販売時に収集・確認すべき事項」、また2ページの「 . 販売時及び服用後に注意を促すべき事項」と二つに分けて少しポイントを列記しております。「1.販売時に収集・確認すべき事項」については、本剤については、15歳未満の小児ではないこと。またアレルギーの有無を確認し、ある場合は販売を控えること。排尿困難な場合、また緑内障の診断の有無も確認するということをポイントとして挙げております。「2.販売時及び服用後に注意を促すべき事項」ということで、副作用に関連するものを添付文書に基づいて挙げております。皮膚の発疹・発赤、かゆみの有無、悪心・嘔吐、排尿困難、顔面のほてりといったことも確認すべき事項、注意を促すべき事項ということで挙げております。

 続いて4ページが、アレジオン10、成分名がエピナスチン塩酸塩です。市販後調査のリスク評価終了予定時期は、平成2710月です。こちらもアレルギー用薬です。

 5ページから留意点です。1.は、販売時に収集・確認すべき事項ということで、先ほどと同様、15歳未満の小児ではないことを確認する。またアレルギー症状の有無を確認する。肝臓病の診断の有無も確認し、販売を控える。本剤服用後、眠気が現れることがあるため、乗物又は機械類の運転操作はしないよう十分に注意喚起をすることを挙げております。 . としては、副作用の関連ということで、皮膚の発疹・発赤、また、むくみや排尿困難等といったことを挙げております。

 7ページのエルペインコーワについて、効能・効果は生理痛ということで鎮痛薬です。

 8ページ、販売時に収集・確認すべき事項ということで、15歳未満の小児ではないこと。また出産予定日12週以内の妊婦でないこと。またアレルギー、緑内障の診断の有無の確認といったことを挙げております。

 9ページの下段、販売時、副作用に関連するものということで、皮膚の発疹・発赤、めまい、頭痛。10ページにも列記しておりますが、鼻血、出血が止まりにくいという症状の確認等を挙げております。

○橋田部会長 これは各1品目ずつ順番にということですと、大変かと思います。むしろ、特に大事なものを御説明いただいて、後は御質問に答えさせていただくということでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○事務局 12ページからアレギサール鼻炎について、簡単にポイントを説明させていただきます。こちらもアレルギー用薬ということで、留意点については13ページ、14ページに記載のとおりです。

15ページからアレグラFX、フェキソフェナジン塩酸塩です。こちらもアレルギー用薬です。1617ページに留意点がありますが、アレルギー性鼻炎、または風邪等のほかの原因によるものか分からない場合の内容の確認。副作用に関しては、アナフィラキシーショックの症状が確認事項として挙げております。

18ページからアイフリーコーワALということで、こちらもアレルギー用薬ですが点眼剤です。留意点は、記載のとおりです。7歳未満の小児ではないこと。また、18ページの下にありますが、目やにのみ多い場合など、アレルギーとは言いきれない場合には、使用前に医療機関を受診するよう促すといった事項を書いております。

20ページ、ナロンメディカル、イブプロフェンの製剤ですが、解熱鎮痛薬です。21ページ以降、留意点を記載しております。22ページの副作用の関連については、低体温や四肢冷却といった症状の確認も挙げております。

24ページ、コンタック鼻炎Z、セチリジン塩酸塩の製剤で、こちらもアレルギー用薬です。25ページからが留意点で、アレルギーの確認や、腎臓病の診断の有無を確認といったポイントを挙げております。

27ページ、エパデールT、エパアルテです。留意点としては28ページから、アレルギー症状の確認とともに、本剤の使用は医療機関を受診された方に限ること。またはチェックシートを用いた必要事項の確認を必ず行う、といったことをポイントで挙げております。

31ページ、ダイレクトOTCですが、アンチスタックスです。軽度の静脈還流障害を効能とするものです。留意点は3233ページで挙げております。足以外のむくみ、又は全身にむくみがある場合には販売を控えるということを挙げております。

○橋田部会長 ここでひと区切りになりますので、ここで一度切らせていただいてよろしいですか。今まで御説明いただいたのは、先ほどの表で言いますとスイッチ直後品目23品目で、そのうち調査期間が終了予定で外れるもの以外のものというところまでですね。この後、またご説明を始めていただくのは、新たに承認等された品目、それから劇薬5品目と出てくるのだと思います。これは要指導医薬品という新しいルール、カテゴリーが出来て、それを実際に運用していくための一般用医薬品の指定というお話だと思います。

 最初に資料を使って新しい制度がどのようになっているか御説明いただきましたが、なかなか我々は初めて聞く話ですので、十分理解し難いところもあると思います。そこで、ここで一度正しく理解するためにもう少し整理する必要があるところがありましたら御質問を頂きたいと思います。あと実際に品目のリストがありまして、これをグループ化して整理して、指定から初めから外れるものとかを確認しないといけないわけですから、その意味も説明していただく必要があると思います。そういうことで、一度ここで御質問を頂くことにしてよろしいですか。そのあと、また必要に応じて各品目の御説明を頂くということで、時間も余りありませんので、もしよろしければ、まずこの制度についての御質問等を頂けたらと思います。これは実際の運用の仕方ということかもしれませんが。

○藤原委員 新たなカテゴリーの要指導医薬品ができたということは、私ども専門家については、ある程度今回の販売制度について一定の理解をしているところです。今回の医薬品販売制度改正は非常に複雑になっているのは事実だと思います。今後も、要指導医薬品というのが新たに承認されていく形になると思いますが、やはり国もメーカーも、これを国民にしっかりと啓発していかないと、非常に購入者、生活者にとっては分かりにくい制度かと思っております。販売者側はもちろんそのルールに基づいて、しっかりと販売しないといけないと思いますが、消費者にも啓発をしっかりとしていただきたいというのが、私からのお願いです。新しいものが出た場合はパッケージとかに、要指導医薬品の説明もして、生活者に啓発できるようなものを是非出していただきたいと考えているところです。

○橋田部会長 ありがとうございます。鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 一つ確認したいのですが、今回新しく要指導医薬品という枠組みができましたが、この部会は要指導医薬品に指定するかどうかを決める部会ですか。

○橋田部会長 ここの部会で品目の指定をします。先ほどのプレフェミンに対して先行指定を一つしたわけですが、そういうことです。

○鈴木委員 そういうことを前提にして、今お話にあった23番までのものは、これまでは要指導医薬品という概念はなかったわけですから、ここで新たに指定するかどうか決めるというお話になるわけですね。

○橋田部会長 そこはそれでよろしいですか。

○事務局 はい、今回の法改正を踏まえて、改めてこの場でということです。

○鈴木委員 そういうことであれば、21番と22番のエパデールTとエパアルテは、以前もお出になっていた方はお分かりでしょうが、私は生活習慣病治療薬をスイッチOTC化することには絶対反対であるというお話をしたわけですが、強行裁決でそういう形になったのです。これが今度は要指導医薬品になると、自動的にほぼスイッチOTCになるというか、3年後にはネット販売になるということですね。生活習慣病治療薬をネット販売するということは、およそ想像がつかないというか、そんなことを許していいのだろうかという気が強くいたします。ここで認めてしまったら、3年後にはネット販売になるということになると。その間に一つ部会があるようですが、そういうことを前提にした制度になってしまったようですので、そうであればエバデールT、エパアルテは、私は要指導医薬品としては認めるべきではないと思います。

○橋田部会長 少し今の制度の運用について、御説明いただけますか。

○事務局 今回の法改正を踏まえた制度で、審議会の意見を聴いて要指導医薬品の指定をするということで今回お諮りをしております。要指導医薬品として指定しないことになった場合には、これはいわゆる一般用医薬品という位置付け、カテゴリーで言うと一番右のカテゴリーに残ってしまうことになりますので、やはり、承認に当たっていろいろ御意見を頂いておりますし、しっかり今適正使用調査をやっている最中ですので、この品目に関しては、新たなカテゴリーである要指導医薬品という、一般用医薬品に移るかどうかというところはまた別途の判断がありますので、現時点においては、一般用医薬品に置いておかずに要指導医薬品として指定して、しっかり薬剤師の説明、指導の下で販売をしていくのがいいのではないかと考えております。

○廣江委員 今のエパデールの問題については、これは必ず薬剤師の先生が指導するという条件下で決めた内容です。あくまで薬によっていろいろと重みのあるもの、生活習慣病というのは確かにそうですが、やはり薬剤師の先生がきちんと教えるという条件で、そのまま自動的にインターネットにいくというのは基本的に反対です。

○審査管理課長 誤解があると思うのですが、OTCの場合、要指導医薬品から3年後一定期間、ダイレクトOTCでも8年後に、要指導医薬品から一般用医薬品に自動的に振り分けられるということではありません。先ほど申し上げたように、一定期間調査をした上で、クラス分類ほか、その後の実際の部会で御審議を頂きます。ただ、要指導一般用部会ではなく、別の部会で慎重に御審議を頂くということですので、自動的にいくということだけは誤解ということを申し上げておきます。

○廣江委員 この図を見ますと、そこが理解できないのです。

○審査管理課長 申し訳ありません。そこは不足です。直ちにすぐに一定期間経ったら自動的にいくということではないということは、追加で御説明いたします。

 もう一つ、要指導医薬品でない場合には、今回既に一般用医薬品としての承認がありますので、その場合には、今回要指導医薬品として指定しない場合にはそのまま一般用医薬品として残り、かつネット販売が可能になってしまうこともあります。

○福島委員 今のことですが、要指導医薬品の定義を見ますと、法第4条第5項第4号の厚生労働省令で定める期間を超えないものや、毒薬及び劇薬のうち薬事・食品衛生審議会で意見を聴いて指定するということになっているので、調査期間があるものと、毒薬・劇薬だけは要指導医薬品として残るけれど、そうでないものはすべて一般用医薬品へ移行してしまうという感じに読めてしまいます。ここの審議会の意見の中で要指導医薬品として残す場合もあると読めるのでしょうか。そのようになかなか読めないと思いました。その期間が過ぎれば、1類、2類、3類にいってしまい、毒薬・劇薬は残るとしか読めない感じがしたので、その辺はどうなのでしょうか。

○橋田部会長 先ほどの御質問もこの問題に関して出ておりましたので、そのことも含めて、一度正確にご説明をお願いします。

○安全対策課長 スイッチOTCとダイレクトOTCは期間が違うので、似ているような感じですが、ダイレクトOTCは8年で再審査期間の調査をして、その調査期間中に必要な症例数何千例か調査をして、安全性と有効性を再審査報告書、本日もリアップX5の再審査報告書が出ていますが、再審査という形で評価をしていただく。そのほかに、これはある程度幅を決めた調査ですが、医薬品の副作用報告、医療機関報告、企業報告という形で、重篤な副作用等の報告が随時出てくるものを、厚生労働省でも評価するということをやっているわけです。ダイレクトOTCは原則8年、スイッチOTCは原則3年たった時点で、この期間の報告を全部チェックした上で、今まではリスク区分を1類からどこにしましょうかという評価をやっていたわけです。今、福島先生が御指摘のとおり、毒薬・劇薬については、厚生労働省が指定する期間がありませんので、一度、毒薬・劇薬については指定されれば、外すという決定をしない限りはそのままです。現在OTCとしては、毒薬はなく、劇薬は5品目だけですが、5品目は今日指定していただければ外すという決議をしない限りはずっと残るということです。ダイレクトOTC、スイッチOTCは厚生労働省が定める期間が書いてあります。これがダイレクトOTCの承認後8年、スイッチOTCは発売後3年ということで症例を出す期間になっております。

○福島委員 そのように読むということですね。

○安全対策課長 調査が終了した時点で終わると。ただ、調査がきちんとできないとか、そういうことであれば特別に期間延長とか、そういうことはする必要はあると思います。必要な症例数がきちんとチェックできないとか。あと、3年後の評価ですが、要指導医薬品から一般用医薬品にしていいかどうかというのは、薬食審の医薬品等安全対策部会という所で、他の一般用医薬品と同様に安全に使えるかどうかを見ていただいて、特に一般用医薬品というのは、1類であれば薬剤師、2類、3類であれば登録販売者の指導の下で販売されるわけです。そういう中で十分に安全に使えるかどうか、重篤な副作用等の発生率等を見て評価をして、一般用医薬品として今後認めていいのか。そうでなければ理屈上は、これは一般用医薬品としては市販後、副作用の発現の出方から見ればおかしいということになれば、承認取消しということも考えなければいけないだろうと理解しております。

○鈴木委員 それは違うでしょう。安全対策部会、その下に調査会があるようですが、それは安全性とか、そういうことをチェックするだけですね。ここで議論したような話はもうしないわけです。ですから、余程の副作用とか有害事象でも発生しない限りは、3年たてばネット販売と。ダイレクトだったら8年でネット販売。その仕組み自体に問題があるのではないですか。スイッチOTCは強行裁決で認められてしまったわけですから、そこまで戻せとは言いませんが、そこから先へ勝手に進めるなとここで言っているわけです。少なくとも生活習慣病治療薬はネット販売には全く適さない。どうしてもそういうことになってしまうのであれば、現状の仕組みに不備があるということではないでしょうか。また、それに対する説明がないし、図もないし、ここは慎重にすべきだと思います。安全性だけではない問題で、生活習慣病治療薬のように、このままスイッチOTCとして残す、対面販売で残す薬というのは当然出てくると思います。そういう一つのジャンルを作っておかないといけないのであって、自動的に3年や8年たてば事実上全部ネット販売だという、そのような仕組み自体に問題があると思います。

○橋田部会長 今の鈴木委員の御発言に対して、御意見はありますか。

○小澤委員 鈴木先生がおっしゃったとおりだと思います。実際に法と乖離しているのです。ここに書いてある表について、要は1番~11番までを今回どうするかを決めると。それはこの審議会ではなく違う所で決めるということで、ほかの所へ持っていってしまうのです。この内容は、やる、やらないの審議はここではないのです。年数がきたときにどうするのかといったら、自動的に向こうに回って、ここではない違う委員会で決めるという話ですね。そうすると、やはり鈴木先生がおっしゃるとおりでおかしいと思うのです。せっかくここで決めたのを誰が外すのかというのは、やはり決めた所が外さないといけないので、それは法律の仕組みがおかしいのだろうと思うのです。

 ただ、今の法律で区分すると、これしかないのは確かです。それは、理解はできます。その仕組みは少し考えた方がいいのと、もしも本当にそこまでするならば、例えば今言ったエパデールのこともありますし、副作用を御覧になっていただくと、副作用報告が一般用医薬品、医療用医薬品の報告で、医療用医薬品は数字でかなり出てきてはいるのですが、一般用医薬品の副作用というのはほとんど書いていない。これも結局は、上がってきていないということですね。

 もう一つは、医療用の医薬品に関しても件数は書いてあるが、一体母数は幾つなのか、%も全然分からない。このような状態で上の委員会に上がっていったら、「ああ、120例、じゃあいいのではないですか」という話になるけれども、何例に使ってどうなったのかというきちんとしたデータがない限りは、ほかの委員会に審議を預けるならば、ここの委員会の意義が何もなくなってしまうのではないですかと思います。鈴木先生がおっしゃるように、仕組みはもう1回考えられた方がいいのではないでしょうかと思います。

○橋田部会長 何かお答えいただけますか。一つは、この前エパデールを審議したときと、今回のこの議論の間で法改正等々がありましたので、そこで齟齬を来しているという面はあると思います。現実に法律的にどういう形になるか。それから、運用という言葉になるかどうか分かりませんが、部会でそれぞれどういう形で取り扱うかということは、今の御意見を伺っても、もう少し考え直して、本来の審議をして、一般用医薬品として、例えば審議した内容が十分反映されるような仕組みを考えていただくことは必要かとは思います。ここでのお話かどうかはまた別の問題ですので、それも含めてもしお答えいただければと思います。

○審議官 御議論をいろいろありがとうございます。一つは、要指導医薬品で今指定していただかないと、6月の施行時点では、もうインターネット販売をすぐに認めるという仕組みになります。今までもここで承認していただいたものを、製造販売後調査等のデータを受けて、1類にするのか、2類にするのか、3類にするのかというのは、安全対策部会の方で見ていただいているという現状もあります。基本的にスイッチOTCの場合では3年間の調査を受けて、それを踏まえてインターネット販売も可になりますので、インターネット販売も含めて、更にその後の販売をするときにどういうチェックが必要なのかというところは、安全対策部会で御議論を頂くことになります。そこはどういう使い方をして、例えば対面販売の場合でも、更にそのデータを受けて、どういうことをチェックするのか。あるいはインターネット販売だったら、その薬剤についてどういうことをチェック、あるいはやり取りをやっていただくのかというところは、そのデータに基づいて安全対策部会にお願いするという仕組みを考えておりますので、そこでデータに基づいた御議論を頂ければいいのではないかと思っております。

 インターネット販売については、基本的には1類、2類については対面でやっていただいているわけですが、インターネット販売という新しいツールが増えるというところですので、新しいツールに関してどういうところをチェックするのかというのは、インターネット販売のルールづくりの検討会でもいろいろ御議論を頂いたところです。それに基づいて対応していただきますが、個別の品目について、当然ながら注意すべき事項は別にありますので、そこは安全対策部会で御議論を頂くという整理をさせていただいておりますので、御理解を頂ければと思います。

○鈴木委員 安全対策部会は前からあったのでしょうが、それはあくまでも安全かどうかをチェックする部会なわけでしょう。それでは、今話しているような課題は、そこでの議論の対象にならないのではないですか。

○審議官 安全というのは有効性も含めて、安全と有効性は裏腹ですので、どういう使い方をしていただければ安全かということなので。

○鈴木委員 そうではなくて、文書をきちんと作って、役割をそれぞれ決めて、こういう場合にはどうするのか、もう少しきちんと言葉だけで説明しないで、もう1回枠組みを作りましょうと言っているのです。当時は想定していなかったものが、前回の審議の後にできてしまったわけでしょう。黙っていれば3年後、8年後には事実上自動的にネット販売になるような仕組みになってしまったわけですよ。それでも、当初の枠組みのままでいいのですかという意見が今出ているわけです。それに応えられるような対策を示していただきたい。

 今、審議官がおっしゃったことだけでは私は不十分だと思います。言葉ではいろいろおっしゃいましたが、安全対策部会でやりますと言っても、我々の手から離れてしまうわけですから。何も知らないような人たちの所で、調査会を見ると、臨床的な発言をされる方はほとんどいらっしゃらないようですから、そこが事実上決めてしまうのであれば、今までの枠組みは、そこも変えなければいけないと思います。そういう意味では、新しい法改正に対しての枠組みづくりが十分ではないことが、今日明らかになったということですので、今日決めるということではなく、もう1回しっかり新たな枠組みを決める議論をすべきだと思います。施行は6月でしょう、まだまだ時間はあるではないですか。そんなに急ぐ必要はないと思いますので、そこはしっかり議論して合意を得てから進めるべきだと思います。

○橋田部会長 ほかにご意見はありますか。小澤委員、どうぞ。

○小澤委員 鈴木先生のおっしゃったとおりです。スイッチされたものは、3年から8年たったときに向こうへ移っていくわけですよね。そうしたら、そんなもの自動的に向こうへ流れていけば、ここで審議することは何もないではないですか。本来、そこのところで、いよいよ本当にネット販売にするのか、そのまま要指導薬として残すのかを決めるというのが一番大事になってくるわけです。そのときのデータとして、こんなデータでは絶対無理に決まっているので、もっとしっかりしたデータに基づいてやるというなら、それなりに納得もできますが、ここの会議は、これに対して何をするのですか。そこが分からない。

○事務局 少し御説明がうまくなかったところもありましたので、補足させていただきます。先ほどの2ページの条文を御覧いただければと思います。御指摘のとおり、いわゆる市販後調査なり、再審査期間中の、ここで言うと第4条第5項第4号のイとロの期間を経過しないものというのが最初の条件です。このもののうち、需要者の選択により使用されることが目的であって、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供、薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの、という更にプラスアルファの条件がここにあって、それについて意見を聴いて指定をするという構造になっております。調査がかかったものは、まず第1の条件をクリアしてくることになるのですが、それに更に加えて、情報の提供又は薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものというところが、もう一つの要件になってきますので、その点、先ほど個別で御説明した留意点のところで、実際注意すべき事項を掲げております。そこの判断を一つ頂ければと思います。

○小澤委員 現実には、要指導医薬品になったものは、3年か8年で向こうへいって、ネット販売するありきになっていくわけでしょう。それだったら、それこそ3年、8年でどう審査するかというのを真剣にやらないと意味がないのではないでしょうか。多分、今までの委員会のシステムを壊さないで、新しくできた法律を振り分けようとするから話がおかしくなるのです。今回のこれも理解はしていますが、おかしいと思うのが、上の最初の網掛けの部分を何でほかが審議するのですか、ここで決めたのに。審議するのは向こうですから、ここでは、ただ要指導薬を決めてくださいと。1番~11番までのものについて、ここで、これを変えていいのですか、要指導薬を外していいのですか、どうですかという審議をするというなら分かるのですが、法律で、それは安全対策部会がやるものであると。ここは要指導指定するものであると。だから、こういうようになるのだというお話だったので、それは理解していますが、その仕組みがおかしいのではないですかと思うのです。

○医薬食品局長 二つの話が混乱をしていると困るので、あえて申し上げます。これはまず法律で、国会で審議されてできた仕組みですので、それをまず前提にしなければいけないわけです。本日お願いをしているのは、要指導医薬品の指定をお願いしていますが、これでもし今日指定をしないという話になると、先ほども御説明しましたが、今回できた法律の仕組みからいうと、6月12日に法律を施行したときに即ネット販売だという話になるのです。先ほどのエパデールについてそういう結論になるのは、取り難い結論ですので、今日指定をしないという話がどういう結果につながるかというのは、そういうことだという御理解をしていただきたいのが一つです。

 それと今出ていますが、今の制度の仕組みが、今度法律でできた制度の仕組み自体がおかしいという御議論も出ています。これは、法律上は審議会としか書いていませんので、その中のどこの部会でやるかというのは再検討の余地はあるとは思います。そこは切り離していただいて、指定をするという行為はしないと、すぐネットで売れてしまう話になってしまいますので、そこは御理解をいただいた上で、逆にその仕組み自体がおかしいという議論は、必要があれば別途すればいいわけです。そのための土俵を作っても構いませんし、あるいは時間が3年なり8年なりたった後の話ですから、もう一遍必要があれば法律改正をするのだという議論も、当然否定はしませんが、そういうことなのです。

 したがって、今日指定をしないという話になると、結論として、皆さんが思っているのと違う話になってしまうということだけは申し上げておきます。

○生出委員 要指導医薬品は、安全性が確立していないものなので、薬剤師がきちんと販売し、確認するために誕生したのだと思います。そうすると、ここでの決断の仕方は非常に重要だと思います。

○小澤委員 仕組みの話に関しては、どこで最終的に3年後、8年後にするかというのは決まっていないとおっしゃいましたね。

○医薬食品局長 決まってないのではなく、我々が一応決めた案はありますが、それで御納得をいただけないようなので、それは別途必要であれば議論はするということです。

○小澤委員 今日決めなかったら、このまま全部インターネットに出てしまうという話ですが、全部出してしまえばいいではないですか。最終的には厚生労働大臣が判子を押すのでしょう。ここはあくまで諮問機関ですから。厚生労働大臣が出したということは、健康を考えないで、こういうことをやっているのだとはっきり言えるのではないですか。

○鈴木委員 何も今日ここで決めなくても施行は6月なのでしょう。まだ時間はあるではないですか。改めて議論する時間は十分あると思います。それをしないのであれば、当部会の役割は何なのですかということになります。小澤先生の話と同じですが、いわゆる要指導医薬品を指定するかどうかということは、しないという場合もあることを前提にしている話ではないですか。前提としてそれを指定しないことを認めないということだったら、この部会の意味がなくなるのではないですか。

○医薬食品局長 そんなことは申し上げていませんが、先ほどのエパデールの先生の御趣旨で、ネット販売にすぐなってしまうとまずいだろうということを申し上げただけです。それから、日にちの話は日程調整等々いろいろありますので、可能かどうかは探りますが、基本的にそんなに余裕を持ってやっている話ではありませんので、今日、御指定のお考えを頂かないと、なかなか厳しい状況になるのだろうと思います。

 先ほどの話で、今日結論を会議として出さなくても大臣が指定をすればいいではないかというのは、それは意見を聴いてというステップがありますので、逆にここで結論を得ないまま本審議会で結論が出せるのか等々、それも法律上の問題がありますので、そう簡単な話ではないということだけ申し上げておきます。

○鈴木委員 今の局長のお話も伺った上でですが、今日ここで、これだけ議論があった後に決めるということは、私は非常に違和感がありますので、日を改めて、もう少し地ならしをしてから決めるべきだと思います。それと同時に、この部会というのは何をするところなのか、どういうような役割に変わったのか。指定するかどうかの可否を決めることは、指定しないということもあり得るということだと我々は通常は考えるわけですが、指定しない場合の対応が決まっていないということなのです。スイッチOTCになってしまうと、すぐネット販売になってしまいますよと。もう少し丁寧な議論をすべきだと思います。

○橋田部会長 今の御意見については、どうでしょうか。

○福島委員 私は要指導医薬品が駄目と言っているわけではなく、要指導医薬品は今までの経緯から非常に重要な医薬品として新たに分類されたものと考えています。それで、ここで決めなければ多分全部ネット販売になってしまうだろうと思っています。私が言いたかったのは、要指導医薬品になったのに、それが、審査期限が過ぎれば一般用医薬品の1類、2類、3類になってしまうということではなく、そこの審議をする所で、きちんと審査をしていただき、駄目であれば、移行するのではなく、要指導医薬品に残せるということを考えておいていただきたいということです。毒薬・劇薬でなくてもそういうことをきちんと審議できる体制を作っていただきたいという意味で申し上げたのです。今日ここで決めないというような意味で申し上げたわけではありません。

○審査管理課長 いろいろ御意見をありがとうございました。私どもの資料の不備もありまして、正確に伝わっていないところもありましたので、今日御指摘を頂いた点を踏まえて、もう一度整理をさせていただきます。ただ、誤解なきように、先ほど自動的にとありましたが、そこは補足をさせていただき、かつ、いろいろと御指摘を頂いた中で、どこの場で、どういう目的を持って、今後検討すべきか。それがどこの委員会等がふさわしいのかも含めて整理をさせていただいた上で、もう一度お諮りをさせていただきたいと思います。ただ、若干、スケジュール的に余裕がありませんので、先生方には日程調整は御無理を申し上げるかもしれませんが、そこは御協力を賜われればと思います。よろしくお願いいたします。

○橋田部会長 それでは、日程的には何とか御都合をつけていただけるということですから、もう一度機会を持って要指導医薬品の指定に関しては御議論を頂く。そのときには、今日制度の在り方についていろいろ御意見も頂きましたし、これは結局、これまでこの一般用医薬品部会で議論してきた内容に対して、制度、法律が変わったという状況で、どういう形でうまく整合性をとるかということだと思います。同時に、傍から見た場合、非常に苦しい状況の中で法律を作ってきたという事情もあるかと思います。その辺りを十分勘案して、どうすれば一番これまでの議論をうまく反映した制度にできるかということも併せて御議論を頂いて、いずれにしても、結論と申しますか、ご理解を頂いた上で、要指導医薬品の指定につきましては再度掛けさせていただくということで、本件を扱ってよろしいですか。

 それでは、この問題はそのようにさせていただきます。時間がほとんどなくなりましたが、報告事項議題1の「リアップ5」の再審査結果について、これが正にダイレクトOTCで4年目の再審査ということだと思います。資料がありますので、機構から説明を頂きます。

○機構 それでは、機構より説明させていただきます。資料3「再審査報告書」です。

 本剤は、販売名リアップX5等、有効成分名はミノキシジル、申請者は大正製薬株式会社です。まず、本剤に関するここまでの経緯等を御説明しますと、ミノキシジルは1%製剤であるリアップが、平成11年にいわゆるダイレクトOTCとして承認され、6年の再審査期間を経て平成18年に再審査結果が通知されました。また、平成17年には女性を対象としたリアップレディが承認され、4年の再審査期間を経て平成22年3月に再審査結果が通知されており、いずれも「カテゴリー1」として安全性及び有効性に特段の問題はないと判定されております。

 本剤は、これらの有効成分を5%にした製剤で、平成21年の承認時に4年間の再審査期間が付されたものです。効能・効果、用法・用量については、表に記載されているとおりです。下の本文である1を御覧ください。調査として、モニター店による特別調査と自発報告による一般調査が実施されております。特別調査は、あらかじめ選定した薬局での使用者登録方式により、3,000例を目標に行われ、3,072例が収集されています。

 その下の「安全性」についてですが、3,072例を解析対象とした副作用発現率は8.82%で、重篤な副作用として心不全が1件報告されました。本剤と心不全の因果関係について、申請者は医療機関で追跡調査を行うことができず、本剤の使用状況及び症状発現の時間的経過等の情報が得られなかったため、評価困難であったと説明しています。また、安全性に影響を及ぼす背景別要因として、年齢、ミノキシジル製剤使用歴、脱毛分類等が検討されましたが、これらに基づいた新たな注意喚起等は必要ないと考えられています。

 「有効性」については、報告書3ページ中段を御覧ください。18か月後における抜け毛に対する「少し減った」以上の有効率が約65%、発毛に対する「少し増えた」以上の有効率が約50%でした。

 報告書4ページを御覧ください。「特別な背景を有する使用者」として、高齢者及び長期使用者における安全性が検討されています。65歳以上の副作用発現率は14.86%で、64歳以下の8.52%と比較して高かったものの、発現率が高かった副作用は、いずれも既知・非重篤でした。申請者は、65歳以上の副作用発現率が高くなる傾向は1%製剤でも見られるが、既に使用上の注意で注意喚起されていることから、特段の対応は不要であると考察しています。

 長期使用例については、副作用が30日以内に発現した例が最も多く、長期使用例で発現率が高くなる傾向は認められませんでした。

 その下の3の「副作用及び感染症について」を御覧ください。重篤な有害事象については、先に述べた特別調査での心不全のほか、一般調査でのアナフィラキシー反応、突発難聴、肝機能検査異常が各1例1件報告されました。機構は「心不全」については、1例のみと報告が少なかったこと、詳細な内容が不明であり因果関係が判断できなかったことから、直ちに対応をとる必要はないと判断しました。また「アナフィラキシー反応」等についても、それぞれ1例のみと報告が少なかったこと、症例票の経過から本剤との関連が強く疑われる事象ではないこと等から、直ちに対応をとる必要はないと判断しましたが、いずれも今後も引き続き情報収集が必要だと考えています。

 報告書5ページの下段を御覧下さい。機構は再審査期間中に報告された未知の副作用のうち、因果関係を否定できない例が集積されている「発疹」について、注意喚起を行う必要がないか検討するよう申請者に求めました。なお、ここでの「発疹」は既知の副作用である頭皮の発疹ではなく、適用部位以外に発現するものを指しています。その結果、申請者は承認時から注意喚起されている「相談すること」の2の項の「頭皮の発疹・発赤」に注釈を付し、「頭皮以外にあらわれることもあります」と追記すると回答しました。機構は、頭皮における発疹の副作用発現率が、頭皮以外における発疹よりも顕著に高く、注意すべき副作用であることから、申請者の説明を了承し、本剤の安全性については、この注意喚起を行うことで、ほかに対応が必要な特段の問題はないと判断しました。

 なお、1%製剤において、発売後に循環器系副作用に関連する安全性の措置がなされた経緯があり、その後、副作用報告件数が減少したことから、本剤も同様の対応を継続実施することが適当であり、その上で追加の措置は必要ないと判断しました。

 報告書7ページを御覧ください。その他、本剤の再審査期間中に「相互作用」以下の安全性に関する報告等はありませんでした。

 以上のことより、機構は総合評価として、薬事法第14条の承認拒否事由のいずれにも該当しない「カテゴリー1」と判断しました。報告は以上です。

○橋田部会長 ありがとうございました。ただ今の報告の内容に関して、御質問、御意見がありましたらお願いします。

○廣江委員 循環器の立場から、心不全ということは非常に重要な合併症と考えなければいけないのです。それに対して機構の対応が、調査が十分できなかったというように簡単にしていますが、それに対して私は非常にそれでいいのかということがあります。元々、この薬は血圧を下げる薬で作られたものですから、それが違う方向に効くということが分かっているものですから、当然、心不全が起こり得ることはまず少ないと思いますが、その点はどのように精査して、どのように対応をなさったか、もう少し詳しく教えてください。そこを明確にするべきだと思います。

○機構 まず、症例について簡単に御説明します。まず、心不全が起こる前に喘息様症状のようなものが出ており、その際に医師にかかったところ、医師からはリアップX5とは関係がないのではないかという診断がなされています。その後、継続使用して、使用者から心拍が速くなるとの訴えがあり、使用を中止しています。薬局から情報が得られなかったということもあり、本人に確認を行ったところ、本人ではなく家族とやり取りをし、心不全で入院をしているという状況が分かり、心不全という副作用報告が来ています。重篤な副作用なので厳密に判断する必要はあるとは思いますが、本剤との因果関係が現時点では明確ではないことから、このような対応をしました。

○廣江委員 心不全で入院なさったというわけですから、具体的にどういう状況で入院したという情報は入らないのでしょうか。これは、心不全の合併だと大変なことになりますので、その点まで追及する方法はないのでしょうか。動悸というのは、確かに血圧が下がったり、リアップX5使って動悸はあり得ると思いますが、具体的に更に情報はないのでしょうか。

○機構 申請者にそこを伺ったところ、使用者に質問を拒否されてしまい、これ以上の情報が得られず、現状ではこれ以上の情報は得られないということです。

○廣江委員 そうしますと、副作用に心不全という文言を入れざるを得ないわけですね。

○機構 循環器系の副作用については、平成11年のリアップの時点で死亡例等が多く出たということから、注意喚起、安全の措置というものはなされております。販売するときに薬剤師が、心不全等の循環器系のものを煩っていないかというところを確認した上で販売はするというところです。現状では、今その措置で差し支えはないかと考えています。

○廣江委員 それは、具体的にチェック項目を作った書類をもって、その方と薬剤師の先生がお話なさるのでしょうか。

○機構 現状は、1類の医薬品で売られており、薬剤師の先生方の情報提供をもって販売しています。

○廣江委員 具体的にここでは提示できないでしょうか。ただ、薬剤師の先生の能力により、心不全に対する反応も全部違います。ある一定の評価はしないといけないと思います。

○機構 情報提供資料はこの場にないのですが、お手元の資料の後ろに「使用上の注意」があります。1ページで、「相談すること」の()()で、血管系の疾患を持っている方や、心臓病という障害がないかというところはチェックするようになっていますので、このようなチェックを基に実際は販売されていると思います。また、2ページにも循環器という項目があり、胸の痛みであるとか心拍が速くなるというところも注意喚起はしていますので、そういったところでフォローができるのではないかと考えています。

○廣江委員 お書きになるのなら、心不全という文言は入った方がいいと思います。これでは心不全というのが、この文言からは全然出ませんので。

○機構 補足します。1%製剤との整合性がありますので、今の時点でどのぐらい書けるかということは明確には申し上げられませんが、何らかの措置を講じるように検討させていただきます。

○廣江委員 是非ともお願いします。

○橋田部会長 今の話は、この再審査報告に基づいて何か対策を立てられるということですか。そう理解してよろしいですか。

○機構 必要なことはさせていただきます。

○橋田部会長 そういうフォローアップといいますか、こうした形をとられるということは今確認させていただきましたが、再審査結果の報告、リアップ5ですが、これ自身は。

○望月委員 今の心臓系への副作用に関する御指摘はすごく大切だと思うのですが、実は私、一般の方が添付文書をどのぐらい理解できるかという研究をしている関係で、心不全という言葉で副作用の部分を表現しても、多分、一般の方にうまく御理解いただけなくて、かもしれないという兆候とかで、ある程度補足的に、もし心不全という言葉を書いた方がいいのであれば、脈がゆっくりになってしまうなど、そのようなことも付加した形で書くか、あるいは心不全というのは直接的には一般の方は御理解できない用語になってしまうような気がするので、その表現はそういう兆候をすぐ理解、自覚されたらすぐに受診をするなりのところを誘導できるような表現にしていただくのが適当かと思います。

○橋田部会長 よろしいですか。

○機構 ありがとうございます。

○橋田部会長 十分、一般のこれを使う方にとってよく理解ができる内容でということでお願いいたします。

○上席審議役 心不全の表現については、望月先生がおっしゃるとおりだと思うのですが、今回どういう注意喚起を更にやるかについては、リアップの1%製剤等の市販後の副作用の発現状況も見ながら、もう一度念のため確認します。今回の再審査に当たっても、これまでのいわゆる調査ではない副作用報告、自発報告の中身も精査した上で、今回発疹については全身にも出るということで、注意喚起を加えることにしたのですが、それ以外にさらに心臓系の注意喚起をする必要があるかについては、1%製剤の副作用の報告状況も見て、もう一度念のため精査をしたいと思います。その上で、もし必要があれば検討したいと考えています。

○橋田部会長 よろしいですか。対策については改めて御検討をいただくということで、再審査の報告書そのものは今の内容も全部入っている内容です。この報告については御了承をいただくということでよろしいですか。

 それでは、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございました。本日予定をした議題と報告はこれで終わりました。事務局から何かありましたらお願いします。

○事務局 ありがとうございました。まず一つ目は、昨年11月に開催をし、当部会において御審議いただいた殺虫剤の「アドビオンLSジェル」についてですが、部会において害虫駆除業者専用の記載、ラベル又は使用上の注意の記載の整備ということで御意見を頂いたところです。それについては、部会長などに御相談をさせていただいた上で企業へ指示をし、しっかり反映を頂いたということで御報告をさせていただきます。

 2点目ですが、次回の部会の設定です。改めて先生方の予定を伺った上で調整をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○橋田部会長 先ほどの「アドビオンLSジェル」という殺虫薬の件ですが、幾つか御質問を頂きましたので、製造販売会社に確認をしていただき、項目ごとの確認は私がさせていただきました。薬事分科会でも、それで説明をさせていただいたということです。

 次回のこの部会の開催につきましては、要指導医薬品の指定の問題がありますので、なるべく早くということになると思います。もう一度日程調整をしていただくということになると思いますが、よろしくお願いします。

 私の不手際で、大分時間が超過しましたが、何か最後に御発言いただく点や御意見等がありましたら承らせていただきます。

 よろしいでしょうか。それでは、本日の「要指導・一般用医薬品部会」をこれにて終了、閉会とします。どうもありがとうございました。

 


(了)

備考
 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 審査管理課 課長補佐 井上(内線2737)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(要指導・一般用医薬品部会)> 薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会 議事録(2014年1月29日)

ページの先頭へ戻る