「検定職種に関する」の範囲について

技能検定はその職種に従事する労働者の有する技能を評価する制度であるという観点から、 受検資格及び試験の免除の要件における職業訓練歴、学歴、実務経験等については、 それぞれ検定職種に関するもののみに限っています。

<<御注意>>
本ページにおいて示しているものは、「検定職種に関する」に係る対応関係だけであり、受検資格及び試験の免除の可否の判断に当たっては、ほかに所要の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
詳細は、受検申請を受け付ける都道府県職業能力開発協会において、お話を伺った上で個別に判断しております。

  1. 検定職種に関する実務経験
    検定職種に関して、現場における作業のみならず、管理、監督、訓練、教育及び研究の業務や入職後に受けた訓練又は教育が含まれます。
    実務経験の期間の算定に当たっては、これらを通算してもよいこととしていますが、例えば「~後○年」のような要件にあっては、「~後」に係る実務経験のみが通算の対象となります。
  2. 検定職種に関する職業訓練科、職業訓練指導員免許
    検定職種と職業能力開発促進法の規定に基づく職業訓練科及び職業訓練指導員免許の対応関係[PDF形式:178KB]
    職業訓練科に関しては、厚生労働省人材開発統括官が個別に認定しているものもあります。
    詳細はこちら
    1. (1)都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練[PDF形式:448KB][448KB]
    2. (2)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立公共職業能力開発施設における公共職業訓練[PDF形式:190KB][190KB]
    3. (3)認定職業訓練[PDF形式:50KB][51KB]
  3. 検定職種に関する高等学校等の学科
    学校教育法の規定に基づく高等学校、短期大学、高等専門学校及び大学等の学科の対応関係の例[PDF形式:168KB]
    上記以外の検定職種と高等学校等の学科については、受検申請を受け付ける都道府県職能力開発協会においてお話を伺った上で個別に判断することとしています。