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2013年8月6日 第1回胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

○日時

平成25年8月6日(火) 14:00~17:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 共用第6会議室


○議題

(1)特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の原則について
(2)危険有害性及びばく露の実態に応じた化学物質管理のあり方について
(3)表示・SDS交付等の危険有害性情報伝達の促進等について
(4)その他


○議事

○増岡専門官 それでは、定刻になりましたので、ただ今より「第1回胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会」を開催いたします。
 本日は、大変お忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。開会に当たって、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長の森戸より挨拶申し上げます。
○森戸化学物質対策課長 化学物質対策課長の森戸です。どうぞよろしくお願いいたします。各委員の皆様方には大変お忙しい中、委員をお引受けいただき、また、本日御参集いただきありがとうございます。
 皆様方御承知のとおり、昨年以降印刷事業所において、洗浄に従事する労働者における胆管がんの発症が、相次いで明らかになったところです。
 厚生労働省では、この原因となった1,2-ジクロロプロパンについて、リスク評価の結果に基づき、特定化学物質障害予防規則の対象として、局所排気装置の設置等の発散抑制のための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等を義務付ける労働安全衛生関係法令の改正を行うこととしたところです。
 しかしながら、1,2-ジクロロプロパンのほかにも、労働安全衛生法に基づく特別規則の対象でない化学物質に起因する健康障害等が発生し、管理の必要性が事業者に認識されてないということも懸念されるところです。
 このようなことから、特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質の管理のあり方について、先日開催された労働政策審議会安全衛生分科会において、審議が行われたところです。
 この安全衛生分科会では、その検討の必要性について了承されるとともに、更に具体的な対策について、学識経験者等の専門家による検討を行うよう、事務局に対して指示されたところです。
 このため、私どもは本日、本検討委員会を設置して、特別規則の対象でない化学物質管理のあり方などについて、御検討をお願いすることとしました。
 本検討会では、10月を目途に検討結果をおまとめいただいて、安全衛生分科会に報告をして、そこで更に、審議していただくことを考えているところです。各委員の皆様方には、御検討方どうぞよろしくお願いいたします。
○増岡専門官 それでは、本日は第1回目の検討会ですので、参集者の御紹介をさせていただきたいと思います。
 資料1「開催要綱」がございますが、その裏面に別紙ということで、参集者の名簿がございます。この名簿の順番に御紹介をさせていただきたいと思います。
 株式会社ヒキフネ取締役工場長の芦辺様です。
○芦辺委員 芦辺義明です。よろしくお願いいたします。
○増岡専門官 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟常任執行委員の石川様です。
○石川委員 石川徹です。よろしくお願いいたします。
○増岡専門官 一般社団法人日本化学工業協会労働安全衛生部会長の大谷様です。
○大谷委員 大谷成輝です。よろしくお願いします。
○増岡専門官 日本大学大学院理工学研究科教授の城内様です。
○城内委員 城内博です。よろしくお願いします。
○増岡専門官 日本化学エネルギー産業労働組合連合会副会長の平川様です。
○平川委員 平川純二です。よろしくお願いいたします。
○増岡専門官 近畿大学法学部教授の三柴様です。
○三柴委員 三柴丈典です。よろしくお願いいたします。
○増岡専門官 独立行政法人労働安全衛生総合研究所研究企画調整部首席研究員、配布しております名簿の片書きが古いものになってございますが、宮川様です。
○宮川委員 宮川宗之です、よろしくお願いします。
○増岡専門官 DIC株式会社レスポンシブルケア部法規制担当課長の山口様です。
○山口委員 山口忍です。よろしくお願いいたします。
○増岡専門官 また、本日は参考人として、日本化学工業協会常務の庄野様に参加していただいております。
○参考人 庄野です。よろしくお願いいたします。
○増岡専門官 引き続きまして事務局ですが、先ほど挨拶しました、化学物質対策課長の森戸です。化学物質国際動向分析官の永田です。
○永田分析官 永田です。よろしくお願いします。 
○増岡専門官 私は中央産業安全専門官をやっております増岡と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、カメラを持った記者の方がいらっしゃいましたら、カメラの撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 また、本検討会の座長ですが、資料1の「開催要綱」にありますとおり、三柴委員にお願いしています。つきましては、以降の進行については、座長にお願いいたします。
○三柴座長 改めまして三柴です。よろしくお願いいたします。座長職は初めてですが、人の命と健康に関わる古くて新しい重要なテーマですので、有意義さとスムーズさの両立を旨として、議事に当たらせていただきたいと思っております。先生方の御支援、御協力なくして成り立ち得ませんので、是非よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入る前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○増岡専門官 それでは、次第のほうに「資料1~資料13」までと「参考資料1~4」まで記載してございます。資料1「開催要綱」、資料2「労働安全衛生関係法令における主な化学物質管理の体系」という1枚紙がございます。また、資料3「印刷事業場における胆管がんにかかる対応について」ということで、両面刷りの1枚紙がございます。資料4「印刷業における有機溶剤中毒予防規則等の自主点検結果」の1枚紙があります。それから資料5「胆管がん事案に見られる化学物質管理上の課題」ということで、1枚紙がございます。資料6「論点(第1回)」ということで、両面刷りの4頁のものがございます。それから資料7「化学物質管理に関する海外の規制との比較」ということで1枚紙になっています。資料8「リスクアセスメントの実施状況」これも1枚紙です。資料9「譲渡者によるSDSの交付状況」、これも1枚紙です。それから資料10「ユーザーにおけるSDSの入手状況」これも1枚紙です。資料11「リスクアセスメントが不適切であったために発生した化学物質中毒等の例」ということで、これは2枚ものの3頁のものがございます。それから、資料12「労働安全衛生関係法令における危険有害性情報伝達制度の概要」これも1枚紙です。資料13「化学物質取扱事業者への支援措置」ということで1枚紙です。それから、参考資料として「労働安全衛生法関係条文」というもので綴りがございます。参考資料2「リスクアセスメント指針のパンフレット」ということで、パンフレットのコピーがございます。参考資料3「海外規制等の関係条文」という綴りがございます。参考資料3の所で、一部漏れがございまして、「参考資料3追加」という両面刷りの1枚紙をつけています。それから、参考資料4「海外の危険有害性情報伝達制度の概要」ということで、横になっている4枚綴りの資料がございます。以上です。資料に漏れ等がございましたら、事務局までお申し出ください。
○三柴座長 それでは、ここまでで何か御質問ございますか。それでは、1つ目の議題から順に、事務局から説明をいただいて、それに続けて検討をしてまいりたいと思います。
それでは、議事に入ることにいたします。次第にありますように、議題は3つございますが、本日は第1回目ですので、現行の規制の概要と本件等の端緒となった胆管がん問題の概要について、事務局より説明をお願いいたします。
○増岡専門官 それでは、資料2から資料5までを御覧いただきたいと思います。まず、資料2ですが、こちらは、労働安全衛生法の関係法令における主な化学物質管理の体系ということで、現行法令における化学物質管理の体系について簡単に概略をまとめたものが載っています。真ん中に三角形の絵がございまして、これがいくつかに区切られておりますが、これは上からより有害性又はリスクが高いものの順に物質等が並んでいるというものです。右側に「規制の程度」ということがありますが、この真ん中の三角形の絵に対応するような形で、どのような規制がなされているのかというのを示したものが、この「規制の程度」の絵ということになります。
 まず、いちばん厳しい所が丸1とある所ですが、この石綿等8物質については、製造を禁止しております。また、その次の区分の丸2で、「健康障害多発、特にリスクの高い業務あり」ということで、PCB等を含め114物質となってございますが、労働安全衛生法の下に「有機溶剤中毒予防規則」等の特別の規則がございまして、この特別規則の中で、規制をしている物質ということで、局所排気装置等の工学的対策であるとか、保護具の使用、健康診断、作業環境測定等を義務付けているというものです。
 こちらの特別規則の対象114物質のうち、PCB等7物質については、更に製造が許可制となってございます。
 それから、次の区分丸3で、日本産業衛生学会、又は米国のACGIHで許容濃度の勧告等がある物質ということで、640物質ございまして、この640というのは、この上にございます特別規則の対象114物資を含んだ数となっておりますが、こちらの640物質については、譲渡提供者に対して、SDS、化学物質の有害性等を示した安全データシートの交付を義務付けております。
 また、その下に、「全ての化学物質」ということで、約6万物質ほどございますが、全ての化学物質を対象とした規制としては、リスクアセスメントを努力義務とするほか、労働安全衛生規則の中に、一般的健康障害防止措置ということで、代替化等の有害原因の除去ですとか、局所排気装置の設置等、ガス等の発散の抑制、又は、保護具の備付け等について、事業者が必要性を判断して必要な措置を講ずるという規定がございます。
 また、特別規則への規制については、この三角形の絵の左側のほうに少しはみ出た所がございますが、国が2段階のリスク評価を行いまして、その中で特にリスクが高い業務があるというようなものについては、特別規則の中で規制をする、というような体系になってございます。
 次に資料3ですが、こちらは「印刷事業場における胆管がんに係る対応」ということで、昨年3月の労災請求から端を発して、印刷事業場における胆管がん事案というものが明らかになってきたということです。
 こちらの取りまとめの時点が6月30日ということで、数字が一部古くなってございますが、労災請求がこの時点で74件、現状の数字ですともう1人増えて75人となってございますが、請求が出てきていて、こちらについては、順次労災の認定の方を進めているという状況です。
 また、原因となった蓋然性が高いとされた1,2-ジクロロプロパンについては、現在特化則のほうに規制するという方向で、作業を進めているという状況になっております。
 資料3の裏面でですが、こちらは胆管がんとは何か、ということで簡単に概要をまとめたものです。右下のほうに「発がんの分類」ということで、IARCの分類3、分類不能ということになっておりますが、今般の日本の胆管がん事案等も踏まえて、これも今後も見直されていくということも予想されるところです。
 資料4ですが、こちらは、昨年の7月に胆管がん問題の発生を受けまして、印刷事業場1万8,000事業場に対して、自主点検を行ったものの結果です。7,105事業場から回答がございまして、その結果を取りまとめたものとなっております。こちらを見てみますと、「特殊健康診断」、「作業主任者の選任」、「作業環境測定の実施」等について、違反の割合が高くなっている状況が見られます。
 次に、資料5を御覧いただきたいと思います。こちらは、胆管がん問題の発生を踏まえて、どのような管理上の問題があるのかというのを、フローチャートで取りまとめたものでして、原因の方に遡るような形で取りまとめてございます。
 専門家の検討の結果は、長期間高濃度のばく露をしたことによって発症した蓋然性が高いという結論を得たわけですが、なぜ、そのようなことになったのかということを考えていきますと、SDSの周知若しくは、教育がなされていない、又は、ばく露防止・低減対策がとられていない、健康障害の発生が認識されていなかったというようなことが考えられます。
 また、それをなぜということで遡っていきますと、許容濃度など有害性情報を把握していなかったこと、特別規則の対象以外の化学物質については、対応が必要であるということについての認識がなかったということもあるのではないかということ、又は、衛生管理等がなされず、若しくは機能していなかったということで、衛生管理の意識の低さということが指摘できるのではないかと考えております。
 これらの管理上の問題については、この1,2-ジクロロプロパンだけではなくて、そのほかの特別規則の対象でない化学物質の管理についても、同様に考えていかなければいけないだろうということで、資料5に取りまとめさせていただきました。
 また、個別の議論については、資料6以降論点を取りまとめさせていただいておりますので、改めて論点を説明させていただきたいと考えております。
○三柴座長 それでは、ここまでで何か御質問ございますか。
○芦辺委員 資料4の印刷事業場1万8,000社というのは日本全国の印刷事業場の大体どのぐらいの割合なのですか。
○増岡専門官 全部なので、100%となります。
○三柴座長 ほかには、いかがですか。
○大谷委員 資料2でよろしいですか。三角形の右に四角が2つありますよね。これの意味なのですが、リスクアセスメントは、全ての化学物質について行うのですよ、という意味合いを含んでいるということですか。
○増岡専門官 そうです、四角の範囲が右側の三角形の絵と対応するように範囲を示していて、いちばん長い四角の部分は、「リスクアセスメントの努力義務」と「一般的健康障害防止措置」と書いてございますが、これは、全ての化学物質を対象に、リスクアセスメントが努力義務として規定されているということです。また、一般的措置についても、規定がされているということです。
○大谷委員 この隣の四角は、何ですか。
○増岡専門官 その次のもう少し短い四角になっているかと思いますが、こちらは、範囲として見ますと、「産衛学会・ACGIHで許容濃度の勧告あり」ということで、640物質というのがございますが、ここの区切りより上の部分ということで、こちらについては、譲渡提供の際もSDSの交付が義務付けられている、という意味です。
○大谷委員 はい、分かりました。
○三柴座長 それでは、1つ目の議題から順に事務局から説明をしていただき、続けて検討してまいります。事務局から、議題1について資料の説明をお願いたします。
○増岡専門官 議題1の「特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の原則について」です。資料2、資料6、資料7、更に参考資料1、参考資料2、参考資料3を使用して御説明いたします。基本的な議題ごとの論点については、資料6になりますので、資料6を中心に御説明することになると思います。資料6の1.に議題1に対応する論点を記載しております。
 現行規制がどうなっているのかについては、下に【参考】として書いてあります。現行規則では、労働安全衛生規則に、事業者に、有害原因の除去のための代替物の使用等必要な措置を講ずること、ガス等の発散の抑制等のため、局所排気装置の設置等必要な措置を講ずること、また、保護具を備え付けることを義務付けるとともに、労働者に、事業者に命じられたときに保護具を使用することを義務付けております。
 こちらは資料2でいくと、右下にある一般的健康障害防止措置に当たりますが、全ての化学物質について、今申し上げたような措置が規定されています。どのような規制かについては参考資料1の8ページをご参照ください。
上から2つ目に、有害原因の除去第576条とあります。事業者は有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ・・・というところで、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならないということで、化学物質だけではない書き方にはなっているのですが、化学物質についても代替物の使用等必要な措置を講ずることが定められております。
 第577条の中ほどから、空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならないと規定されています。
 第593条から第594条、第596条で、呼吸用保護具等の備付けについての規定があります。第597条では、労働者の使用義務とあります。労働者は、事業者に命じられた場合については、当該保護具を使用しなければならないという規定です。この辺りの規定が、全ての化学物質について定められています。
 資料6の論点に戻ります。
現行の労働安全衛生規則の中では、このように事業者が必要な措置を講じなければならないということが定められているわけですが、実際には健康障害も発生しており、その背景を見ると事業者に管理の必要性が十分に認識されていないことも懸念されるということで、この辺りの講ずべき措置の考え方をもう少し明確にしていく必要があるのではないかと考えております。
 例えば、「欧米における化学物質管理や、ILO条約における化学物質管理のあり方も参考として」とありますが、ここで海外の状況を簡単に御紹介いたします。資料7は、日本と海外(EU、英国、アメリカ、ILO)について、規制の状況を簡単に一覧したものです。中ほどより少し下の所に、「一般原則」とあります。日本の欄を見ると、「有害原因の除去、発散の抑制と保護具の備付け」となっていますが、先ほど労働安全衛生規則の規制について御説明した内容に対応するものです。EUや英国、又はアメリカやILOも同じ措置を定めていますが、諸外国では措置の優先順位があります。まず「有害性の低いものへの代替化」、次に「局所排気装置等の工学的措置により空気中の有害物の濃度を下げる」、次に「保護具を使用していく」という考え方の順番が示されております。
 参考資料3は諸外国で実際にどのような法令の記載になっているかという資料です。参考資料3で、一枚紙を追加ということで入れております。この追加というのは、EUにおける一般原則についてのもので、化学的因子からの労働者の保護に関する指令からの抜粋です。第6条の2の所でアンダーラインが引いてあります。その前段で、「有害性がより低い化学的因子、又はプロセスに置換えることにより、危険有害性化学的因子の使用を避けるもの」とした後段で、「その活動の性質により置き換えによってリスクが除去されることを許さない場合には・・・そのリスクが最低限に低減されることを確実にするものとする」とされており、これらは優先順に下記を含むということで、以下の(a)、(b)、(c)が示されております。(a)「工学的手法による」、(b)「換気等」、(c)「ばく露が他の手段により予防できない場合については保護具の適用」と規定されています。
 参考資料3に英国の例がありあます。12ページに、有害物へのばく露の予防やコントロールということで、使用者は、従業員の有害物へのばく露が防止されること、又はそれが適切に実施されない場合には、十分コントロールされることを保障しなければならないということで、それ以下に優先順位として示されております。(2)に「代替措置」が触れられております。(3)に「次の優先順位も考慮し」ということで、(a)「工学的コントロール」、(b)「換気」、(c)「個人用保護具」が示されております。
 米国の例は15ページです。米国の労働安全衛生の規則ですが、「許容濃度未満の管理」を規定しています。それを遵守するために、「管理的又は工学的措置を最初に実施する」、その後に「達成できない場合には保護具を使用しなさい」と規定されています。
 ILO条約については18ページにあります。第13条で、こちらも優先順位が(a)(b)(c)(d)(e)(f)と記載してあります。最初の方で「化学物質の選定」から、「工学上の管理」、最後は「保護具の使用」です。
考え方としては、いずれも共通した優先順位が示されていることになります。
 こういう海外における管理の基本的な考え方なども踏まえ、論点1の(1)では欧米における化学物質管理、ILO条約における化学物質のあり方も参考として、別紙のようなものが考えられるということで、それを取りまとめたものです。資料6の3ページ目に別紙「講ずべき措置の考え方(案)」を付けております。こちらは、欧米の規定の状況等も踏まえ、一般的と考えられる考え方を事務局でまとめたものです。1つ目は原則的なところで、「事業者は化学物質の製造・取扱いにおいて、労働者のばく露を防止し、又は可能な限り低減する」。
2つ目は「ばく露防止低減対策を講ずるに際して、次に掲げる優先順位で、講ずべき措置を検討し、その検討の結果に基づき措置を決定する」としており、その次から順番を示しておりますけれども、(1)「有害性に関する情報がないものについては、極力その使用を中止するか、又は、有害性に関する情報がある化学物質等のうち、極力有害性が低いものに代替する」、(2)「有害性情報がある場合であっても、有害性が高い物質の使用の中止、又は有害性の低い物質への代替」、(3)「化学反応のプロセス等の運転条件の変更、又は形状の変更等におけるばく露の程度の軽減」、(4)「隔離、密閉又は局所排気装置の設置等の工学的対策」、(5)「上記の措置を講じても十分ではない場合についての保護具の使用」ということで取りまとめております。このような考え方でよろしいのか、御検討いただければと思います。
 資料6の1ページに戻って1の(2)です。これまで説明したのは、化学物質の有害性に着目して整理したものです。一方、爆発・引火性といった危険性についても同様の対応は考えられないかという論点があります。つきましては、有害性に併せて、危険性についても別紙に記載したようなものと同様の考え方が示されるべきかどうかというところで論点に挙げております。
 3点目は、「教育」の問題です。参考資料1の9ページの「4.周知・教育」に、労働安全衛生法第59条の教育の根拠条文があります。「労働者を雇い入れたとき、又は作業内容が変更されたときには、労働者に教育をしなければならない」と定められております。これを受けて、中ほどより下に、労働安全衛生規則第35条とあり、そこに教育すべき内容について規定しております。第1項第1号に、「原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること」とあります。化学物質についても、その危険・有害性取扱いについては教育をしなければならないと定められております。これは物質を制限しておりませんので、全ての化学物質について、それを労働者に使用させるときには、このような教育が必要になってくるということです。
 資料6に戻って、1の(3)です。改めて作業の開始や変更に際して講ずる措置を決定した場合、別紙で示しているような考え方に基づいて、事業者が措置を検討・決定した場合ということですが、こうした場合についても、ノウハウだけではなくて、その措置を講ずべき理由「know why」ということも含め、労働者への周知・教育を行うべきではないかということで、改めて確認をさせていただければと考えております。
 長くなりましたが、議題1については、以上3つの論点について御検討いただければと考えております。
○三柴座長 検討に入ります。小さな論点が3つありますので、順序立てていければと思います。議題1の(1)で、欧米の規制等では、一般原則が示されるとともに、その優先順位が明示されています。この考え方を今回の問題を契機にして、改めて日本でも参照できないかということかと思いますが、御意見がありましたらお願いいたします。
○大谷委員 基本的に賛成です。本日は衛生関係ですが、安全関係の方の機械ごとの対応の仕方というのは、欧米ではスリーステップメソッドというのが確立されています。要するに本質安全、安全防護、管理の手法、この順番にのっとってリスクを下げていきます。将に先ほど事務局から提案されたのは本質安全、要は危険な物質でないような形に代替しましょうと。次の安全防護の関連では、局所排気装置を使ってばく露等がなくなる。それでもどうしてもできないときには、管理の手法と、マニュアルで対応する。それで、最後の最後に保護具を使う、というものの考え方は非常にリーズナブルであるし、労働衛生の様々な教育でもその順番に対策を打つのですよ、ということが色々な講習会等でも示されておりますので、是非この機会にそれを関係付けるのは必要ではないか。
 先ほど説明がありました安衛則の第576条、第577条、第593条、第594条、第596条というのは将にそれを言っていて、それを並列的に書いているものだから、それを読む者としては、「何を優先的にやるのか」ということは明示されていなかったと思うのです。ですから、第576条、第579条というのは何が書いてあるかというと、本質安全、安全防護、管理の手法ということで書かれているわけですから、それを順番立てて示すことが、理解がよくなる方向ではないかと思います。そのように感じました。
○三柴座長 他の委員はいかがでしょうか。ないようでしたら、議題1の(1)については、委員の方の御賛同を得られたと考えてよろしいでしょうか。
(了承)
○三柴座長 ありがとうございました。(2)に移ります。(2)は、同じようなリスク対応の考え方を、爆発等の防止にも応用できないかという点です。この点について御意見をお願いいたします。
○大谷委員 私は、爆発も同じような論理で考えられると考えています。爆発には、爆発3要素があります。可燃物、支燃物、着火源の3つがそろうと火災や爆発になります。この3つがないような形のものを持ってくれば、それもある面では本質安全となります。
 それでは、2要素除去をするとどうなるかというと、かなり確実的に爆発は防げる。3分の2というと、大体60~70%ぐらいで爆発火災が防げるということです。
 1要素除去、着火源だけを取るというのが全体の3分の1、ウエイト付けはあるかもしれませんけれども3割程度しかないという形で、着火源1要素除去では非常に事故が多いというのはよく言われていることです。そのようなものの考え方というのは、機械の安全もそうだし、衛生もそうだし、爆発も同じような論理構成で対策として考えられるのではないかと個人的には思っています。
○三柴座長 他の委員の方はいかがですか。
○平川委員 危険物と化学物質の取扱いを本当にうまく噛み合わせて話ができるのかというのは少し疑問があります。化学物質の取扱いについて、厚生労働省の関係の労働安全衛生法でいくと、毒性を中心としたものの見方というのがあります。一方で危険物は、危険物の取締りの中で対応すべきことなので、本当に噛み合って、体系立っていけるのかというのは、やれないことはないと思うのですが、元々化学物質管理は毒性をもとに、人体への影響とか、環境への影響が考えられて進められてきたものに、いきなり危険性、爆発性が入っていいものか。そんな印象があります。
○三柴座長 危険性、リスクと毒性との関係についてどう考えるかという問題提起がありました、この点について事務局から何かお考えはありますか。
○増岡専門官 まだ具体的なところではないのですが、リスクアセスメント指針を行政において示しております。その中でリスク低減措置の考え方を示しております。その考え方というのは、今回論点の別紙で示しているものであったり、欧米の管理の基本で示されているような考え方であったりと、基本的には共通しているということで示させていただいております。それらの中では、化学物質の関係でも有害性だけではなくて、危険性についても同様となっており、これを踏まえて基本的な考え方は示させていただいております。具体的にどこまで書けるのかということはありますが、基本は共通しているものと考えております。そこは、また次回の検討会で、危険性についても同じような考え方で示せないかというところで、資料は用意させていただきます。
○三柴座長 毒性を含めた、そもそも物質が持つ健康障害の問題と、危険性の問題の関係についても、基本的な理解の共有は必要になると思いますので、その点については事務局の方で改めて考え方を次回お示しいただくことでよろしいでしょうか。
○城内委員 御存じのように、日本だと危険性については消防法があって、火薬取締法があってとなっていると思います。欧米ではというか、危険物輸送の方ではかなり危険物についての管理をどうするかとか、パッケージングをどうするかという考え方があって、それはGHS等にも反映されています。日本の消防法の施設要件みたいな条項と、労働者の安全をどうするのか、危険物の輸送はどうするのかを横並びで見て、日本の法令の体系はどうなっていて、何が足りないか。どういう規定にリンクさせていいかということで比較検討すれば、ある程度このようにしていけばいいのではないかというのが出てくるような気がしますので、是非そこの横の検討をしていただければと思います。
○三柴座長 その点も踏まえた考え方について、事務局の方で次回までに資料等を用意していただくようお願いいたします。この点は以上として、また何か御意見があれば後で頂ければ幸いです。3点目ですが、know whyを含めた労働者への周知・教育の問題について、御意見をお願いいたします。
○山口委員 この論点の内容に関しては、教育を行うべきではないかということも含めて問題ないと考えております。一方でその教育は誰が行うのか、どういう教育を行うのか。事業者でも、ある規模以上はある程度できていたと思うのですが、ある規模以下になってきた場合に、それを行うことが非常に難しいという現実があるのではないかと考えられます。
 我々は、労働安全衛生法だけではなく、色々な法律に対応しているわけです。一般の方だと、例えば自動車を運転するかと思います。そういう中で、繰り返し国が再教育の機会を与える、といったようなものは何かあるのではないかと思うのです。労働安全衛生法の中でも、衛生管理の資格を取ったりしていくということはあるのですが、資格を取ったらそのままというようなことが多々あるのではないかと思います。
 中小企業を見ていったときは、最初はちゃんとやろうという努力もするのかもしれませんが、日々の努力の中で、業務の中ではどうしても疎かになるところが出てくるので、その教育のさせ方、又はしてもらうやり方をもう少し具体的にする。こういう観点も含めてやることもそうなのですが、更にプラスでこういうことをやったらどうかということを入れていければ良いと思います。
○三柴座長 特に中小企業では、具体的なやり方がはっきりしないと、なかなか進まない部分があるのではないかという御意見でした。ここで出された論点が、事業者自ら自分の所のスタッフを使って教育することを想定されているか、それとも外部、又は公的機関等での教育も視野に入れているのか、その双方なのかという点について事務局からお示しください。
○増岡専門官 基本的には事業者が自ら行うというところがあろうかと思います。特別教育等でもそうですが、事業者が教育を行うことになっております。自分の所で教育を行う実務者がいないとかいろいろな事情がある場合については、外部の公的機関等の教育を実施している所を活用することも可能になっています。その責務はもちろん事業者が負っているわけですけれども、外的な機関のリソースを使うことも当然あり得ると考えています。
○三柴座長 そうすると、内部で行う教育が第一義ということですから、そこでどう分かりやすい、教育する側も、される側にも分かりやすい方法を示せるかということが山口委員の問題提起の理解になってくるかと思うのです。この点について、他の委員から知見なり御意見があったらお聞かせください。
○宮川委員 教育方法のツール等を、国等が幅広く提供し、中小の事業場にも使いやすいものをサービスで提供するというのは非常に重要なことかと思います。本日配布された資料4とか資料10を見ると、本来義務でやらなければいけないことがやられていない。ここはサービスうんぬんというよりは、行政当局としてきちんと指導、場合によってはもう少し強い手段を講ずる場合も必要なのかという気がいたします。
 今回の提案にあるものは、いずれも合理的なものだと思うのですが、実態としてそれを進行させるときに、ただサービスの手段を用意するだけでよいのか、もう少しそれなりの規制たるべき方法もあるような気がいたしますので、サービス的なものを提供して終わりということにはならないようなところも少し心掛けていただければと思います。
○三柴座長 既に現行法でも、教育は義務として規定されていることだから、本来できていなければおかしい話なのだけれども、実際に調査をすると、残念ながらそうとは限らないという状況や、今回生じた胆管癌の問題等を踏まえて運用ないし規制そのものについて強めていく方向性もあり得るけれども、一方でそれが実効性を持つように、分かりやすい教育の在り方について何か指針を出せないか、ということがここで出された見解かと思います。他の委員から、加えるべき点はありますか。
○城内委員 この論点は(1)(2)(3)と分かれていて、別々に論じなさいというので少し困るのです。実は(2)も(3)も(1)も同時に進めるのです。そうすれば、リスクアセスメントの情報共有も一緒に進めていかなければいけない話なので、そういう中で労働者が参画すれば、それは周知・教育もかなりの部分がされていくのだと思うのです。議論していく上では仕方がないのだろうと思いますが、ここはここで措置を決めましょうということになれば変な話になるので、もう少し全体が見えてきたところで、それではどのようにしましょうかということを議論したほうがいいかと思っています。
○三柴座長 城内委員の御意見は、要は(1)(2)(3)と論点が分かれているけれども、実は(1)に収斂する問題なのではないかという問題提起であったと思います。その点は私も同様の感想を持ちます。ただ、(1)を実効あらしめるために、その各論として特に(2)(3)が注目されるのではないかという趣旨で提起された論点かと思います。その重要性については、この検討会の委員の方々のご認識を得られたと理解させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○平川委員 労働者への周知・教育という点で、命と健康は自ら守るという意識が一番重要で、やらされているという感じではなくて、自分たちで進んで理解していこうということが重要です。資料11に、取扱いの不適切でこんなことがあったという事例も出されています。なるべく具体的に、扱っている化学物質がどういう使われ方をすると、どのようなことが過去に起きたかということを、一人一人に周知すれば、これは何とか対応しましょうという浸透度がすごく図れると思うので、できればそういう失敗事例ではないのですけれども、過去の事例等をうまく伝えられるような仕組みがあってもいいのかと思います。
○永田分析官 城内先生から御指摘があった、各自リスクの評価をやっていく過程で、当然安全衛生委員会などいろいろな場で労働者の代表や、主要なメンバーは関わっていくことは大事だと思います。そういう意味での労働者の参画というのはあります。
(3)はどちらかというと、全員の労働者にちゃんと周知をするにはどうしたらいいかということで、(1)には入っているのだけれども、みんながちゃんと知っていなければいけないということで、どう教育するかということで別記させていただいております。ですから、(1)に入っていないという意味ではなくて、そこは当然入っているのですが、一人一人がちゃんと知っていないと駄目ですよね、ということで(3)を書かせていただいています。元々の趣旨はそういうことなのですが、ただ、先生のおっしゃったことは十分分かりますので、そういう点でまた御議論いただければと思います。
○三柴座長 私からも一言発言させていただきます。労働者への情報の伝達ということも、情報伝達の仕組みを考える上で基本になると思うのです。実際に誰がどのように伝えるかということを考えると、枠組みを整備しただけでは実効性を担保しきれない場合もあると思いますので、同じ情報伝達にしても、その伝え方を分かりやすく示すことで、労働者自身に当事者意識を持ってもらう必要が生じるかと思います。確かに、そのための仕組みの1つとして、安全衛生委員会等もあるわけですが、より根本的に、特に労働者が自発的に安全衛生の勉強をして、意見を出していくような前提条件を整備するための取組も必要なのかなと思います。
 それから、その職場に詳しいベテランの方というのは、仕組みの問題とは別に人の問題として必要になってくるかと思いますので、そういう点についても検討されてもいいのではないかとは感じます。論点1について、他にはよろしいですか。
○芦辺委員 実際の職場ということで、中小企業の立場として、例えばこれだけ労働安全衛生の法律の規定があるよと国で言っていながら、このように現場ではやられていないというか、やっていない事実がほとんどです。事業者がそういう認識を持って予防の措置を取っているかどうか、積極的に従業員に教育させるかというのは、小さい事業場ではそのようになっていないのではないか。だからこそ、胆管がんの問題が出てきたのではないかと思うのです。それは、当然事業者が最初に認識していただかなければいけないのは当然なのです。先ほどある委員が言われたように、規制を知っていてやらせないというのはとんでもないことなので、やはり罰則は重要なことだと思うのです。きちんと教育させるものがあるのだったら、小さい事業場もちゃんと衛生委員会を持って、今は人体に対してこのような影響があったり、緊急時にはこういう対応をするのだということを細かく教育しているかというと、10万8,000事業者の中ではおそらくないのではないかと思うのです。
 そこを徹底させるためには、人体への影響があるかないかということは、事業者にSDSはあるかもしれないのですが、それを通して危険な作業だということを周知させるようなことを、やっている人達は言われない限り分からないと思うのです。「ちょっとにおうね、だけど換気がないね、こんなのでいいのかな」。「いやいや大丈夫だよ、これは、これだけの品質を保つのに重要なのだから。これだけ換気がない所でやらないと良い印刷ができないんだ」という現実もあると思うのです。納期に迫られたり、品質を迫られたり、そこはバサッと法律で切って、「こういうことをやっていないからいけないね」ということはあるのでしょうが、もっと細かなフォローというのか、そこまで行けるとこういう事故も未然に防げたかなという気もあります。
○三柴座長 私自身も、認識に共有する部分がありますが、その点については、論点3の(2)で改めて情報提供していただいた上で論じたほうが建設的な面もあると思いますので、いったん先に進行させていただいてもよろしいでしょうか。
○大谷委員 資料6のタイトルの1番目が、「特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の原則」と書かれています。原則論を言うのであれば、リスクアセスメントが1番目にあって、それに対するリスクの高いものから(1)は対策の話をされていますよね。要するに、リスクの高いものについて、どうやって対策を打っていくのですか。そのときには、当然ながら本質的に安全のほうがいいという形をやっているので、原則論を言うのであれば、まずその0番目として、リスクアセスメントがなければいけない。
 それは、安衛法第28条の2で、リスクアセスメントを努力義務で規定していますが、ここをもう少ししっかりと指導をしていくことがまずあって、それから対策はどうするのかという対策の順番はこうありますよね、という形のところをもう少し情報として出していかないといけないのではないかと思います。
○三柴座長 議題2の点について触れていただいたと思いますので、議題2に移らせていただきます。議題1については、既に現行法で規定された内容の組換えという面もありますので、それをどうやって現場に実効たらしめるかという観点で検討させていただいたと総括して議題2に進ませていただきたいと思います。議題2について、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○増岡専門官 議題(2)「危険有害性及びばく露の実態に応じた化学物質管理のあり方について」ということで、資料6では論点2です。「特別規則の対象でない化学物質についても、その有害性の評価を踏まえ、上記1の考え方に基づく適切な措置が実施されるようリスクアセスメントが必要となるものはないか。また、ほかにどのような措置が考えられるか」ということで、ここにこのように記載した趣旨としては、先ほど大谷委員からも御指摘がありましたように、リスクアセスメントについては全ての化学物質を対象に努力義務ということで定めているわけですが、その中でも、特別則の対象ではないのだけれども、特にリスクアセスメントの必要性が高いといいますか、重要性が高まってくる物はないだろうかということで書いております。また、上記1は先ほど別紙で示しております「講ずべき措置の考え方」ですが、このほかにまた考えられるものがあれば御提案いただければということで、論点2に掲げております。
 論点2を御検討いただくに当たり参考にしていただく資料ということで、資料8から11について、説明いたします。資料8は、リスクアセスメントの実施状況ということで、アンケート調査の結果になります。平成18年と平成23年のデータが記載されております。全体的に見ていただくと、わずかではありますが、平成18年より平成23年のほうが実施率が上がっているということと、また事業場の規模が大きいほど実施率が高くなっているという傾向が見られます。
 資料9と資料10は、リスクアセスメントを実施するに当たって、危険有害性情報が基本になってくるわけですが、それの交付又は入手の状況ということで、こちらもアンケート調査の結果を記載してあります。
 資料9は、メーカー等、SDSを発行・譲渡する側について、その交付がどの程度なされているのかを示していまして、規模が大きい事業場はかなり提供しておりますが、規模の小さい事業所においては、その交付の実施率が低くなってくるという傾向が見られます。
 資料10は情報の伝達を受ける側で、化学物質を使用しているユーザー事業場におけるSDSの入手状況を示しております。こちらについても、規模が大きくなるほど入手状況の割合も高くなっているという傾向が見られます。
 資料11は、リスクアセスメントが不適切であったために発生した化学物質中毒等の例をいくつか示しています。これは平成24年に発生した化学物質に起因する中毒等の災害、67件について分析を行ったものです。この67件の災害のうち、労働安全衛生法57条の2に基づくSDS交付義務対象物質を起因物とするものが47件ありました。そのうち30件については、リスクアセスメントが未実施、又は不適切であると認められるものです。また、このSDS交付義務対象物質47件のうち、特別規則の対象の物質と対象外の物質がありますが、特別規則の対象外の物質に限定して見ると、SDS交付義務対象物質が起因物であったものが17件ありました。そのうち12件で、リスクアセスメントが未実施又は不適切であったということで、SDSの交付を義務付けられているような物質であっても、災害の3分の2程度については、リスクアセスメントの実施状況に問題があったのではないかと考えられます。
 事例は12件ほど並べてあり、時間の関係もありますので、幾つかピックアップして紹介いたします。1番目の塩化ホスホリルですが、これは滴下して反応させるような作業を行っていたわけですが、その際にホースが外れて、被災者が化学品を浴びてしまい、その後、体に付着した化学品を洗い流そうと思って浴槽に飛び込んだところ、水と反応して発生した塩化水素を更に吸引してしまったという事例です。ホースの劣化、又はホースが外れてしまう可能性についてはあらかじめ評価されていませんでした。また、化学品を浴びたときに、これは水と反応して塩化水素が発生するということで、被災者は水を避けなければならないわけですが、そういったことについての教育が実施されていないという問題も見受けられました。
 次のジクロロメタンの事例は、有機溶剤中毒予防規則の対象物質ですが、業務としては規則の対象外という事例です。これは洗浄作業を行っていて、その洗浄槽をヒーターで暖めているのですが、その設備の外側で作業していた労働者が蒸発した溶剤にばく露して被災したというものです。有機溶剤が蒸発していって、水位が低下した際の危険性が評価されていなかった、想定されていなかったということ、また、ブザーが鳴るようになっていたのですが、それが機械の作動音に消されて聞こえないような状況になっていたという問題が見られました。
 2ページの上から2つ目、2-イソプロポキシフェニル-N-メチルカーバメート等に起因する災害ですが、こちらは鶏舎内の害虫駆除のために噴霧作業をやっていた際に、保護衣を透化して皮膚に接触してばく露したというもので、化学品の有害性などを評価に基づく適切な保護具が選定されていなかったという問題がありました。
 次のリン化アルミニウムの事例は、事業者があらかじめ毒性を把握していなかったということで、適正な呼吸用保護具を使用させていなかったという問題がありました。
 次の塩化ベンジルは、反応槽で撹拌反応を停止した際に異常反応が確認されたということで、冷却水の投入等をしたのですが、温度が更に上昇したということで、労働者が確認に向かったところ、発生したガスが噴出して、それにばく露したというものです。こちらも異常反応が発生した際の想定がなされていなかったということがいえる事案でした。
 3ページの上から2つ目のトリエチルアミンの災害は、反応容器更新のためにということで、中の圧抜き作業を行っていた際に、その圧抜きが不十分な状態でバルブを取り外したところ、中身が噴き出してきて薬傷を負ったというものです。こちらも残圧等の処理に関する作業手順が定められていなかったという問題がありました。
 3ページ下から2つ目のオゾンの事例は、滅菌作業でオゾンを使用していたのですが、SDSを入手しておらず、ガスの排出のための換気装置も設置されていなかった。また、保護具についても、防毒マスクを使用させており、オゾンに対応した呼吸用保護具になっていませんでしたが、不適切な保護具使用ということで、これも適切なリスクが評価されていなかったと認められる事案です。
 以上のように、化学物質の中毒等の災害を見てみると、リスクアセスメントが実施されていない、不適切であったと考えられるものが多く見受けられるところです。災害の発生状況なども踏まえて、論点2について、リスクアセスメントが特に必要となるものがないかというところで、御意見を頂ければと考えております。
○三柴座長 議題2のリスクアセスメントの必要性について、御検討をお願いしたいと思います。今、事務局から御説明いただいたところからも、リスクアセスメントという概念がほかの論点にも様々な形で関わってくる、その基礎にもなり得るということがよく理解されるように思われますが、委員の先生方から御意見をお願いいたします。
○宮川委員 質問です。資料9と資料10ですが、リスクアセスメントするにおいても重要なSDSの交付状況、又は入手状況のデータはいただいていますが、ここで母数になるのは57条の2の通知対象物質を母数とした、つまり義務が掛かっている物質のうち、資料に示された割合の事業場しかやられていないということなのでしょうか。それとも努力義務の物質も含めて、又はそうではなくて、全部の製品群を母数としての計算でしょうか。
○増岡専門官 これはアンケートの調査結果なのですが、特に物質を指定してということではありませんので、その意味では化学物質全般ということになります。
○宮川委員 もし57条の2の通知が義務となっている物質について、これだけしかやられていないのだとすると非常に困った問題で、制度の枠組みをどうしたらいいかというよりも、まさに義務をきちんと守らせるということかと思いましたので、念のため確認させていただきました。
○城内委員 質問なのですが、資料11の事故例で、リスクアセスメントはやっても事故は起き得ると私は思っているのです。つまり、何が聞きたいかというと、リスクアセスメントはしました。だけど、事故が起きたときに一番肝心なのは、次の大きな項目の3にも関わるのですが、労働者が事故発生時にどのようなことが起きるか知っているかということかと思います。つまり、物質のハザードを知っていたかどうかということのほうが重要かと思っているので、こういう調査をしたときに労働者がそういうことを知っていたか知っていなかったかというのは、調査項目に入っているのでしょうか。
○増岡専門官 それは実際、事例によって記録が残っているものと残っていないものがあります。実際の災害調査の現場では広くいろいろと調査をされているとは思うのですが、本省に報告いただいているものですと、全ての情報が載っているわけではありませんので、こちらで報告を受けている範囲内では労働者への周知・供給の状況が分かる事例と分からない事例がありました。事例の中にも幾つか記載してありますように、中には労働者に対しての有害性の情報の伝達であるとか、又は教育がなされていなかったものも見受けられるところです。
○城内委員 分かりました。
○三柴座長 ここでリスクアセスメントについて改めて論じる意味は何かということですが、既にご案内の通り、努力義務としては安衛法第28条の2で既に規定されているわけです。リスクアセスメントをすれば100%災害防止できるかは別問題としても、リスクアセスメントとほかの論点、とりわけ1の(1)で示されたような原則等を関係させることによって、かなり防止の確率を高められるとすれば、重要な要素であるリスクアセスメントについて、いま一度徹底を図り直すという措置が必要かどうか。既に定められているものへの上乗せ的な面が必要かどうか。その点を委員の方々に論じていただきたいと思います。
○宮川委員 先ほどから気になっているのは努力義務という言葉なのですが、法律の専門ではありませんのでよく分からないのですが、そのこと自体をやらなかったからといって、特段の罰則がないけれども、やってくださいと法律に書いてあるのが努力義務というように理解をしております。その努力義務をやらなかったときに、やっていれば防げた事故が起きたときに、その後の対応、これは公法上の規制、処罰、あるいは民法上の損害賠償等において、努力義務に対する違反があったかどうかということで、事実上、差がつくようなことがあるのでしょうか。もし、それもないのであるとすると、一体、努力義務はどれほどの効果があるのだということで、多少疑問に思う方がいると思います。もしそこのところが、努力義務は、義務と言ってもそのこと自体を守らなくても特別の罰則はないけれども、トータルに考えればそれなりの社会的なペナルティが色々とあるのだということが、もう少し周知されれば、世の中の対応も変わってくるのかなということで、その辺を法律的な考え方と世の中の実態、それから努力義務で規制を掛けていくときの有効性について、私はちょっと疑問に思っているものですから、その辺が少し分かっている先生がいらっしゃいましたら御意見を頂くと助かると思います。
○大谷委員 努力義務の私の認識なのですが、努力義務ですから、この労働安全衛生法で罰せられることはないと思います。ところが、一方、事業者には安全配慮義務がありますよね。一応、努力義務でもう公になった文書に対して、それについてできなかったということは、安全を予知・予見可能であった状態にあるわけですから、それで何もしなかったということは安全配慮義務違反という格好になって、それは民事になろうかと思います。そういう格好で、結果的には事業者は罰せられるという形になりますので、努力義務であったとしても、それはもう強制法規と同じような形で考えて進めるべきではないかと、私は思っています。
○宮川委員 としますと、リスクアセスメントが努力義務というのはそういうことなので、きちんとやらなければいけないという周知を徹底するのが非常に重要なことになると思いますし、これはリスクアセスメントだけではなくて、SDSの交付についても、現在義務がかかっている640以外の物質についても同じようなことがあることを提供者及び譲渡を受けるほうと、両方に周知していくということで、それなりの効力があるということであれば、そこを十分詰めることが必要かと思います。
○三柴座長 法律論が専門ですので、少し発言させて頂きます。まず、資料7を再度御確認いただくと、リスクアセスメントについて、日本は努力義務にしておりますが、EUやイギリスでは、義務としているわけです。そこをまず御確認いただく必要があるかと思います。ご案内のとおり、日本で努力義務という場合、罰則であったり、具体的な制裁を課したりということはできない。たしかに、監督官の指導の根拠になるとか、関係団体等に周知を図る根拠になるとか、いろいろな意味があるとは言えますが、罰則の裏付けはなく、特に中小企業に対する実効性に問題を抱えやすい。また、立法の時点で、ゆくゆくそうした措置が実効的で、対策レベルをあげた方が良いと判断されれば義務化される可能性も持って策定されることが多くあります。他方、民事はまた全然別の発想で動いています。たしかに、努力義務規定でもあれば過失や違法性を言い易くはなりますが、一番重要なのは被害の予見可能性なので、それが過失責任を認める上での障害になることが多いと言えます。。もっとも、安全衛生法のような法律も、民事判例の動きを意識しながら義務化を含めて整備が進む面はあると認識しています。
 そこで、改めていかがでしょうか。現状、努力義務という形式になっているものなのですが、リスクアセスメントというのは要は手続論であることを踏まえ、ここをもう少し規制強化することで、実態というよりも手続を進めていくという対策の必要性について、どうお考えになるでしょうか。
○山口委員 企業としては、当社も含めて将来的に何かが起こったときの問題から考えると、どんな経営者であっても、努力義務であっても、それに向けて頑張っていこうという姿勢は常に持っているのではないかと思います。ただ、それが十分にできる企業と、できない企業という言い方はおかしいのかもしれませんが、それだけの余力のないところが大きく存在するのかと思います。規制をただ強化するということ自体は私は反対なのですが、今の規制、今の努力義務自体がどのぐらい事業者に認識されていて、努力義務ではなくて絶対的な義務だったらやるけれども、努力義務だからやらないということではなくて、努力義務までやれるだけの手が回っていないなどといった事情が非常に多いということが、現実にはあるのかと思います。一方、SDSの配布状況とか譲渡者を考えたときに、640物質の義務の物とそれ以外の物も含めたことを考えたときに、資料9, 10で示された配布状況は非常に履行率が高いのではないかと私は逆に思うのです。普通、努力義務でやらなくていいと思ったら、こんな配布率には絶対ならないと思うのです。流通している物、640物質がどのぐらいあるのかという割合が分かりませんが、こういうことの努力を今までもしていっていて、その過程にあるのではないかと思いますので、規制強化という側面で話をするのではなくて、そういうことをやらなければいけないと、みんなに認識をさせていくという方向の、例えば教育等の義務化とか、定期的に3年に1回、例えば同じようなリスクアセスメントの教育をみんな受けるとか、そういったみんな知識が上がるような方法での施策の義務化というのであれば実効性があるのかとは思いますが、ただ制度だけ、リスクアセスメントをやらせることを義務化することではないのではないかという気はいたします。
○三柴座長 例えば資料11で示されたような具体例について、山口委員は教育の強化であるとか、そういう方法をとったほうが防げた可能性が高いとお考えですか。
○山口委員 高いと思います。つまり、労働者が実際にやっていったときに、例えば間違えて突っついて物質が飛び出してきて浴びてしまったとか、そういった事例が非常に多いと見えますので、そうすると、これはただ化学物質を知っていたからとかいう話以前の問題もいろいろあるのかと思いますし、総合的に化学物質をどう扱っていかなければいけないかというところを労働者全体に普及させることが一番必要なのかと思います。それがリスクアセスメントをやる一部の人たちは確かにできるのかもしれませんが、それは多分、全員でやっているとはならなくなると思いますので、方法論はいろいろあるかと思うのですが、リスクアセスメントをやりなさいということの規制の強化というよりは、もう少し違った側面での規制の仕方があるのではないかと思って、こういうのを見てもそのように思いました。
○石川委員 リスクアセスメントの質を上げていかなければならないということで、どの物質が果たして実際にはどんな状況下で、どんな環境下で使われているのか。予想もしなかった使い方とか、状況下の中で使われているケースもあると思うので、そういった事例をとにかく事業者から収集いただいて、それを総合した形でリスクアセスメントの質自体を上げるという努力も必要なのではないかと考えています。
○三柴座長 リスクアセスメントの質を強化することで教育の質も上がるというお考えでしょうか。
○石川委員 はい。
○三柴座長 ほかの委員の方はいかがですか。
○大谷委員 化学物質のリスクアセスメントは、なかなか難しい面があるかもしれないですね。リスクアセスメントで当然ながらハザードとばく露の組合せでリスクの大中をつけるわけですが、今、厚生労働省はコントロールバンド、それが一番良いかどうか分かりませんが、非常に簡便かもしれないですが、この物質のハザードと、その物質を取り扱うときのばく露の組合せで、どれだけリスクがこうなるのというのを、ある意味ではコントロールバンディングで分かるようになっていますよね。それをもっと普及する形の努力をする必要はあろうかと思うのです。中災防等は非常によくやってくれていますが、もっともっと特に中小企業にコントロールバンディングをしっかり教え込むといいますか、そのようなことをしていかないとやはり駄目ではないかと思うのです。
○三柴座長 規制論ですと、べき論とある論と分けて考えるのですが、例えば新しい規制を考えるとしたときに、ある論、現実が全然追い付いて見えないと、いきなり義務化は難しい。だけど、一方でべき論を考えないといけないので、こういう問題が起きたらこうしないといけないのではないかということも規制では考えるわけですが、現状、リスクアセスメントという枠組みで一歩、先に進めるというのは、委員の先生方としてはいかがお感じなのでしょうか。今おっしゃられた質の強化も必要だ、一方で簡便でできる装置も仕組みも生まれてきたという前提を踏まえて、先生方としてはどうお考えでしょうか。現状、まだ回答が出せる段階ではないということなのか、こういう問題も起きたし一歩進めるべきということなのか、いかがお考えでしょうか。
○山口委員 べき論としては、もう既にリスクアセスメントで努力すべきだ、全ての化学物質に対してやるべきだというべき論はあるのですが、それを強化するのではなくて、実際に今リスクアセスメントはやるべきだ。でも、できない人もいるかもしれないから、そこを確実に促して全ての化学物質に対してリスクアセスメントをやらせるような施策が、今後の規制というのかどうなるか分かりませんが、そちらの方向で必要になってくるのではないかと思います。
○三柴座長 現状、職域で取り扱われる全ての化学物質に対して、既に努力義務はあるわけですね。その実効性を高めるために国の打つ施策として、そこから先に進めるということについては、山口委員はどうお考えですか。
○山口委員 先に進めるための方法論という意味ですよね。方法論に関してということになるのであれば、これがいいかどうかは別の話ですが、1つの例として国でリスクアセスメントの授業を受けた人をどんどん作成するような制度を作っていった上で、その人達が3年とか5年に1回、同じような授業を受けながら、教育を部下にしていく、又はみんなにそういうのを取ってもらうことをしていくというように、繰り返しやらせることによって、どんどん広げていくという施策があっていいのではないかと。今そういう施策が多分ないかと思いますので、そういうことで広げていくのがいいのではないかということです。
○三柴座長 ちょっと論点を変えたいのですが、現状、職域に6万種あると言われている化学物質の中で、例えばハザードという視点で見たときに、ハザードが高いと認識され得る物、又は今後の研究の進展で認識されてくるであろう物はあるわけですね。もっと言えば、既にもうかなりハザードが高いと分かっている物について、せめてリスクアセスメントを強化していく、規制面でも強化していくという方向性については、いかがでしょうか。
○山口委員 それは今、現実にやられていることだと思いますし、それこそ先ほどの資料2の三角形の話に乗せる化学物質を次のカテゴリーにも増やすかどうかという議論になるかと思うのです。現実にもう分かっているわけですね。有害性が高いと分かっているわけですから、資料2の一番下の全ての化学物質が、少しずつ上に上がっていくという議論のように聞こえてしまうのですけれども。
○三柴座長 ハザードとリスクは一応、別物ですよね。私が今申し上げたのは、ハザードが高いと分かっている物について、リスクアセスメントの規制強化を図る点にどうお考えかということです。
○山口委員 それはそれでいいと思います。
○三柴座長 それはそれでよいと。
○大谷委員 ちょっと待ってください。ハザードの高い物について、リスクアセスメントをかけるということでしょうか。
○山口委員 ハザードが高い物は、ハザードが高いから対策の優先度が上がって、例えばリスクアセスメントと行っていく、これは国のシステムです。と同じようなことを、ここの中で有害性が高そうな物に対して行っていったらどうかと言われているのかと思うのですが。
○大谷委員 リスクというのは、ハザードとばく露の2つの要因で初めてリスクですよね。そもそも日本の化学物質の管理は、昔からハザード管理からずっと来ていて、それから最近、ハザード管理ではちょっとまずいところがあるのではないかということで、現在はリスクベースになっていますよね。そういう形になっているので、ハザードの高い物質にリスクアセスメントを強要するという考え方は少し違うのではないかと思います。あくまでもハザードとばく露で決まるものですから、ものすごくハザードが高い物質だって、ほんのわずかしか使いませんよというケースだってあるわけです。逆にハザードが低くたって、たくさんばく露すれば当然リスクは高くなるわけですから、弱いハザードの物質でリスクアセスメントしなくていいなどということにしてしまったら、ハザードは弱いけれども、ばく露はものすごい。それが抜けてしまうことになってしまいますよね。それはやはりまずいと思います。
○三柴座長 おっしゃる趣旨はよく分かります。一方で、ハザードが高いということは、要はリスクの2要件のうちの1要件は既に満たしているとも言えるわけですよね。
○大谷委員 リスクはハザードとばく露の組合せですから、ハザードが高くたって、ばく露が小さければリスクが小さいわけです。
○城内委員 多分、リスクアセスメントしなさいといった場合に、日本で言っているリスクアセスメントは、使用する事業所がリスクアセスメントをしなさいという意味でよろしいですね。
○増岡専門官 はい。
○城内委員 だとすると、今、議論にもなっていますが、事業所でどれだけ使っているのか、それはどれだけハザードがあるのか、どういう使い方をしているのかで事業者が決めることなので、行政で網を掛けるときは、この物質については全てリスクアセスメントをしなさいという話にはならないかもしれないですよね。だから、その辺の仕分けは資料6論点の2番のリスクアセスメントではちゃんと明確にしていかないと、実効性はないかなという感じはします。
 それから、コントロールバンディングの話もあったのですが、精緻なリスクアセスメントをこのように化学物質についてはやりなさいというのも現実的かどうかは、やはり少し疑問があります。というのは、事業規模によって、先ほども言ったのですが、取扱い方によって違ってくると思いますので、やり方は結構バラエティがあるかなという気はしますが、リスクアセスメントをしましょうという方向性は反対しません。というか、したほうがいいと思っています。ただ、やり方がというか、網の掛け方をどうするかは難しいと思います。
 EUで全ての化学物質について義務がかかっているというのは、もしかしたらREACHで言っていることの全ての義務化という意味ではないのでしょうか。現場でやるという意味で少しわかりませんでした。
○増岡専門官 ここで書かせていただいているのはEUの話ですが、REACHではなくて化学的因子指令の中でそういう記載をしています。もちろん正確にはそれを受けて、各国が規制をしているという言い方なのでしょうけれども。
○城内委員 分かりました。
○三柴座長 少なくともイギリスについては、一般的に職域で使われる化学物質については、全て網を掛けてリスクアセスメントを義務ということになっていますよね。
○山口委員 現実的に西欧というか、イギリスで、そのリスクアセスメントした証拠書類を例えば提出させたりして、確実にやらされているという形にはなっているのです。努力義務と違いますので、本来やられているだろうということが前提にはあるのかもしれませんが、本当にそれを欧米の場合やられているかというところが、何かあるのかなと。EUにおいて、中小企業も含めて全ての企業でできるのであれば、それは簡単なすごく良い方法がコントロールバンディング以外にもあるのではないかという気がしてしまうのですが、そういうのはどうなのですか。違う話をしてしまいまして、すみません。
○増岡専門官 違反状況は分かりませんが、義務であれば当然、中小企業でもやらなければならないことにされている。コントロールバンディング以外のそういう簡便なものがあるのかどうかはよく分からないのですが。
○三柴座長 委員の先生方の御意見をお聞きしている限り、共通しているのは、要はリスクとして見ても高そうな物質・作業については、リスクアセスメントを強化することがあっても、それはやぶさかではないということですね。そこは共通見解と考えてもよろしいでしょうか。そのリスクをハザードとの関係でどう考えるかについては、再度協議しようという方向性であれば、共通理解を得られますか。
○宮川委員 リスクが高いところについて何々せよというのは、リスクアセスメントをしないとリスクが高いかどうかは分からないので、そこが非常に難しいところです。
○三柴座長 ですので、リスクが高そうなという表現なのですが、そもそもその設定自体が難しいというのは分かるのですが、例えばハザードとの関係で、ちょっと使い方を間違えるとリスクが高いことになりかねないという観点であるとか、要は多くの方々が納得できるような関係性がそこに見出せるのであれば、リスクアセスメントについて、一部、現行の規制よりもステップアップさせていくことについては、おおむね理解を得られるということでよろしいでしょうか。事務局には、まずハザードについては、ハザードが生じる蓋然性が高い物質はどういう物かということ。その考え方と、リスクアセスメントとの関係、リスクアセスメントとして求められる事柄について整理をして頂き、第2回の検討会に資料として御提出いただければと思います。
○増岡専門官 はい。先ほど大谷委員から、リスクとハザードの関係ということで、リスクはハザードと実際のばく露の状況とかばく露量、そういったものの組合せからきますとご指摘頂きました。ご指摘はそのとおりだと思うのですが、例えばハザードでも、有害性がよく分からないものもあれば、はっきり分かっているものもあると思います。そうすると、単純に有害性が高いか低いかということではなくて、有害性が明らかなものについてはしっかりやっていかなければいけないとか、そういうところはあるのでしょうか。
○大谷委員 ですから、現在、有害性はGHS表示で化学物質がある物質を決めれば、GHSの表示で有害性はどのぐらいですという情報は得ることができますよね。あとは、ばく露ですが、どういう使い方をするのかという部分で、その組合せの下でリスクは予想できるわけです。
 今回の1,2-ジクロロプロパンの場合、有害性をどう見るかということですが、ばく露が圧倒的に多かったということで、やはり結局リスクが高かった。あのリスクの高い状況を例えば物質を変えるとか、局所排気装置を付けるとか、そういう各部の対策を打てなかったことによって、健康障害を起こしてしまったという形になっているのではないかと思います。
○宮川委員 結局、本日の検討会のタイトルから考えますと、胆管がん問題を踏まえるということであれば、当然SDSの中で発がん性について一定の評価がされている物質をきちんと見なくてはいけない。ハザードが高い物として、ばく露が高くなればリスクは生じるものとして見なければいけないと思いますので、資料の例示で挙げられたものは、どちらかというと急性の事故的なばく露の物が多かったものですから、そちらも無視するわけにはいかないと思いますが、今回の胆管がん事案を考えますと、やはり発がん性のような重要な健康障害について、分かっているものから先に優先順位をつけるというのが常識的には妥当な方向かと私は思います。
○増岡専門官 ありがとうございます。
○三柴座長 それでは、議題2は以上とさせていただきます。議題3に進ませていただきます。事務局より議題3について、資料の説明をお願いします。
○増岡専門官 資料6の論点3が議題3に対応する論点となっています。こちらは2つ掲げさせていただいております。1つ目が労働者への情報の伝達又はその情報共有という観点からのものです。資料6の4ページに分科会での意見の概要を幾つか記載しています。今回の本検討会の参集者でもある城内委員から御意見をいただいている中で、ラベルによる情報の共有が必要であるとして、それは労働者の権利であり、事業者の義務であり、ILO条約でもそうなっている、労働者への、特にラベルを通じての情報共有について御指摘を頂いております。
 また、三柴座長からの御意見として、情報の基本的な視点は、GHSのような国際的な情報の共有、現場の実態、それからメーカー等からの情報等が視点の縦、横、高であること、ドイツ等においては、労働者の自立的参加の基本方針があるのを御紹介いただいた上で、その国特有のあり方について検討されるべきことについて御指摘いただいております。こういったことを踏まえまして、論点3で掲げさせていただいております。
 その(1)で、化学物質のばく露実態に応じた対策として、事業者によるリスクの程度に応じた措置を適切なものとするためには、労働者との情報共有がその基盤の1つである。労働者及びユーザー事業者への確実かつ分かりやすい情報として、ラベルによる危険有害性情報の共有化を進めるべきではないということで、掲げさせていただいております。こちらの参考として資料12に現行の情報伝達制度の概要として記載をしています。右下にベン図のようなものがありますが、107物質について、譲渡提供時のラベル等の表示が義務付けられています。これを含めて、640物質に対しては、譲渡提供時のSDSの交付が義務付けられております。また、この640物質についてはSDS記載事項の周知義務として、SDSの交付を受けた事業者が自らの労働者に対して、SDS記載事項を掲示等の方法によって周知しなければならないという義務があります。その外側に全ての危険有害な化学物質について、表示、SDSの交付が努力義務になっています。また事業場内で取り扱う容器等への表示については、規則に基づく指針の中で示しております。
 また、参考資料4は、海外の情報伝達制度について、欧州のREACH、CLPあと米国のHCSについて、概要を記載しています。
 REACHの概要ですが、こちらは欧州域内で、製造、輸入する事業者における届出、認可、制限制度、又は登録による評価について定めたものです。情報伝達についてもSDSの交付ということで、サプライチェーンを通じた情報伝達が義務付けられています。
 次ページはCLPの概要になっています。こちらは分類、表示、包装に関する規則です。分類についてはGHSにおおむね準拠した形での分類、ラベル表示等についての規制となっています。裏面はCLP規則のポイント、その次にCLP規則で要求される責務とあります。分類を行うこと、サプライチェーンに上市する場合のラベル表示について義務が課されています。そのほか、包装、届け出についても規定があります。
 次ページはアメリカのHCS、危険有害性周知基準の概要です。こちらについても全ての危険有害な化学品について、ラベル、SDSによる情報提供が定められています。サプライチェーンの情報伝達から更には事業場内での労働者への周知が定められています。また、参考資料3の5ページ下をご覧ください。これはEUの指令ですが、情報又はトレーニングの規定として、労働者に作業場で使用する危険有害化学物質の情報伝達、労働者自身とほかの労働者を守るために取られる適切な予防措置と行動に関する情報とトレーニング、また、SDSへのアクセスといったものが規定されております。
 同様のことは英国でもあります。12ページにあるとおり、英国の規制においても情報提供、トレーニングが規定をされています。米国の規定は16ページにあります。雇用者は従業員に対し、当該作業区域における有害化学品について効果的な情報及び訓練を提供しなければならないとされています。更に、いつでもラベル及びSDSを見られるようにすることが定められております。ILO条約についても、19ページに15条で情報及び訓練ということで、事業場において使用する化学品のばく露に伴い、有害性を労働者に周知すること、これはラベル等についても書いてありますが、また、訓練についても規定があります。海外の規制を見てみますと、サプライチューンにおける情報の伝達、更には事業場内における労働者への情報提供、それに訓練が定められています。こういった点も御参照いただきながら、論点の3の(1)について御検討いただければと思います。
 次は論点3の(2)です。資料6の4ページは分科会における委員からの意見として、中小企業には、専任の担当者がいない、リスクアセスメント等が難しいとの指摘があります。支援の必要性についても御意見を頂いています。こういったことを踏まえまして、、ユーザー事業場において、化学物質の有害性やばく露実態に応じた対策として、事業者によるリスクの程度に応じた措置を促進するため、メーカー等からのSDS交付等による危険有害情報伝達を捉進することが必要であり、また、ユーザー事業場における危険有害性情報の積極的な入手やメーカー等への要求も併せて促進することが必要であるとした上で、これらの取組を促進するため、どのような取組が考えられるかということを、論点として掲げさせていただいております。
 実際に現状、どういった支援対策等が講じられているかについては、資料13に簡単にまとめてありまして、国の事業と災防団体である中央労働災害防止協会の事業として記載してあります。国の取組としては、1つは本年度の行政運営方針からの抜粋ですが、「また、各種機会を捉えて化学物質の使用者・製造者等に対して、化学物質の譲渡・提供時における危険有害性情報の確実な伝達を指導する」として、この指導に務めています。また、モデルSDS及びコントロールバンディングをウェブに公開しています。また、SDSの作成等については、相談窓口を設置しています。
 中災防においても自主事業として、事業場のリスク評価、リスク低減措置の提案等も行うほか、化学物質管理、SDSの読み方、又はリスクアセスメントやコントロールバンディングについても研修を各種行っています。
 以上のような支援策を行っておりまして、これもまた推進していくということは必要かと思います。ほかにも事業場における取組を促進・支援していくために、こういったものはどうかというところで、御意見を頂ければと考えております。
○三柴座長 ありがとうございます。それでは、次に業界における支援策について、日本化学工業協会に資料を御用意いただいております。御説明をお願いいたします。
○参考人 このような場に御紹待いただきまして、ありがとうございます。日本化学工業協会の庄野です。皆さんお手持ちの資料のカラーの2枚組のものと、JIPSのパンフレットをお配りしていますが、今日はパワーポイントの資料を中心にスライドの番号で御紹介をしてまいりたいと思います。
 まず、日本化学工業協会ですが、現在会員会社はメーカー中心に175社、団体会員80団体を擁しておりまして日本を代表する産業界、化学協会としての協会です。化学品の安全の取組としては、スライド2です。先ほどから御紹介のありますGHS又はSDSの普及、教育活動を務めてきております。また、事業所安全・衛生管理への技術支援として、先ほどからこれも御議論のありましたリスクアセスメント、マネージメント手法等についても支援をさせていただいています。更に、REACHやCLP等の国内外の規制情報、運用状況についても皆さんに情報を提供しています。あとはPLの相談室等も設けて、活動を展開しております。今日はメインのGPS/JIPSの推進について御紹介を申し上げたいと思います。
 今や、我々は国内の化学産業、これは中小企業も含めてですが、我々のビシネスはグローバルレベルでして、国際的な流通の中で、お客様へのリスクを最小化するような形を取っていかなければならないのです。そういった意味ではGPS/JIPSというのは国際化学工業協会協議会(ICCA)が指導するグローバルなリスクの最小化の取組です。これはSAICMという国連の2020年目標がありますが、実はこの枠組みの第1回会合で、我々業界としてこれをやりますという宣言をしております。
 スライドの4です。GPSとJIPS、実はこれは同じものです。JIPSはGPSの日本版と御理解いただければと思います。Japan Initiative of Product Stewardshipの訳です。実はこのProduct Stewardshipというのがキーワードです。これを常に我々としてはベースに考えています。これは2009年5月に日化協の理事会で、当時三井化学、藤吉会長の下でこれが承認されたアクションになっています。それで、1つ動きがありましたのは、当時まで、2005年6月以来、官民連携で実施してきましたジャパンチャレンジがあったのですが、これは一応収束する方向になりまして、これの後に続く民間の自主活動としてJIPSを正式に発足させております。
 我々の重要なポイントは法規制遵守があって然るべきなのですが、これと自主活動の両面展開をしない限り、リスク最小化の道は遠いと考えています。法規制の遵守というのは、メーカーとしては当然のことでありますが、これだけだと、例えば規制がまだない国、又は分野間でボーダレスな化学品の移動・流通が起こっている中で、相手国でのリスクは避けられないという部分があります。我々の自主管理は本格化している状況です。実は環境省が去年策定した第4次の環境基本計画の一番下に事業者への期待として、行政と連携しつつレスポンシブルケア活動及びJIPS等の自主的な取組を引き続き推進してほしいと書かれておりまして、これに基づいて自主駅な取組を推進しています。
 先ほどのGPSですが世界レベルで進んでいますし、資料の△や○が付いている所は全部GPSが進められつつあります。この中身ですが、次のスライド7がありまして、これが3本の柱です。今日、恐らくお話する内容は丸3になります。まず、リスクベースでの化学品管理を推進することです。それから、2番目がProduct Stewardshipでして、化学品の製造から使用、廃棄の全てのサプライチェーンをおさえていきましょうということです。更に、これに対してどういう情報を共有し、公開してリスクを下げていったらいいのかを議論する枠組になっています。
 スライド8に先ほどから大谷先生やいろいろな方が御議論されているリスクの話がありました。緑の四角の中に、ちょっと極論で流していますが、化学物質というのは人と同じであります。それぞれが固有の性質を有しておりまして、これがいわゆる化学物質の個性です。化学物質というのは多かれ少なかれリスクがあります。リスクゼロの物質はないという前提に我々は立っています。いかにリスクを抑えて、ベネフィトを享受するか。そうすると、我々の考え方でいくと、左の四角の括弧ですが、やはり先ほどから大谷先生のあったような危険有害性とばく露をどうコントロール、使い分けするかという議論になってくると考えています。ある意味で考えますと、危険有害性を抑えることができなければ、ばく露で抑える。それで、トータルでリスクを管理していくという考え方に我々は基づいています。
 実はちょっとその意味で、これは参考人としての意見ですが、資料6の講ずるべき措置の考え方(案)2.の丸1の所が果たしてこれでいけるのかどうか。有害性に関する情報のない化学物質の使用の中止とありますが、我々の考え方ですと、安全性が確保できない化学物質の使用の中止について、こういったリスクアセスメントを実施して、できなければそうしなけれはいないと考えています。しかし、代替品はそんなに簡単に出てくるものではありません。代替品で、ある有害性が抑えられても、ほかの有害性が出ることはよくあります。そう簡単に現実的にはいかないので、おそらくここは並行していくのではないかと我々は思っております。
 スライドに戻ります。9ページです。将に過去に、災害や事故は化学物質の管理の不適切なことと、そのための情報が不十分なことが主な原因で発生していました。胆管がん問題は、我々業界にとっても非常に真摯にこの問題を捉えています。やはり、情報公開がリスクとその管理方法、その情報の公開が評価されるところになっていまして、昔は化学産業においてはややもすれば出さなかったのですが、今は出したほうが勝ちだという考え方に傾いています。スライド10はGPS/JIPSで情報公開するという所です。対象物質、各社1t以上のものを基本的に全部各社ベースで出していこうという考え方です。中身はもう少し後でお話しします。
 スライド11以下、日化協は一応各社メインのグループから組織を作りまして、2010年10月に発足させて精力的に進めています。そのためにはGPS/JIPSの財団数それからそれからワークショップや教育と、かなりスライド1にありますような形で展開させていただいております。先ほど、御議論がありましたが、教育、啓蒙活動がこれほど今、重要視される時はないと思います。特に中小企業の産業医の方への、いわゆる適切な教育について、我々は是非必要であると思っています。
 スライド13はGPS/JIPSの内容のコンテンツです。白枠に書いてありますが、従来の(M)SDSは現場の人がいきなり読むと、何が書いてあるのか分からないのです。NOAELやLD50等という専門用語が出てきたら、分からないという人が非常に多いのです。その人達にどうやって分かっていただいて、適切な管理をしていただくかがGPS/JIPSの安全性のコンテンツの基本であります。それが下のページの所にありますように、ばく露に関する情報、これは実際の使用レベルでどういうばく露をするのか。それに関して、どういうリス管理をしたらいいのか。こういう使い方ができなければ、ほかの物質にしなさいよというところまで言及していきます。結論をその中で書いて、こういった論拠を非常に明確にします。これはSDSの一部も入ってまいりますが、一番重要な点は7、8、16でKnow whyが入ってくることです。
 スライド15はやはりこのSDSというのはやはり専門家向け要素が非常に強くて、化学メーカーもそのベースで書くところが多いのですが、それではちゃんとつながらない。そういった意味では、一般関係者向けのリスクに関する情報をいかにうまく伝えるかということになります。それに関してはスライド16にありますように、これは実は始まっています。CEFICという欧州の化学工業協会はもう既にこれをかなりの数出しています。その雛形に基づいて、資料の例示として某M化学とS化学の製品が入っていますが、こういうページで公開してまいります。
 スライド17ですが、ICCA GPS Chemicals Portalというのがありまして、紙の段階ではありませんでして、国際的なウェブサイトに全部これを載せていくような形になっています。したがって、ここのウェブサイトに入りますと、皆さん誰もが入れるという状況になっています。スライド18で示したウェブサイトで物質の検索ボタン又は会社の情報等、次のスライド19等の検索ページで入れ込みますと、その物質に関してどこの会社が作っていて、どういう製品名になって、どういう情報が入っているかというのが全て見ることができるようになっています。これはグローバルですので、アメリカの製品は英語で書いてありますが、日本の製品は日本語でウェブに載せてあります。そういった意味でも、これが見える形になっています。
 これの普及はスライド20を見ていただきまして、今2013年の1月でこれは全世界でこれはもう3,500件がここに載っています。ただ、日本はREACHがありませんので、その関係でまだ145件のレベルです。今、段々放物線を描いて上げていっている最中です。
 そういった意味ではスライド21のように、とにかくBASFのある製品がどこにありますというと、全部ここをクリックすると出てきてしまうという世界なってきております。このコンテントは今日もう少し時間を頂ければ、詳しく御紹介できたのですが、これはスライド22にありますように、我々のサプライチェーンは、素材メーカーから一次加工、二次加工、部品メーカー、組立てメーカーと多種多様です。そのうち、サプライチェーンを流れる中で一度外国に出て、また帰ってくるなど、それこそ多種多様なのです。その人達にGPSの今のウェブサイトのURLを製品に添付しておいて、そこから全部ダウンロードができるような形を、今我々としては進めようとしています。これによって、電気、電子又は車産業、消費者の皆さんまでこれが引けるという状況です。
 最後のスライド23です。やはり、先ほどから御議論がありますように、リスクベースの化学品の管理、物質管理を今我々は施行しています。どんなに危ないものも適切な措置と保護をすれば、ちゃんとその性質をうまく利用してやれることができる。ただ、設備対策、作業環境保護ができなければ、もうそれは止めざるを得ない。非常に単純な結論になるのではないかと思います。それから、サプライチェーン全体での包括的管理の追求をしない限り、リスクは最小化されないと思います。我々もまさか印刷業でこんなことをやっているのかというところが結構ありました。そういったことも、リスク管理はサプライチューン全体ということになると思います。スライドの真ん中にありますように、化学製品の情報を共有することが結局、我々の化学産業としても品質をマネージメントをすることになります。1つのキーワードは、いかに化学品とうまく付き合うかというのが我々のポイントかと考えております。
 先ほどから御議論ありましたが、教育専門家の養成が必須です。大学の化学を目指しておられる方も、是非こういった分野にも、適宜入り込んでいただいて、専門家としての対応をしていただきたい。また、経営者、使用者、管理者の皆さんも自覚、責任を持って、こういった専門家の育成、養成もしていただきたいし、対応も必要かと思っております。以上です。配布したパンフレットは詳しく説明しておりますので、また後ほど見てきただいたいと思います。
○三柴座長 ありがとうございました。それでは、議題3について委員の方々に御検討をお願いしたいと存じます。この議題についても小項目、(1)(2)に分別していただいておりますので、それに即して議論ができればと思います。必ずしも項目立てにとらわれる必要はなくて、議題3として包括しておっしゃっていただいても結構です。
 (1)からですが、再確認しますと化学物質の有害性やばく露実態に応じた対策として、事業者によるリスクの程度に応じた措置を適切なものとするためには労働者との情報共有がその基盤の一つである。そこで労働者及びユーザー事業者への確実かつ分かりやすい情報として、ラベルによる危険有害性情報の共有が進められるべきではないか。この点について、まず御意見をいただけますでしょうか。
○城内委員 分科会の言い出しっぺなので最初に意見を述べさせていただきたいと思います。胆管がんでもそうだったわけですが、従来法で対応しようとすると、例えば1,2-ジクロロプロパンは今後特別規則に入れましょうという形で解決をするのだろうと思いますし、過去においてもそういう解決がなされてきたと思っています。
 ただ、現状、日本では事業者が労働安全衛生法を守らないとか、関係法令でリストアップされている物質を使用していない場合には、多分労働者が自分自身で自らの身を守るというシステムがなかったのだと思います。その結果が今回の胆管がんの事案にもつながっていると思っています。是非、そういう視点でのシステムを安衛法の中に担保する必要があるのではないかと思っています。
 労働者が自分で自分の身を守るためのシステムということについて、私は2つ大きな点があると思っています。1つは3の(1)で言っている危険有害性の情報の共有ということです。実は昨年、労働安全衛生規則の第24条が制定されるまではこれが非常に遅れていたと思います。これは努力義務ではありますが、一応制定されたということで大きな前進ではないかと思っています。
 実はもう一点ありまして、それは労働者の申告ということなのですが、現状は労働安全衛生法第97条がありますが、これも十分に機能していなかったのだと思っています。機能していれば、多分胆管がんはこれほど大きな被災にはならなかったのではないかと思っています。
 ちなみに、米国での違反等に関わる情報は、ほとんどが労働者からの通報であるというような意見を米国の労働者の人に聞きました。
 さらに、第97条が資料に書いていないので少し読み上げます。「労働者は事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある時は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して、是正のため適当な措置を取るよう求めることができる」とあります。「これに基づく命令の規定に違反する」というのは安全衛生規則の第24条も含まれると思うのですが、この規則の第24条に定められたラベルとSDS等の危険有害性情報の伝達に関する事項も含めて、労働者の申告がより実質的なものになるような対策が必要なのではないかと思っています。
 繰返しになりますが、たとえ労働安全衛生法を守らない事業者の下で働いていたとしても、労働者が自らの身を守る術を法の中に担保しておく必要があると思っていますし、欧米ではそのようになっていると思っています。日本でも是非、そのように考えていただければと思っています。以上です。
○三柴座長 ありがとうございました。事務局にお願いなのですが、現状、SDSの交付義務については資料2で明示されているのですが、ラベルに関しては全く規制がないのか、それとも規制があるとしてどのようになっているのかという点についてご説明いただけますか。
○増岡専門官 資料2のところにはラベルが書いてありませんが、譲渡提供時のラベル表示の義務ということになりますと、若干相違はあるのですが、おおむね、特別規則の対象になっているような物質については表示の対象となっております。こちらの関係につきましては、資料12のところでは表示とSDSの交付義務の関係、その外側が努力義務の関係になっているということで記載しています。
○三柴座長 ありがとうございます。それでは、その前提でラベル表示によるユーザーないし労働者への情報共有の推進という点をどのようにお考えになるか、委員の先生の御意見をいただければ幸いです。
○平川委員 ラベル表示というのは非常に有効だとは思いますが、論点の内容として、労働者やユーザーや事業者に確実かつ分かりやすい情報というフレーズがあります。分かりやすい情報はマークとかイメージをするのですが、情報として確実性が必要なのは先ほどから論議されている有害性とばく露のリスクの情報が必要だと思うのです。それがラベルみたいなものに納まり切るものなのか、かえってラベル表示させることによって危険性だけが周知されて、いわゆるばく露の作業をどのぐらいやったら危険だとか、そういう情報が伝わり切れるかという懸念というか、そういうところは注意しながらやっていかなければいけないかなという印象を持ちました。
○増岡専門官 ここで分かりやすいとか確実というように書かせていただいたのは、ラベルであれば容器にくっ付いていますので、薬品を取り扱う際に目にすることができるという意味です。例えばSDSなどですと、必ずしも取り扱っているその時に見られるというものではありません。「確実に」というところは、そういう意味で入れさせていただいています。
 分かりやすいということにつきましては、労働者の方がSDSの情報をどこまで読み取れるのかというところもありますので、SDSの情報もよろしいのですが、ラベルによって必要最小限のところは確実に理解していただくことが必要かと考えています。
 また、ラベルとSDSは、基本的にハザード情報の伝達ということになります。実際のリスク管理という面では、単に表示等だけでなく、教育も併せて行っていく必要があるだろうと考えています。
○三柴座長 ありがとうございました。要するに、ラベルで知らせることというのは最低限の情報で、それを労働者が見ていて危ない、又は最悪ヒヤリ・ハット状態で、その薬品を使う作業で何か調子がおかしいなというような経験をした時にラベルを見て、何か有害性がありそうだということが分かったら、そこで完結するのではなくて、産業医であったり、衛生管理者であったり、そういったところに連絡をして現状、こういう物質を使ってこういう働き方をしているのだけれどもどうなのだろうということを共同して対応を図っていく。そのとっかかりとしてラベルはどうだろうかという話だと思います。だから、この制度だけで自己完結するというよりも、連携など、多次元の対応への端緒であると考えたらいいと思っています。いかがでしょうか。
○平川委員 説明を聞いて、ラベル表示の趣旨というのはよく分かりました。
○三柴座長 ありがとうございます。その他の委員の方、いかがでしょうか。
○宮川委員 ラベルは容器から切り離せないので、容器のまま作業場に行けば必ずラベルが目に入る。例えば、発がん性の恐れなどが書いてあるのを労働者が目にすることに通常はなると思いますので、そこを進めるのは結構ですが、現状でもSDSは同じように現場まで持って行くようになっていると思います。是非、そこが後退しないようによろしくお願いしたいと思います。
 SDSが難しくて分からないという声もありますが、GHSのSDSの一番上の部分、危険有害性の要訳は基本的にラベルと同じものが書いてあります。ラベルに含まれていて、SDSにはないというものはないと思います。その辺、両方そろっていれば最も良いということですのでよろしくお願いします。
○三柴座長 ありがとうございます。先ほど、参考人の方からいろいろ有益なお話をいただきました。リスクベースのアプローチが必要である。逆にリスクが分かれば、本来有害性がある化学薬品であってもうまく付き合えるのではないか。そのためにも、的確な情報についての的確な共有が必要である。そのための仕組みづくりに国際、国内の両観点から取り組まれているというお話があったと思います。そういう観点へラベル表示による情報共有からどうつなげていくか、又ラベル表示自体へどう盛り込んでいくかということが改めて問われるのかなと感じました。そうした点について、何か御意見をいただけるようであれば是非お願いいたします。
○参考人 参考人として恐縮です。我々の考え方はGHSも実は進めている部分があります。いわゆるラベルというのはそれなりに視覚的にも、ファースト・アテンションという意味でも、ファースト・インプレッションという意味で非常に重要な役割を持っています。まさに今、三柴座長がおっしゃったように、この2つをうまく組み合わせて使いこなすということが大事だろうと思っています。
 先ほどからグローバルな展開をやっていると言っていますが、外に出した時に最初に皆さんが見るのはGHSです。それ以外は英語で、分からないことも一杯あるわけです。そこをうまく、更に詳細を見るにはここからこれをたぐって、あとはコンサルタントにも相談してくださいというのが包括的な管理ではないかと我々は信じています。
○三柴座長 ありがとうございます。そうすると、ラベルをファースト・インプレッションとして、又はインテイクといいますか、そういう存在として捉えて、労働者もここは何か手を打った方がいいと感じれば人のつながり、専門家とのつながり、それからウェブ情報、協会といったところと連携をして対応を図っていく。
 その端緒としてラベルは有効に活用できる、したがってそれは推進する。この点について、まず先生方の共通見解は得られると考えてよろしゅうございましょうか。
(了承)
○三柴座長 そうすると、それとセットで行政だったり業界だったり、対応のための財を持っておられる所と連携しつつ支援を得る。このようにして、自助と言ってもなかなか難しい面のある中小企業等に対して対応を進めていくということについても共通の理解を得られますでしょうか。何か御意見をいただけるようでしたらお願いします。
○芦辺委員 結果として、表示するラベルの内容が視覚的に分かるような内容にできるようにもなるのですか。
○三柴座長 ラベルのそもそもの表示のあり方ですか。
○芦辺委員 毒物及び劇物取締法に定める毒物はドクロマークが付いていますね。では、今度、ジクロロプロパンはどういう表示にされるのでしょうか。
○三柴座長 ジクロロプロパンの表示のあり方ですか。
○参考人 GHS分類において有害性のあるクライテリアに入ってくるべきものは、そのラベルが付くはずです。
○宮川委員 ジクロロプロパンについても、ほかの物質についてもそうですが、私はGHSの絵表示はその意味するところが十分世の中に浸透していないと思います。数年前に、ドクロマークだか人型のGHS表示が付いている一斗缶からジャバジャバと溶剤を大きな容器に開けている印刷工場の現場で、直にやっている人に「このGHS表示は御存じですか。」と聞くと、「なにか身体に悪いんですよね」と言っていました。少しは改善したかもしれませんが、そこについてはやはり教育が必要です。1つのGHS表示が1つの毒性に対応しているわけではないので、その意味からはたくさんのマークを覚えなくてもいいのですが、逆に1つのマークが何を意味しているかはいくつかの場合があるので、多少難しいところもある。そこは教育が必要だと思いますが、文字を読めばジクロロプロパンについてもモデルSDSについては発がん性について書いてあったと思います。とりあえず一番簡単な点は、読んでいただくと絵表示よりは分かりやすいフレーズが書いてある。「発がん性の恐れ」と書いてあって、その意味が分からないという労働者は比較的少ないのではないかと思います。
 ヒト型マークの場合には、それががんも含めて書いてあるのかどうかということは知らない人は多いと思います。そういう意味では、現状の物に手を加えるというよりは現状の物をより良く理解していくための一大キャンペーンのようなことが必要なのかもしれないと思います。
○三柴座長 ありがとうございます。
○参考人 今の御意見は我々も賛成です。我々のサプライチェーンをずっと見ていきますと色々なユーザーがいらっしゃります。流通業者、トラックの運転手から船の積み員とか、そういう人たちがパッとこのマークを見た時、「ああ、ほかの製品とは違う変なラベルが付いているね」というのがファースト・インプレッションなのです。これは変な扱い方ができないのではないかとたぐってもう少し情報を知る。そういうモチベーションと動機付けまで与えられたらかなり改善するのではないかというのが我々の実感です。そういう点が1つの局面であると思います。
○三柴座長 なるほど。そうすると、やはり1つのキーワードは分かりやすさや伝わりやすさなので、既に今使われているラベルの表示は尊重した上で、更にそのファースト・インプレッション力を高めていくにはどういう有害性情報伝達のあり方が適当かという点については整理が必要だという理解でよろしいでしょうか。
 そうしましたら、その点については2回目の検討会に向けて事務局に整理をしていただけたらありがたいと思います。
 支援策については、日化協さんから取組について御説明いただきました。事務局の用意されたペーパーの中では中災防等の例も挙がっていましたけれども、活用可能な支援策について行政、又は委員の方から御意見があれば少しいただければと思います。今回、胆管がん問題が契機ということですので、特に中小企業を意識してということでお願い致します
 私からも特に人材面について一言コメントさせて頂くと、内外部の双方があると思うのですが、1つには産業医、衛生管理者など、既に法制度上の専門家がいますから、そういう方とのコミュニケーションがあるだろうと思います。それからベテラン人材、職場をよく知る方というのはある種、過去の災害経験等にある意味属性問わず、御存じという方もいらっしゃるから、そういう方もあり得るかなと思いました。あと、かつて労災法指導員という制度がありましたけれども、今はなくなってしまっているようです。
○大谷委員 現在もありますが、縮小されています。
○三柴座長 なくなりませんでしたか。
○大谷委員 なくなりましたか、そうですか。
○三柴座長 という経過もありました。では、どういう支援が中小企業に対してあり得るか。
○城内委員 短期的にどういう団体がというのは分かるのですが、私は今まで、実はGHSについて公認等している所というのは中災防で行っている事業がそうですし、労働大学校等もそうなのですが、実は労働者に直結するところでの教育というのはやろうとしていない、というかできていない。だから労働者に直接、つまり作業現場に行く人たち、作業環境測定士もあるかもしれないし労働衛生コンサルタントもあるかもしれません。そういう人たちに、GHSについて講義してくださいと言われたことが実はないので、現場に行く人たちをターゲットにした教育、もちろん我々が現場に直接行くことも可能なわけですが、そういうことも踏まえて、特に厚生労働省ではラベルやSDSについて「こういうように使えるんですよ」とか「こういう情報があるんですよ」ということをきちんと教育していくことを考えていただきたいと思います。
○三柴座長 例えばドイツですと労働者側からの情報発信というものも重視されていて、労働組合ほぼイコール従業員代表委員会が各事業所別にあります。安全衛生管理委員がそこから選任されて、専属的にそういう問題の勉強をやって、必要な情報は記録しておいて行政にも伝える。災防団体にも伝える、当然事業者にも伝えるというような仕組みがあります。
 ドイツの場合は、こうした労働者側の代表の安全衛生の研修費用というのは基本的に事業者持ちなのです。これは国の違いがあるので、国によってどうするかという価値判断が当然必要なのですが、例えば今回議題となっているラベルを通じてまずはコミュニケーションというか、少なくともファースト・インプレッションづくりをして、そこで危ない、何か対策が必要だなと思ったらどこにまず話を持っていけばいいのか。当然、事業者が基本なのでしょうが、どうすればいいかを具体的に考える時にどこに相談すればいいかというのが今以上に明確化してくると、中小企業に良いのかなというところは感じます。何か行政の方、お願いします。
○永田分析官 支援といいますか、資料13はいわゆる支援事業というような形になります。中災防の場合は自主事業ですけれども、そういった形で1つは労働衛生コンサルタント、安全の方は労働安全コンサルタントという資格制度があって、そういった方々は事業場から依頼があれば実際指導も行きますし、教育の講習にも来てくれという依頼があれば、当然そういうことも可能な方々だと思います。費用を払って頼みますという時は、そういった方々への対応が可能です。ただ、中には無料で何とかやってほしいとかいうこともあるので、そういったニーズをどれだけ国の方で支援できるかということは別の課題としてあるだろうと思います。ただ、お金を払いますということであれば、現状でも対応は可能ではないかということです。
○宮川委員 逆に言いますと、無料だけれども一定量の化学物質を使う所は講習に来なければいけないというような、例えば消防関係ではそういう点があるように思います。そういう制度は現状ではなく、まだ考えていらっしゃらないということでしょうか。
○永田分析官 現状ではまだ、そういうことではないですね。というのは、消防の考え方がどうかというのもありますけれども、少なくとも日本の場合は事業者の義務とされているものについては、それに要する費用は事業者が負担をすべきだという根本の考え方があると思います。ただ、それがどうしても難しいという時に国はどこまで支援できるか、財政的な負担をして、国がどこまで支援できるかということは若干整理が必要なのだろうと思います。
 多分、消防の場合は一旦火事が起きたりすると、そこの所だけでなく周りにも影響があるので、それは消防という施策の上で自治体が費用を負担してでもやるべきだという考えがあってやられていることがあるのだろうと思います。労働安全衛生法の場合、基本的にまず事業主の義務という点において、義務がかかっているのになぜ国が負担するのかという議論は必ずいつもあるものですから、その辺を整理しながら支援策を考えていきたいと思います。
○三柴座長 ありがとうございます。ほかに何か、論点3全体について御意見がおありでしたらお願いします。
○城内委員 質問なのですが、資料6の3の(2)で「ユーザー事業場における危険有害性情報の積極的な入手も併せて促進することが」というのは、つまり情報を出すのは努力義務になっているけれども、そこがうまくいかないから別の方策も考えようという意図なのでしょうか。
○増岡専門官 全ての危険有害性情報について、努力義務を含めて、譲渡提供者による伝達が規定されています。ユーザー側からも自ら入手するよう積極的に対応していくべきではないか、指導するに当たっては、単に譲渡提供者に提供してくださいと言うだけでなく、使用している事業者に入手していますか、していないようであればちゃんと入手するようにしてくださいということを、併せて指導していくべきだろうという観点です。
○城内委員 それは法律か何か知りませんが、制度として可能だということなのですね。
○増岡専門官 入手についての制度ということでしょうか。制度的に見れば伝達制度が規定されていますので、実効をあげるという観点でユーザーも入手に努めていくということが必要であろうといった意味で書いておりますので、制度的なことは少し切り分けていただければと思います。
○城内委員 つまり、SDSの問題の時はいつも、力関係で、やれって言ってもやれないんだよという話がいつもある。そういうことをちゃんと制度として考えていらっしゃるのかどうかということをお伺いしました、ありがとうございました。
○宮川委員 今の件ですが、SDSを出す方も、有害性がどこかに該当すれば、努力義務であっても、全ての化学物質について出す努力義務がかかっていることになりますし、又、そういう物質を使う方としては、SDSを使ってリスクアセスメントをすることに努力義務がかかっていると思います。そこをきちんとやってくださいという点、努力義務に「努力」という言葉が付いていても、やはりそれなりの義務として履行していく方向で動くようにしないと全てが回らなくなる。今回、逆に努力義務が役に立たないということになると、かえって悪い方向に行ってしまうと思いますので、努力義務がきちんと事実上、義務と同様に果たされるような方向に向けて考えていただきたいと思います。
○三柴座長 ありがとうございます。すみません、(2)についての論点を失念してしまいました。今日、参考人からお話をいただいたようにサプライチェーン全体でリスク・コミュニケーションを図るという視点も非常に重要なので、メーカー等からSDSの交付等によってリスクの伝達を促進する必要があるだろう。現にそういう取組が既に進められていて、一定程度の普及を見ているということです。そうすると、まさにサプライチェーンの上流から下流に至る情報の流れによって、実効的な対応がある意味のエンドユーザーである労働者の安全衛生にも及ぶことになる。そこで、こうした方向性が適当だという提案についてはご賛同を得られていると思います。
 では、実際にそれをどうするかという件なのですが、現状、既に一定の化学物質については届出の義務が課されているから、行政においてその情報を発掘される仕組みはできているわけですか。
○増岡専門官 新規化学物質の届出制度があります。
○三柴座長 そうですね、新規化学物質については4万種ぐらいになるのでしたか。
○増岡専門官 制度発足以降、これまでに届出があったのは多分2万種ぐらいかと思います。
○三柴座長 そうすると、それをユーザー側に伝達する仕組み、行政を介して伝達する仕組みというのはどうなっているのでしたか。
○増岡専門官 新規化学物質の届け出に関しては変異原性の試験ということで、その有害性情報の届出を義務付けております。それは事業者から届出のある情報なので、それがそのまま公開されるということではありませんが、その中で強い変異原性が認められる物質については公開をして、指針において管理を求めることもありますし、その中でも更にがん原性があるということになってくれば、更により上のランクの管理を求めていくということになります。更にまたリスク評価をして、これはリスクが高いということになれば特別規則に規制をしていくような段階的なものになっています。
○三柴座長 ありがとうございます。そうすると、現状はユーザーひいてはエンドユーザーからメーカーに対して、直接情報提供を求めるというような枠組みは制度上ないということですか。
○増岡専門官 直接ということではないです。
○三柴座長 そうすると、方法として行政その他の機関を介するかどうかはともかくとして、よりメーカー等からSDS等を通じて、リスク・コミュニケーションがユーザーに対して図られる仕組みの促進を図るという点について、何か具体案をイメージされる先生がいらっしゃればその点を伺って締めたいと思います。
○参考人 現実の問題として、化学製品をサプライチェーンに流している時に最後のエンドユーザー、車屋や電機・電子屋、そこは非常にリスクの情報に敏感なのです。問題はその間、川上から川下へ行く川中の所は大体中小企業が多い。そうすると、ここで情報伝達がうまくいかない。その人たちがやはり、1つは教育・啓蒙システムの一番の対象であって、そこのかさ上げをしない限り、円滑な情報伝達の実現は難しいのではないかと反対に思うのです。情報伝達を法律的に義務付けてしまうと、それでどこまで彼らが情報を要求するのかどうか。あるいはビジネスのコンフィディシャルな問題といったものも関連してくることになるわけです。そこが非常にややこしい。
 我々はむしろ、先ほど言いましたように、情報伝達の1つ手なのですがホームページ等に情報を掲載してしまって、誰でもアクセスできる方が効率的なのではないかと考えています。まだ、よりベターな方があればそちらへ指向していきたいと思います。
○三柴座長 承知しました。それでは、この点については次回以降の継続審議とさせて頂きます。恐縮ですが、今回はここで閉じさせていただきたいと思います。本日は不慣れな議事で御迷惑をおかけしましたが、多岐に渡る有益な御議論を頂き、本当にありがとうございました。本日、いただきました御意見については事務局でまとめていただいて、次回以降、更に御検討をお願いしたいと考えております。今後の予定について事務局から御説明をお願いします。
○増岡専門官 今後の予定ですけれども、第2回検討会につきましては9月3日、14時からの開催となっております。又、第3回を現時点では未定ではございますが9月末ごろ、第4回を10月に開催をして報告書を取りまとめていきたいと考えております。又、別途、正式な開催案内は送らせていただきますのでよろしくお願いいたします。
 以上で「第1回胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会」を閉会いたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課
電話番号: 03-5253-1111(内線 5517)

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