確定給付企業年金制度の主な改正(令和6年12月1日施行)

◇確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴うDBの対応

○企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律評価している現状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映し、公平を図ることとなりました。
※確定拠出年金の拠出限度額の見直しにつきましては、こちらのページもご覧下さい。


○上記の確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴い、各DBでは以下の事項に対応していただく必要があります。

1.DBの加入者に係る他制度掛金相当額の算定と規約への記載
令和6年11月1日までに、受託機関と連携してDBの加入者に係る他制度掛金相当額を算定し、他の掛金額(標準掛金、特別掛金など)と同様に規約に記載していただく必要があります。

2.加入者情報の企業年金プラットフォームへの月次登録
令和6年12月から、iDeCoの拠出限度額の管理のため、毎月、全てのDBの加入者に関する情報を企業年金連合会が整備する企業年金プラットフォーム(PF)に登録する必要があります。これによって、iDeCoに関してこれまで事業主が行う必要のあった、従業員の企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行と年1回の確認を廃止します。
※ 適切な登録がされない場合は、従業員の皆様がiDeCo掛金を拠出できなくなる場合があるのでご注意ください。

3.従業員への周知等
令和6年12月からiDeCoの掛金の拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映することに伴い、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度ごとの掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。従業員の皆様のiDeCoへの加入やiDeCo掛金額の検討のため、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件が緩和される令和4年10月までに、各実施事業所の事業主を通じて、従業員へのDBの加入者に係る他制度掛金相当額等の周知をお願いします。
※iDeCo加入要件緩和につきましてはこちらのページをご覧下さい。

こちらのチラシもご参照ください。
DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆さまへ[567KB]
DBを実施する基金の皆さまへ[513KB]
「オンライン事業所年金情報サービス」を活用した事業主からの依頼による被保険者情報(基礎年金番号)の提供について[1.2MB]

DBの加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法について

○ DBの加入者に係る他制度掛金相当額は、企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たってDBがどの程度を占めるのかを評価するものであって、DBの給付に対して事業主が拠出したとみなされるものとして算定します。

○ 具体的には、DBの標準掛金と同様の手法により、財政方式ごとの算定式に基づき、毎月定額の掛金相当額として算定します(以下をご参照ください)。

政省令

通知等