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2010年8月25日 第1回 足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会議事録

労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室

○日時

平成22年8月25日(水) 14:00から16:00


○場所

厚生労働省 労働基準局 第1・2会議室


○出席者

検討会参集者

臼井伸之介
大幢勝利
小林謙二
田村幸雄

厚生労働省

田中正晴
田中敏章
丹羽啓達
船井雄一郎

○議題

足場からの墜落防止措置の効果についての検証及び評価について

○議事

○事務局(船井) ただいまから、第1回「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」を開催いたします。本日司会を務めさせていただきます、厚生労働省建設安全対策室の船井と申します。よろしくお願いいたします。
 まず、検討会の開催に先立ちまして、注意事項を何点かご説明させていただきたいと思います。今日お配りした資料、座席表の裏になりますが、傍聴者の皆様と記者の皆様に対する注意事項ということで、何点か挙げさせていただいています。また、注意事項は会議進行中に目を通しておいていただければと思いますが、主要な点としましては、いまお座りになっている場所以外、前のほうに委員の皆様のお座りの席がありますが、そういった所に立ち入っていただくことはできませんので、よろしくお願いします。
 また、アラーム付きの時計や携帯電話など、音が出る機器については、議事進行の妨げになりますので、マナーモード等、音の出ないような形にしておいていただきますようお願いします。
 写真撮影、ビデオカメラ等の使用につきましては、冒頭、マスコミの皆様の写真撮影、カメラ撮りは可能ですが、以降、写真撮影等必要な場合は、事務局がこちらに控えていますので、ご相談の上、指示に従っていただきますようお願いします。
 あと、議事の進行上、今回フリーディスカッションの時間を長く設けていますので、委員の皆様にはさまざまな発言をいただくことになります。そういった言論に対しまして、傍聴・記者の皆様は、賛否もしくは何らかの発言は控えていただくようにお願いします。また、発言のみならず、拍手等の行為についても控えていただきますようお願いします。
 なお、傍聴中の飲食等はご遠慮ください。議事進行の妨げにならないように、なるべく静かな形で傍聴をお願いします。
 その他、ご不明な点がありましたら、こちらに控えています事務局まで、議事の進行の妨げにならないようにお問い合わせいただければと思います。
 それでは、今回第1回目ですので、検討会の開催に当たりまして、平野安全衛生部長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。
○平野安全衛生部長 安全衛生部長の平野でございます。委員の皆様方には、大変お忙しい中本会議にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より私どもの安全衛生行政の推進に関しまして、大変ご協力をいただいておりますことを改めましてお礼申し上げる次第でございます。
 今回は、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」ということでお集まりをいただいておるわけですけれども、今回ご議論いただきます墜落・転落災害につきましては、もうご承知のとおり、死亡災害という悲惨な状況に至る非常に重篤な災害につながってくるものでございます。我が国で発生いたします死亡災害の約3分の1は、現在建設業で発生しておりますが、特にそういう作業の性質上、高い所での作業を行う機会が多い建設業では、建設業の死亡災害のうち約4割が、この墜落・転落災害が占めるという状況が続いておるわけでございます。
 厚生労働省といたしましても、労働災害を大幅に減少させるためには、この墜落・転落災害を減らしていくということが非常に重要であると考えておりまして、中でも建設現場における作業と切っても切り離すことができない足場からの墜落災害にスポットを当てまして、重点的な対策も講じているところでございます。具体的には、平成21年の3月に、労働安全衛生規則の一部を改正いたしまして、足場からの墜落防止対策の充実を図るとともに、それの確実な履行に併せまして、より望ましい措置というものを昨年の4月に通達で示しましたが、それの指導もしているところでございまして、鋭意、足場からの墜落・転落災害の防止に努めているところでございます。
 今回は、後ほど事務局のほうからも説明させていただきますが、平成21年度に発生いたしました労働災害の状況について分析した結果などを基にいたしまして、いまご説明した規則に基づく墜落防止措置や、通達で示しております「より安全な措置」の労働災害防止の効果について、関係者からのヒアリングなども実施していただきながら、評価・検証を行っていただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上簡単でございますけれども、開催に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○事務局(船井) ありがとうございました。続きまして、本日ご出席いただいています委員の皆様の紹介をさせていただきます。資料1に開催要綱がありまして、それの裏側に検討会の参集者名簿を添付させていただいています。名簿順に紹介をさせていただきます。大阪大学大学院人間科学研究科教授の臼井伸之介様。独立行政法人労働安全衛生総合研究所建設安全研究グループ上席研究員の大幢勝利様。関東学院大学工学部建築学科教授の小林謙二様。東京工芸大学工学部建築学科教授の田村幸雄様。
 以上、委員4名の皆様を紹介させていただきました。なお、事務局の紹介につきましては、いちばん上にあります座席表の配付をもって代えさせていただきます。
 それでは引き続き、会議の中身に入っていきたいと思います。議事次第の3番目になります。「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会の開催について」ということで、事務局から説明をさせていただきます。
 その前に、本日配付しています資料について、過不足なく添付されているか確認をさせていただきます。この資料につきましては、議事次第の下のほうに、配付資料として資料1から4まで。あと、メインテーブルにお座りいただいています委員等の皆様につきましては、後ほどフリーディスカッションの時間がありますので、そういった議論の参考となるように、参考資料を1から6まで添付させていただいています。また、議事進行中、資料について確認をいただきまして、足りない部分がありましたら事務局までお申し付けいただければ配付させていただきます。
 それでは、本題に戻りまして、検討会の設置について私のほうから説明をさせていただきます。まず、資料1に「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会開催要綱」が添付されています。こちらの1「目的」の所を見ていただきますと、この検討会の設立、開催の趣旨が記載されています。まず、今回の検討会の開催の趣旨としましては、冒頭、平野部長から挨拶の中でも申し上げましたが、「足場からの墜落災害の防止対策」。足場からの墜落災害につきましては、建設業は全産業の死亡者の3分の1を占めていまして、中でも墜落・転落災害が4割を占めていると。その中でも、足場というのが建設業における作業とは切っても切り離せない関係にあるということで、対策を強化してきました。具体的には、平成21年3月に労働安全衛生規則を改正しまして、その履行確保に現在努めているところです。
 この労働安全衛生規則の改正内容につきましては、委員の皆様に参考資料として分厚い資料をお配りしましたが、その後ろのほうにリーフレットがあります。傍聴の皆様、こちらについては資料に付けていませんが、ホームページ等にこちらの資料が掲載されていますので、またお戻りになって目を通していただければと思います。
 このリーフレットを1枚開いていただきますと、2頁目に、足場からの墜落災害の死亡者数のデータについてまとめています。こちらについて細かく説明はしませんが、やはり墜落・転落災害が建設業の中では非常に多くて、中でも、足場の関係、もしくはほかの箇所ですが、足場を設置していないがために不安全な場所で作業をして落ちた、こういったものも含めるとかなりの数があると。
 では、足場からの墜落災害を防止するための措置として、もう今回既に規則を改正しているわけですが、その前についてはどういう状況だったのかということで、2頁のいちばん下に模式図が書いてあります。こちらの図にありますように、足場にはさまざまなタイプの構造の物がありますが、簡単に2つに分けますと、よく都会などで見ますビル建築の工事現場で使っているわく組足場、これが2頁の左側になります。こういう交さ筋かいと言いまして、鉄の細いブレスを構造の一部にしているような足場があります。それ以外の住宅建築などでよく使われます単管足場。そういった大きく2つに分けられると。
 こういったものについても、もともと墜落防止措置は法令上義務付けられていたわけですが、その内容といいますのが、2頁の左下にあるように交さ筋かい、これだけで墜落防止措置としてOK、右側の単管足場であれば、高さ75?p以上の手すりが1本あれば問題ありませんと、こういうことになっていたわけですが、実はこういった交さ筋かいの下の三角部分の下からとか、手すりの下からとか、手すりを乗り越えてとか、そういったような墜落災害というのがかなりの件数起きている。それが2頁の真ん中にある円グラフになります。
 こういった災害については、改正前の規則では不十分なのではないかという指摘がありまして、10回にわたる検討会を行った上で規則改正に至ったわけです。具体的な措置内容につきましては、3、4頁にありますように、いろいろなバリエーションの措置があるわけですが、いずれにしても、こういった人が墜落するようなスペースというのを何らかの設備的な措置で埋めようと、人が落ちることをなくそうという形で措置を拡充しています。
 それに加えまして、こういった措置についてしっかりやっていただければ、落ちるリスクというのはかなり減るわけですが、取付けが不十分であるとか、臨時に取り外したものが復旧されていないといったことになりますと、せっかく措置をやったのに落ちてしまうということになりますので、「点検」、そういったチェックの部分も併せて強化をしました。
 いま申し上げましたのが、規則で罰則付きで義務付けている部分です。
それに加えて、より望ましい、「より安全な措置」ということで、6頁に赤字で書いてありますように、もう1本棒を入れるであるとか、特に足場の組立・解体時というのが非常に不安全な作業状況になりますので、そういった中で、組立・解体時にいちばん上から作業員が落ちることがないように、墜落防止措置を先行して講じた上でいちばん上に乗りましょうといった工法、また、そういった工法で使う手すりわくといった部材がありますが、それを使いましょう。こういった赤く塗ってあるような部分についても、規則の確実な履行に併せて、より望ましい「より安全な措置」としてやってくださいということで推奨・指導をしているわけです。
 点検の部分につきましても、点検を実施することは規則で定められていますが、それに加えまして、点検を実施する人の求められる望ましい資格を示させていただくとともに、点検が漏れなく確実に実施されてしっかり記録されるように、7頁にありますようなチェックリストといったものも示して、規則の確実な履行に併せて、より望ましい「より安全な措置」というものを勧めているわけです。こういったような規則改正等、墜落防止措置の強化対策がありまして、いま現在に至っているわけです。
 ちょっと話が逸れて長くなりましたが、また資料1に戻っていただきまして、1の「目的」の所にありますように、昨年3月に改正された規則、こういったことの確保に加えて、より望ましい「より安全な措置」といったものを部長通達という形で示していますが、こういったものがきちんと実施されているかどうか、もしくは、その効果がしっかり出ているのかどうか、こういったことについては、毎年データを蓄積して分析をし、その結果を踏まえて、3年を目処に、必要があれば見直しを行うという方針が、この規則を改正したときに決まっていまして、今回の検討会につきましては、この毎年蓄積・分析してという場になります。
 また、後ほど説明をさせていただきますが、資料2として、平成21年度に発生した災害について、私ども事務局のほうで分析結果をまとめさせていただいていまして、この検討会では、こちらの資料2を中心に、効果があったのか、そういった部分を検証していただく場となっています。したがいまして、2番にあります「実施事項」につきましては、(1)がメインでして、「足場からの墜落防止措置の効果についての検証及び評価」、これをこの検討会の主なテーマとしています。
 委員構成につきましては、先ほど説明させていただきました4名の委員の皆様にご参集をいただいています。その他、一般的な事項を記載していますが、座長をこの検討会には置かせていただきまして、座長に議事の進行を行っていただくという形にしています。
 また、(3)にありますが、検討会は、委員以外の方の出席を求めてお話を聞くことができるという形にしています。これもまた後ほど説明することになりますが、やはり、足場という建設現場の作業に非常に密着した部分について議論いただくことになりますので、業界団体の皆様の意見も踏まえた上で議論いただくことが非常に望ましいのではないかということで、そういったことも考えています。
 なお、この検討会は原則公開ということにさせていただきますが、どうしても労働災害という部分を扱いますので、個人のプライバシーとか企業のノウハウに係る部分がありました場合には、必要に応じて非公開とさせていただくことがあります。検討会の設置、開催につきましては、以上で説明を終わります。
 ここまでで、委員の皆様から質問等あろうかと思いますが、また、フリーディスカッションとして後の議題で長い時間を取らせていただきますので、そういった中で事務局にご質問いただければお答えさせていただきたいと思います。
 続きまして、また次第に戻りまして、次第の4番目に移ります。先ほど設置要綱の中でも触れましたが、座長に本検討会の進行をしていただくことになります。事務局の案としましては、小林委員にお願いしたいと考えていますが、そのほかの委員の皆様いかがでしょうか。
                 (異議なし)                 
○事務局(船井) ありがとうございます。それでは、本検討会の座長を小林先生にお願いしたいと思います。
 それでは、座長からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小林座長 私も常々、転落関係あるいは足場関係ということ、あるいはそれ以外にも現場での災害防止ということで、いろいろな調査をしたりなどして、各種の委員会でいろいろなことを、特に新しい足場のシステムの普及ということの委員会に参加させていただいていましたけれども、いつも比較的自画自賛的な効果というのが語られてはいるのですが、それの効果をきちんとですね、物理的な意味での効果もそうでしょうし、あるいは、社会的な意識の効果もあるでしょう、あるいは、産業界の動向の要因もあるだろうと思うのですけれども、そういうところも含めたいろいろな効果の検証をしなくてはいけないとは申し上げてきたのですが、今回のこういう検討会というので、いわば施策としてきちんと検討するということで非常に大きな意義があると思っています。
 私自身は、建築の分野だけでいままで生活していますけれども、人間工学というところには首を突っ込んではいるのですが、各委員の方々に専門的な意見を伺って、きちんとした評価ができればと願っていますので、よろしくお願いいたします。
○事務局(船井) どうもありがとうございました。それでは、以後の進行につきましては座長にお願いしたいと思います。なお、平野安全衛生部長は公務のために、ここで失礼ながら退席させていただきます。
                (平野部長退席)                
○事務局(船井) それでは、小林先生、以降の進行についてよろしくお願いします。
○小林座長 それでは、まずは座長としての役目をさせていただきたいと思います。座長挨拶まで終わったということでありますから、5番目の「事務局説明」ということで、配付された資料も含めまして説明いただけたらと思うのです。
○事務局(船井) 私のほうから続きましてご説明をさせていただきます。お配りした資料3を中心にご説明させていただきます。
 先ほど、設置要綱の説明の中で、労働安全衛生規則を改正しまして、足場からの墜落防止措置について、最低基準としての底上げを図る、それに加えて、通達ベースでの指導になりますが、より望ましい措置「より安全な措置」として、更なる墜落防止対策についてお示しして普及を図るというところまでご説明させていただきました。
 この改正労働安全衛生規則につきましては、平成21年3月に改正しまして、施行自体は平成21年6月からになっています。2カ月過ぎたあとから本格的な施行に入った状況になっています。今回、改正した規則の効果について、災害分析を行った上で効果分析を行ったということでして、その結果を資料2にまとめさせていただいています。なお、この資料2が今回のメインの資料になります。それに先立ちまして資料3についてご説明させていただきます。
 資料3として、平成22年4月ということで、右上に労働基準局のクレジットのある資料があります。こちらについては、「建設業における足場からの墜落防止措置の実施状況に係る調査結果について」です。こちらは、災害分析というよりも、平成21年6月から施行した規則や、それに併せて普及しています「より安全な措置」がどれぐらい普及しているのかを先立って調査したものです。
 2番目の「調査対象」につきましては、原則、平成21年10月から平成22年2月末までに実際に存在した現場であって、私どもの出先機関である都道府県労働局や労働基準監督署の担当官が実際に現場に赴いてチェックをした結果、全部で「5,056現場」について、高さ2m以上の足場が設置されていた場合に調査を行ったものです。ざっくりですが、施行後半年ぐらい、6月に施行しましたので、10月と年明けの2月の間を取って12月ぐらいが平均値になるわけですが、施行後半年ぐらいの状況について見たものです。
 その結果、どういった普及状況、履行状況だったかといいますと、3番の「調査結果」の所にありますが、まず(1)で、改正した規則に基づく墜落防止措置についてはどうだったのか。これについては、4頁以降に円グラフでまとめていますが、ポイントだけご説明しますと、5,056現場の中で大体9割ぐらいが、改正規則に基づく措置が適切に実施されていたという状況でした。逆に言うと、1割弱については違反が認められたわけです。それがまず、規則に基づく最低基準の墜落防止措置の状況です。
 (2)としては、「より安全な措置」の代表格であります「手すり先行工法」。この手すり先行工法というのは耳慣れないものかもしれませんが、それについては資料2の16頁の上の段に、「手すり先行工法の例」ということでイラストで書かせていただいています。手すり先行工法というのは、私ども厚生労働省がガイドラインによって推奨している工法です。この趣旨は、手すりとなるようなわく状のものをあらかじめ付けた上で、作業床を設置して、その上で作業を行う。したがいまして、足場を組み立てているときに、いちばん上に乗ったときは、通常であれば何も手がかりになるようなものがないのですけれども、この工法を用いますと、既に墜落防止としての手すり、もしくは、手すり先行工法を使ってもどうしても安全帯を着けなければ安全に作業できないようなケースもありますので、そういった場合は、この手すりに安全帯を掛けることができるといったように、安全性を高めるような工法ということで推奨しているものです。
 資料3に戻りまして、こういった工法の普及状況がどうであったかについて、どうしてもこういった工法を使うことができないような足場がありますので、そういったものを除いた部分についてですと、全体で大体3割ぐらい普及していたという状況です。工事の発注者によっては、こういった経費をあらかじめ積算の中に入れてくれている部分もありますので、民間発注か国の発注なのかというので、だいぶばらつきがある状況になっています。そういったものを全部均すと大体3割ぐらい。
 次の2頁を見ていただきまして、手すり先行工法はだいぶ普及して定着してきてはいるのですけれども、どうしても工法の性質上、「わく組足場」がメインのフィールドになってきますので、メインフィールドについて抜き出したらどういう普及率かを見てみますと、約4割という状況でした。こういったものが「より安全な措置」の代表格であります手すり先行工法の普及状況でした。
 それ以外に、足場の点検の実施状況についても調べました。足場の点検は、大きく分けて2つありまして、1つは日々の作業開始前の点検に墜落防止措置の状況をチェックしましょうというものがあります。これについては、しっかりやられているものは大体8割ぐらい。「一部未実施」、ちょっとサボってしまったものも含めると9割弱という状況でした。点検を実施する方についても、「より安全な措置」として通達でお示ししている立場の人が8割ぐらいきちんとやってくれている状況でした。
 点検のもう1つにつきましては、日々の作業開始前ではなくて、足場を組んだあと、または変更したあとというのが足場の構造に変化を来しますので、そういったところでしっかり構造面も含めて点検していくことが必要であろうということで義務付けています。こういった要所要所での点検の状況につきましては大体86%。ちょっとサボってしまったというのも含めると大体9割が適切にやられている状況でした。こちらの組立変更時の点検につきましては、日々の、手すりがきちんとついているかとか、そういった簡単な点検よりだいぶレベルが高いので、資格者についてもそれなりの知識・経験を有する人にやってくださいとお勧めしています。こちらの割合になりますと、約51%がそういった資格者でやっていると。
 点検をやる際に、先ほどのリーフレットの中でも7頁で触れさせていただきましたけれども、通達で示している「チェックリストを使っているかどうかという部分につきましては、大体6割弱ぐらいで「チェックリスト」を使って漏れなく点検を実施してくれている。こういった「チェックリスト」を使う趣旨というのは、点検事項に漏れがない、確実にやるというのに加えて、別途義務付けられている点検結果の記録についても、その「チェックリスト」を保存すれば結果を記録したことになるわけですので、非常に有効なものであると考えています。
 (4)ですけれども、こういった実態調査をやる中で、実際立ち入った現場でこれまでに足場からの墜落災害が起きていたか否かということも確認しています。その結果、5,056現場で墜落による労働災害が起きていた数は69人。イになりますけれども、労働者以外の「一人親方」と言われるような方もこういった現場で働くこともありますので、そういった方が被災した数は4名という状況になっていました。
 こうした災害について5,000現場やって、大体、労働者と一人親方を合わせて70名ぐらいですけれども、分析に絶えるような十分な数ではありませんですし、その災害の状況をあまり詳しく把握できない部分もありますので、そういった部分をしっかり分析していく必要があるのではないかということで、別途取りまとめたのが本題であります資料2になります。
 資料2は「改正労働安全衛生規則等に基づく足場からの墜落防止措置の効果の分析について」ということで、今年の7月に取りまとめさせていただきまして、既にホームページにも公表している資料になります。資料2の1頁目は概要版ということで、分析結果のエッセンスだけをまとめていますので、1枚めくっていただきますと、詳細な分析結果が添付されています。
 まず、いちばん上にあります「趣旨・目的」につきましては、先ほど検討会の開催の要綱の説明の中でも触れましたので、重複しますので省略させていただきます。
 2番の「集計・分析対象」に移りまして、この分析については、既に施行しています規則や「より安全な措置」の効果を分析する趣旨でやっていますので、当然、分析対象とする災害が発生した時期も、規則の施行が昨年の6月からですので、そういった部分に近いほうがいいだろうということで、「平成21年度発生分」を対象にしています。平成21年4月から平成22年3月末までといったものを対象にして詳細に分析を行いました。
 対象とする災害につきましても、まず私どもが所管しています労働安全衛生法令に、休業4日以上という少し程度の重い災害が起きた場合には、災害が起きた都度に速やかに遅滞なく、監督署に災害報告をしてくださいという制度があります。そういった制度に基づいて出てくる報告について、全部一件一件チェックをして分析したものでして、そういった報告を「労働者死傷病報告」と言いますけれども、全部でこの期間中に828件ありました。828件の報告に記載がある内容をもとに、「足場の種類」でありますとか、どのぐらいの高さから墜落したのかという「墜落箇所の高さ」、墜落したときにどういった作業をしていたのか、その際にどういった墜落防止措置がやられていたのか、やられていなかったのかということを詳細に集計・分析を行いまして、改正規則等に基づく措置の効果についても併せて分析を行ったわけです。
 中身についてですが、3番目に「労働災害発生件数の推移」ということで、1頁の終わりから2頁の頭にかけて表にさせていただいています。この足場からの「墜落・転落」災害の828件はどういったような数なのかというので、少し経年的に5年分ほどまとめてみました。いちばん右の平成21年度について見ていただきますと、監督署に災害発生の都度報告がある休業4日以上の災害というのは全部で11万件ぐらいありました。その中で、墜落・転落によるものがどのぐらいあるかというと、大体1万9,000件ぐらい。その中で、さらに足場からの墜落・転落になりますと、今回対象にした828件になります。逆に言うと、それ以外の大部分については、いろいろな場所で作業が行われていますので、いろいろな場所から落ちているという状況があります。経年で言いますと、全体的には減少傾向にあります。ただ、この828件というのが、前年度、平成20年度の1,227件と比べると著しく減っているというように見えるのですけれども、これにつきましては、どうしても集計の都合上、あるところで期間を切って集計まとめをしましたので、死傷病報告となりますと多少遅れて出てきたりするものもありますので、そういった要素も加味していただければと思います。
 828件についてどういった状況であったのかということを細かくまとめましたのが?U以降にあります「集計・分析結果」になります。828件のうち、業種別でどうだったかというのをまとめましたのが1の(1)にありますとおりです。この828件の約86%、708件が「建設業」で起きていました。9割近くが建設業と。さらに建設業で見ますと、鉄骨・鉄筋コンクリート造、つまりビル建築の工事が186人、木造家屋の建築が197件ということで、この2つで建設業の半分以上を占めている状況になっています。
 今度は(2)ですが、墜落箇所の高さについて見てみました。墜落箇所の高さについて見させていただく趣旨は、労働安全衛生規則上、高い所で作業をするときには落ちないように墜落防止措置をやってくださいということを義務付けているわけですが、「高所」というのが、規則をもって罰則付きで措置を義務付ける上でどれぐらいの高さが適当かという話になるわけですが、労働安全衛生規則上は、2mというところで最低基準の線が引いてあります。したがいまして、今回分析するに当たりましても、「2m以上」の箇所からというのが、当然対象になって然るべきだと。この件数は、今回は828件のうち490件ありました。全体の約6割です。逆に言うと、全体の約4割が「2m未満」。そんなに高くない所から落ちて怪我をしてしまっている状況があるわけです。今回は、490件を詳細に分析していくことになります。
 1点だけ補足させていただきますと、2m未満でも4割が怪我をしているではないかと。ただ、そのうち死亡に至ったのはどれぐらいの数かというのを見ますと、2頁のいちばん下にありますように、2m未満であると死亡災害に至るケースは非常に希です。この1件についても、足場を登ろうとしていたときに非常に低い2m未満のところからすべって後ろ側に倒れて頭を打ってしまって、残念ながらお亡くなりになったケースでした。
 続きまして、3頁以降につきましてですが、こちらは今回、詳細に分析対象といたしました490件について、いろいろな切り口で集計をしています。こちらの集計につきましては非常に細かいので、また、あとあとフリーディスカッションの場で、こちらの表を用いてご説明させていただきたいと思いますが、この集計結果をまとめたのが6頁にあります。「集計結果を踏まえての分析及び改正省令等に基づく措置の効果の分析」という形でまとめさせていただいています。
 今回、対象にした490件と一口に言っても、対策という意味では大きく異なってくる部分があります。具体的には、足場というのは組み立てたり解体したりする仮設物ですので、そういった組立・解体時にいちばん危険な最上層から落ちたというケースと、それ以外のものは「通常作業時等」という形で、大きく2つに分けさせていただきました。490件のうち、組立・解体中の最上層が90件ありました。それ以外については、単純に引き算すると400件になるわけですが、通常作業時につきましては、改正規則でいろいろな措置を義務付けているわけです。一点ご注意いただきたいのは、資料2の16頁の下に、「一側足場と本足場の例」という絵があります。「ヒトカワアシバ」と読みますが、この絵で言いますところの右側に2種類の足場があります。これを「一側足場」と呼んでいまして、この一側足場については、改正規則に基づく墜落防止措置が適用の対象になっていない足場です。なぜかと言いますと、左側に本足場(二側足場)がありますけれども、これは足場の支柱、建地が2本ありまして、手すりをつけたりすることが容易にできるわけです。作業をする足場板の両側に安全な手すりをつけることが構造上できる。ただ、右側の一側足場につきましては、建地が一本しかありませんので、作業床の端にきちんと手すりを囲って作ろうとしてもなかなか構造上できませんという状況になります。したがいまして、改正規則の適用の対象外になっているというものです。だからといって、不安全に作業をすればいいのかというと、そうではなくて、そういった部分については別途の条文がありまして、きちんと安全帯を着けて作業をしてくださいということになっています。したがいまして、今回、改正規則の効果について分析しますので、通常作業時等の一側足場から墜落した86件については除外した上で、詳細分析にかからせていただきました。
 6頁に戻っていただきまして、そういった形で490件のうち最上層が90件、それ以外が314件ということでまとめさせていただきました。それぞれ組立・解体時の最上層、それ以外について、規則に基づく措置がどうだったのかということで、災害報告を1個1個めくって分析をしました。その結果、組立・解体時の最上層から落ちた場合は、規則に基づく措置がなかった、もしくは、不十分であったというものが90件中84件、約93%、簡単に言うと93%に違反があって災害に至っているというものです。裏を返しますと、規則に基づく措置をきちんとやっていたにもかかわらず落ちたものが6件あったわけです。
 一方で、イの通常作業時についても同じように、規則に基づく措置がどうだったかということについて見ますと、314件中276件、約88%が措置が不十分であった、違反があったというものです。その他、20件ほどありましたが、こちらは事業者の皆様がご報告いただくものですので、そういった報告から十分に措置の状況が読み取れなかったものもありましたが、大部分は規則に基づく措置が不十分であった。逆に、規則に基づく措置をしっかりやっていたにもかかわらず落ちたものが18件あったわけです。
 規則の有無で見ますと今申し上げたような構成になっていまして、こちらは数字だけで見ますとわかりにくいので、資料2のいちばん後ろに1枚フロー図をつけさせていただきました。「災害事案における改正規則等に基づく措置の実施状況」ということです。
 今回、詳細な分析対象にしたものが、490件から先ほどの一側足場を除いたものということで、全部で404件ありました。最上層からのものが90件。それ以外が314件というものでした。これについて、改正規則などに基づく措置をやっていましたというのが何件あったかというと24件ありました。措置をやっていなかったものは、引き算をすると380件あったという状況になります。
 では、改正規則に基づく措置をやっていたにもかかわらず墜落している。それは、ほかにも要因があったのではないかということで、そういった墜落防止措置に加えて、災害の発生状況から不安全行動とか、もしくは手すりをきちんと付けていたのだけれども、それがグラグラしていて取れてしまったとか、乗っていた作業床が折れてしまったという床材の緊結不備はなかったのかというのを更に掘り下げて調べました。
 そうすると、24件のうち20件については不安全行動等があったわけです。具体的には、足場について、しっかりと手すりはあったのですけれども、せっかくある手すりを乗り越えて足場の外側をよじ登ってしまったといったような事案が目立ったわけです。逆に、それ以外の4件については、報告の内容からは明らかな不安全行動は認められなかった、もしくは、被災時に誰も目撃者がいませんでしたのでわからなかった、というものが合計で4件ありました。これは、規則に基づく措置をやっていたものの内訳です。
 右側に移りまして、380件については、規則に基づく措置がなかったわけでして、この内訳について見ますと、若干、規則に基づく措置「有」とは、不安全行動「有」、「無」の割合が変わってきます。具体的には、規則に基づく措置「無」の場合については、不安全行動があったものが約3割、不安全行動がなかったものが約7割。左側の割合と比べて逆転している状況が窺えます。このことからどういうことが言えるかと言いますと、規則に基づく措置をやっていれば、不安全行動でもしない限り落ちることはなかなかない。しかしながら、規則に基づく措置がないと、不安全行動がなくても7割ぐらいは落ちるといったことが言えるわけです。この結果からも、今回改正した規則に基づく措置は非常に効果があったのではないかと窺えるわけです。
 ただ、ちょっと問題となってきますのは、またフリーディスカッションの場でも議論の材料としていただければと思うのですけれども、規則を守っていた、かつ、不安全行動もなかったというのが4件あるわけでして、この4件がどういうものだったのかというのをご説明しますと、6頁以降に、こういったポイントとなるような事案について、事案ごとに3行程度で災害の概要を書いています。6頁の下の表の真ん中の部分です。規則を守っており、かつ、不安全行動がなかったにもかかわらず災害に至っている事案のうちの1つです。目を通しながらお聞きいただければと思いますけれども、具体的には組立・解体時の最上層で危険な作業になりますので、安全帯を使っていました。しかしながら、残念ながら何らかの原因で落ちてしまった。本来であれば命綱がありますので、下までは落ちずに済むわけですけれども、この事案については安全帯が切れてしまった。結果として、安全帯を掛けるフックだけが上に残っていて、被災者が下に落ちてしまったという災害でした。
 続きまして、7頁の上の表のいちばん下の段になります。やはりこれも組立・解体時の最上層から落ちた事案ですけれども、こちらについては、先ほどご紹介した手すり先行工法を使って組立・解体の作業をしていました。被災したときに目撃者等もいませんでしたので、どういった原因で落ちたのか、もしくは転倒したのかわからないのですけれども、いずれにしても転倒したことによって、手すりの下にもう1本設けた中さんという墜落防止措置の下から落ちてしまったものです。この現場は、いろいろ災害発生状況を見てわかったことですけれども、我々お勧めの手すり先行工法を使ってくれていましたし、既に組んだところについても、普通の省令上の墜落防止措置に加えて、上さんという「より安全な措置」もやっていた、といった現場で残念ながら起きてしまったものでした。
 一方で、組立・解体時ではなくて、通常作業時、それ以外の災害についても2件ありました。8頁の上の表の真ん中の欄です。これは、不安全行動なしというよりは、目撃者がおらずに詳細不明というのが正しい言い方ですが、こちらについては、残念ながら墜落に至ってしまった。目撃者がいなくて、墜落原因とか墜落箇所は不明なのですけれども、ただ1つ言えるのが、足場については非常に安全なものであった。手すりについても、必要な高さに設けられていて、その下に中さんという墜落防止措置もあった。それに加えて、幅木も設置されていた。幅木というのは、足場板のわきに少し立ち上げた板状のものでして、いずれにしろ、二段手すりと幅木があったので、そこから落ちるスペースはなかったであろうと想定されるのですけれども、何らかの原因で落ちてしまったという状況です。
 下の表の下から3番目ですけれども、不安全行動なしというものです。これは、不安全行動なしということで整理していますけれども、実は、直接改正規則に基づく措置とはあまり関係ありませんでして、移動式足場といって、よくビル建築の内装工事でローリングタワーといって、ゴロゴロ動かす3、4段ぐらいの足場の上で作業をしていまして、作業が終わったあとで足場の外側に取りつけられていた梯子を下りようとして、足場をまたいだ際に手をすべらしたのか、何らかの理由で落ちてしまったものだろう。不安全行動自体はなかったのですけれども、直接墜落防止措置とは関係がなかった事案です。4件については、こういった中身でした。
 6頁に戻っていただきまして、いま申し上げました規則に基づく措置のあり・なし、不安全行動のあり・なしという切り口とは別に、「より安全な措置」の代表格であります手すり先行工法を採用した事案が何件あったのか、また、そういった事案についてどういう災害だったのかを、別途括弧書きで示していますが分析をしています。今回、分析した中で、手すり先行工法を使っていたにもかかわらず被災したというのが全部で6件ありました。6件のうち3件が組立・解体時の最上層、残りの3件がそれ以外の通常作業時等ということでして、こちらについては7頁の真ん中の表、ないしは9頁の真ん中の表に書いてありますけれども、実は6件中5件が不安全行動等があったという状況でした。手すり先行工法という安全な工法を使っていたとしても、こういった不安全行動等があると災害に至ってしまうケースがあることがわかります。
 今度は資料2の初めの頁に戻ってください。いま申し上げたような分析の結果です。(2)の「まとめ」の所に移ります。今回、災害事案を分析した結果、改正省令等に基づく墜落防止措置を適切に実施していないで災害に至ったものが、全体の9割を占めておりました。逆に、改正省令に基づく措置を講じていたにもかかわらず落ちてしまったものが、1割弱あるわけです。そういった事案が全部で24件ありました。そのうちの実に20件については、不安全行動等があったという結果です。したがって、改正規則を守っていれば、不安全行動等がなければ、災害に至る可能性は非常に低いということで、改正規則の効果は高いものがあるのではないかということが窺えます。
 2ポツ目です。「労働者死傷病報告」という、事業者の皆様からご報告いただくものを読み解いて分析したものですので、そこからだけでは詳細に判断することは、どうしてもできなかった部分もあるのですけれども、手すりなどがなかった事案、規則に基づく措置が不十分だった事案の中にも、もともとはちゃんと付いていたものを臨時に取り外した、もしくは臨時に外したものを復旧しないで、次の日に作業をやった、別の人が作業をしたといった事案も、かなりの部分が占められているのではないかと推測されるわけです。こういった部分については、死傷病報告の結果からは、結論はなかなか導き出せませんでしたが、別途義務付けている足場の点検というものをしっかりやっていけば、防げた可能性が高いものもあるのではないかということが窺えます。こういったまとめ、分析結果になっております。
 この分析結果については、私ども行政のほうで一定のものはまとめたのですけれども、これを踏まえて、今回お集まりの委員の皆様に検証・評価を行っていただきたいということで、今日に至っております。よろしくお願いします。
○小林座長 詳細にわたるご説明をいただきまして、どうもありがとうございました。次の議題は、ここには「フリートーキング」と書いてありますけれども、いま事務局の言われた検証に関して、いろいろなご意見をいただきたいと思います。ご意見は後でお伺いできると思いますが、今いろいろご説明いただいた中で、何かご質問があるかと思うのです。規則の改正という法規的な話のご説明と、いろいろな調査ですね、立入り調査のお話と「死傷病報告書」からの分析のお話という、2種類の調査があったかと思います。あるいは、足場のシステムなどもご説明いただきました。これらについてもあろうかと思います。いかがでしょうか。
○大幢委員 質問です。平成21年度の分析結果ということですが、改正が施行されたのが6月なので、この中では施行前の話も混ざっているような感じもあるのです。その辺で特にデータがあれば。
○事務局(船井) 確かに4月、5月は規則の施行前という議論はあるのですけれども、発生時期というのをある程度、1年度ないし1年で切りたいということで、そこら辺は覚悟の上でエイ、ヤーでやってしまった部分はあります。ただ、改正規則の公布自体、世の中に「こういうことでお願いします」と言ったのは、3月から公布しておりますので、その段階でかなり前倒しでやってくれていた現場もあろうかと思います。そこら辺についても必要があれば、発生時期に遡って分析することも可能ではあります。ですからデータについては、明らかな影響があるかどうかは帰ってから見てみたいと思います。
○田村委員 いまのに関連して、1月から3月は、まだ値が変わるというか、数字が変わるおそれがあるということですが、どのぐらいの割合で考えたらいいのですか。828という数字は、ほとんど変わらないと思っていいのですか。
○事務局(船井) 多少は遅れていたのですけれども、出しますという報告があることはあるのです。そういったことで、ここで切って分析しますといったのが828ですが、パラパラとあるとは思います。
○田村委員 もう8月ですので、あまり変わらないと思っていいですか。
○事務局(船井) そんなに大きく変わってくるものではないと思ってはおります。
○田村委員 やはり外的な要因もあって、いま大幢さんからご質問があったこととも関連して、季節でどういうように変わるのかということも興味があるのです。そういうデータを揃えることはできるのですか。
○事務局(船井) 月別のものは取れますので、そういった分析は可能です。しかし、件数が何万件とか何千件とあるわけではないので、あまり細かくやると。足場の種類などでも分析してみたのですけれども、1個の四角に1とか2というベースになってしまうので、月別でやるときもどれぐらいの大括りでやるかというのはあるかと思います。月別でどういったものが取れて傾向が出るかというのは、また少しやってみたいと思います。
○臼井委員 資料3ですが、調査対象としてどの程度規則が守られているかということで、5,056現場行かれたのですね。それで92%が実施されているということですね。ただ、この対象は実際の実態を反映しているのですか。というのは、改正に基づく措置の「有」が24件で、「無」が380件ということは、「有」がすごく少ないのです。実際にやられている所が少なかったら、これは当たり前のことになってしまうのです。その辺の守られている実態みたいなものは、信用していいのかどうかというのを教えてもらえますか。
○事務局(船井) 実際に現場に立ち入ってチェックしたものなので、実態は実態で間違いはないわけですけれども、我々行政職員が実際に現場に行くということなので、何かしらの契機があってということです。全部の現場を回っているわけではありません。それなりの規模の所であったり、何かほかの要因があって対象にしたとか、そういったバイアスみたいなものは多少かかっているのかもしれません。ですから本当の全国平均ということではないかもしれません。
 もう1つは、1つの現場に行きますと、足場というのは1個だけではなくて、いろいろな所で小さい足場も一部分で使われていたり、部分的に込み入った部分があったりしますので、措置が疎かになっていたというのはあろうかと思います。ただ、実態調査なので、どうしてもメインの足場、メインの措置という形で拾わざるを得なかったということです。ある現場に行ったら、99%しっかりした足場があったのですけれども、入り組んでいる部分の措置が不十分で、そこでたまたま落ちてしまったということは、考え方としてはあり得ると思います。
 したがって、資料2と資料3の実態と災害を直接リンクさせることは、なかなか難しいと思うのですが、今回の資料2の結果からもわかりますように、やはり措置を実施していない所で起きていることは確かだと思います。今回は5,000現場やって、違反のあった所は1割です。しかし、実際に全国で動いている現場というのは数万、数十万あるかもしれませんが、たくさんあるわけですから、措置をやっていない違反がある現場というのは、数千とか数万になり得るわけです。そういった規則が守られていない非常に危険な場所で作業があったということで、災害に至るということから考えると、それなりに実態は反映しているのではないかとは思っております。
○小林座長 私も質問です。資料3の2頁の(4)に、「足場からの墜落・転落災害の発生状況」ということで、5,000現場を調べられた、あるいは立ち入られた現場では、足場からの墜落・転落による災害を被った方がどのぐらいいるかという話ですよね。ご説明では、立ち入られた現場というのは、それまでの状況でというような話がありましたけれども、立ち入られたその現場だけの状況でということですか。
○事務局(船井) そうですね。立ち入った現場について足場を調べております。その際に、「この現場がスタートしてから立ち入ったときまで、災害が起きていますか」という聞き方をしています。したがって、スタートして1週間、2週間の現場もあれば、大規模な土木工事をやれば、1年、2年経っている現場もあります。そういった意味で、ここの件数というのは、災害分析という意味ではなかなか分析対象には耐えられないということで、別途災害分析をしております。
○小林座長 これは足場に関連する災害のみですね。
○事務局(船井) そうです。69人というのは、足場からの墜落・転落による災害ということです。
○小林座長 もう1つは、その下のイに、「一人親方による災害の発生状況」というのがあります。この場合の一人親方というのは、どのような立場で働かれているのですか。
○事務局(船井) 「一人親方」と括弧書きで単純に書いておりますけれども、労働者性があって労働災害ということになれば、69人のほうに入ってくるのです。逆に言うと、それ以外の方という意味です。いちばん代表的なものが「一人親方」ですね。個人で請け負って建設作業の一部を担っているような方ということで、代表例として書かせていただきました。例えば、中小企業の経営者的な立場でチームを組んで入っていた方も、中には含まれている可能性はあります。
○小林座長 一応、いわゆる特別加入のような形で入っている方ということですか。そうではないのですか。
○事務局(船井) 労災保険はまた別の観点になるのです。あれは任意と言いますか、特別加入で怪我をしたときの補償に使うという方もいらっしゃいます。そうではなくて、特別加入する方と同じような立場ですけれども、加入しない方というのも中にはいらっしゃいますので、特別加入の有無ということでは必ずしも切れないです。要は労働者以外の方。
○小林座長 数は多くないので、大勢としてはあまり関係ないのかもしれないのですが、例えば特別加入していない方などは、どうやってこの数の中に入っているのですか。
○事務局(船井) これは実際に現場に立ち入ります。そうすると、我々はただ見るだけではないので、現場の責任者や担当者の話などを聞きます。そういった中で、現場で墜落災害が何件発生したのか、それはどういう人なのか、というのをちゃんと聞きますので、その結果です。
○小林座長 労災に関係なく、その現場で。
○事務局(船井) はい。「お宅の現場で何人怪我をしたんですか。その人は労働者だったんですか。そうじゃなかったんですか」という聞き方をして、可能な範囲で把握したものです。
○田村委員 いまの資料3に関連するのですが、5,000現場の中で69人の事故があって、そのうち死亡が3人ということになっていますね。例えば平成21年度が828人で、平成20年度が1,200ぐらいあって、この数字は、基本的にはこの800とか1,200の中に入っている数字なのですね。
○事務局(船井) 入っている部分と入っていない部分があります。例えば、3年間続いている現場があるとすると、平成21、20、19、18みたいな感じで遡れば。
○田村委員 ものすごくラフに考えて、同じぐらいの割合でこれが含まれているとすると、数でいくと全体としては、その10倍ぐらいが発生しているわけです。そうすると5,000という現場は、10分の1ぐらいをここで見ていると思っていいのですか。
○事務局(船井) そこは5,000という現場を無作為に抽出しているわけではなくて、ちょっと大き目とか、災害が起きた所に行くという観点もあろうかと思います。災害が起きたということは危険な現場であると。
○田村委員 率が増えている可能性があるわけですね。
○事務局(船井) 可能性はあります。
○田村委員 今のに関連してもう1つ。資料2の2頁の「業種別集計」で、建設業が700あります。そのうちビル建設と住宅が186と197ですので、残りが300ぐらいあるわけです。死亡者もそちらのほうが18人ぐらいで、マジョリティーはそちらにあるわけですけれども、それは何なのですか。
○事務局(船井) ビルとか、そうでない建設業ということです。
○田村委員 ビルと住宅を合わせても、400いかないわけですよね。それで死者は9人しかいかないわけで、マジョリティーは別のほうにあるわけです。そちらはどんな現場なのですか。
○事務局(船井) そこまでは分析していなかったのです。例えば3頁の真ん中の表-5で、足場の種類別の集計をしております。その中で「つり足場」というのがあります。これで19人怪我をされているうち、亡くなられている方が10名ということで、亡くなる割合が高いのです。つり足場というのは、例えば土木工事で橋梁の塗替えや補修といった観点で使う場合もありますし。
○田村委員 土木系だと思っていいのですか。
○事務局(船井) 中にはビル建築の鉄骨組みのときのつり足場というのもあるので、一概には言えないのですけれども、やはり土木の橋梁塗装とか、そういった部分で起きることがあります。実は今回対象としたのとは別ですが、平成22年になってから橋梁塗替えのときに、つり足場の組立て中にバラけて落ちたといった事案が非常に目立ったという状況もありますので、そういったことも1つあるのかもしれません。そういった意味では、死亡災害がいちばんメジャーに起きている部分がどういった分野なのかというのは、少し掘り下げて分析する必要があるかと思いますので、また次回までの宿題とさせてください。
○小林座長 ほかにはいかがでしょうか。いろいろお話を伺っている中で、わからない点はまた事務局のほうにお聞きいただくことができると思います。よろしいですか。
 それでは、ここには「フリートーキング」と書いてあるのですけれども、資料2と資料3を中心にして、いろいろ評価をしていただきます。しかし評価をいただくにしては、ちょっと漠然としすぎていて、どんなことをどういう手順でというのがよくわからない部分がありますので、資料4として最後にまとめていただいております。その論点について、いろいろご意見をいただきたいということですので、これについてご説明をいただきたいと思います。
○田中建設安全対策室長 論点になるであろう候補ということでお考えいただきたいのですが、いくつかまとめておりますので、私のほうからご説明いたします。資料2の災害のデータを基に、改正省令に基づく足場からの墜落防止措置の効果をどう評価するのかといった意味で、論点を整理してみました。
 まず、「通常作業時の災害」について見ます。高さ2m以上の箇所からの墜落災害が490件のうち、通常作業時の墜落・転落については、一側を除いたものが314件あるというのが資料2の中身です。その中で、改正規則を守っていたにもかかわらず被災したものが18件ありました。そのうち、不安全行動等がないものが2件という調査結果になっております。そういった意味で、これが改正規則の1つの効果かなと思っております。この2件をどう評価するかというのはあるのですけれども、2件の災害の中身は後ほど見ていただきたいと思います。そういうものを見たときに、改正規則を守っていれば、まず事故は起こらないと言えるかどうかです。これをどう評価するかというのが、1つの論点かと思っております。
 丸の2番目は、改正規則を守っていなかったもののうち、改正規則を遵守していれば防ぎ得た、とはっきり言えるものがどの程度あるかという部分です。これは同じく314件のうちです。先ほど丸の1番目で言いましたように、不安全行動がなければ墜落災害はほとんど発生していないのではないかと考えられるところから、改正規則を守っていなかった災害の中で、不安全行動がなかったものが199件あります。そういったものは、改正規則の措置をきちんと実施していれば災害が防げたのではないか、という観点が1つあるのではないかと思います。
 丸の3番目は、改正規則を守っていたもののうち、「より安全な措置」です。先ほど改正規則と関連してお話した、規則にはないけれども、更に安全性を高めるためということで、安全な措置をパンフレットの中で触れておりますが、手すり先行工法などの措置をやって、「より安全な措置」を講じていれば防ぎ得た災害はどの程度あるのかという問題です。改正規則を守っていた18件中、「より安全な措置」を講じていなかったものは15件ありました。そのうち14件は不安全行動等があったという調査結果になっております。また、「より安全な措置」を講じていたにもかかわらず被災したものは、3件ありました。このうち2件は不安全行動があったということです。こういった結果をどういうように評価するかというのが丸の3番目の論点かと思っております。
 丸の4番目は、改正規則を遵守しており、かつ、不安全行動等がなかった災害については、何らかの対策の強化が必要ではないか、その辺はどうかという部分です。このような対象災害は、改正規則を守っていたにもかかわらず被災したものが18件ありまして、そのうち、不安全行動等のない2件が、こういった検討の対象になる災害ではないかと考えております。ただ、2件のうちの1件は、移動式足場に設けられていた梯子を昇り降りしていたということで、足場の安全の問題とはちょっと違う問題なのかなと考えております。そういった災害の内容を見ていただきながら、こういった点についても考えていただければと思います。
 丸の5番目は、改正規則を遵守していたものの、不安全行動等が認められた災害については、それに対する対策が必要ではないかという部分です。改正規則を守っていたにもかかわらず被災した18件のうち、「不安全行動あり」というのが16件ありました。その中身は資料3の中にありますので、それを見ていただいて、そういった部分について何らかの対策の強化が考えられるのかどうか、これをどう評価するのかということで見ていただければと思うところです。
 次に、足場の組立・解体時の最上層というのは、手すりがなかなかありません。そういった部分での転落というのが、大きな問題として1つあります。そういった部分での災害の問題です。
 まず丸の1番目は、今回の結果から現行の規則に基づく措置の効果はあると評価できるのかどうかです。高さ2m以上の箇所からの墜落490件のうち、組立・解体時の最上層からの墜落・転落は90件ありました。その中で、規則を守っていたにもかかわらず被災したものは6件ありました。そのうち、更に不安全行動がなかったものが2件でした。この2件の災害の内容を見ていただいて、これをどう評価するか、これについて現行の規則の規制は効果があると言えるのかどうか、ご検討いただければということです。
 次に資料4の2頁の丸の2番目です。規則を守っていなかったもののうち、規則を遵守していれば防ぎ得た災害はどの程度あるかということです。規則を守っていなかったものというのは、90件中84件ありました。ある意味、規則に基づく墜落防止措置の効果は、かなり高いのではないかということです。特に安全帯を適切に使用していれば、ほとんどの墜落・転落災害は防ぐことができると考えております。規則を守っていなかったもののうち、不安全行動等がなかった57件については、規則を守っていれば防ぎ得たのではないかと考えています。その辺もご検討いただければということです。
 丸の3番目は、規則を遵守しており、かつ、不安全行動がなかった災害については、何らかの対策が必要ではないかということです。規則を守っていたにもかかわらず被災したのは、90件中6件でした。このうち「不安全行動なし」というのが2件ありました。この災害の内容を言ってしまいますと、2件のうち1件は安全帯を使っていたのですけれども、どうも安全帯の点検が悪かったようで、落ちた衝撃で安全帯が切れてしまったものです。もう1件は原因がよくわからないのですが、何らかの原因により転倒して、手すり先行で使う手すりわくの間から抜け落ちています。かなりいい手すりではないかと思いますし、かなりレアなケースではないかと思うのですけれども、そういうような災害が起きております。これをどう考えるか。そういった問題について対応しようと思うと、更なる強化が必要ではないかというものです。
 丸の4番目は、規則を遵守していたものの、不安全行動等が認められた災害にどう取り組んでいくかということです。規則を守っていたにもかかわらず被災したものは6件ありました。そのうち「不安全行動等あり」というのが4件あります。これについても資料に入っておりますので、その内容を見てご検討いただければと思うところです。
 丸の5番目は、手すり先行工法を採用していれば防ぎ得た災害はどの程度あるのかというのが、1つの大きな部分になってくると思います。手すり先行工法の効果がいちばんはっきり現れるのは、足場の組立・解体中の最上部ではないかと考えております。最上部からの墜落・転落災害に対して、非常に効果があるだろうと考えております。最上階からの墜落災害というのは90件あったわけですけれども、規則を守っていなかった災害のうち、不安全行動等がなかったものは57件ありました。この中で更に絞り込みますと、手すり先行工法を採用することが可能なわく組足場、くさび緊結式足場からの墜落・転落というのが24件ありました。90件あって、それを更に57件に絞って、その中から更に24件に絞られる、そういった対象の事故がありました。こういったものについて、手すり先行工法というものが効果があるのかどうか、こういった部分のご検討をいただければと考えております。
 最後に、これは今後の進め方との関係もあるのですけれども、本日お示ししてあるデータだけではなくて、現場の意見も聞きながら、今後の作業を進めていきたいと考えております。その中でヒアリング対象の団体としては、どのような団体が適当かと。大部分が建設業での事故ですので、建設業を対象にしてヒアリングを実施していくものと思います。また、建設業を対象とした中でも、ビル、住宅、土木といった部分で足場の形式等も違ってくる、作業の形態も多少違ってくるということもあると思います。その辺でどういった団体から聞く必要があるのか。また、災害490件のうち、90件は足場の組立・解体の作業で発生しているという部分がありますから、実際に足場の組立・解体に従事する方々からの意見というのもあると思いますし、足場のハード面についていちばん詳しい機材のメーカーからのお話もあると思います。そういった部分についてヒアリングをしてはどうかということです。この辺についても先生方のご意見をいただければと思います。
 私のほうからピックアップさせていただいたのは、分析していてこういった面が論点かなというように考えた部分ですので、これを参考にご議論いただいて、先生方からの更なる検討の視点もご指摘いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○小林座長 いま出たこの紙2つで、10数件の検討項目がありますが、宿題になりそうな感じがしております。できるだけ多くの論点に関して、ご意見をいただきたいと思います。いま気になったのですが、「不安全行動」というのが、先ほどの資料の説明のときにも随分出てきました。ここでの不安全行動というのを、もうちょっと詳しく教えていただけますか。
○事務局(船井) 資料2の6頁以降にありますように、規則は守っていたけれども落ちてしまったものが、組立・解体時の最上層が6件で、それ以外が18件ということで、全部で24件あります。それについて事案をピックアップしております。その右側に「不安全行動等」ということでまとめて書いております。この「不安全行動等」というのは、分析する中で一応類型化したのですが、例えば、足場から身を乗り出して作業を行うとか、足場の外側をよじ登るという不安全行動、もしくは、作業床が緊結不備で外れてしまう、あるいは手すりや中さんといったものが緊結不備で外れてしまうといったものがありました。大きく分けて不安全行動系と床材緊結不備系というように分けております。
 例えば、6頁の下の四角のいちばん上で言いますと、この事案というのは、足場の組立の際に足場上で15?sぐらいの重さのあるわく組足場のフレームを、一遍に2個持って運搬していたと。それだけでも高い所でやるのは不安全であるのです。しかも、安全帯がシームレスに親綱が1本、命綱を掛ける場所というのがずっとあるわけではないので、途切れている所は掛け替えなければいけないのに、そういうものを持ったまま掛け替えたときに落ちてしまったということで、これは不安全行動系に分類させていただきました。
 あと、6頁のいちばん下の四角で言いますと、これもやはり組立・解体中に補助の床材として4mの鋼製の板を敷いており、その板を移動していたのですけれども、それに傷が付いていたのか、中央付近で板が折れてしまい、それで落ちてしまったものです。この事案は幸い安全帯をしておりましたので、足場のいちばん下まで落ちないで安全帯で止まりましたが、その衝撃で足をぶつけて怪我をしたという事案でした。
 それ以外に8頁の下の大きなほうの表で言いますと、いちばん上に、足場の外側に身を乗り出してよじ登ろうとしたところ、手が滑って墜落とか、足場を伝って一段下に移ろうとしたというような、通常作業時などでは、こういった近道行動というのが非常に多かったのです。あとは移動式足場の上から3個目のものですが、ちゃんと手すりわくは付けていたのですけれども、お尻に付けていた工具入れに引っ掛かってうまく緊結していなくて、わく自体が取れてしまったといったものもありました。いろいろなものがあるのですが、大きく類型化すると、不安全行動系と床材緊結不備系という形で、2つに分けさせていただいております。
○小林座長 その場合の不安全行動というのは、十分なというか、普通に行われる安全教育のもとでは、通常は行わないであろう作業行動ですか。
○事務局(船井) 教育までは「死傷病報告書」からは掘り下げられなかったのです。それはむしろ今後の課題になるのかもしれませんけれども、普通はやらないことを想定して、我々もルールを定めているようなものです。
○小林座長 例えば、いわゆるヒューマンエラーなどという話とは違う範疇のものですか。
○事務局(船井) いわゆるヒューマンエラーよりも、もうちょっとイレギュラーなものというか、想定外と言いますか。
○小林座長 この場合は、危ないのにわざとやってしまったというような言い方に近いですか。
○事務局(船井) 分析した結果、それに近いです。
○小林座長 臼井先生、そこら辺でいろいろお話いただく中で、どのような感じですか。
○臼井委員 伺っていて、規則が改正されて、これだけさんを増やしたり幅木を付けたりということで、それなりのことをすると、まず常識的に考えて効果はあると思うのです。そういうメリットと、そういうことをするが故のデメリットと言いますか、これを守ろうと思ったら、業界の方などはまた大変だと思うのです。それに対する労力が要ったり、お金が要ったりするわけです。その辺でデメリットもあるけれども、これだけ効果が、メリットがありますよというのが証明されればいいと思うのです。その辺がここの評価のポイントかと思います。業界の方などにヒアリングをするときは、おそらくそういうデメリットも出てくるのではないかと思うのですが、それより加えてこれだけ減りましたよといったことが明らかになれば、この評価は意義があるのではないかと思っております。
 先ほどのヒューマンエラーですが、これもいまのデメリットと同じで、こういう対策をやると、やはりそれなりのしわ寄せが行って、危険だとわかっているけれどやってしまう。それはケースを見ていかないとわからないと思うのですけれども、そういったものも中に埋もらさないで明らかにすることが、今後の規則を遵守していく上で必要ではないかと思っております。
○田村委員 いまの不安全行動についてですが、なかったと断定しているものは本当になかったのかどうか、不明な部分もあるわけですよね。それは外したほうがいいと思います。それから、不安全行動がかなりの原因になっているわけですから、不安全行動がなぜ起きたかという理由の分析などが、ものすごく重要な気がするのです。先ほどのヒューマンエラーとの関連も含めて、そういう仕分けをきちんとしなくてはいけないということと、この規則さえ守っていれば、この規則に関してはいいのかもしれないけれども、全体の事故を防ぐという意味では、不安全行動がなぜなされるのかという分析もたぶん必要だと思います。この規則のために不安全行動をとってしまったという可能性もありますので、そのためには事故例をもう少し厳密に分析して、行動の分析と理由の分析が必要になるのかなという気がしました。
○事務局(船井) 確かにご指摘のとおり、不安全行動がなかったというのは、厳密に言うと、報告内容からはなかったと推測されるというか読み取れるという部分です。逆に、不安全行動があったというもので、幸いにして亡くなっておられないような事案であれば、大変ご迷惑をかけるかもしれないのですけれども、被災者に追加で、なぜそういう行動を取ったのか聞くことは可能であると思いますので、また取りまとめに向けた課題としたいと思います。
○大幢委員 資料4の1頁の丸の2番目と丸の3番目ですが、丸の2番目は改正規則を守っていなかったもののうち、遵守していれば防げた災害があると思うのです。さらに丸の3番目は、それより上の措置を取ったということなので、オーバーラップするところがあると思うのです。要するに丸の3番目というのは、そこのはみ出した部分ということになるのですか。
○田中建設安全対策室長 そうですね。
○大幢委員 丸の2番目からはみ出した部分が丸の3番目ということですね。同じように組立・解体にも丸の2番目があって、丸の5番目はそのはみ出した部分ということになるのですか。丸の2番目だけでやっていれば、災害が全部防げたかもしれませんし、丸の5番目の措置が必要だったかということは、また今後の分析が必要だと思うのですが、そういうような解釈になるのですか。例えば1頁の丸の3番目の中に、丸の2番目は当然内包されているということですか。
○田中建設安全対策室長 対策の内容そのものが、「より安全な措置」というのは、改正規則を超える措置です。
○大幢委員 そうですね。だから超えた部分がどれだけあるか。超えなくても規則さえやっていればこれだけ防げて、超えるとこれだけというような解釈ですね。それと同じように組立・解体においても、丸の5番目というのは丸の2番目を超えたものと考えられるのですが、やっていれば更にどれだけ減らすことができたか、というような観点になるのかという感じがするのです。
○田中建設安全対策室長 ただ、組立・解体の場合は。
○大幢委員 ちょっと微妙ですか。
○田中建設安全対策室長 手すり先行と現行の規則という関係で言うと、超えていると言うのかどう言うのか、ちょっと微妙な関係です。
○大幢委員 親綱を張っておけばいいという話もありますし。
○田中建設安全対策室長 ちょっと微妙な関係だと思います。
○大幢委員 手すり先行をやっても、親綱が必要なときは必要ですから。
○田中建設安全対策室長 そんな状況もあり得るということです。
○大幢委員 わかりました。ですから1頁に関してはオーバーラップするのですね。
○田中建設安全対策室長 わりあいオーバーラップしていると言いやすいのです。
○大幢委員 そうですね。2頁に関してはそうではないということですね。
○田村委員 資料2の「不安全行動等」というのは、右方のカラムは「不安全行動等」となっているけれども、ハードの不備の問題と、人間の行動としての不備の問題と2種類入っているのですね。これが資料4では両者の区別無く「不安全行動等」でくくられてしまっているのですか。
○事務局(船井) 確かに表記が不適切です。「不安全行動等」というのには狭い意味と広い意味があります。資料4で言っている「不安全行動等」は、緊結不備も入った広い不安全行動等です。
○田村委員 ちょっと整理しておいてください。
○事務局(船井) はい、すみません。
○田村委員 風関連のことをやっているので気になるのは、気象条件などの関連もあるのですけれども、事故はすべて静穏な状態であったと考えていいのですか。特殊な気象条件下にあったような事例はないのでしょうか。
○事務局(船井) そこまで細かく報告には書いていない部分があるのですけれども、いくつかのものについては気象状況を聞いたものもあります。しかし、特に特異な感じで見えたものはありませんでした。
○田村委員 この828の中にはないと思っていいのですか。
○事務局(船井) はい。
○田村委員 そういう意味の現場の管理は、ちゃんとされていたと思っていいわけですね。要するに風速とかの気象条件に関しては適切に作業が管理されてたと。
○田中建設安全対策室長 今回の事故の中では、特に強風とか大雨でというのはなかったようです。
○田村委員 環境によるものはないと。
○田中建設安全対策室長 はい。
○事務局(船井) 中でも今回の主眼というのが、改正規則等に基づく措置のありなしということで、かなり線引きをしています。「あり」の部分についてはかなり掘り下げて調べました。「なし」というのは、気象などまで掘り下げていない部分があるので、措置なしで、かつ、気象も悪かったというのが隠れている可能性は否定できないですけれども。
○大幢委員 要するに、今回詳細に調べたのは、改正規則をやっているけれども起きたというところを詳細に調べたということですね。800何件の中の何件が。
○事務局(船井) やっていたというものが全部で24件です。
○大幢委員 それを掘り下げたということでしょ。
○事務局(船井) はい。
○田中建設安全対策室長 どちらかと言うと、改正規則にかかわらず事故が起きたものというのは、その原因をつかまえるという観点で調べました。
○大幢委員 パッと見た印象は、予想していたよりも意外と床材緊結不備が多いなという感じがしたのです。
○田中建設安全対策室長 そうですね。結構ありますね。
○小林座長 先ほど大幢さんが言われたように、かなりオーバーラップしている部分もあるようですけれども、資料4は一つひとつについて、まとめておいたほうがよろしいですか。
○事務局(船井) 今回は、これらを1個1個全部つぶすというよりも、ここに挙げたもの以外に大所高所で、こういう視点が抜けているのではないかというようなご指摘をいただきます。そして最後にまとめる際には、先ほど大幢委員が言われたように、オーバーラップしている部分は議論をしてまとめるという話もありますので、むしろ我々が分析した中で浮き出てきた視点以外に、こういう切り口が必要なのではないかというものを、先ほど田村委員が言われたように、なぜ不安全行動に至ったのかというのを追加で掘り下げて、それから対策の必要性を議論すべきではないかと、そういった視点でご議論いただけるとありがたいです。
○小林座長 そういうことで言いますと、例えば手すり先行というものの中でも、いろんなシステムがいま出ています。先ほどのパンフレットみたいなものですと、例えば手すり先行型、据置き型ですとか、そういう、いわば作業上のシステムとして述べられていますが、それ以外の安全のための形態としての区分と、例えば災害の発生の状況というのを見られたというのはありますか。
○事務局(船井) 手すり先行での事故そのものがピックアップされたのが、今回調べた中で6件だけなのです。それについて報告内容からわかる範囲で調べていきますと、6件のうち「組立・解体時の最上層」と「通常作業時」というのが入っているので、本当の意味での手すり先行工法の効果という意味ではあれですけれど、6件全部を見てみますと、わく組足場のユニットタイプのものが6件中5件ありました。あと1個はくさび式のものでした。
 あと方式について見ますと、我々のガイドラインでいろいろなタイプのものを推奨していますが、据置き式と思われるもの、手すり枠を残置したまま積み上げていくものですが、そういうタイプのものは3件、あとはどうしても分からなかったものが1件、あとは先送り式といって、上に最上段だけ手すりを送っていくようなもの、おそらくそれであろうというものが2件というような内訳ではありました。
○小林座長 いずれにしても、そこら辺は全体の数と比べると非常に少ないので。
○田中建設安全対策室長 少ないので、あんまりそれを思ってどうのこうのというのは言いづらいです。
○大幢委員 ヒアリングというのが、最後に書いてあるのですが。
○田中建設安全対策室長 次回はヒアリングを考えております。
○小林座長 その辺のご意見をいただいておいたほうがいいのかな。
○田村委員 ヒアリングに関しては、どういう団体が適当かと書いてあるのですが、目的は何ですか。目的と何を抽出しようとするかを明確に説明していただくと、対象もわかってくるかと思いますが。
○田中建設安全対策室長 そういう意味で言いますと、先生方と同じ観点かなという言い方になってしまいます。今回資料2で示しておりますが、事故の発生状況を私どものほうで整理して、インターネットにも載っていて、今日もお配りしてオープンにもしている。それを前提に、今回の規則改正の影響というか、実際に作業されていて、それがどういうふうに効いているのか、その中でこういう事故の発生状況というのをどういうふうに考えられるのか、その辺についてご意見を聞きたいというのが趣旨です。
 実際作業されていれば、事故の状況という面もありますし、実際作業されていて、実際安全・安心になったという面もあると思いますし、これでは不安だというご意見もあると思います。逆に、今回の分析の結果の中で不安全行動と言っている部分で、こういった問題があるからどうしてもこういう行動が出ているのだという部分もお話が聞けるのではないかというふうに思っております。
○大幢委員 メリット、デメリットとか、そういうのも面白いのではないか。
○田中建設安全対策室長 そういうのもお話できると思います。
○小林座長 不安全行動の起こる原因の、それは、ここで言われる不安全行動の中に含まれるかどうかは疑問がありますが、一部になるとは思うのですが、いろんなシステムがあって、私もいくつかのシステムで素人の学生に実際に組ませて状況を見ていたりするのですが、普通の体力だとちょっとやってられないのだろうと思うようなものですとか、1回では覚えられないようなシステムですとか、そんなのも結構いっぱいあったりする。そうすると、そういう状況を実際に組んでいる方に聞いて、例えば不安全行動というものがどこら辺から出てきているものか、それがわかると、例えばいまの指針というものが、またチェックできるかなという気がするのですけど。実際に足場の組立・解体に従事している方。
○田中建設安全対策室長 そういう方が欲しいのですね。
○小林座長 むしろ団体の役員の方よりも、実際に働いている方の意見を聞きたいと思います。
○田村委員 先ほどおっしゃっていましたけれども、実際に負傷された方の意見というのも非常に重要ですよね。
○大幢委員 組立・解体ではなく、実際足場を使って作業をする方です。ペンキ屋さん、塗装屋さん、そういった業者さん。当然トビさんや鉄筋の配筋をやる方も大体使うのですが、そういう方も呼んだ方がいいのかなという感じがするのですが。当然、ビル、住宅、土木という観点からも必要だとは思うのですが、その中でいろいろ職種が細分化されていますので。
○臼井委員 実際現場に行かれている方の代表の声を出せる人。
○大幢委員 なかなか難しい。
○田中建設安全対策室長 そういう意味で、組立・解体作業という切り口と、足場を使った作業箇所での作業という切り口で。
○大幢委員 そうですね。分類が2つにわかれていますので、組立・解体と作業をするという。
○事務局(船井) あとで検討させていただきます。そういたしますと、また日程とか調整させていただきますけれども、もしかしたら回数が増えてくるということもあり得ますので、また逆に皆様にご負担をおかけすることになるかもしれませんが、そこら辺はまた調整させていただきたいと思います。
○小林座長 いまのような話ぐらいで、具体的に団体の方のイメージがなくてもよろしいですか。
○事務局(船井) まずは業界ヒアリングの丸の1番目で挙げさせていただいたのは、ほとんどが建設業で起きているのは間違いないのですが、それ以外の1割ぐらいの他業種をどう扱うべきかという観点で挙げさせていただきました。
 やはり建設業というのは、足場上での作業というのは非常に密接でありますし、いまおっしゃっていただきましたように、実際に作業に従事しているという観点で言いますと、建設業の関係でよろしいですか。
○大幢委員 いまのガイドラインでも、手すり先行工法は建設業のみということなので、建設業中心でいいのではないかと思います。
○事務局(船井) 丸の2番目、丸の3番目については、いろいろ業種の切り口もありますので、団体選定に当たりましては、こういったところも配慮させていただきますし、丸の3番目のほうに主に関係するのかもしれませんが、実際に足場を設置したり、作業をやる業者というか、更にいえば従事する労働者の代表の声をもった方という形で検討させていただきたいと思います。
○小林座長 そうですね。リースの業界ですと、一つひとつのことに詳しい方もいらっしゃるとは思いますが、全体としての動向というか、実際に使われる専門工事業の方などの声を聞かれることも多いと思いますので、そういう意味ではリースなどの方のお話を聞くというのもいいのではないかと思いますが。
○臼井委員 ちょっと話を戻しますが、論点整理の丸の2番目で、改正規則を守っていなかったもののうち、遵守していたら防ぎ得た災害ですね、これは、そういう規則を促進するにはすごく重要なデータになると思いますが、これはもう分析はできるのでしょうか、中身を見てみると。
○田中建設安全対策室長 分析というのは。
○臼井委員 どの程度あるのかというのは。
○田中建設安全対策室長 それは既に資料の中にピックアップはしてあります。更にどういうデータがいるのかというのは、多少ご意見をいただくことになります。
○臼井委員 そうですか。
○田中建設安全対策室長 一応まとめるだけはまとめたという格好ですが。
○事務局(船井) 例えばですが、資料2の5頁に表-8というのがありますが、これの前提として、規則を守っていれば、不安全行動がなければ、基本的にほとんど災害は防げるという観点に立ちますと、規則を守っていなかったもののうち、不安全行動がなかったもの、これが規則を守ればかなりの割合で防ぎ得るのではないかと。逆に、不安全行動があると、規則を守っていても落ちていたものはかなりありますので、どれぐらい防げたかというのは、そこは推測不明になってしまいます。
 したがいまして、規則を守っていなかったもののうち、不安全行動がなしというのがどのくらいの件数があるかというと、これはちょっと表で見にくいのですが、足し算をすると57件ぐらいあるのです。
○臼井委員 わかりました。ただ、この遵守していたらというのでも、不安全行動はついて回るのですか。
○田中建設安全対策室長 ついて回らざるを得ない。
○事務局(船井) 規則を守っていなかったもののうち、不安全行動がなかったというのは199件。かなりの数がありますので、そこら辺は守っていれば防ぎ得たと。どうしても不安全行動は最後まで付きまとうことはあります。
○田中建設安全対策室長 まあ簡単に言うと、いくら手すりがあっても外を登られたらもう手すりの外の話なので何もやりようがないです、正直なところ。
○小林座長 つまらん要望をさせていただきます。例えば表-8みたいな表の作り方というのは、これは厚労省特有の作り方なのですか。表-8ではなくてもいいのですが。例えば表-8、表-7、表-6、そういう表の作り方。
○事務局(船井) 特有というわけではありません。
○小林座長 違いますか。見にくいというか。
○事務局(船井) 細かすぎる。
○小林座長 細かいのはいいのですが、合計がいちばん上の欄になっています。その内訳が同じ欄のところに出ていて、なんか数がよくわからないというのがありまして、欄を別にして、我々だとそんなふうに見やすく。
○田中建設安全対策室長 A4の縦に入れたいと思うと、そっちの要求なのです。これは横にするとだいぶ見やすい状況になります。
○事務局(船井) 確かに、これが一見して見にくいというのがありまして、先ほども説明しましたように、こういうポンチ絵みたいなので、何の内訳がどうなっているのかを一部分出させていただきましたので、またこのような感じで、この表-8あたりももう少し見やすく整理をして。
○小林座長 いわゆるクロス集計みたいなものができているような表があると、いまみたいなお話について検討するときに非常にいいと思うのですが。最後に合計があるという感じ。
○事務局(船井) これは足場の種類を入れた細かい表になってしまいましたので、足場の種類を取っ払うとクロスで見やすくなります。そういったものも追加で用意させていただきたいと思います。
○小林座長 予定の時間を過ぎてしまいましたが、初めにご説明いただいた部分の論点に関して、十分なディスカッションをいただくような余裕がなくて終わりそうですが、どういたしますか。先ほどの質問にもありましたように、私も含めてですが皆さん、先ほどの説明で「うんうん」と頷いてはみたものの、その中身についての数字的なことも含めて検討すべき論理というのが、今はっきりしているわけではありませんので、再度皆さんにゆっくり見ていただいて、また意見をいただくしかないと思いますが、そういうところでよろしいですか。
○田中建設安全対策室長 はい。
○事務局(船井) 追加でいただくご意見につきましては、やはりヒアリングをやる中でもっと見えてきたりするところもありますので、随時、個別のご意見については事務局あてにいただきますと。また、第2回はヒアリングを予定していますので、それも踏まえてという形でも。
○小林座長 宿題みたいな形になりますが、これをもう一度よくご覧いただいて検討していただくことにします。次回よりも前に何か意見がまとめられたら、事務局のほうにお寄せいただくということでよろしいですか。では、今後のスケジュールは。
○事務局(船井) 「その他」は特に議題がありませんので、今後のスケジュールについて事務局から簡単に説明させていただきます。
 何度も話に出てきましたが、次回にヒアリングを予定しております。今日ヒアリング対象等についてご意見をいただきましたので、それを踏まえて事務局のほうで団体を選定して、また座長にも相談をさせていただいた上で決めたいと思います。当面、この資料の中に日程調整表を入れさせていただきましたので、これに、現時点で都合の悪い時間帯にチェックをいただきまして、また後日、私どものほうにご回答いただきたいと思います。この場で書いて置いていかれても結構ですし、戻られて確認されてFAXでいただければと思います。よろしくお願いします。
○小林座長 委員の先生方よろしいですか。まだ、9月、10月の予定が立たない状態ですが。
○田中安全課長 本日はお暑い中を長時間ありがとうございました。今日、いろいろ議論いただきまして、ヒアリング対象につきましても、我々若干相談したいと思います。よろしくお願いします。日程等につきましても調整させていただきますし、今回の議論につきましても整理させてもらいまして、また相談しながらまとめていきたいと思いますので、その点ご協力をお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。


(了)
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労働基準局安全衛生部安全課

建設安全対策室: 03(5253)1111(内線5489)

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