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2010年9月3日 第63回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成22年9月3日(金) 13:00~15:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)5階 共用第7会議室


○議題

・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について
・雇用保険制度について

○議事

○岩村部会長代理 ただいまから第63回雇用保険部会を開会いたします。本日は清家部会長がご欠席ですので、部会長代理である私が議事を進行させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日の出欠状況ですが、ただいま申し上げたとおり、清家部会長がご欠席のほか、塩野委員、藤原委員、三木委員がご欠席です。雇用保険課長からお話がありましたように遠藤委員は遅れて来られるということです。
 議事に移りたいと思います。お手元の議事次第にありますように、今日の議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について」が第1番目になります。本来ですと、職業安定分科会においてまず議論が行われ、その後この部会において審議することになるべきものですが、日程の都合上、今回は職業安定分科会に先立ちまして、あらかじめこの部会で審議を行うことにしたいと存じます。まず最初に事務局からお配りいただいている配付資料のうち、資料No.1についてご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○篠崎雇用保険課課長補佐 資料について説明させていただきます前に、まず資料のご確認をお願いします。本日の資料、議事次第に続きまして、資料No.1-1「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」です。資料No.1-2が「省令案概要」になります。資料No.2-1「雇用保険制度の概要」、資料No.2-2「雇用保険制度の主要指標」、資料No.2-3「財政運営関係資料」、資料No.2-4「雇用保険制度に係る主な検討課題」、資料No.2-5「平成22年雇用保険部会報告抜粋」、資料No.3「求職者支援制度の創設に係る論点の整理」です。なお、資料No.3の論点の整理につきましては、前回の部会でご議論いただいたものを整理いたしましたが、その際のご意見が若干ありましたので、それを修正をし反映したものです。今回は配付させていただくのみで、説明は省略させていただきます。
 それでは、先に資料No.1-2の概要を使って、1つ目の議題の説明をさせていただきます。頁番号が連番で打っていませんが、参考資料があります。その参考資料の1頁目です。平成22年の雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要です。こちらはご審議いただいて既に施行しているところですが、1つ目、大きく雇用保険の適用範囲を拡大するということで、「31日以上雇用見込み」拡大ということで、この部分は既に平成22年4月1日から施行しているところです。今回の議題の関係ですと(2)「雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善」ということです。これが今回の関係部分で、この部分については公布から9月以内の政令で定める日となっています。ここについて本部会でご議論していただくものです。
 改めて簡単に概要をご紹介します。法律の概要ですが、事業主が資格取得届を行わなかったために未加入とされた方のうち、保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者、いわゆる天引きが確実に書類で確認できる方については、通常の2年を超えて遡及できるようにしようということです。この場合において、事業所全体として雇用保険料を納付していないことが確認されたケースについては、本来徴収時効があるわけですが、それを超えて納付を可能として、厚生労働大臣はその納付を勧奨するという内容です。これが法律の概要です。
 資料No.1-2の1頁です。今回の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要」です。雇用保険法の施行規則と徴収規則の部分がありますが、まず雇用保険法施行規則の改正の部分です。(1)は手続規定を定めているもので、今回、通常の2年を超えて遡及適用する場合について、被保険者となる、それから被保険者でなくなったという時点ができるわけですが、これについて届出または確認請求することについての手続を定めているもので、後で説明しますが、一定の書類を公共職業安定所長に提出しなければならないということで、手続規定を定めているものです。
 (2)が雇用保険法22条第5項の厚生労働省令で定める日を定めるものですが、これは何かというと、遡及する期限につきまして、どこの日まで遡って適用するかということを定めるものです。[1]「最も古い時期として厚生労働省令で定める日」は、(3)の書類により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた、いわゆる天引きされていたことが明らかとなる最も古い日とするということにしています。下の(イメージ図)にありますが、右側が時間の経過となっていますが、通常は2年まで遡及適用できるというのが従前ですが、これを超えて遡及適用できるようにしようというのが今回の法改正によるものです。点線で書いてありますように遡る期限につきましては、給与明細等により、雇用保険料の控除が確認される最も古い日を被保険者となった日といたしまして、遡及適用するというものです。これは書類で確認された日ということになりますので、もしかすると実際にはその前に雇用されていた期間があるかもしれませんが、そこはあくまでも書類で確認された日から適用するということにしています。
(2)の[2]に戻ります。そういう意味で、書類で確認された最も古い日まで遡るということなのですが、[2]に書いてあるのは、その書類で確認する日が確認できない場合があるということです。その確認書類の中に日付がない場合は、どうするかということでして、日付がない場合については、賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を最も古い日と見なすということです。例えば、本来は月の途中で15日とかいうものであっても、それが確認できない場合は、月の1日から適用されていたものと見なすというものです。
 (イメージ図)の下の左の参考をご覧ください。それを具体的に申し上げますと、例えば、と書いてあるところですが、6月の給与明細の提出があったときに、給与の支払いの基礎となる日が、例えば5月16日から6月15日というように明らかである場合は、いちばん古い給与の支払いの基礎となる日の5月16日が、最も古い日ということになります。仮に、その給与支払いの基礎となる日が確認できない場合は、6月の給与明細が提出されていますので、その書類に基づく確認できる月の初日、6月1日を最も古い日と見なすということを規定しているものです。
 [3]です。被保険者となった期間ですが、[3]については被保険者でなくなった日を定めるものです。これについて具体的に絵を使って説明したいと思います。4頁に(イメージ図)が2つありますが、まず上です。通常は先ほど説明したとおりですが、仮に、雇用Aと雇用Bがあった場合、これが同一の事業主ではなくて、別々の雇用A、雇用Bがあった場合。この(イメージ図)ですと、例えば雇用Bについては、従前の2年の遡及適用期間で確認できるのですが、本改正によって遡及適用できる期限が、雇用AとBが切れている場合です。先ほど説明したように、最も古い日は左端で定めるのですが、被保険者でなくなった日を定めなければいけませんので、これについて省令で定めるものです。これも被保険者となった日を定めるのと同様ですが、給与明細等により雇用保険料の控除が確認される直近の日の翌日を被保険者でなくなった日と見なすことにしているもです。
 下の(イメージ図)です。日が定まる場合はいいのですが、先ほど説明しましたように、日がわからない場合については、月の初日を被保険者と見なすとしますと、実際の被保険者期間とダブる場合があるということです。この絵でいいますと、雇用Bについて遡及適用を行います。一方、左の雇用Aが実際に雇用の取得と喪失届を確実にしていた場合、そこが月の初日まで遡ってしまいますと、被保険者期間が重複してしまうことがありますので、これを技術的に調整するもので、右の枠囲みにありますように、雇用Bの最も古い日が2月の初日の2月1日となった場合で、左側の雇用Aの離職日が2月14日であった場合は重複が発生してしまいますので、雇用Aの離職日の翌日の2月15日を、雇用Bの最も古い日とするという調整です。
 説明資料の1頁に戻ります。いま申し上げた最も古い日に対して、直近の日の被保険者でなくなった日を規定するものが、[3]で説明しているものです。[2]、[3]でそれぞれ※があります。ここについては、被保険者期間が重複してしまうときに調整をすることを※で書いています。[4]については、通常の雇用保険法第9条の規定によるというのは、これまでどおりの遡及適用のものの確認については、[3]のような規定は適用しないということを書いているものです。
 2頁です。厚生労働省令で定める書類ということで、何を確認書類とするかということです。具体的には一、二、とありますが、一、は「賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険の保険料として控除されていることが証明される書類」ということで、給与明細などがこれに当たります。二、としては、「源泉徴収票又は法人税法施行規則第67条第1項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険の保険料として控除されていることが証明されるもの」ということで、源泉徴収票や給与台帳で確認をさせていただくということです。
 2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則改正の関係です。遡及適用して事業主に保険料を勧奨して払っていただくときの額をどう定めるかというものです。この枠の中にありますが、特例納付保険料の額はどのように定めるかというと、まずは遡及適用したいちばん古い日を始点としますと、その1カ月に支払われた賃金と、遡及適用の終点、いまから見ると直近の終点に支払われた賃金を足して2で割ると。それから遡及適用した期間、それから遡及適用している直近の雇用保険料率を掛けて、特例納付保険料の額を算定しようとするものです。枠の下の(注)ですが、原則はその2点を足して2で割り、月数を掛けるということですが、ただし、ということで、遡及適用期間に係る賃金から控除されたことが明らかである時期のすべての賃金が、明らかにわかる場合については、実際にわかった賃金を使って算定をしようとするものです。
 (2)特例納付保険料の基本額に加算する額です。特例納付保険料の額について100分の10を乗じた額とするということで、これは徴収金の加算と同様の割合としています。(3)は手続規定ですが、特例納付保険料の納付の申出について、事業主から氏名等について都道府県労働局長に提出することを定めているものです。(4)も手続ですが、労働局の歳入徴収官が特例納付保険料の額、納付期限を通知しなければならないこととするものです。
 概要資料の3頁、その他、経過措置です。4.の施行期日については予定ですが、平成22年10月1日としています。具体的には政令で定める日となっていますが、いまはその政令につきましては、平成22年10月1日と定めることを予定しています。以上が概要です。
 資料No.1-1に戻ります。これは省令案要綱です。平成22年9月3日付で要綱案について諮問をさせていただいているものです。2頁めくりまして、具体的省令案の要綱です。先ほど説明した資料No.1-2の省令案の概要を反映しているような省令案要綱となっています。簡単にどういうことを規定しているかだけ説明いたします。第一 雇用保険法施行規則の関係です。一、二 につきましては、先ほどの手続規定ですが、届出をする場合については、事業所の所在を管轄するハローワークの長に提出してくださいといったことを定めているもの。
 三については、確認の請求で、労働者から確認請求する場合についても、事業所を管轄するハローワークの長に申請をしてくださいというものです。2頁の最後の(三)から3頁の(四)です。確認請求について、文書が原則ですが、口頭でも確認請求ができるということです。口頭で確認請求する際には、氏名等の事項を公共職業安定所長に陳述をしてください。それから確認書類を出してくださいという手続規定を定めているもの。(五)については、口頭で確認請求をする際には、公共職業安定所長は聴取書を作成して、請求者に署名または記名押印させなければならないとする手続規定を定めるものです。
 四については、法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日のところで、先ほど申し上げました遡る日をどこまでにするかを規定しているものです。これが(一)から(七)までです。5頁、五 厚生労働省で定める書類、遡及適用する際の確認書類ですが、先ほど概要で説明しましたように、(一)(二)としていまして、労働基準法に定める賃金台帳その他の証明される書類ということで、具体的には賃金台帳のほか、給与明細が該当いたします。また、(二)は所得税法に規定する源泉徴収票または法人税法施行規則に定める書類ということで規定をしています。
 6頁、第二が労働保険の徴収等に関する法律施行規則の一部改正の関係です。これは先ほど説明したように、まず特例納付保険料の基本額をどう定めるかということで規定をしております。それが一です。7頁、二 特例納付保険料の基本額に加算する額、これも先ほど説明しましたように、百分の十を乗じるということです。三、四については、納付の際の手続規定を定めています。8頁、五 権限委任規定ですが、厚生労働大臣の権限を都道府県労働局長へ委任をするものです。
 第三 その他の中で施行期日です。「この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」ですが、先ほど説明しましたように、具体的には本年の10月1日を予定しております。あと経過措置、その他所要の規定の整備を行うという形です。以上、説明でございます。
○岩村部会長代理 ありがとうございました。ただいまご説明いただきました諮問された省令案要綱につきまして、ご意見ご質問がございましたらお願いいたします。
○新谷委員 この制度については労働者を救済する制度として、具体的な省令改正に取り組んでいただきましてありがとうございました。実はこの制度をつくるときにも、だいぶ論議があったわけですが、事業主の過失または故意によって、労働者から雇用保険料を徴収していたにもかかわらず雇用保険の加入の届出を怠って、雇用保険の被保険者資格がない状況を放置しているのは、かなり悪質な事業主だと思われるわけです。いまの労働保険料徴収法の枠組みでは、2年を超えて遡る分については時効が成立してしまって、特例納付保険料の納入を勧奨するしか手がないということですが、こういった悪質な事業主については、雇用保険以外にもいろいろな悪質なことをやっている可能性も非常に強いと思いますので、職業安定行政の枠組みだけではなくて、具体的には都道府県労働局において、労働基準監督行政とも連携をとってこういう悪質な事業主についての案件については、是非、強力に行政的な監視をしていただければありがたいと思っています。以上です。
○岩村部会長代理 事務局、いまのご意見について何かありますか。
○坂口雇用保険課長 いま新谷委員からありましたとおり、この制度につきましては昨年の国会で議論としても提起されたことを受けて、当部会でも昨年ご議論をいただいた上で、このような形で報告会を経て、今後施行していこうというものでございます。
 いまご指摘もありましたように、このケースがどれだけあるかということも、当時ご説明したように、我々としても補捉できていないし、こういうケースがあってはならないということがベースであろうかと思います。まずもっては、私どもも労働基準あるいは徴収関係部署とも一体となって、労働保険の成立になればきちんと届出を出していただく、そして、労働者を雇っていただければ、ハローワークに被保険者の資格の取得届をきっちり出していただくことで、こういったことが起きないように未然に防止することが大事かと思っています。また、そういった面での労使の皆様方のご協力もいただきたいと思っていますが、やはり、こういう事案が出てきたということになれば、こういうことが繰り返されないようにということで、しっかり行政としても対応してまいりたいと考えています。
○岩村部会長代理 ありがとうございました。そのほかいかがですか。特段ございませんでしょうか。特にそのほかご意見ご質問がないということですので、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」につきましては、当部会としては妥当であるということでよろしいでしょうか。 
                  (了承)
○岩村部会長代理 ありがとうございます。それでは報告文案の配付をお願いします。たただいまお手元に報告文案を配付していただきました。内容をご確認の上、これによりまして職業安定分科会に報告をするということでよろしいですか。
                  (了承)
○岩村部会長代理 ありがとうございます。それでは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」につきましては、報告文案のとおり平成22年9月6日の職業安定分科会に報告したいと存じます。なお、平成22年9月6日の職業安定分科会ですが、私が別件で出席できませんが、他方で清家部会長がご出席されるということでございますので、私から本日の状況をお伝えした上で、清家部会長から、当日分科会における報告をお願いしたいと存じますので、ご了承いただきたいと思います。
 次の議題に移ります。お手元の議事次第の2番目の議題は、雇用保険制度についてということです。これにつきましても事務局から資料No.2ということで資料が配付されておりますので、まず最初にこれについてご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○篠崎雇用保険課課長補佐 それでは、資料No.2の関係を説明いたします。まず資料No.2-1「雇用保険制度の概要」です。これは、雇用保険制度概要で、平成22年度予算ベースの金額を入れたものです。主なものしては、失業等給付があるということで、平成22年度予算としては2兆6,790億円となっています。いちばん大きいものとしては、いわゆる失業給付である求職者給付が2兆807億円、その下の就職促進給付、早期再就職者に対して給付をするものが1,371億円、労働者の自主的な教育訓練を促進するための教育訓練給付が70億円、高年齢雇用継続給付や育児休業給付、介護休業給付の雇用継続給付が4,543億という予算になっています。
 左側の失業等給付の下は、財源としては、基本は労使の折半の保険料です。そのほか国庫負担としては、平成22年度予算は3,010億円となっています。点線の枠囲みの積立金については、平成21年度の決算見込みを反映した平成22年度末のものとして、4兆2,269億円となっています。
 その下の雇用保険二事業全体としては、平成22年度は1兆2,350億円の予算になっております。雇用保険料は事業主の保険料のみを財源としておりますが、具体的事業としては、雇用調整助成金等の雇用安定事業、職業能力開発施設の運営設置等の能力開発事業があります。これが雇用保険の概要の全体像です。
 次頁以下は、雇用保険制度の概要ということで資料を付けております。これは各制度について説明していますが、詳細は省略いたします。3頁の「雇用保険の被保険者の概要」(1)については、先般の法改正で適用範囲を法定化する。また、31日以上雇用見込みに適用範囲を拡大することを踏まえて記載をし直しています。[1]1週間の所定労働時間が20時間未満であること。[2]31日以上雇用が見込まれないこと等で、それを反映した資料にしております。あとの細かい説明については省略いたします。
 資料No.2-2「雇用保険制度の主要指標」の1頁は、雇用保険自体の指標に入る前に、現下の雇用失業情勢についての資料を付けています。○の1つ目、完全失業率は、7月は5.2%で、前月より0.1%改善しているものの、依然として高い水準にあります。○の2つ目の有効求人倍率は、7月は0.53倍と前月より0.01ポイント改善しておりますが、全体としては持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。下のグラフを見ても、その厳しい状況が見て取れると思います。
 雇用保険の具体的指標は、2頁の「雇用保険被保険者数の推移」をご覧ください。被保険者数について、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇ということで、年度計の数値を書いております。平成21年度の数字が出ていますのでご紹介しますと、一般被保険者については、平成21年度36,612,254人、前年度比-0.5%で、被保険者数が微減となっています。高年齢継続被保険者については、前年度比は3.3%増、短期雇用特例被保険者については、前年度比7.5%減、日雇労働被保険者については、前年度比2.1%減となっています。
 3頁「受給者実人員の推移」は、年度単位のものと、最近の月ごとの動きを資料化しております。平成21年度の受給者実人員は、月平均の受給者数ということになりますが、854,617人ですので、平成21年度は前年度比40.9%増で、厳しい雇用情勢の中で急増していました。月ごとの数字を載せておりますが、平成22年に入って、平成22年3月からは前年同月比ということですと、平成22年3月から減少しております。直近で言いますと、7月が前年同月比28%減の720,658人です。ただし、720,000人ということですので、依然として厳しい状況にあると考えています。
 4頁は「受給資格決定件数の推移」で、新たに受給資格を得た方ということですので、先ほどの受給者実人員よりは、数字が若干先行します。平成21年度全体で見ますと、受給資格決定件数は2,265,042人で、前年度比3%増でしたが、平成20年度、平成21年度ということで大きく増加しておりました。月ごとの数字は、平成21年度12月から前年同月比はマイナスに転じておりますが、直近で言いますと、7月は154,761人の受給資格決定をしています。
 5頁は「個別延長給付の支給状況について」で、平成21年度はトータルで552,676人が受給しました。平成21年7月から月ごとの数字を載せていますが、平成22年度に入っても、4月が37,789人、5月が29,602人、6月が30,996人、7月が32,887人で、30,000人~40,000人が個別延長給付を新たに受けています。平成21年の4月からの累計で言いますと、683,950人が初回受給を受けているという状況です。
 6頁は「短期雇用特例求職者給付金の支給状況」で、年度の数値だけご紹介しますが、平成21年度の受給者数は159,986人で、前年度比12.1%減、支給金額も前年度比13.9%減となっています。7頁は「日雇労働者求職者給付の支給状況」で、平成21年度の被保険者数は24,045人で、平成20年度に比べて若干減少しております。受給者実人員も前年度から減少しており、12,001人です。支給金額についても前年度より減少しているという状況です。8頁は「再就職手当等の支給状況」で、再就職手当については、平成21年度から暫定措置で3割の支給率が40%、あるいは50%のほうに引き上げられておりますが、再就職手当の受給者数については、平成21年度が390,903人、前年度比12.6%増。常用就職した手当についても9,906人で、前年度比362%増で、利用されているところです。
 9頁は「教育訓練給付の支給状況」です。これも年度単位でご紹介しますと、平成21年度の受給者数133,598人で、平成20年度に比べて、受給者数は若干伸びておりますが、支給金額としては、平成20年度よりも低くなっております。
 10頁は「高年齢雇用継続給付の支給状況」で、高年齢雇用継続給付の支給については、平成21年度は初回受給者数が前年度比11.3%増、支給金額についても、前年度比14.1%増となっております。こちらは平成19、20、21年度とそれぞれ受給者数、支給金額とも増えています。11頁は「育児休業給付の支給状況」です。平成21年度の初回受給者数183,542人、支給金額は1,711億円となっています。こちらについても受給者数、支給金額が年度とともに伸びている状況です。12頁は「介護休業給付の支給状況」です。こちらも年度単位の数字をご紹介しますが、平成21年度の受給者数は7,705人で、微減です。支給金額は16億円で、前年度比も微減となっています。以上が 資料No.2-2の説明です。
 続きまして、資料No.2-3「財政運営関係資料」です。1頁は「失業等給付関係収支状況」で、平成6年度から平成23年度の概算要求時点までの数字を入れてあります。収入の欄の平成21年度の決算(見込)では、収入が20,508億円で、平成22年度の予算では22,258億円の収入、平成23年度の概算要求では21,351億円の概算要求としております。なお、平成23年度の概算要求について、保険料率については概算要求の段階ですが、1,000分の12、1.2%と置いております。また、国庫負担については、現行の法律上は13.75%の国庫負担ですので、それを前提とした国庫負担としており、課題となっている本則である4分の1復帰については、年末までに検討していく事項で、現在の概算要求の段階においては、この収入の中に入れておりません。支出は、平成21年度の決算見込みで22,481億円となっています。平成21年度は差引きで-1,973億円となっており、積立金残高としては、平成21年度の決算(見込)53,870億円となっています。
 平成22年度の予算ベースは、支出は29,459億円で、差引剰余が-7.201億円、積立金残高は42,269億円と見込んでおります。平成23年度の概算要求としては、失業等給付等の支出が24,822億円で、差引剰余が-3,471億円、積立金残高については3兆7,798億円としております。なお、注3.で書いてありますが、雇用保険二事業との関係を詳しくご説明しますと、平成22年度予算と平成23年度要求の積立金の残高については、法律改正によって特例措置として、雇用保険二事業に対して貸出しができるということで、平成22年度予算としては4,400億円、平成23年度の概算要求では1,000億円の貸出しとしておりますので、その積立金残高からはそれぞれ4,400億円、1,000億円を減額しております。
 2頁は、「積立金残高と受給者実人員の推移」を示したもので、先ほどの収支表で示した積立金残高に対して、受給者実人員を併せて記載しており、過去、一時は5兆円近く、4兆円あった積立金が、平成14年度には4,064億円にまで減ったことがあります。その際は受給者実人員も伸びていたということです。その後、積立金残高が貯まってきておりますが、一方で最近では若干積立金の取崩しが行われておりますし、直近の受給者実人員は、一時期下がっておりましたが、平成20年度、平成21年度とまた高くなっております。
 3頁の「雇用保険二事業関係収支状況」は、平成19年度から平成23年度の概算要求まで付けておりますが、決算が出ているものについては予算と決算の額を併記しております。支出の中で、決算で括弧書きしておりますのは、予算に対する決算の実際に使った割合ということで記載しております。平成21年度決算見込で収入が5,022億円、支出が10,235億円、差引剰余としては-5,212億円となっております。平成21年度決算見込の安定資金残高が5,048億円となっています。
 平成22年度の予算については、積立金からの借入の4,400億円を含めて、収入が10,039億円、支出が12,350億円、差引剰余が-2,311億円となっており、安定資金残高は、平成21年度の決算見込を反映した数字ですが、平成22年度の安定資金残高は2,736億円となっています。平成23年度の概算要求ですが、収入が6,627億円、支出が8,849億円、差引剰余が-2,222億円で、安定資金残高が514億円となっています。
 これについて若干説明します。平成22年度の予算の括弧書きの4,400億円、積立金からの借入については、平成22年の法改正で特例的に失業等給付の積立金から借り入れることができるということで、4,400億円の収入を予算上、計上しています。大きな要因としては、右下に書いてあるように平成22年度の予算においては、雇用調整助成金の予算が7,257億円となっております。これは、雇用保険二事業の収入が通常保険料収入5,000億円程度ですので、単年度の保険料収入を上回るような雇用調整助成金の予算があると。また安定資金残高も減ってきている中で、特例的な措置として失業等給付の積立金からの借入をすることとしたものです。
 平成23年度についても、雇用調整助成金の予算が、平成23年度概算要求で4,220億円となっており、平成22年度に比べますと減少しております。この要因としては、大企業を中心に利用が減少してきていることがありますが、依然として中小企業の利用等、活発な部分もあって、平成23年度の概算要求としては4,220億円の要求をしているところです。
 逆に言うと、支出は雇用調整助成金が4,220億円ですので、残りの支出も4,000億円程度あるということです。ただ、雇用保険二事業の支出は、雇用情勢が厳しい中で、なかなか急激に減少も難しいということで、雇用調整助成金以外の支出も4,000億円程度あるということで、平成23年度の概算要求については、8,849億円の支出となっております。そういう厳しい中で、平成23年度の概算要求についても、失業等給付の積立金からの借入を1,000億円としております。以上で資料No.2-3の説明を終わります。
 続きまして、資料No.2-4「雇用保険制度に係る主な検討課題」です。1頁は「雇用保険制度に係る主な検討課題」ということで、1.「失業等給付について」と、2.「財政運営について」、と大きく2つ書いています。失業等給付については、いくつか事項をまとめておりますが、こちらは資料No.2-5に詳しく、平成21年12月28日に雇用保険部会報告をしていただいた際の、今後の検討課題とされた事項について記載しております。
 具体的には、1の失業等給付で、マルチジョブホルダーへの対応ということです。2つ目が65歳以降への対処、3つ目が基本手当の水準で、上限下限額、給付率、給付日数があります。これは基本手当の水準と関係しますが、4つ目として、平成23年度末までの暫定措置で、個別延長給付、再就職手当の給付率のアップなどがありますが、それの扱いです。5つ目は、高年齢雇用継続給付のあり方、6つ目は、教育訓練給付のあり方等としております。マルチジョブホルダーや65歳以降への対処は、適用と絡む部分がありますが、これまでも議論してきている部分もありますし、給付等も絡むということで失業等給付の中の課題として記載しております。4つ目の平成23年度末までの暫定措置については、前回の部会報告の検討課題には、具体的には記載しておりませんでしたが、この暫定措置は平成23年度末までに切れる部分がありますので、いまからご議論をしていただければと思い、ここに記載しております。
 2の財政運営については、例年議論していただいている部分ですが、(1)失業等給付、(2)雇用保険二事業ということです。失業等給付については、例年決算を踏まえた上で、翌年度、今回ですと平成23年度の失業等給付の雇用保険料率をどうするかというご議論も、例年秋にしていただいておりますので、課題としています。
 括弧の中に、国庫負担の原則復帰とありますが、前回の雇用保険法の改正の際に、4分の1の復帰が課題となっております。これについてもご議論をしていただくということで、安定的な財政運営、国庫負担の原則復帰、保険料率等ということで、検討課題としております。資料No.2-5の説明は省略いたします。以上です。
○岩村部会長代理 それでは、ただいまご説明いただきました資料No.2関係に関して、ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。
○遠藤委員 資料No.2-3についてお尋ねします。雇用保険二事業関係収支状況という資料が後ろから2頁目にあります。雇用調整助成金の今年度分について現段階でわかり得る範囲で結構ですが、執行している割合がどのぐらいあるのかというのが1点目の質問です。それから概算要求の中で、大変大きな額が雇用調整助成金の予算額として想定されていますが、借入ができるのが平成23年度分までということを考えますと、仮に平成24年度を始発とした場合、その返済をどうしていくのかというイメージを事務局としてお考えになっている部分があるようでしたら、教えていただきたいと思います。
○坂口雇用保険課長 まず雇用調整助成金の今年度の状況ですが、先月末の27日に、平成22年7月段階での集計の結果を発表しております。先ほど補佐からもありましたが、全体として、大企業の届出件数が、前月から114事業所が減少して、1,593事業所という状況であったり、中小企業でも届出数については、前月から3,436事業所が減少して、70,758事業所となっています。また計画届出事業所における対象者数についても、121万人という状況で、ご承知の一時期の平成21年度当初の対象者数が250万人ぐらいまでいっていたという状況に比べると、減少してきていますが、引き続き、非常に多数の計画対象者が出てきているという状況です。そういう中で平成22年度の速報の段階ということで、今後変更の可能性が当然あるわけですが、平成22年度は既に支給決定をした事業所における支給額は、7月末までで約1,373億円という状況になっています。
 今回も今年の4,400億円に続いて、要求段階でも労使の皆様方の保険料による積立金からの借入を予定して要求することにしておりますが、現在の段階では雇用調整助成金もこういう厳しい状況ということで、平成24年度以降はこの借入の措置も法律上、平成23年度までとなっておりますので、正直申しまして、雇用情勢次第ということになるわけです。政府全体として、いろいろな対策を講じることと、二事業についても、他の支出についての更なる精査もしっかりやる中で、いまはこういう状態で借入をした上でも、さらに安定資金を取り崩しているという状況です。何年計画でという形で具体的なプランを申し上げられず誠に申し訳ないのですが、できるだけ早く黒字という形で、法律上も黒字が出れば積立金にその都度返済をしていくということですので、全体としてそのような取組を継続的にしっかり行ってまいりたいと考えています。
○岩村部会長代理 遠藤委員よろしいでしょうか、そのほかにいかがですか。
○新谷委員 いまの資料のところですが、本来、雇用保険二事業は事業主のみの負担で事業を賄うという制度の仕組みがある中で、説明にありましたように、失業率悪化の中で雇用調整助成金が雇用維持のために、非常に大きな政策効果を果たしたと思っています。そういった理解のもとで、私どもとしてこの部会の中で、労使で積み立てている失業等給付の積立金から借入を行うことを確認させていただいたわけです。
 私どもとしても説明責任ということから言えば、今回の概算要求では、1,000億円をさらに借入をする。大枠は、昨年に2年間で借入をするということは確認されておりましたが、具体的な金額については、この資料の中で確認をさせていただくということになります。資料の中にも明確に記載されていますので、この辺の取扱いについては、従来と違うということで、ご理解をいただかなければならないと思っております。
 もう1つは、資料No.2-4にいくつかの持越しとなっている論点も含めて記述があります。今日は論点のテーマアップということで、あまり深掘りした論議はできないと思っています。その中でも基本手当の水準について、現時点でのコメントを一言申し上げておきたいと思います。この基本手当の水準は、たしか平成15年の改正で給付の引下げという苦渋の決断をしてきた経緯があります。いま雇用も厳しい情勢の中で、支給のほうもかなり出ていっておりますので、いますぐに給付水準を元に戻すということは申し上げませんが、我々労働者にとっては、平成15年の改正から下がったままであるという認識はずっと持ち続けております。いずれかの段階で、この給付のあり方について本格的に元の水準に戻せないのかという気持があることを申し上げておきたいと思います。
 もう1点は下限額の関係です。保険制度ですので、離職前賃金に一定の率を掛けたものを給付するという仕組みになっておりますので、現在は1,600円という金額は賃金日額の下限2,000円に80%の率が掛かっていると思いますが、それにしても雇用保険を使う場面は、失業というリスクを抱えている中で、次の職に就くための求職活動を支えるということから言いますと、1,600円という水準、もちろん離職前賃金が安かったからということになるわけですが、最低額については、生活をするということがありますので、今後の検討の中で、下限額のあり方についても、我々としては是非論議をさせていただきたいと思っております。
○岩村部会長代理 いずれもご意見ということでよろしいですか。そのほかにいかがですか。
○遠藤委員 論点については、これからの議論という位置づけで、私どももそのように考えております。その上で1点だけ。これは従来から使側として主張させていただいていることですが、基本手当の部分は、求職者の方々の意識、あるいは行動に大変影響を与えるという立場は全く変わっておりません。また議論の過程で、事務方から提供いただいた資料を見る限りにおいても、やはり給付が終わるタイミングで、求職活動自体が盛んになってくるということであり、データ的な裏づけもあろうかと思っています。
 さらには、皆様方と一緒に議論させていただいております求職者支援制度など新しい制度も、雇用保険を取り巻くようにいくつか出てきておりますので、雇用保険としての役割と他の制度との役割を十分認識して、上手に連携し合うような形で議論を進めていければよいと思っております。
○岩村部会長代理 やはりご意見ということで、このあとの議論の中で、またお話いただければと思います。ほかにいかかですか。
○栗田委員 雇用保険制度に係る検討課題の中でですが、この中の検討課題として1つ挙がってない部分は「等」の中に含まれるのかどうかも含めてですが、先般、育児休業給付が復帰後の給付ということで、復帰前から統合されたということですが、その中での議論の論点でもあったと思いますが、雇用保険制度の中で育児休業給付について取り扱うのかどうかという部分も議論がなされたと思います。もしくはこの部会の中で、この部分について今回の検討課題に挙げないのであれば、ほかにそういう議論する場を是非作っていただきたいと考えております。よろしくお願いします。
○岩村部会長代理 これはこの場ではなくて、政府全体のところで何か議論があったような気がするのですが。
○篠崎雇用保険課課長補佐 休業給付も含めて、子ども、子育てをどうしていくかについては、まさに政府全体で議論をしています。そういった議論の中で、労働者に対する育児休業給付のほうも当然関わってきますので、そちらの議論を見ながら、関係する部分があれば、こちらでも議論していただくことがあるかもしれません。まずは政府全体で、子ども、子育てについて、働いているときだけではなく、システムをどうしていくかという議論をしておりますので、そちらの議論の推移を見ながらと考えています。
○岩村部会長代理 たしか保育所とか、そういったものも全部含めて検討する場を閣僚を中心に設定していて、その中に育児休業給付の問題も入っていたと私は記憶しています。ただ、連携は必要ですので、随時事務局から情報の提供などをしていただければと思いますので、お願いしたいと思います。ほかはいかがですか。
○豊島委員 検討課題とは違うのですが、雇用保険財政を取巻く状況ということで関心を持っているのが事業仕分けです。この秋には、事業仕分けの対象として特別会計をするということで、昨日ある衆議院議員が、2週間前から準備を始めているという話もされていました。先日、テレビでは雇用保険には5兆円を超えるお金があるのだということで、仕分けの対象にしなければならないような趣旨の発言もあったりして、大変危機感を持っております。
 そもそも労使が拠出するこの財政について、仕分けの対象にすべきではないと思っております。この場で、公労使さまざまに検討しているわけですから、そういう動きについて、事務局としてはどのように考えておられるのか、あるいは既に2週間前から準備しているということであれば、何かヒアリングがあるのか、率直にお話を聞かせていただきたいと思います。
○岩村部会長代理 話づらい部分もあるかもしれませんが、事務局のほうで答えられる範囲でお願いします。
○坂口雇用保険課長 いまご指摘がありましたように、政府として行政刷新会議で、また仕分け作業をするということです。その中で、特別会計が1つのテーマとなっているのは既にご指摘のとおりです。それに先立って、与党でもワーキングチームのような形で、ヒアリング等で準備されるということで、私ども事務局としても、そちらへの対応も今後予定するという状況です。
 内容的には、いま豊島委員からもご指摘がありましたが、事務局としては昨年、一昨年の料率の問題あるいは国庫負担の問題でも、公労使の皆様方からもご意見を頂戴していたとおりです。事務局としても、雇用保険財政における積立金については労使、安定資金については使用者の保険料ですので、あくまでそれはそれぞれ失業給付の使途、あるいは雇用保険二事業の使途ということで、使途、用途も明確になっているということで、そのために積み立てていただいてお預かりしているものと考えております。かつ、先ほど収支の状況、あるいは雇用情勢等もお伝えしたとおりで、足元、非常に厳しい雇用情勢の中で、積立金も減少してきています。過去は相当程度あったものが、先ほど説明したとおり、一気に4,000億円程度の積立金になったということもあります。
 片や、雇用安定資金は、いまや労使の皆さん方の保険料の積立金からお借りしないとやっていけない状態ですので、そういったことについては事務局としてもしっかり主張していく中で、積立金、安定資金はそういう役割を果たしているのだという認識のもとで、ご説明をしていきたいと考えています。
○岩村部会長代理 よろしくお願いいたします。この件については、数年前から雇用保険の基本問題研究会でも繰返しやり、この部会でもやって、常々積立金の役割がどういうものかは、何回も明らかにして理解を求めているわけですが、どういうわけか何回も同じ議論が繰り返される状況にあります。事務局もご苦労されるとは思いますが、是非よろしくご主張していただいて、各方面の理解をいただくようお願いしたいと思います。そのほかいかがですか。
○古川委員 念を押すようなことになりますが、現在の国庫負担の率はあくまでも暫定的、一時的なものなので、確実に本則の4分の1に必ず戻していただけるようにお願いしたいと思います。
○岩村部会長代理 ほかはいかがですか。
○遠藤委員 1点確認させてください。資料No.2-3の最後の頁で、改正法の附則に4分の1に戻す旨の規定が入ったということが、先ほどのご説明の中にもあったかと思います。安定した財源が確保されるならば、今度は暫定措置を廃止するための法案を準備し、それを提出するというのが、次のステップとして予定されているという理解でよろしいのでしょうか。
○坂口雇用保険課長 遠藤委員のご指摘のとおりで、具体的に法律を改正した上で、いま古川委員からもありました、平成19年のときに本則の4分の1の55%とするという付則の規定がありますので、そこの暫定措置を廃止するという手続の法律を改正した上で、初めて4分の1になるということです。その上で、安定財源を確保した上でいうこともあり、先ほどの資料No.2-4の検討事項の財政運営の中でも、国庫負担の原則復帰も検討課題として書いております。検討課題といっても、公労使の皆様方は、政府部内でしっかり調整しろということになるかもしれませんが、いずれにしても法律改正をすることが必要ということです。
○岩村部会長代理 ほかにいかがですか。議題2の雇用保険制度については、特段ほかにご意見、ご質問等がないということですので、本日用意した議題は以上です。本日はこれで終了させていただきたいと思います。本日の署名委員は、雇用主代表は遠藤委員、労働者代表は古川委員にそれぞれお願いしたいと思います。委員の皆様方には、お忙しい中、どうもありがとうございました。次回の日程については、事務局から改めて皆様方にご連絡いただくということですので、よろしくお願いします。それでは、これで終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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