職業訓練指導員になるには

職業訓練指導員になるためには、高校などの先生と同じように、指導員の「免許」を取得する必要があります。
取得方法は複数ありますので、主な取得方法をご紹介します。

指導員免許を取得するための主なルート


職業訓練指導員には123種の免許職種があります。
免許を取得するためには、免許職種における能力を有することが必要となり、取得にあたっては、いくつかのルートがあります。
いずれのルートにおいても、本人から都道府県に申請し、各都道府県知事により交付されます。

職業能力開発総合大学校の指導員養成課程を修了

指導員養成課程とは、普通職業訓練を担当できるテクノインストラクターを養成する課程です。
指導員養成課程の訓練内容は、以下のリンクをご覧下さい。

職業能力開発総合大学校 指導員養成課程
 

職業訓練指導員試験に合格

職業訓練指導員試験とは、職業能力開発促進法第30条第1号の規定により、都道府県において実施する試験です。
試験に合格された方には「合格証書」が交付されます。

 試験の内容について 

 1 指導方法<学科試験>/全免許職種共通
 2 取得を希望する免許職種に関する<学科試験>
 3 取得を希望する免許職種に関する<実技試験>
   ・1~3全ての試験に合格することで、免許の申請が可能になります。
   ・1の試験は、例年ほぼ全ての都道府県において実施しています。
   ・2,3の試験は、職業訓練実施状況等に応じて、一部の都道府県にて実施しています。
 

都道府県が実施する「職業訓練指導員試験」のご案内

  各都道府県において毎年度試験を実施していますが、実施職種・実施時期は、各都道府県で異なります。
  受験にあたっては、免許職種に関する実務経験等が必要となります。

  受験資格や、試験の一部免除等の要件については、各都道府県の担当者へご照会下さい。

  ○ 職業訓練指導員試験 実施情報(都道府県の公示情報へのリンク)
  ○ 職業訓練指導員試験についてのお問い合わせ先一覧[127KB]
 

職業訓練指導員講習(48時間講習)を修了

職業能力開発促進法施行規則第48条の3の規定に基づいて実施している講習です。
受講資格の要件を満たした場合に、受講が可能となります。

 

受講資格について

 以下の表のように、受講する際には、免許職種に関する学科の履修や訓練の修了、技能検定の職種合格の資格等をお持ちであることが必要です。
 また、受講をお申し込みの際には、「履修証明書」や「修了証明書」、「単位取得証明書」「成績証明書」などを併せてご提出いただく必要があります。

<主な受講資格と、必要な実務経験の年数>

 受講資格 必要な実務経験の年数
 技能検定合格者(1級又は単一等級)  -
 高度職業訓練(応用課程・特定応用課程・特定専門課程)の技能照査合格者  1年
 専門課程の高度職業訓練(養成訓練)の技能照査合格者  3年
 専門課程の高度職業訓練(養成訓練)の修了者  4年
 普通課程の普通職業訓練(養成訓練)の技能照査合格者  6年
 普通課程(規則別表第2)の普通職業訓練(養成訓練)の修了者  7年
 短期課程(規則別表第4の700時間以上)の普通職業訓練の修了者  10年
 専修訓練課程の養成訓練の修了者  10年
 大学卒業者(免許職種に係る学科を履修)  2年
 外国の大学卒業者(免許職種に係る学科を履修)  2年
 短大・高専卒業者(免許職種に係る学科を履修)  4年
 高等学校卒業者(免許職種に係る学科を履修)  7年

 注1:「必要な実務経験の年数」は、各課程の「修了後」や「卒業後」、「技能照査合格後」の年数です。
 注2:単一等級技能検定合格者のうち、電子回路接続・バルコニー施工職種は該当しません。
 注3:免許職種に係る学科とは職業能力開発促進法施行規則の別表11における関連学科となります。


講習の実施予定等、詳細は、各都道府県の職業能力開発主管課[127KB]までお問い合わせ下さい。

職業訓練指導員免許職種(全123職種)と技能検定の関係について

職業能力開発促進法施行規則「別表11の2」において、職業訓練指導員の「免許職種(全123職種)」と「技能検定職種」の対応関係を規定しております。全ての技能検定職種に対応しているものではございませんのでご注意下さい。

職業能力開発促進法施行規則 別表11の2[165KB]

 

職業訓練指導員になろう!

人材開発統括官付参事官(人材開発政策担当)付訓練企画室 基準・指導員係