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2011年11月18日 第80回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成23年11月18日(金) 12:30~14:30


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)12階 職業安定局第1会議室


○議題

・雇用保険制度について

○議事

○清家部会長 少し時間が早うございますが、委員の先生方がお揃いでございますので、ただいまから、第80回の雇用保険部会を開催いたします。本日の出欠状況でございますが、岩村委員、坪田委員、塩野委員がご欠席でございます。
 それでは、議事に移ります。最初に、雇用保険制度についてです。事務局から資料No.1と資料No.2についてご説明をお願いします。
○吉村雇用保険課長補佐 それでは、事務局のほうから資料No.1と資料No.2について説明します。資料No.1の「雇用保険の財政運営に関する論点」の1頁目をめくってください。「雇用保険の財政運営に関する論点」として、大きく2つに整理しています。1つ目が失業等給付に係る財政運営についてですが、まず、その失業等給付の積立金の今後の推移をどう考えるのかということ。2つ目としては、平成23年の雇用保険法を改正しまして、来年度からは失業等給付に係る法定の保険料率、これが「1.6%」から「1.4%」に引き下げられることになっています。これによって、弾力条項を発動しまして、引下げが可能である平成24年度の保険料率をどのように考えるかというのが、また論点としてあるのではないかと思います。
 3つ目の論点として、失業等給付に係る国庫負担割合の本則復帰につきましては、法律のほうでも、「引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定財源を確保した上で(中略)暫定措置を廃止するものとする。」とされていますので、この点について、どのように考えるかが論点としてあるのではないかと思います。
 2つ目の大きな論点ですが、「雇用保険二事業に係る財政運営について」です。1つ目の論点としては、依然として雇用失業情勢が厳しい中で、雇用調整助成金の支出も多く出ています。こういった、二事業に係る支出が高い水準で推移していることについてどのように考えるのか、というのが1つ目の論点です。もう1つの論点として、二事業の雇用安定資金の今後の推移、あるいは二事業の財政安定化策、こういったものについてどのように考えるか、というのが最後の論点です。
 続きまして、資料No.2です。「雇用保険の財政運営関係資料」の1頁目を見てください。「失業等給付関係収支状況」というもので、いちばん右端の平成24年度概算要求を説明しますと、収入が2兆976億円、支出が2兆5,393億円、差引剰余が4,417億円の赤字で、積立金残高が3兆8,817億円としています。
 続きまして、2頁目をめくってください。これまでの積立金残高と受給者実人員の推移について整理したものです。棒グラフが積立金残高を示しているものですが、過去、平成5年度においては4兆7,000億円ほどあった積立金が9年間連続で減少しまして、平成14年度においては4,064億円まで落ち込んだと。その後また回復しまして、平成24年度の予算要求上は3兆8,000億円ほどになると推計しています。
 続きまして、3頁目をお願いします。「雇用保険二事業関係収支状況」です。いちばん右端の、平成24年度の要求ベースですが、収入が5,493億円、支出が6,894億円、そのうち雇用調整助成金が2,033億円で、差引剰余がマイナス1,401億円という形で見込んでいまして、安定資金の残高は201億円という形で要求しています。
 続きまして、4頁目をお願いします。「雇用保険料率の弾力条項について」ですが、雇用保険料率については、一定の条件を満たす場合に、柔軟に変更することは可能となっていまして、「失業等給付に係る保険料率」については、積立金などが失業等給付費などの2倍を上回っていると、保険料率を10/1000の範囲で引き下げることができますし、一方で、1倍を下回った場合には18/1000の範囲で引き上げることができる形になっていまして、直近の平成22年度の決算を踏まえると、この倍率が2倍を超えていますので、平成24年度については保険料率を10/1000まで引き下げることが可能という形になっています。同様に、雇用保険二事業についても弾力条項がありまして、安定資金等の残高が二事業に係る保険料収入の1.5倍を超えると、保険料率を3/1000まで引き下げることになっています。しかしながら、平成22年度の決算では1.5倍を下回っているので、保険料率は変更できない状況です。
 5頁目はこういった、弾力条項の法律の条文の抜粋ですので、説明は省略しまして、6頁目をお願いします。これまでの雇用保険料の推移、それから国庫負担の割合の推移を整理したものです。近年ですと、平成15年度の雇用保険の保険料率は法改正で16/1000という形になっていましたが、平成19年度以降、平成19年度、20年度は弾力条項を発動して12/1000に下げていまして、平成21年度は法改正で、1年限りですが、さらに8/1000にしています。平成22年度、23年度は弾力条項を発動して、12/1000という保険料率になっています。それから右端の国庫負担率ですが、平成19年度からは本来の1/4から、さらに0.55を掛けた形で、13.75%に引き下げられている状況です。
 続きまして、7頁目をお願いします。こちらでは、「失業等給付の財政収支の試算」という形で、平成24年度から平成28年度までの5年間の収支を試算しています。大きく2つのケースで試算をしています。
 「ケースA」ですが、こちらは支出のほうが平成24年度の概算要求ベースで推移した場合にどうなるかという前提をおいています。「ケースB」においては、支出のほうが平成24年度以降、概算要求プラス、さらに3千億円ほどの支出が出たという場合で推計をしているものです。さらに「ケースA」「ケースB」のそれぞれに、国庫負担の割合が本来の割合である1/4の場合、あるいは現行のように、55%になっている状況という形で、分けて4つの試算をしています。
 まず、「ケースA」です。前提として、国庫負担の割合が原則どおり1/4、もう1つの前提として、保険料率は現行と同じ1.2%という形で仮置きをしています。「ケースA」の国庫負担が1/4であった場合ですが、平成24年度以降平成28年度まで、弾力条項を使って1.2%の保険料率を設定することが可能でして、平成28年度においては積立金残高が3兆2,064億円になると試算しています。
 一方、「ケースA-2」ですが、国庫負担の割合が55%に引き下がっている状況においては、平成27年度、28年度は弾力条項の発動ができないという形で、保険料率が1.4%になっています。この場合において、平成28年度の積立金残高は2兆7,157億円になると試算しています。
 続きまして、「ケースB」です。平成24年度以降はさらに悪化するというケースですが、国庫負担の割合が本来の1/4であった場合についても、平成26年度以降は弾力条項が発動できないということで、保険料率が1.4%になるという形で、平成28年度末の積立金残高は2兆9,832億円になると試算しています。
 最後に、「ケースB-2」ですが、国庫負担割合が55%になっている状況では、平成26年度以降は保険料率が1.4%になるという形で試算をしていまして、平成28年度における積立金残高は1兆7,227億円になると試算しています。以下、8~11頁目については、いまお話したものの詳しいシミュレーションの数字を掲載していますので、説明は省略させていただきます。
 12頁をお願いします。12、13頁において、今度は「雇用保険二事業の収支試算」をしています。2つのケースを想定しております。1つ目は、リーマン・ショック時のピークから、雇用調整助成金が月平均7%ずつぐらい減少していたという過去のケースがありましたので、平成25年度から雇用調整助成金の支給額を月平均7%ずつ逓減するという仮定に基づいて試算しています。また、借入金については、平成23年度に7,800億円を予算計上していますので、それを行ったと仮定しています。そうした場合においては、平成24年度は差引剰余が1,400億円ほどの赤字になっていますが、平成25年度以降は差引剰余が黒字になって、仮にその剰余の出た分をすべて返済を行っていったとすると、平成32年度には積立金から借り入れている部分を完済すると試算しています。
 続きまして、資料の13頁目をお願いします。2つ目の試算ですが、こちらについては、雇用調整助成金の逓減率を、先ほどの逓減率の約半分の月平均3%ずつ逓減する、という試算に基づいて計算しています。このケースにつきましては、平成24年度、平成25年度において、差引剰余が赤字という形になりまして、平成26年度以降は剰余が出た分を返済に充てるということで試算しています。このケースにおいては、平成34年度まで積立金の返済がかかるという形になっています。
 続きまして、14頁目をお願いします。「失業等給付に係る国庫負担の考え方について」を整理しています。国も保険事故である失業について責任の一端を担うべきということで、一般求職者給付については費用の1/4、それ以外についても1/3なり1/8の国庫負担を行っているという状況を整理したものです。
 続きまして、15頁目をお願いします。「国庫負担の暫定措置の今後の取り扱いについて」整理しています。国庫負担につきましては、平成19年度において、本来の負担額の55%に引き下げられています。この引き下げられている部分につきましては、平成23年の雇用保険法改正において、「引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で暫定措置を廃止するものとする。」とされていて、現在、平成24年度の予算編成の過程において検討している状況です。資料の説明は以上でございます。
○清家部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの資料のご説明につきまして、何かご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。
○小林委員 以前の雇用保険部会でシミュレーションを出してくださいとお願いしていたところ、二事業を含め、失業等給付のシミュレーションを出してくださり、ありがとうございます。お礼申し上げます。
 今日のお示しいただいた資料の中での論点ということなのですけれども、一通り感じることを全部言わせていただいてよろしいですか。「失業等給付に係る財政運営について」申しますと、3つ出ており、失業等給付の積立金の推移なのですが、昔は埋蔵金と言われたこともありましたけれども、厳しい状況にあると感じております。経済の状況等も悪いということで、積立金が下がっており、注視していく必要があると感じております。
 保険料率についてですが、この資料を拝見しますと、「弾力条項で引下げが可能」ということですので、是非とも引下げの方向でご検討いただきたい。すなわち、弾力条項を発動していただきたいということです。
 「安定的な財源の確保」ですけれども、資料の15頁にありましたとおり、雇用保険法の直近の改正のときに、引き続き検討していくということですので、これはなかなか難しいと思いますけれども、25%、1/4の国庫の補助をお願いしたいということです。
 「雇用保険二事業の財政運営について」ですが、これも雇用調整助成金の支出が増えており、経済状況が読めないところもありますが、1つ感じているのは、雇調金の要件緩和をしている部分がかなりございます。時とタイミングを見ながら、その要件緩和については必要に応じて見直していく必要があると思っております。何故かと言いますと、ご存じのとおり、安定資金残高がかなり厳しい状況にありますので、これの大きな要因というのを雇調金が占めています。雇用維持のためには、どうしても必要な、有効に機能した制度と思っていますが、一部不正受給という問題もございます。この辺を捉えながら、要件緩和について見直しというのもご検討いただければということをご提案したいと思います。
 それから、雇用安定資金の残高ですが、差引剰余が赤字ということで、24年度においても201億円、この数字は考えなくてはいけないと思っています。従来は、安定資金残高に余裕があったという状況で、雇調金の要件緩和によっていろいろな雇用維持策が取れてきたわけです。今後、この安定資金残高が201億円で、緊急の対策を取った場合、どうするのか。赤字になって、さらにまた失業等給付の積立金から借り入れるのが、そう簡単にできる状況ではないわけです。法律に定められ、何かやらなきゃならないわけですから、安定資金残高が、やはり何千億か、本来だったらキープできる状況が必要と感じています。これは、現在でも失業等給付の積立金から借り入れているわけですが、その借入れの返済というのが、いまの仕組みの中で、差引剰余で黒字になったら、それを返すことによって安定資金残高が少なくなってしまうわけです。その辺の仕組みというのを考えた上で、どういう経済情勢が起こるかわからない、予見できない部分がありますので、それへの対応策という意味で、ある程度の安定資金残高を持てる仕組みと、今後の運用の仕組みが必要であると感じているところです。
 この収支の構造を見てみますと、これは当然ながら事業主の負担で、収入には限度があるわけですし、これを言うなれば、失業等給付の積立金への返済に充てていく部分、今後も含めた安定資金残高を積み立てていく部分を考えていきますと、どうしても収入には限界がある。国庫から投入していただければいいのですが、国の補助ができないので、失業等給付の積立金から借り入れているような状況を見ていると、もう収入は事業主負担しかないわけですね。そうすると、支出を抑えざるを得ない。支出を抑える状況というのは、先ほど言った雇調金の要件の緩和を絞って、雇調金の支出をできるだけ抑える。でも、雇用維持というのがどうしても必要なことでもありますので、その辺を捉えなければなりません。
 もう1つは、雇用保険二事業の支出を徹底的に抑える仕組みを取っていただくことをお願いしたい。いま現在、雇用維持・能力開発等の事業に使われているわけですけれども、それ以外の目的の事業も見当たる部分があります。その辺の支出を徹底的に抑えない限り、先ほどの「ケース1」と「ケース2」の2つのパターンがありますが、32年度と34年度に完済することになっていても、これも早く返していくことが求められます。本来ならば、借入れてから5年ぐらいで返したいところだと思いますが、先ほど言ったように、収入が抑えられていますので、そう返せない状況もあるわけです。ですから、支出を抑えた上で、返済期間をできるだけ短くして、安定資金残高を積み立てられるような仕組みを是非とも考え直していただきたいと思います。長くなりましたが、以上です。
○清家部会長 いまお話をいただいた部分は、ご意見ないしご要望ということでよろしいですか。事務局のほうから、何か特にございますか。いまのところはよろしいですか。では、ほかのご意見。
○新谷委員 私も論点を1個ずつ言わせていただきたいと思います。最初に、「失業等給付関係収支状況」ということで、1頁の資料があります。これの状況を見ますと、平成22年度末の残高が5兆5千億円という状況になっていて、差引剰余が2,200億円増えて、こういう状況になっているということでした。ちょうど、去年のいま頃の時期に、同じような、平成23年度は今年ですけれども、当初予算の数字が入っていたと思うのですけれども、去年のいまの時期にこの5兆5千億円に対応する予算の見積りは、一体いくらだったのか。
 それと、同じ質問ですが、3頁の「雇用保険二事業関係収支状況」にありますように、平成22年度の収入のところにカッコ書きで、積立金のほうからの借入が370億円と入っていますけれども、去年のいま頃の時期の予算はいくらだったのかを教えていただきたいと思います。
○清家部会長 それでは、いまご質問の件について、まず事務局からお答えいただきます。
○吉村雇用保険課長補佐 失業等給付のほうですが、昨年、平成23年度の予算要求ベースで試算をしたことがございまして、このときも同じように国庫負担の割合が1/4の場合、55%に引き下げられた場合という形で試算をさせていただいておりまして、平成23年度末の積立金の残高については、国庫負担原則の場合ですと、3兆9,809億円で、国庫負担の割合が55%に引き下げられている状況においては、3兆7,798億円になるというふうに試算をしてございます。
 それから二事業について、ちょっと資料を確認させてください。
○清家部会長 いまのご質問は、その当初の予測と、年度末の実績との乖離がどうかということですね。
○新谷委員 ちょうど、手元に去年の雇用保険部会資料のファイルがありますので、私もこれをめくって見たのです。いまお調べいただいているのですけれども、平成22年度予算の当初予算の見積りの見通しが、この5兆5千億円に対応するところが、4兆2,269億円になったはずなのです。これ、去年の資料を見ますと、12月16日の第69回の資料にそう書いてあって、要するに、去年の当初見通しですと、4兆2千億円だったものが、締めてみたら5兆5千億円になっていたというのが現状です。差し引き剰余も去年の見通しだと、7千億円の赤字というのが、先ほど見ましたように、2千億円の黒字になっていて、要するに、1兆円以上が見積りの誤差が出ているということなのです。先ほどの二事業のところも370億円実績で上っていますけれども、たしか借入れは4,400億で当初の見積りがあったはずなのです。これも4千億円以上見積りとの誤差が出ているということです。
 これからの検討をするに当たって、やはりこの堅めに見積りをされて、シミュレーションされるというのは、私ども民間出身でありますけれども、企業の経営計画でも確かにやることはやるのですけれども、こんなに大きくずれる計画を立てると、多分この計画を立てた担当者は次の年から更迭されてしまうぐらいの誤差だと思うのです。比率から言ったら、ものすごい誤差が出ているわけで、おそらく厚労省としては非常に安定的な資金運営、堅めの資金運営をしないといけないということで、こういうことになっているのだと思いますけれども、こういう見積りをされると、次回以降から検討する給付の今後のあり方とか、勿論この保険料のあり方についてもそうだし、あまりに見積りがずれておりますと、今後の論議に非常にミスリードをしてしまう可能性があると思っております。
 次回以降、給付の水準のあり方も、我々は論議をしたいと思っている中で、こんなに大きく見積もりと実績がずれている。かつ5兆5千億円というこの残高の見方も昨今の国家財政の逼迫の中で、先ほど小林委員が言われておりましたように、これは埋蔵金ではなくて、労使の保険料なので、誰かからモノを言われる筋合いのものではないと言いながらも、やはり目につくことは目につくわけでありまして、だからあまり狼少年的に、来るぞ来るぞということではなくて、もう少し精緻な見通しの下で、やはりこの制度のあり方を論議するべきではないかということを、まず冒頭に申し上げておきたいと思います。
○清家部会長 見通しはなかなか難しい面もあるかもしれませんけれども、また労働行政がうまくいって、思いのほか、雇用情勢がよかったので、黒字に転じたのだという部分もあるかもしれませんが、ただ、システマティックにずっと同じように黒字が過大に推計される傾向がみられるとすると、その要因を分析する必要もあるのかもしれませんから、そこはちょっとご検討いただければ、ということかと思います。
 引き続き、何かございますか。
○新谷委員 それで、これは次回の検討に繋がることなのですが、もともと5兆5千億の積立金で、1兆円を超える収支のずれがあるわけですから、20%以上も見積りの誤差があるとなると、今後私どもとしては、給付の水準のあり方について、2003年で引き下げたものの評価というものもありますし、残高との関係で、これは保険のシステムでありますから、保険料の収入と支出の関係で、それぞれどうあるべきかという論議をする中で、こんなに誤差があると、危なくて論議ができない。だから、こんなに誤差があった理由は一体何だったのかというところを教えていただきたいと思います。
○清家部会長 では、事務局のほうからお答えいただけますでしょうか。
○土田雇用保険課長 昨年度、22年度の予算の話でございまして、当初予算上、収入が2兆2千億で、支出が2兆9千億というふうに見込んで予算を出したわけでございますけれども、決算上は収入が2兆で2千億収入が減りまして、一方、支出のほうも1兆8千億ということで、当初の予算よりも支出ベースで違っていたということだろうと思います。やはり、当時リーマン・ショックの直後でして、かなり堅めの支出ですとか、あるいは収入の推計もして、それで料率も設定させていただいておりましたので、そういったことがこういった違いに表われたのかなと思っております。次回以降は足元の状況も踏まえまして、料率についてもシミュレーションを示させていただきたいと思います。
○新谷委員 そうしますと、7頁の「推移」以降の頁で、「ケースA」「ケースB」とか書いてあって、それぞれまさしくシミュレーション、試算されているのですけれども、そうすると、この試算に当たっても、いろいろな前提条件が付いているはずだと思します。GDPの成長率とか失業率とか、その前提の取り方によって、もちろん勤労者の所得、平均賃金とか、保険料にかかるところでしょうけれども、その辺がはっきりしないと、いま言ったように、「やってみたら1兆円も支出が違っていました」と言っておしまいでは、どんな制度でこのシミュレーションを見ていけばいいのかというのは、はかりようがないのではないと思うのですけれども、その辺はどうなっているのでしょうか。
○清家部会長 では、事務局からお答えいただきます。
○吉村雇用保険課長補佐 シミュレーションの前提ですけれども、「ケースA」については、先ほども申し上げたとおり、支出が24年度の要求ベースで推移しているということで試算をしてございます。具体的にその試算のベースになる数字といたしましては、失業保険を受給されている受給者の実人員を約81万人という形で推計をしてございまして、その数が5年間同じであったという形で推移をするというふうに前提を置いてございます。
 「ケースB」については、支出が平成24年度の要求ベースからさらに悪化をしまして、1年度あたりの支出が、大体3千億円ほど増えた場合ということで試算をしてございまして、具体的な雇用保険を受給されている受給者の実人員といたしましては、約92万人おられるという形で、その状況が5年間続くという仮定に基づいて試算をしています。
○新谷委員 いずれにしても、前提の設定の仕方によって、大きく数字が変わると思いますので、次回でいいのですけれども、その前提も併せて出していただきたい。前提の数字もやはり評価しないとシミュレーションは評価できないと思いますので、是非数字を出していただきたいと思います。
○清家部会長 では、次回以降、前提となる数値、パラメーターも一緒に併せてお出しいただけますか。お願いいたします。それでは、ほかに何かございますか。
○藤原委員 弾力条項について発言させていただきたいのですけれども、もうご承知のとおり、東日本大震災であり、足元の歴史的な円高であり、非常に企業環境を取り巻く状況が厳しくなっております。かなり多くの企業でも、なかなか決算の見通しも立たないというような状況の中で、何とかこの状況を打破しなきゃいけないということでやっているのですけれども、こういった状況の中で弾力条項に関しましては、できるだけ最大限活用して、雇用保険料率を引き下げるということでご検討いただければと思っております。
○亀崎委員 いまほど、雇用保険の保険料率の弾力条項の話がありました。私どもといたしましても、いわゆる積立金の適正化という意味では、弾力条項は非常に柔軟で合理的な進め方だと考えています。したがって、これまでもそういう考えで運用されてきたということで理解しているわけでありまして、来年度についても、引き続き弾力条項を適用していくということが自然ではないかと考えております。
○清家部会長 では、両委員のいまのお話は、ご要望ということでよろしいですか。
○藤原委員 1点追加で、弾力条項を最大限活用していただきたいという意味で、最大限活用する場合に1.0%というケースもあるわけです。今回、基本的には1.2%という料率がどのぐらい続くかということでシミュレーションしていただいているのですけれども、いろいろ今後検証していくに当たって、1.0%という料率で置いた場合に、どういう状況になるかということも併せてシミュレーションしていただければと思っております。
○清家部会長 これは、事務局のほうでお願いできますか。では、よろしくお願いいたします。
○古川委員 意見として申し上げたいと思います。国庫負担率についてなのですが、重ねて申し上げておきたいと思います。現行の国庫負担率というのは、あくまでも暫定的、一時的なものなので、やはり雇用に対する国の責任として本則に戻して健全な制度運営をしていただきたいと思います。これから財務当局といろいろ予算の折衝もあると思いますので、国庫負担率を速やかに本則の1/4に是非戻していただくように要望します。
○新谷委員 同じく、国庫負担率について意見を申し上げたいと思います。14頁に、「失業等給付に係る国庫負担の考え方について」という資料を付けていただいております。この中の真ん中のところに、雇用継続給付の国庫負担が書かれてあります。この雇用継続給付は、在職中の方に給付をするということなのですけれども、基本的に失業の予防という意味で給付が設けられていて、それに国庫負担を付ける、付けないということがあると思います。
 そのうちの高年齢雇用継続給付であります。これは資料に記載のとおり、平成19年の改正で国庫負担が廃止をされたという経緯はあるわけでございますが、ご承知のとおり、いま、2013年問題をめぐって、高齢者雇用のあり方については、別の部会でありますけれども、検討が進められております。ここにあります、2006年の改正高齢法の施行によって、事業主に対して雇用確保措置が義務づけられてはおりますけれども、希望者全員に65歳まで働き続けられる企業の割合というのが、実は5割を切っている状況でございます。2013年は目前に迫っておりまして、雇用と年金の接続に本当に現実に穴が開くという状況が目前に迫っておりまして、やはりここは政策誘導として、高年齢雇用継続給付の意義というのは、従来以上に高まってきたのではないかと思っております。
 もちろん、賃金の水準というのは、正当な労働の対価としての水準であるべきではあります。ただ、現実に見たときに、いま高齢者の継続雇用というケースですと、賃金は残念ながら一律的に引下げをされている現状にございます。これは、これとして非常に憂慮すべき内容でありまして、やはり高齢者といえども、正当な評価をされて、きちんと労働に見合った賃金が支払われるべきと思いますけれども、ただ現実的にはやはり企業の労務費の負担等の中から、一律引下げがなされているわけでありまして、こういった状況の中で、現実的にはこの高年齢雇用継続給付が公的給付として高齢者の生活を支える糧として有効に使われている。それは制度として、企業の賃金制度に組入れをされているという現実もあるわけであります。ですから、未来永劫、雇用継続給付が行われ続けるべきとは考えておりませんけれども、少なくとも2013年のこの節目のときには、やはり雇用継続給付については、政策的にもう少し活用されるべきではないかと思っておりまして、そういった意味ではこの超高齢社会を乗り切って、社会保障の支えられる側ではなくて、支え手になっていただくという政府の意思を出すためにも、ここは平成19年に廃止をされましたけれども、国庫負担の1/8については是非復活をさせるべきではないかということで、意見として申し上げたいと思っております。
○清家部会長 いま労側から国庫負担についてご意見が出ましたが、使用者側も同じご意見ということでよろしいですか。
○遠藤委員 ただいまご指摘いただきましたように、高年齢雇用継続給付については、政策的に活用していくというのは、まさにそのとおりだと思っております。さらには、高齢者雇用については、別の場でいま大変な議論をしています。私ども、経済界の主張といたしましては、社会全体で支えていこうということを繰り返し申し上げているところでございますから、そういった意味でもやはり国庫を再投入していただいて、制度を拡充した上で、改めてこの機能を最大限活用していきたいと思っております。是非その方向で議論賜わればと考えています。
○清家部会長 そうしましたら、先ほどの古川委員のご意見も含めて、国庫負担については労使からそのようなご意見があったということで、事務局のほうで財政当局とご折衝いだくということでよろしいですか。
 では、それはそうしていただきます。ほかに、何かございますか。
○新谷委員 二事業について申し上げたいと思っています。先ほど小林委員も二事業の件について出口戦略に関わるところのご発言があったと思います。雇調金はリーマン・ショックのときに、失業を予防するという政策効果を非常に発揮したと思っていまして、日本がリーマン・ショックの中で、失業率が先進諸外国に比べてそれほど上昇しなかったのは、この雇調金の政策的効果があったのではないかと思っております。そういった意味では、失業という労働者にとって大きなリスクから守る意味で、非常に大きなセーフティネットとしての機能を果たしたと思っております。これは、東日本大震災においても、要件緩和をしていただきまして、そういったセーフティネットをさらに拡充をしていただいたという機能がございます。いま、円高が急激に進んでおりまして、非常に景気、雇用の先行きが不透明ということになっておりますので、引き続き、ここについては、小林委員と逆の意見になりますけれども、柔軟な対応を今後も検討いただきたいと思っております。
 その一方で、雇調金というのは、非常に有効なセーフティネットではありますけれども、やはりそこは本業の立て直しをするために与えられた時間であるというふうに思っております。ですから、ずっと雇調金に経営が依存することなく、やはりどうやって経営を立て直していくのか、そのために与えられた時間ですので、経営側としても、是非積極的に経営の立て直しのための施策を実施していただきたいと思っております。意見として申し上げます。以上です。
○遠藤委員 雇用調整助成金につきましては、使側の小林委員、労側の新谷委員、双方あまり方向はずれていないのかなと、個人的には感じています。まさに雇調金が機能している、何ら異論のないところだと思っております。一方で、この財源をどう確保していくのか、大変悩ましい問題があり、そして、リーマン・ショック後、かなりの部分が要件緩和され、あるいは助成率が引き上げられ、そろそろ出口戦略を考えようかなと言ったときに、大震災があり、さらには歴史的な円高がありますから、それぞれの時系列で考えていく必要があります。例えばある程度リーマン・ショックの影響下にあるタームと、それ以降の震災あるいは円高局面という形で見るタームとに分けて、リーマン・ショック後に対応された部分については、元に戻していく。ただ一方で、大震災あるいは円高局面という部分については異なる形で見ていく。そのまま継続するという形や、この部分は元に戻していくが、違う部分を拡充していくなど、それぞれの組み合わせで考えていくような、そういう時期にも来ていると思っているところでございます。
○清家部会長 ほかにご意見ございますか。
○井上委員 二事業に関連して申し上げます。東日本大震災における雇用労働対策については、そのほとんどが労使の拠出する労働保険料を主たる財源としていたかと思います。特に対策の中心的な財源となっています雇用保険二事業につきましては、失業等給付の積立金から借入れを行うほど収支状況が厳しい中だったと思います。今回の震災のような非常事態においては、復興対策として一般会計からも財源を投入するような、そういう枠組みの構築を含めた検討が必要ではないかと考えておりますので、ご検討のほどをよろしくお願いしたいと思います。
○藤原委員 ただいまの井上委員のご意見にも関連すると思うのですけれども、確かに先ほど新谷委員が言われたように、雇用調整助成金というのは、企業のモラルハザードを招いて、それに依存して経営を行う、あるいは効率の悪い企業から効率のいい企業への労働移動を阻害するという、長期的に言えば、そういうデメリットもあろうかと思います。しかし、やはりリーマン・ショックなど、そういった短期的な経済変動に対して雇用を守るということでは、非常に意味が大きいところだと思っております。そういった面で、井上委員が言われたような、国庫負担も含めた財政措置というのも真剣に考えていただければと思っております。
○清家部会長 わかりました。ほかにはよろしゅうございますか。
○亀崎委員 論点の中にはないのですけれども、その他ということでいいでしょうか。資料No.3の求職者支援制度なのですが。
○清家部会長 資料No.3はこれから事務局にご説明いただきますが、よろしいですか。
○亀崎委員 はい、いいです。
○清家部会長 わかりました。それでは、いま少し話もでましたけれども、資料No.3に基づきまして、求職者支援制度はまだ始まったばかりですけれども、これまでの実態について簡単にご説明いただきたいと思います。
○田中派遣・有期労働対策部求職者支援室長 それでは、私から資料3に基づきまして、現在の求職者支援制度の施行状況についてご報告をさせていただきます。求職者支援制度ですが、当部会において、何度にもわたる審議を行っていただきまして、制度化という運びになったものでして、10月1日に関係の法令の施行を迎え、新しい制度としてスタートさせていただいています。
 現在の施行状況としてご報告できるものということで、本日、求職者支援訓練認定状況をご報告させていただきます。資料にありますとおり、全国で10月~12月開講分の求職者支援訓練、求職支援制度に基づく訓練の認定状況ですが、認定コース数は2,085コース、定員数が44,342人分という状況になっています。その内訳ですが、月別を少し見ていただきますと、10月開講分で定員数が10,855人分、11月開講分で定員数が16,092人分、12月開講分で17,395人分というふうになっています。
 求職者支援制度は緊急人材育成支援事業を恒久化をするということで、切れ目がないようにということで緊急人材育成支援事業、いわゆる基金事業の訓練が9月30日まで行われておりました。実際の状況を申し上げますと、9月の基金訓練の設定状況がいわゆる駆け込みで、非常に多かったということもありまして、10月のスタートは、比較的認定数が少ないというような状況でスタートをしておりますけれども、11月、12月と増加をしていっておりますので、今後は順次伸びて、平準化をしていくだろうと見込んでおります。
 今後、来年1月以降に訓練の受講を修了される方というのが出てまいりますので、そうすると、ハローワークでの就職支援で就職状況というようなことに繋がってくると思いますけれども、現時点において報告できる数字としては、訓練の認定状況がありますので、これをご報告させていただきました。以上です。
○清家部会長 ありがとうございます。実際の訓練の実施実績等は、10月の分はもう少し経ってから出てくるということでしょうね。
○田中派遣・有期労働対策部求職者支援室長 そうですね、訓練の受講者数については、10月に受講を始められた方の数を集計中ですので、もう少しお時間をいただく形になります。
○清家部会長 では、この点については、いかがでございますか。
○亀崎委員 認定状況についてはわかりました。そこで財源についてですけれども、いわゆる国庫負担1/2に、暫定措置55%適用している、実質27.5%として、残り72.5%は労使負担の雇用保険料を充当するようになっていますけれども、労働政策審議会の建議の中では、基金事業の終了において基金の残額はすべて求職者支援制度の財源として活用し、そして平成23年度は実質的に全額国庫、その後は、当分の間は国庫負担を実質的に1/2を確保するとされておりまして、そうなると、今年度はこの求職者支援事業に係る費用というのは、雇用保険料から支出はないと理解していいのかということをお尋ねしたいと思います。
○清家部会長 では、事務局からお答えいただきます。
○田中派遣・有期労働対策部求職者支援室長 昨年の三大臣合意の中でも、緊急人材育成支援事業の終了後の残額については、求職者支援制度に活用するという内容になっていますし、また雇用保険部会でまとめていただいた建議の中でも、いま亀崎委員からご指摘のありましたように、平成23年度については全額国庫、平成24年度以降については1/2までの差額を充てるというようなことを実質的に行うという建議をいただいておりまして、その方向で私どもについても、活用についてはきちんとやらせていただきたいと思っております。ただ、どういうふうに入れていくかということについては、技術的な問題もありますので、平成23年度に支出をする部分が、実質的にその分が全額国庫で賄われたような形として、活用の形を決めていきたいと思っております。
○新谷委員 いまの件なのですけれども、基金残高の扱いについては、全く答弁のとおりなのです。建議はそのとおりまとめたつもりですし、そのように多分実施をされると思います。ただ、心配なのは、昨今の国家財政状況の中で、先ほどの埋蔵金ではないですけれども、背に腹はかえられないということで、いろんなことで財源を探っている状況の中で、基金の残高がかなりの金額に上ると思いますので、それがどこかに消えてしまわないように、金額の水準と見通しについて、明らかにすることがプラスになるかわからないけれども、きちんと守れるような方策を考えておいてほしいというのが、質問の趣旨でございます。
○清家部会長 それは、事務局に。
○尾形派遣・有期労働対策部企画課長 ご懸念の趣旨はよく理解しておりまして、私どもも財政当局との協議の中では、その辺を十分踏まえて対応していきたいと思っております。また、この場でも状況について、是非ご報告したいと思っています。
○清家部会長 では、よろしくお願いいたします。ほかに、いかがですか。
○山本委員 意見ということなのですけれども、財源に係る現行の枠組みについては、あくまでも暫定的、一時的なものであるということで、求職者支援法の附則の規定に基づく施行から3年後の見直しの際に、労働保険特別会計の雇用保険制度から分離、独立した制度として、全額一般会計で負担する制度に移行するということを検討すべきではないかということを申し沿えておきたいと思います。
○清家部会長 遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 ただいまご指摘ございましたように、3年後の見直しに向けて、やはりきちんとスケジュール感を持って取り組んでいくということは、使側も全く同感でございます。スケジュールも、いずれ示していただければと思います。
 もう1点、角度が違うご質問をさせていただきたいと思います。思い返しますと、求職者支援制度を制度設計する際に、この政策は、福祉政策なのか、雇用政策なのかという、大変大きな議論があったかと思います。どういう形で位置づけるのかというようなこともかなり議論を重ねてまいりまして、暫定的に雇用保険の付帯事業という形でスタートしたという経緯があります。そうなってきますと、雇用保険から近いところには位置づけられてはいるのですが、生活保護からは離れたところにあります。しかし、生活保護を受給している方々の中に、例えば他の政策を組み合わせることになるのかもしれないのですけれども、就労の機会を提供すれば、労働市場に戻ってくるという可能性を十分持たれている方々もいるのではないかということが推察できるわけです。
 そういったことを考えていくと、この新しくスタートした求職者支援制度が果たすべき役割もあり得るのではないか。直ちにということではないのかもしれませんけれども、この求職者支援制度が今後動いていく中で、生活保護受給の方々をどのような形で労働市場に持っていくか、そのための果たすべき役割について、いまの段階でイメージしているものがあれば、教えていただきたい。
○清家部会長 では、事務局からいまの段階でお答えできる範囲がありましたら、お願いします。
○尾形派遣・有期労働対策部企画課長 まさに第二のセーフティネットということで位置づけられているものですけれども、いちばん最後の生活保護のところまで行った人たちをどうやって戻していくか、労働市場に参加させるかということについては、私どもも強い問題意識を持っています。これは、生活保護の見直しという議論も行われている中でも同じような問題意識がやはりあって、私ども、そういう場面でもお答えしていることなのですけれども、今回の求職者支援制度もそういうことに積極的に活用できるようにしていきたいと思っております。
 ただ、1つ難しい部分がありますのは、名前のとおりなのですが、「求職者を支援する」という建前でありますので、働く能力はあっても、働く意欲のない人々をどうするかという別個の問題が横たわっていると。その人たちを、働く気持ちに振り向けるという部分については、またそれに応じたいろいろな知恵とか工夫が必要でありまして、こういったところは、まさに福祉のほうの、具体的に言いますと、福祉事務所を通じての、いろいろな取組みと連携してやることが大事ではないかと思っております。
 そういう意味で、私どもこの1、2年のことなのですが、「Welfare-to-Work」、福祉から就労へということなのですけれども、そういうコンセプトで自治体と一体型でハローワークを運営するという枠組みも使ったりしながら、生活保護受給者の中でも、就労意欲を喚起できるという人たちを括り出して、求職者支援制度なども活用しながら、どうやってこっちのほうに引っ張り上げてこれるかというような取組みをやっておりますので、今後、これも順次拡充していきたいと思っておりますので、今後、また、そういう取組みについて必要があれば、また詳しくご説明してまいりたいと思っております。
○清家部会長 ほかにはいかがでしょう。よろしいですか。それでは、本日の議論は、以上をもちまして終了させていただきたいと思います。引き続き、この雇用保険制度等についてはまた議論をしてまいりたいと思います。
 本日の署名委員は、雇用主代表は遠藤委員、労働者代表は井上委員にお願いいたします。
 次回の日程等については、また事務局において、改めて各委員にご連絡をお願いいたします。今日はお忙しいところ、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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