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2012年11月27日 第86回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成24年11月27日(火) 13:00~15:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)12階 職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○清家部会長 ただいまから、「第86回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」を開催いたします。
 議事に移ります前に、委員の交代がありましたのでお知らせいたします。8月21日付けで、藤原委員に代わりまして浅見委員が就任されております。浅見委員は本日御欠席です。
 続いて本日の出欠状況ですが、橋本委員、山本委員、井上委員、浅見委員が御欠席と承っております。
 それから、前回の雇用保険部会から大分時間が空いておりまして、事務局にも異動がありましたので、御紹介をさせていただきます。まず、職業安定局長に岡崎淳一さん、派遣・有期労働対策部長に宮川晃さん、当部会担当の職業安定局総務課長に小林洋二さん、雇用保険課長に吉永和生さん、派遣・有期労働対策部企画課求職者支援室長に野村栄一さん、雇用保険課調査官に土肥克己さん、雇用保険課課長補佐に高島洋平さん、そして平川雅浩さんが御就任になっております。よろしくお願いいたします。
 それでは早速議題に入ります。議題の「雇用保険制度について」。まず、事務局から資料1について御説明をいただきたいと思います。
○高島雇用保険課長補佐 資料1「雇用保険の財政運営関係資料」について御説明いたします。1ページは失業等給付の関係の収支状況です。こちらは平成25年度の予算要求を現在行っておりまして、収入が大体18,000億円程度。支出は21,000億円程度。積立金の残高53,000億円程度になると見込んでおります。
 2ページは雇用保険二事業の関係の収支の状況をまとめております。平成25年度も予算要求を行っており、収入5,800億円程度、支出も同じ額になっておりまして、こちらの部分は、平成22年度に雇用保険二事業の関係、リーマンショックなどもありまして、非常に支出が膨らんだこともありましたので、雇用保険の本体の積立金からの借入れを行っております。平成22年度に370億円を行っているわけですけれども、こちらにつきまして二事業の効率的な実施に努めた結果として、来年度の概算要求の中で114億円をこの370億円の返済に当てることとしております。2ページの表の25年度要求の支出の(114)というのが、こちらの返済に当てる額として要求しているものです。残りの256億円についても引き続き返済に努めていこうと考えております。
 3ページは雇用保険料と国庫負担の推移です。今回の雇用保険部会では、平成25年度の予算要求と平成23年度の決算を踏まえて、雇用保険全体の収支の状況報告をさせていただいた上で、平成25年度の雇用保険の保険料率について御議論をさせていただきたいと考えております。3ページの資料で雇用保険料の推移がありますが、平成24年度、昨年部会でも御議論をいただきましたけれども、現在、雇用保険の失業等給付と二事業の保険料を足して、13.5/1,000となっています。内訳としまして、失業等給付の保険料率が10/1,000。こちらは現在の雇用保険法の保険料率が14/1,000というものが本来の本則の部分ですが、弾力条項、積立金等の状況を踏まえて弾力条項で最下限まで引下げを行っておりまして、10/1,000という形で平成24年度はさせていただいております。雇用保険二事業のほうは、法律の本来のルールに則りまして、3.5/1,000の料率とさせていただいている次第です。こちらの国庫負担の率が右の13.75%で、法律の本来のルールでは1/4の25%ですけれども、今、暫定的にその55%という形になっており、こちらについても財政当局とその復帰に向けて引続き協議を行っている状況です。
 4ページは今回雇用保険料の保険料率について御議論いただくに当たりまして、弾力条項についてまとめさせていただいた資料です。雇用保険の弾力条項ですが、法律の本来のルールを踏まえた上で、その積立金等の状況に基づいて、雇用保険の料率を上げたり下げたりできる規定です。大きく分けると二つの保険料率について、それぞれ弾力条項が設けられております。上の四角は失業等給付に係る弾力条項という形で、計算式を示しておりますが、分母が失業等給付費でこちらは使うお金で、分子のほうは様々ありますが、収支の差の部分とあとは積立金です。こちらを分子として計算した結果、2を超える状況になりますと、雇用保険の保険料率が10/1,000まで引き下げることができるという形になっています。一方、逆にその計算が1を下回ると今度は保険料率の引上げが可能になるという状況になっています。こちら直近の決算年度に基づいて計算をするようになっておりまして、平成23年度の決算がまとまりました。これに基づきまして計算しますと、資料のとおり3.78という数字になっています。この計算で言えば上の2を超える状況となりますので、平成25年度の保険料率については10/1,000まで弾力条項に基づいて、引き下げることが可能であるという状況になっております。下のほうは雇用保険二事業に係る弾力条項です。こちらも同じように計算を行うことになっていまして、保険料の収入を分母とした上で、あとは収支の差と雇用安定資金、こちらを計算した結果、1.5を超える状況であれば、雇用保険二事業の料率が3.5/1,000から3/1,000まで引き下げられるという形になっていますが、平成23年度の決算では0.46ということで、1.5を下回りますので、こちらは弾力条項が発動できる状況にはないという形になっています。
 5ページは4ページの計算式を条文の形で現しているもので、こちらが元々の条文になりますので省略させていただきます。
 6ページは失業等給付の料率の推移を図で示したもので、ポイントとしまして、平成24年度は基本料率が1.4となっていますが、その上下のグレーの部分が弾力条項に基づいて上げる、あるいは下げることができるのが可能な範囲になっていまして、平成24年度については、その下げることができる下限の1.0%になっていることをお示しする資料になっています。
 7ページ以降は平成25年度の雇用保険料率を具体的に御議論いただくための資料としてまとめさせていただいております。8ページ以降に様々数字の試算が載っておりますが、その前提として、7ページを御覧いただければと思います。平成25年度の保険料率(案)で失業等給付と雇用保険二事業について、それぞれまとめております。失業等給付について、先ほど計算式は3.78と申しましたが、平成23年度決算の積立金の残高等が弾力条項を発動する要件を満たしておりますので、平成24年度と同様に平成25年度の保険料率は引き続き弾力条項の下限に当たる1.0%にさせていただければと考えておりまして、その上でそれを仮置きした上で、このあとのページは、支出について平成25年度の概算要求をベースに考えてみたものです。また、二つ目に平成25年度から更に悪化して推移をしたケースについて想定した上で、今後5年間の財政収支の試算を行っております。国庫負担については、原則の1/4と現行の原則1/4の55%の二つのケースで、後程試算を行っております。雇用保険二事業のほうですが、こちらも先ほど御説明しましたとおり、雇用安定資金等の残高、平成23年度のものが弾力条項を発動する要件を満たしておりませんので、法律の本来のルールに則った料率、平成25年度の保険料率は平成24年度に引き続き0.35%とした上で、こちらも支出について平成25年の概算要求のベースとあとは雇用調整助成金が最近の動向を踏まえ、平成26年度以降、毎年度減少するケースという二のケースを想定して、今後の5年間の財政収支の試算を行っているものです。
 8ページから財政収支の試算です。最初は失業等給付の財政収支の試算です。8ページ目はこれからの試算について全体を総括的にまとめたものになっていまして、先ほども説明しましたとおり雇用情勢は二つのケースに置いております。ケースAは雇用保険の失業等給付の支出が平成25年度の概算要求ベースで推移した場合にどうなるか。ケースBはそれよりも悪化した場合で、平成25年度から更に悪化した場合の約3,000億円増となっています。リーマンショックが起きた際に平成20年度から平成21年度の間に支出が約6,000億円悪化しておりますので、その半分程度の形ということで約3,000億円の増を見込んで試算をしています。それぞれについて国庫負担が原則どおりの1/4で推移した場合、あるいは現行の状況ですが、1/4の55%で推移した場合の二つのパターンですので、2×2で4パターンの試算を行っております。
 9ページ以降がそれぞれの試算について数字でお示ししています。ケースA-1は平成25年度の概算要求のベースで推移した場合に、今後どうなっていくかということで、平成25年度以降、差引剰余が概ね1,300億円程度で推移をして、積立金が徐々に目減りをするような形を見込んでおります。その場合、今後5年間ですけれども、平成29年度には積立金の残高が約4.9兆円程度になると見込んでおります。一方、雇用保険の料率は弾力条項を発動できる状況が続きますので、平成29年度まで雇用保険料率は1.0%になると試算をしております。
 ケースA-2はケースA-1と同じ前提の上で、国庫負担が現行の1/4の55%のケースで見込んでおります。A-1と比べて収入がその分減った形になっていますので、差引剰余が平成25年度からはもう少し赤字が膨らんだ形になっていまして、約2,900億円ずつ目減りしていく形になっています。最終的に平成29年度の積立金の残高については4.1兆円程度になるというように試算をしておりまして、一方、雇用保険料率は先ほどのケースと同じように平成29年度まで1.0%とすることが可能であるという試算をしております。
 ケースB-1は支出が平成25年度の概算要求から更に悪化して推移するケースで見ていまして、国庫負担が1/4のケースで見込んでおります。支出が更に増える形になっていますので、平成25年度以降、差引剰余が更に増えております。平成25、26年と順次、積立金が目減りしていくのですが、平成28年度、平成29年度の時点で2年度前の決算状況からして、弾力条項が発動できなくなりますので、平成29年度には、雇用保険の料率が1.4%に戻るという形で試算をしておりまして、その結果、差引剰余が最終年度だけ若干高定している形になっています。最終的に平成29年度の積立金は4.4兆円程度になるという試算をしております。
 12ページのケースB-2は国庫負担が55%に減った形ですので、収入が減った形になっていまして、こちらも同じような推移をした結果、雇用保険料率は平成28年度の時点で1.4%に戻るという試算をしておりまして、その結果、平成29年度については積立金の残高が約4兆円になるという試算をしております。こちらが失業等給付に関する財政試算です。
 後の13、14ページは雇用保険二事業について収支の試算をしております。現在、雇用保険二事業の財政状況が決して良いという状況ではありませんので、積立金からの借入れを行っているところです。そちらについて今後の見通しをお示するという観点でこのような試算をまとめさせていただいている次第です。一つ目ですが、雇用調整助成金の支給額、こちらは雇用失業情勢によって非常に支給の額が変動するものですが、平成25年度の予算要求のベースで推移をした場合にどうなるかということです。13ページの表ですが、平成26年度から差引剰余の部分が114ずつ立っています。先ほど説明しましたとおり平成25年度の予算要求で借入の370億円のうち、114億円を返済する形で予算要求をしておりまして、その状況で推移をすると考えた場合ですので、現在の借入が370億円で、それを前提としまして4年後の平成28年度まで経てば返済が完了するという見通しになっております。ただ一方、返済は行っていましても、雇用安定資金の残高はまだそこまで高くはなっておりませんので、結果的に雇用保険料率は法律のルールに則った0.35%のままで推移をするという試算をしております。
 一方、二つ目14ページは雇用調整助成金の支給額が最近の状況を踏まえ、月平均7%ずつ減少した場合にどうなるかということで試算をしております。先ほどの表と比べ、支出が年度を経るごとに減っております。ですので、差引剰余はより膨らんだ形になっていまして、こちらのベースで試算をした場合、平成26年度の時点で積立金への370億円の借入れは返済が完了するという状況になっています。今後5年間の状況を見ても、雇用保険二事業の保険料率については、0.35%のままで推移をするというように見込んでおります。以上が雇用保険の財政運営関係資料についての説明になります。
○清家部会長 ありがとうございました。ただいま事務局から御説明いただきました資料1について、御意見と質問等ありましたらよろしくお願いいたします。
○新谷委員 御説明いただいた内容の1ページの、総括表で過去の収支の推移と、平成24年度予算、平成25年度要求の数字が出ております。これはセーフティーネットとしての予算というか保険制度ですので、堅め堅めの見積をやっていくというのは、非常に重要だと思いますけれども、その一方で見積があまりに実態と乖離すると、制度設計上、齟齬を来すという懸念をしております。平成21年度、22年度、23年度それぞれ積立の残高が出ているのですが、平成24年度予算では差引剰余が約3,300億円のマイナスと見積もっています。平成21、22、23年度の今回と同様のタイミングの雇用保険部会で提出された、収支の見込額、積立の残高が一体いくらであったのかを教えていただけませんか。
○清家部会長 事務局からお願いします。
○高島雇用保険課長補佐 御質問につきまして、ちょうど昨年、今年度の雇用保険の料率を議論した際、11月、12月の頃ありましたが、その際、平成24年度につきましては、差引剰余が約4,105億円の赤字と見込んでおりまして、積立金の残高は約4.5兆円程度というように見込んでおりました。ですので、委員の御質問としましては、平成24年度の予算、今回5.5兆円程度としておりますので、約1兆円程度の差があることになります。こちらの差の理由ですが、昨年御議論させていただいた際は、平成23年度の概算要求の中で、雇用保険二事業の支出状況はまだ先が読めない状況でしたので、雇用安定資金に更に7,800億円借り入れるという形で予算の要求をしておりました。実際は、二事業の効率的な実施に努めた結果、雇用調整助成金の支出がそこまでにならなかったということもありましたので、370億円を超えての新たな借入れは行わなかったということになりましたので、まず、そこの7,800億円というところが大きな差の理由の一つになるだろうと考えております。
 もう一の理由として考えられますのは、前回の試算をしました際、この平成24年度の見通しとして、雇用保険の受給者率時に、正に雇用保険の失業等給付の支出がどのくらいになるかという前提になる部分ですが、その実人員が大体67万人程度になるのではないかと見込んでおりました。今回の平成24年度の予算について、昨年時点の直近の状況を見た結果、見込みは大体65万人と見込んで予算を計算しておりますので、そういった部分の差による予算を積み上げた部分の差が、その1兆円程度の乖離となった部分の大きな理由になっていると考えております。
○新谷委員 お聞きしたかったのは、平成23年度の積立残高が決算ベースで5兆8,000億円ありますけれども、これが予算ベースで一体いくらと見ていたのか、平成22年度も同じく、平成21年度も同じく、予算では一体いくらで見込んでいて、決算は一体いくらになったのか、その差異を知りたいのです。
○高島雇用保険課長補佐 失礼いたしました。平成23年度は補正予算も行っておりましたので、補正予算も行った上での予算の額になりますけれども、こちらは積立金の残高は4.3兆円程度になると見込んでおりました。先ほど申しましたとおり、平成23年度の雇用安定資金からの借入を7,800億円見込んでおりましたので、その7,800億円の差が、今回の差の中でも多くを占めております。あとは雇用保険の受給者実人員の見込みについて、この時も67万人程度と見込んでいたのですが、平成23年度は終了した結果として、雇用保険の受給者実人員が62.5万人ですので、そこの差による乖離の部分もあります。そういったものが大きな理由になっております。
 平成21年度と22年度につきましては、ちょっと数字を確認させていただきますので、お待ちください。
○新谷委員 ありがとうございます。平成23年度の予算上の積立額4.3兆円というのは昨年のちょうど今の時期に開催された雇用保険部会で出された資料に出ていました。しかし、平成23年度決算では5.8兆円ということですから、先ほどの雇用調整金の支出等もありますけれども、ギャップが1.5兆円あります。平成22年度は、予算では、事前に調べましたらこれが4.2兆円だったのです。それが決算では5.5兆円ですから、これも1兆3,000億円のギャップが出ています。平成21年度も、決算は5.3兆円ですけれども、予算では4.7兆円です。この時も6,000億円のギャップが出ています。ですから毎年のギャップの大きさを元々の分母で割ってみると、非常に大きなギャップが出ていることになります。私が懸念するのは、制度設計をするにあたって、こんなに精度の粗い見積をもってすれば、さきほど保険料の収支のシミュレーションを、Aケース、Bケースでされていたのですが、基礎になるところが非常に粗い計算に基づくものですから、保険料の収入と支出の計算が成り立たないのではないかと思うのです。一番懸念するのは、支出である給付金の設計をどうするかというときに、保険料率の改定はすぐにできるとしても、給付は急に改定することはできないので、残高がどんどん貯まっていく可能性があると思っています。今回平成24年度予算で積立金残高が5.5兆円と書いてありますけれども、結果として決算では6兆円を超える可能性があるように思います。今の国家財政から考えた時に、消費税を増税しないといけないような中で、雇用保険については、残高があまりに高くなった時に、国庫負担の1/4戻しの関係もあって、非常に慎重な設計をしておかないといけないと思っております。また、我々が前から申し上げているように、保険計算から言うと保険料を下げるか、給付を上げるかしないと収支の帳尻が合わないわけですから、給付の改善についても、適正な水準に向けて、もっと精緻なシミュレーションをするべきではないかと思います。
 民間企業であれば、例えば事業計画や経営計画でこれほどギャップがあり、使用者が赤字だ赤字だと言っていて、結局、黒字になったらどうするかというと、それは使用者のコミットメントとして、従業員等に還元するわけです。ですから国としても雇用保険という巨額なお金を扱っているわけですから、もっとコミットメントと言いますか、責任をもっとはっきりさせてほしいと思っております。
 お聞きしたいのは、この積立資金の残高は一体どのくらいが適正なのか、要するに支出に対して、何年分ぐらいあれば適正な水準と見るのかということです。もちろんかつてのリーマンショックの時、あるいはITバブルの時に支出が増えて、積立金残高が4兆円から4,000億円まで下がったことは当然承知しておりますけれども、それを踏まえて、この積立残高というのは支出に対して、どれぐらいで見ておくべきなのかが分かれば教えてほしいと思います。質問は以上です。
○清家部会長 事務局からお願いします。
○高島雇用保険課長補佐 積立金の状況は、平成25年で5.2兆円、5.3兆円程度と見込んでおりますけれども、今、新谷委員がおっしゃっておられたとおり、失業等給付自体が景気動向により大きく変動する部分がありますので、最終的にどれくらいの額が本当になければというところを予測するのは、なかなか困難かなと考えております。
 あとは過去の状況ですが、平成10年ぐらいに失業率が5%を超えて悪化した状況ですと、4.8兆円程度あった積立金が4,000億円程度まで悪化したというところがありますので、そういう状況もやはり踏まえることが必要かと考えております。
 直近の状況としましては、確かに現在、財政状況自体は、こういう良い状況ではありますけれども、有効求人倍率なども3年2か月ぶりに転化しているといった状況などもありますし、製造業などの不振なども指摘されておりますので、いくらの額になるか、いくらの額が適当であるかというところをきちんとお示しすることが、なかなか難しい部分がありますけれども、やはりそのセーフティーネットとしては、一定の積立金を確保していくことが必要ではないかと考えております。
 今回の雇用保険料率につきましては、法律の弾力条項に基づきまして、一番下限の1.0%とさせていただければと考えておりまして、そちらの部分は、雇用保険料の入りの部分ですね、収入の部分は抑えられるだけ抑えた形になっておりますので、更にこの積立金が積み上がっていくという状況ではないというように考えております。
○新谷委員 積立金残高が4.8兆円から4,000億円まで下がったのは1年間で下がったわけではなくて、数年かかっているのですが、ここは単年度の話をしているわけでして、申し上げたように、平成21年度では6,000億円のギャップ、平成22年度で1.3兆円のギャップ、平成23年度で1.5兆円のギャップが出ているわけです。ですから堅め堅めの見積は良いのですが、今おっしゃったように保険料も下限で1.0%になっていますので、それでは給付のほうは、どのように設計するのかということです。こうした状況を踏まえてお聞きしたいのは、給付の在り方について今後検討すべきであるという記載が去年の雇用保険部会の報告書に盛り込まれておりまして、去年の12月20日の雇用保険部会で私が質問させていただいたところ、当時の雇用保険課長から、「遅くとも平成24年度中には一定の状況の把握であるとか、それに伴い浮き上がってくる論点になるべき事項とか、そういった整理のための作業を行っていきたいと考えます」という御答弁をいただきました。それで私は納得して、1年かけて検討を進めるのだなというように思ったわけです。お聞きしたいのは、その給付の在り方について、然るべき検討はされていると思いますので、今の検討状況を分かる範囲で教えていただきたいと思います。
○清家部会長 それでは、課長からお願いします。
○吉永雇用保険課長 前課長からそのような形で答弁をさせていただいておりまして、それに基づきまして引続き検討をしているところであります。現在、過去の雇用保険法の制度改正と状況等についてデータを整理するという形で作業を進めているところです。現時点で、まだこういう形でという御報告ができる状況ではありませんけれども、いずれにしても平成24年度中には何とか整理をした上で、雇用保険部会のほうにもデータを整理して、今後の制度の在り方についての御議論に資する形にできればと考えているところです。
○新谷委員 それでは、検討状況をまたお聞かせいただきたいと思いますが、申し上げたように、私どもが一番懸念しているのは、この給付の改善をどうするのかということです。収支のバランスが狂ってきて、積立金が積み上がっていき、あまりに巨額な残高であると国庫負担1/4に戻すこと自体が非常に厳しいことになり兼ねないという懸念がありますので、その辺のバランスもよく見て制度設計をしていただきたいと思います。以上です。
○清家部会長 分かりました。ほかに御質問、御意見はありますか。
○亀崎委員 7ページの平成25年度の保険料率(案)の関係で、失業等給付に関わる保険料率の弾力条項についてですが、労政審の意見を聴いて収支状況を見ながら料率を決定するという規定でありまして、柔軟かつ合理的な考え方だというように理解しているところであります。そこで、来年度の平成25年度につきましても、引き続き弾力条項を発動するということが自然でありまして、平成19年度以降は基本的に下限料率まで下げていることを踏まえると、来年度の料率についても下限料率の10/1,000まで引下げてよいのではないかと考えております。
○清家部会長 ありがとうございました。ほかにありませんか。
○古川委員 国庫負担率について、昨年もお願いしましたけれども、改めてまた申し上げたいと思います。現行の国庫負担率はあくまでも暫定的、一時的なものでありますので、やはり雇用に対する国の責任を明確にするという意味で、早急に本則に戻して、健全な制度運営に繋げていくことが当然であると理解しております。そのために、国庫負担率を速やかに本則の1/4に戻すべきでありまして、これから予算の折衝など始まりますので、是非厚生労働省の皆さまには最大限の努力をお願いしたいと思います。以上です。
○清家部会長 ほかにはよろしいでしょうか。使用者側は特に御意見ありませんか。
○遠藤委員 使用者側といたしましても基本料率をやはり弾力条項を発動しまして、是非、下限まで引下げていただきたくお願い申し上げます。繰り返し申し上げていることでもありますが、やはり今、経営環境は大変厳しくなりまして、労使を挙げて雇用の維持に努めているところですので、何とか御支援賜りたく思います。
○清家部会長 引続き、この下限の10/1,000でやってほしいと、そういうことですね。
○遠藤委員 はい。
○清家部会長 はい、分かりました。
○新谷委員 雇用保険の支出とも関連しますので申し上げます。来年の4月1日から改正高齢法が施行されることになります。労使の論議を経て法改正をしてきたわけでありますけれども、この法改正に絡んで雇用保険との関係でいきますと、希望者全員65歳までの雇用を確保するというのが今回の法改正であったわけですが、残念ながら御本人の体調の問題、あるいは御家族の介護の問題等々で、継続雇用に手を上げられない方が出てくる懸念を申し上げておりました。働きたくても働けない方、あるいは今回の希望者全員の継続雇用義務の例外的扱いとして、就業規則における解雇事由、退職事由に該当する方については継続雇用しないことができるという内容になっておりますので、そういった就業規則の条項が適用されて、雇用されない方も出てくるわけであります。こういった方々は2013年度以降、年金支給までに無収入の期間が生まれてしまうわけでありまして、懸念するのは、そういった方々に対するセーフティーネットを雇用保険としてどのように強化していくのかということです。お聞きをしたいのは、この就業規則における解雇事由、退職事由に該当するケース、これは継続雇用しないことができる要件として認められているわけですが、これに該当した方に対する雇用保険給付の考え方です。特に私傷病の休職については、解雇の事由として規定をするのか、退職の事由として規定するのか、企業各社によって雇用保険の給付の扱いが違うと思うのです。同じ私傷病であっても各社の規定の仕方が違いますので、こうしたケースにおける雇用保険の適用の考え方について、今の時点でお考えがあれば教えていただきたいと思います。以上です。
○吉永雇用保険課長 高齢法が来年の4月に施行されますけれども、その関係で届出をどうしようかというのが現在検討しているところであります。これまで本人が継続雇用を希望しているにもかかわらず、解雇事由に該当する方につきましては、倒産解雇等による離職者の取扱いをするということを高齢法の審議の中でも答弁させていただいているところですが、その他の方々についてどのような取扱いをするのか、解雇事由につきましては倒産解雇等による辞職者とするということとの整合性。あるいは他のもう少し若い方との雇用保険の適用の関係の整合性、そういったものを見ながらどういう形のセーフティーネットとしての制度設計が適当かを現在調整しているところであります。いずれにしましても、高齢法の施行が来年の4月ですので、早急に検討して、具体的な周知等々をやっていきたいと考えているところです。
○清家部会長 ほかによろしいですか。資料1については以上とさせていただきますが、ただいま、御意見を伺っておりましても、来年度の雇用保険料率については、失業等給付が10/1,000、1%。そして雇用保険二事業の保険料率については0.35として、基本的に労使、御異論はなかったというように考えておりますので、後日開催されます職業安定分科会へ告示案を諮問していただくという形で進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。後日開催されます職業安定分科会において諮問の手続きを進めていただきたいと思います。
 続きまして、その他の報告事項について、事務局から資料2、及び資料3と続けて御説明をお願いいたします。
○野村派遣・有期労働対策部求職者支援室長 求職者支援室でございます。資料2で、昨年度の出来上がったパンフレットですが、求職者支援制度の施行状況について解説します。まず1ページ目、これは就職状況です。平成24年3月末までに終了した、訓練を受講された方の就職状況でして、多くの職種に共通する基本的な能力を修得する基礎コースと、それに加えて、特定の職務の自生的能力を修得する実践コースと、二つに分けて示しております。グレーの部分、就職率ですが、基礎コースは目標60%に対して71.7%の就職率、実践コースでは目標70%に対して73.0%で、一定の成果が出ているものと考えております。いちばん右端が、就職された方のうち、雇用期間の定めがない就職をされた方の割合でして、基礎コース64.2%、実践コース70.5%で、実践コースのほうが若干安定的雇用に寄与しています。
 2ページを御覧ください。先ほどの実践コースを訓練分野別に再集計したものでございます。IT分野とか営業・販売・事務分野等です。下から3番目の、就職率を御覧いただきますと、いちばん就職率が高かったのは、介護福祉分野で80.5%です。続いて、デザイン分野で、商業デザインとか工業デザイン、あるいはウエブのデザインも含んでおりますが、これが75.7%で、次いで就職率が高い状況でした。その下の段の、雇用期間の定めがない就職の割合についても、介護福祉分野が76.9%で、最も高い状況になっております。一番下の、関連就職割合、訓練の分野と関連している同種の分野に就職しているかどうかということです。これについては合計で、全体では64.6%の方が関連の分野に就職していて、中でも介護福祉分野が85.7%で、最も高い割合を示しております。
 次に、3ページを御覧ください。制度施行当時から今年9月のちょうど1年間、月々の訓練を受講開始された方の累積の数字でございます。一番右の合計累計で、1年間で10万1,790人の方が訓練の受講を開始されています。あとは、年度別、基礎、実践コース別の内訳となっております。
 4ページは、先ほどの10万1,790人の方について、年齢別、コース別に集計をしたものです。全体の年齢別で見ますと、20代、30代、40代がそれぞれ25~30%程度で分布していて、大体満遍なく年齢層に分布しています。20代未満や60代は少ない状況になっております。基礎コースと実践コース別に見ても大体同じような分布ですが、20代と30代の比率を足すと、基礎コースは51.8%、実践コースは58.6%なので、実践コースのほうがやや若い世代が多いです。
 最後に、5ページです。収入要件等に該当すると月10万円の訓練受講給付金が支給されるということで、これの受講者に対する割合でして、平成23年10月~平成24年3月までに開講したコースの受講者で、月々受給しますので、最初の受給の数を数えると2万6,294人で、求職者支援訓練受講者に占める割合は51.8%という状況です。以上です。
○高島雇用保険課長補佐 続きまして、資料3について説明します。雇用保険二事業についてです。全体の収支状況については先ほどの資料1の中で説明しました。雇用保険二事業は、皆様既に御存じのとおり、雇用保険の失業等給付の事業と併せて、被保険者等に関する、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の職業能力の開発等に資する雇用対策を行うための費用として使用させていただいています。
 1ページ目の部分に事業内容が大きくまとめられています。事業自体は二つありまして、雇用安定事業と能力開発事業、その中に様々なメニューがあります。雇用安定事業としては、雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金など、能力開発事業としては、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構の運営等に関する費用や、キャリア形成促進助成金などに関する費用に充てさせていただいています。雇用保険二事業についてはPDCAサイクルによる目標管理を行っておりまして、毎年度、それぞれの事業について目標を設定して、目標の達成度及び事業の執行率を踏まえて事業運営を行っています。
 2ページ目を御覧ください。平成23年度の雇用保険二事業の評価の考え方とありまして、横軸が政策効果、縦軸が事業執行率になっております。こちらの部分で、目標が達成できているかどうか、事業執行率が一定の基準、いま80%とおいていますが、こちらを達成しているかどうかということで、大きく4つの評価に分けて行っておりまして、それぞれの評価内容に基づいて、翌年度の予算要求に反映しています。
 3ページ目は省略して、4ページ目でございます。雇用保険二事業に関する平成23年度の評価に基づいて、平成25年度概算要求を行っております。こちらの反映状況を全体の概要としてまとめたもので、評価として、A、施策継続のものは65事業、B、施策継続だけれど、予算額は適切な水準とするのが20事業、C、Dは目標未達成の関係ですが、それぞれ10事業、11事業とあります。こちら、全体の予算要求の反映状況ですが、Aについても効率的な実施に努めまして、全体として220億円程度の予算の削減を行っております。Bについても、20事業の中で102億円程度の予算の縮減、そして、C、Dもそれぞれ削減を行うとともに、Cについては2事業を廃止、Dについては5事業の廃止を行っております。
 資料の5ページ目以降は、個々の雇用保険二事業につきまして、目標の管理がどのようになっているか、そして、平成25年度の予算要求がどのようになっているかを個々にまとめた詳細表になっておりますが、こちらのほうについては、説明を省略させていただきます。雇用保険二事業につきましては、これからもPDCAサイクルに基づいて、適切な業務運営に努めてまいりたいと考えております。資料の説明は以上となります。
○清家部会長 ありがとうございました。ただいま事務局から、資料2「求職者支援制度施行状況について」、そして、資料3「雇用保険二事業について」の御説明がありました。何か御質問、御意見はございますか。
○遠藤委員 求職者支援制度につきましては、当初の議論の中で、一般財源を基にした形での事業展開ということで、強く申し入れたわけです。付帯事業という形で走ってきたわけですが、まず、お尋ねしたいのは、基金の残を最大限活用しても良いという形でスタートしたと思っていますので、現状、その基金の使われ方がどのようになっているのかということが1点目です。2点目として、記憶違いでなければ、3年後の見直し規定があったかと記憶しているのですが、向こう2年間を足して、その3年間の実際に見込まれる対象者を考えたときの、基金残で賄える部分と基金残で賄えない部分、簡単に言えば保険料として持ち出す部分ですね。その辺の割合について、今、概数を示していただけるものがあればお願いします。
○清家部会長 ありがとうございました。
○野村派遣・有期労働対策部求職者支援室長 基金の残額の具体的な活用時期や方法については財務当局と調整をしているところで、現時点で明確にお答えすることができない状況ですが、労働政策審議会の建議を尊重しながら、可能な限り早急に実現してまいりたいと考えております。後者の、3年間は基金残でどれだけ賄えるかについては、今、詳細なデータがなくて申し訳ありませんが、ここでお答えすることができません。
○清家部会長 それでは後ほど、資料を整えた上でお答えいただきますので、よろしくお願いします。遠藤委員、よろしいですか。
○遠藤委員 結構でございます。
○清家部会長 ほかに、何か御質問は。
○新谷委員 私もこの求職者支援制度について意見を申し上げます。これは第2のセーフティーネットとして、昨年10月からスタートしたわけですが、ただいま御報告をいただいたように、1年間で10万人を超える方が受講されましたし、また、1ページにありますように、就職率も7割を超えるという、非常に高い政策効果を上げていると思います。しかも、期間の定めのない雇用者の割合が6割、7割といった状況ですので、これからも注意深く見ていかなければいけないとは思いますが、現時点では、政策効果をかなり上げている制度ではないかということで、評価をしたいと思っております。厚労省におかれては、今後とも、就職先での定着状況等々をきめ細かく把握していただいて、就労に結びつく非常に効果のある制度とするために、より実行性を高めていくフォローアップをお願いしたいと思います。
 一方で、今、遠藤委員からもお話がありましたように、これは恒久的な制度として作ったわけですが、財源については暫定的、一時的なものであると私どもは捉えております。これは求職者支援法の附則の中に3年後の見直し規定があり、財源も含めて見直しをすることになっております。求職者支援制度の財源については、一般会計で全額負担するという前提の下に検討を行い、1日も早く一般会計での制度に移行していただきたいことを重ねて申し上げたいと思います。
 具体的な制度の中身については、これも制度設計の際に申し上げた点ですが、特に財源に労使が負担する雇用保険料を使うことになったことから、より鮮明になった課題ですが、受講給付金の10万円と失業給付との関係です。これも例で度々申し上げておりますけども、隣御近所でAさん、Bさんがおられて、Aさんは専業主婦で、雇用保険に加入していなかった。その一方で、Bさんはパートで勤務をされていて、賃金が7万円ないし8万円、年収が100万円に収まるように働いている方がおられて、同じように、この制度を利用しようと思ってハローワークに行ったとします。雇用保険に加入していなかったAさんは10万円の給付をもらえて、雇用保険を払い続けてきたBさんは、賃金が7万円であれば、その8割ですから、5万円足らずの金額を失業給付として受給するという制度設計になっているわけです。ところが、この制度の財源は、実は今、国庫負担は55%の暫定措置が掛かっているので、制度設計上は1/2国庫負担といいながら、75%近くを雇用保険が負担しているわけです。制度設計の際にこの問題を申し上げたのですが、それはまず雇用保険の給付を受けてから、求職者支援制度の受講給付金を受ければいいではないかという説明がありました。しかしながら、考えてみたらそれもおかしな話で、雇用保険をもらいきるという発想は元々ないという説明をされてきたわけですから、期間のメリットがあるというのも元々おかしいわけです。失業給付の10万円に満たない方は約1割いますので、こことの関連をどう制度設計し直すのかが課題であると考えます。ところが、先ほど申し上げたように、雇用保険を払っている人が財源の75%を負担しているわけですから、やはり納得し切れない労働者は多いのではないかと思いますので、今後3年を目途として検討する中で、是非この問題も組み込んで検討していただきたいと思います。以上です。
○清家部会長 ただいまの件について、事務局からどなたか。
○高島雇用保険課長補佐 雇用保険課ですが、新谷委員がおっしゃっていた、10万円とのバランスの部分について説明します。雇用保険の求職者給付自体は、直近の離職前の賃金を基準として、世帯の状況を問うことなく一定額を補償して、所得補償を行うという観点で給付を行っておりますが、一方、求職者支援制度自体は雇用保険を受給できない方が対象ですが、訓練を受講しやすくするために、世帯の所得、収入や資産の状況も加味した上で生活支援を行っていて、一つ差があるかと考えております。ただ、委員の御指摘の点につきましては、昨年1月の労働政策審議会の建議の中でも、雇用保険の給付と求職者支援制度の給付のバランスは検討する必要があるとまとめられていますので、こちらについて、求職者支援制度や雇用保険制度の見直しの中で引き続き検討していきたいと考えております。
○清家部会長 新谷委員、よろしいですか。ほかに、何か御質問、御意見はございますか。
○野村派遣・有期労働対策部求職者支援室長 先ほどお話がありまして、定着状況を含めた、制度のきめ細かい運用状況の把握については、鋭意にやっていきたいと考えますし、その中で、運用的に改善が必要な部分については、積極的に対応していきたいと考えております。財源の負担関係の問題につきましては、御指摘のとおり、国会の審議を経て、求職者支援法に、施行3年を目途として在り方を見直すとされておりますので、その在り方については施行状況を把握しつつ、公労使の皆さんとも相談しながら、法律の規定に基づいて検討してまいりたいと考えております。
○新谷委員 ありがとうございました。検討される際には、受講者の属性の分析を是非進めていただきたいと思います。属性というのは、雇用保険の受給者であった期間があったかどうかです。雇用保険の受給資格のない方も求職者支援制度の適用を受けているのですが、前職といいますか、1度でも雇用保険を受給されていて、期間が満了してこちらに来られたのかどうか、あるいは、全然掛けたことがなかったのかということも財源問題とも絡んできますので、その属性についても是非分析をお願いします。以上です。
○野村派遣・有期労働対策部求職者支援室長 受講者の属性等につきましては、雇用保険の受給状況も含めて、労働政策研究研修機構に調査をお願いしていて、今、調査が進行しておりますので、また取りまとめができたら示したいと考えております。
○清家部会長 ほかに、何か御質問、御意見はよろしいですか。
○野川委員 この制度の運用に関して、若干違う点から質問と要望です。2ページの表を拝見しますと、平成20年3月末までに終了した実践コースの受講者は、合計で9,589人ですね。そのうちで、修了者が8,916人、就職者が6,510人。受講しながら修了できなかった、あるいは、修了しながら就職できなかった方たちの御事情はもちろん多々あると存じますが、私が漏れ聞くところでは、一つには訓練機関の問題があるということです。というのは、訓練機関はハローワークでの求職者支援の申出を受けて、訓練機関がそれを受け止めて、そして、労働市場のニーズに合わせた訓練を施して、修了させて、またハローワークで円滑な就職をさせていくという、その要になる部分ですので、大変重要な機関ですが、実際にはいろいろな主体がやっているわけですね。
 その中で、私が漏れ聞いておりますのは、これだけのことが提供できると示したコースは必ずしも十分には提供できない。したがって、求職者がこれだけの訓練を受けることができ、これだけの資格を得ることができると思ったら、求職者が怠けているわけではなくて、機関のほうの事情で、それが実現できない事情がかなりあって、例えば、法的なトラブルを来たすことも出てきているといったことも、マスコミ等も徐々に報道し出しておりまして。以前から訓練機関の質とか運用について、ハローワークとの連携の仕方については意見を申し上げてきました。そこでお願いしたいのは、この表からだけでは分からないのですが、受講者の中で、修了できなかった方、就職できなかった方のうち、御自身の事情によってではなく、訓練機関の事情によって、それがかなわなかった方がどれくらいおられるのか、あるいは、それは具体的にどのような中身であるのかといったことについて、把握できる範囲で、今後の運用状況の把握の中に入れて検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○野村派遣・有期労働対策部求職者支援室長 中途退校で、就職以外の理由ですと、やはり疾病、負傷の方が一番多いと。あとは、出席率が足りなくて退校になっている方もいますが、御指摘のように、実際の訓練内容の問題で退校に至っているのはきちんと把握できていないので、今後、そういう視点からの運用状況を把握したいと考えております。
○清家部会長 よろしいですか。ほかに、何か御質問、御意見はございますか。よろしいですか。
 それでは、ほかに特段御意見、御質問がないようでしたら、以上をもちまして本日は終了します。本日の署名委員は、雇用主代表は小林委員にお願いいたします。労働者代表は新谷委員にお願いいたします。委員の皆様、お忙しい中をどうもありがとうございました。次回の日程につきましては、事務局において、改めて各委員の方々に御連絡をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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