水資源開発基本計画について

1 水資源開発水系

 国土交通大臣は、水資源開発促進法に基づき、産業の発展や都市人口の増加に伴い、広域的な用水対策を緊急に実施する必要のある水系を「水資源開発水系」として指定しています。水資源開発水系は、昭和37年4月より順次指定されており、現在、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川の7水系となっています。


 

2 水資源開発基本計画(通称:フルプラン)

 水資源開発水系には、水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となる「水資源開発基本計画(通称フルプラン)」が定められます。(なお、利根川水系及び荒川水系に限り、2つの水系を合わせて1つの水資源開発基本計画(フルプラン)としています。)
 水資源開発基本計画には、水資源開発促進法第5条に基づき、以下の内容を記載することとされています。

1.水の用途別の需要の見通し及び供給の目標
2.供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
3.その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項

 なお、内容については、経済社会状況の変化等を踏まえ、適宜変更が行われています。
 

3 独立行政法人水資源機構

 水資源開発基本計画(フルプラン)に位置づけられた施設等の開発又は改築等及び管理等を緊急に実施するため、昭和37年5月に水資源開発公団が設立されました。その後、平成15年10月に独立行政法人水資源機構がその役割を引き継ぎ、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対し多くの利水者や国、都府県の関係する事業を効率的に実施し、水の安定的な供給の確保を図っています。
 令和2年4月現在、水資源機構は、水資源開発水系である7水系(利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川)において、53施設(31ダム等、水路総延長約3000km)を管理し、12の事業を実施しています。これらほぼ全て施設で水道用水の開発が行われています。
 また、水資源機構の建設事業及び管理事業の資金は、交付金や国庫補助金、利水者負担金及び借入金によって賄われており、平成31事業年度では、建設事業資金643億年中、水道用水の補助金は43億円、管理業務資金418億円中、水道用水の利水者負担額は139億円となっています。
 厚生労働大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とともに水資源機構の主務大臣として、水資源機構の事業実施計画(建設事業)や施設管理規定(管理業務)等の認可に関する業務等を行っています。
 また、水資源機構は、中期目標管理法人であるため、独立行政法人通則法に基づき、主務大臣より中期目標の指示を受けて中期経営計画を策定し、認可を受け、さらに各年度に業務実績評価を、さらに、中期目標期間実績評価を受けることとなっています。
 厚生労働大臣は、水資源機構の主務大臣として、外部有識者の意見も参考にしながら各年度の業務実績の評価や中期目標期間実績評価を他の主務大臣とともに行っています。

水資源機構事業実施の手順および水資源機構の資金構成[PDF形式:439KB]
(水資源機構業務概要より)
中期目標、業務実績評価結果、中期目標期間実績評価

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