教育訓練給付の講座指定等に関するQ&A

教育訓練給付の講座指定等に関し、よくある御質問について御紹介しています。

質問一覧

2-1 講座指定を受けるための要件はどこで確認できますか。

2-2 講座指定を受けるために、教育訓練実施者としての要件はありますか。

2-3 どのような内容の講座が指定対象となりますか。

2-4 「分野・資格コード表」に掲載されていない資格の取得を目標とする講座は指定対象とならないのですか。

2-5 自社で教育訓練を行い、自社で資格の認定を行う講座は一般教育訓練の指定対象となりますか。

2-6 指定基準における、訓練効果の客観的な測定が可能な講座とは具体的にどのようなものですか。

2-7 修了認定基準の設定に当たり留意すべき点はありますか。

2-8 自社の社員のみが受講する講座は指定対象となりますか。

2-9 教育訓練施設全体として指定が受けられるのですか、それとも講座単位で受けられるのですか。

2-10 講座内容は同じで、実施曜日や開始月のみが異なる講座は一つの講座として指定されますか。

2-11 講座内容や訓練時間は同じで、訓練期間のみが異なる講座は一つの講座として指定されますか。

2-12 同じ講座について、一般教育訓練と特定一般教育訓練、又は一般教育訓練と専門実践教育訓練の両方で指定を受けることはできますか。

2-13 通信制講座はスクーリングを必ずセットで行う必要がありますか。

2-14 パソコン等器材のレンタル料は受講料に含まれますか。
5-1 講座指定を受けた後に、教育訓練施設や講座に関する事項に変更が生じた場合はどうすればよいですか。

5-2 変更手続ではなく、新規の指定手続が必要となるのはどのような場合ですか。

5-3 教育訓練施設を運営する法人が変更となる場合はどうすればよいですか。
6-1 講座指定を受けた後に教育訓練施設が行うべき事務にはどのようなものがありますか。

6-2 教育訓練修了証明書、領収書等の記入方法はどこで確認できますか。

6-3 「明示書」とは何ですか。

6-4 「明示書」は受講希望者に対しどのように示せばよいですか。

6-5 「現況報告書」とは何ですか。

6-6 「現況報告書」の提出を怠った場合や、空欄のまま提出した場合はどうなりますか。

6-7 (明示書・現況報告書共通)講座の効果測定について、教育訓練給付の対象となる者に限って把握すればよいのですか。

6-8 (明示書・現況報告書共通)資格取得や就職の状況を全て把握するのが困難ですが、どうすればよいですか。
7-1 指定講座の生徒募集に当たり留意すべき点はありますか。

7-2 指定希望に係る必要書類提出の段階から、厚生労働大臣指定講座申請中ということで募集を行うことは可能ですか。

7-3 販売活動等を行う際に留意すべき点はありますか。

7-4 販売活動等管理責任者の選任に当たり留意すべき点はありますか。

7-5 苦情・不適正な販売活動等に関する窓口の設置等とはどのようなものですか。

7-6 教育訓練施設による不適正な販売活動等とはどのようなものですか。

7-7 同業他社等の中には、不適切な広告等を行っているところがあるようですが指導はしないのですか。

労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度の一つです。一定の条件を満たす在職者又は離職者が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合がハローワークから本人に支給されます。

教育訓練給付制度は教育訓練施設に対する経済的支援の仕組みではありません。

ホームページ上の「教育訓練講座検索システム」において、講座の情報が公開されます。 また、教育訓練施設においても、受講希望者等に対して、本制度に関する周知を行うことを求めています。

以下のページに掲載している「講座指定申請前のチェックリスト」及び「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」を御覧ください。

専門実践教育訓練講座の申請手続について
特定一般教育訓練講座の申請手続について
一般教育訓練講座の申請手続について

教育訓練実施者は、教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有すること、教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有すること、厚生労働省が行う調査等に協力すること等が必要です。また、このため教育訓練実施者は、原則として法人であって、かつ指定申請時点で1営業年度(※)以上の教育訓練事業の実績を有することが必要です。
※営業年度とは、定款等に記載されている会計年度等がこれに当たります。例えば、営業年度(会計年度)が4月1日~3月31日の教育訓練事業者が10月に指定申請を行う場合、前年の4月1日以前から教育訓練事業を行っていることが必要です。

労働者の雇用の安定・就職の促進に役立つもので、講座実績が一定程度以上ある等の要件を満たす講座が指定対象となります。なお、趣味的・教養的内容の講座や、基礎的・入門的内容の講座は指定対象となりません。詳しくは、「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」を御覧ください。また、現在指定を受けている講座は、「教育訓練講座検索システム」で検索できます。

「分野・資格コード表」は、指定対象となる資格を網羅したものではありません。したがって、「分野・資格コード表」に掲載されていない資格の取得を目標とする講座であっても、指定基準を満たせば指定対象となります。
なお、厚生労働省及び調査実施機関では、具体的に「○○という資格の取得を目標とする講座が指定対象となるか」といった事前のお問合せには応じておりません。指定基準を満たすかどうかを教育訓練施設にて御判断いただき、申請いただいた上で指定の可否を決定します。

公的職業資格等の取得以外を目標とする講座が、一般教育訓練講座として指定を受けるためには、訓練効果の客観的な測定が可能であることが必要です。自社で教育訓練を行い、自社で資格の認定を行う場合、訓練効果の客観的な測定ができないため、指定対象となりません。

公的職業資格等の取得以外を目標とする講座が、一般教育訓練講座として指定を受けるためには、訓練効果の客観的な測定が可能であり、受講修了者の知識・技能の習得度の客観的把握を適切に行い得る評価制度が設けられていることが必要です。例えば、
・公的機関が設定する修了認定基準及びそれに基づく評価制度
・民間機関等の第三者が実施する能力評価試験
・当該講座に関連する産業界等の第三者が共同で行う能力評価試験
などがこれに当たります。
なお、民間機関等の第三者が実施する能力評価試験及び当該講座に関連する産業界等の第三者が共同で行う能力評価試験等については、
・公開性:特定の団体所属者等のみを対象としたものでなく、社会一般に公開されていること
・実績:既に能力評価の試験等の実施実績があること
・規模:国内の受験者規模について、原則として1,000人以上(年度)の実績があること
が必要です。

各教育訓練施設は、講座ごとに掲げる訓練目標に照らし、受講生の職業能力の向上が図られたことを確認した上で修了を認定する必要があります。各教育訓練施設があらかじめ定める修了認定基準については、受講者との間で理解のずれが生じないよう、出席率や修了試験の合否等、客観的な材料に基づいた基準としてください。また、受講希望者に対しては受講申込前に「明示書」を交付する等により、当該基準を明示するようにしてください。

企業内の職業訓練の一環として自社の社員のみを対象とする講座や、特定の会員のみに受講を限定する講座は指定対象となりません。また、受講者の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けている講座も指定対象となりません。

指定は講座ごとに行うものであって、教育訓練施設全体に対して指定を行うものではありません。

講座内容が同じであれば、実施曜日や開始月が異なる場合でも一つの講座として取り扱います。なお、指定を受ける単位(どのような講座であれば同一の講座として取り扱うか)については、その講座が本校又は教室のいずれかで実施するかを問わず、講座名、訓練内容、実施方法、訓練期間、訓練時間(通信制は除く)、入学料及び受講料、使用する教材等が全て同一のものであれば、教育訓練の開始日や時間帯が異なる講座であっても、原則として、これらを一つの講座として取り扱います。

講座内容が同じであっても、訓練期間が異なる場合は別の講座として取り扱いますので、別々に申請を行ってください。

両方の指定基準を満たす場合であっても、同じ講座について、一般教育訓練と特定一般教育訓練、又は一般教育訓練と専門実践教育訓練の両方で指定を受けることはできませんので、いずれか一方で申請を行ってください。なお、現在、一般教育訓練で指定を受けている講座について、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練への移行を希望する場合の手続については、以下のページを御覧ください。

・一般教育訓練から特定一般教育訓練への移行を希望する場合:特定一般教育訓練講座の申請手続について
・一般教育訓練から専門実践教育訓練への移行を希望する場合:専門実践教育訓練講座の申請手続について

通信制講座について、必ずしもスクーリングを設定する必要はありませんが、その場合であっても、適正な本人確認及び学習進行管理を行うようにしてください。

パソコン等器材のレンタル料は受講料に含まれません。なお、教育訓練施設を責任主体とした管理の下で、レンタル期間を定めて器材の無料レンタルを行うことは可能ですが、受講修了後の無償提供や市場流通価格に比べて著しく安価な販売は、受講料設定に不明瞭な部分があること、受講者の講座選択が内容本位で行われなくなるおそれがあることから、絶対に行わないでください。また、このような販売方法を行っている場合には指定の取消等を行うことがあります。

手続に必要な書類については、以下のページに掲載している「提出書類チェック表」を御覧ください。また、申請様式についても以下のページからダウンロードできます。

専門実践教育訓練講座の申請手続について
特定一般教育訓練講座の申請手続について
一般教育訓練講座の申請手続について

同じ講座を複数の場所(○○校、○○教室など)で実施する場合、当該教育訓練を教育訓練給付金の支給対象とするためには、指定に係る他の書類と併せて、様式第7号「教室別教育訓練講座票」の提出が必要です。詳しくは、「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」を御覧ください。 なお、「教室」として認められていない場所で実施された教育訓練は、指定された講座と同じ内容のものであっても、教育訓練給付金の支給対象とはなりませんので御注意ください。

申請書類は年2回の決められた受付期間内に提出いただく必要があります。
・4月1日からの指定:前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
・10月1日からの指定:同年の4月上旬~5月上旬に申請受付

詳しい日程はその都度決まり次第、以下のページにてお知らせします。
教育訓練給付の講座指定について

受付期間終了後の書類の受付は一切行っておりません。

提出書類を事前にチェックすることは行っておりません。なお、申請書類の提出先機関において、書類の記入方法等に関する一般的なお問合せに応じておりますが、書類の内容について判断・助言するものではありません。

提出書類の内容について不明な点がある場合、書類の記入漏れや不足書類がある場合等には、厚生労働省又は調査実施機関より御連絡し、問合せ又は書類の再提出を求める場合がありますので、連絡があった場合は速やかに御回答又は御提出をお願いします。なお、提示する期限までに御回答又は御提出いただけない場合、講座指定を受けることはできません。

指定された場合は、厚生労働大臣名の講座指定等通知書を教育訓練施設宛てに郵送します。また、指定されなかった場合は、不指定となった理由を付記した通知書を教育訓練施設宛てに郵送します。なお、指定の可否について、事前のお問合せには応じておりません。

原則として、指定適用日(4月1日又は10月1日)から3年間です。

指定は自動的には更新されません。指定期間満了後も引き続き指定を希望する際には再指定手続が必要です。再指定を希望する場合は、指定期間満了前の受付期間内に申請を行ってください。
・指定期間が3月31日までの場合(4月1日からの再指定):前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
・指定期間が9月30日までの場合(10月1日からの再指定):同年の4月上旬~5月上旬に申請受付

再指定手続について、詳しくは以下のページを御覧ください。
専門実践教育訓練講座の申請手続について
特定一般教育訓練講座の申請手続について
一般教育訓練講座の申請手続について

提出期限終了後の書類の受付は行いませんので、指定期間の満了をもって指定外となります。なお、指定期間満了後に改めて講座指定を希望する場合、新規の指定手続が必要です。

「現況報告書」の提出を怠った場合、その他教育訓練講座の指定基準に合致しなくなった場合は、指定期間中であっても、指定の取消により指定期間が終了する場合があります。

再指定対象講座について、再指定の要件を満たさないが新規指定の要件を満たす場合等であっても、新規指定で申請することはできません。

教育訓練給付金は、指定期間内に受講を開始した方が対象となります。したがって、指定開始時点で既に受講中の方は給付金の対象となりません。

講座の修了が指定期間終了後となる場合でも、指定期間内に受講を開始すれば給付金の対象となります。

必要書類を指定窓口機関に提出してください。また、変更事項により、事前手続が必要なものと、随時手続を行うものがあります。詳しくは以下のページを御覧ください。

専門実践教育訓練講座の申請手続について
特定一般教育訓練講座の申請手続について
一般教育訓練講座の申請手続について

以下のような場合には、変更手続ではなく、新規の指定手続が必要です。
・取得目標資格を変更する場合
・通学制から通信制又は通信制から通学制に変更する場合
・教育訓練目標、カリキュラム、総訓練時間、訓練期間、教育訓練経費等の大幅な変更その他変更前後の講座について同一であることが認められない場合

単に法人の名称が変更となる場合と、法人自体が変更となる場合で、手続の時期や方法が異なります。

1 単に法人の名称が変更となる場合
○提出時期
 随時
○提出書類
 ・様式第1号
 ・様式第7号
 ・法人登記事項証明書

2 法人の合併、分割、事業譲渡等により、教育訓練実施者である法人自体が変更となる場合
○提出時期
 法人の変更前かつ年2回の申請期間内(※)
 ※10月上旬~11月上旬(変更の適用は翌4月1日)及び4月上旬~5月上旬(変更の適用は10月1日)
○提出書類
 ・様式第1号
 ・様式第7号
 ・合併等に係る取締役会等の議事録の写し
 ・合併等の契約書の写し
 ・法人登記事項証明書(法人が消滅する場合、消滅登記)
 ・その他必要な書類

ただし、以下のような場合には、旧教育訓練実施者の教育訓練施設の長から指定講座等廃止届を提出するとともに、新たな教育訓練実施者の教育訓練施設の長から新規の指定手続を行う必要があります。
・新規の法人を設立することなく、既設の法人かつ既に教育訓練実施者として教育訓練給付指定講座を運営している者に、教育訓練給付指定講座を含む事業を譲渡等する場合
・法人の変更前後の教育訓練施設又は講座について、同一性が認められない場合

個々の事案により、異なる手続が必要となる場合がありますので、法人の変更が予定される場合は、早めに厚生労働省までご相談ください。

教育訓練給付の講座指定を受けた施設の方は、受講者の方が教育訓練給付金の支給申請を行うために、教育訓練修了証明書、領収書の発行等の事務手続を行う必要があるほか、受講修了者の資格取得状況や就職状況、受講修了者による教育訓練に対する評価等を把握し、明示書として受講希望者等に交付するとともに、毎年1回、現況報告書として厚生労働省に報告する必要があります。

教育訓練修了証明書、領収書等の記入方法については、以下のページに掲載している「教育訓練給付制度関係手引(教育訓練施設用)」を御覧ください。
教育訓練給付の講座指定について

なお、さらに御不明点がある場合は、最寄りのハローワークにお問合せください。
ハローワーク所在地一覧

明示書とは、受講生の講座選択の材料とするとともに、教育訓練給付制度の適正な利用を促進するため、指定講座の内容に関する事項や教育訓練経費の範囲等に関する事項等について明示する文書です。明示書は、受講希望者等が広く閲覧及び確認等できる状況に置き、必ず受講希望者に予め交付することが必要です。

各教育訓練施設は、作成した明示書を予め受講希望者に示す必要があります。具体的には、受講希望者宛てに受講申込に関する書類を送付する際に同封する、直接手渡す等の方法により示してください。

教育訓練給付の指定講座を有する教育訓練施設に対し、毎年1回、講座の実績等の報告を求めるものです。対象となる施設に対しては、例年秋頃に郵便で御案内をお送りします。なお、報告はWeb上の回答フォームから行っていただきます。当該報告は講座の効果を示す重要な指標ですので、正確な報告を行うようにしてください。

定められた期限までに現況報告書を提出せず督促にも応じない場合や、空欄が多い場合、虚偽の報告を行った場合等は、指定の取消等を行います。

効果測定は教育訓練給付の対象者に限らず、当該講座を受講・修了した全ての者について把握を行ってください。

本制度を利用するに当たり、各教育訓練施設の皆様には、受講生の資格取得や再就職等の講座の目標達成に向け、能力開発や早期再就職にご協力いただくとともに、十分な体制を整備することを求めており、その一環として講座の効果を把握していただくものですので、適正な訓練効果の把握を行ってください。

受講希望者が、講座選択の際に教育訓練給付制度の内容について誤解をしやすい表現は厳に慎んでください。制度運営上不適切な表現により生徒募集を行った場合、指定取消等の対象となります。

<不適切な表現の例>
(1) 指定の単位に関して誤った内容を伝える(例:「厚生労働大臣指定校である」)
(2) 一定の支給要件のもと給付されることの説明が不足又は欠如している(例:「受講すれば必ず支給される」「国、公共職業安定所(ハローワーク)から受講料の○割が還付される」)
(3) 誤った制度内容の紹介を行う(例:「受講修了時点で指定講座であれば支給される」、「家族(他人)が受講した場合でも本人に支給される」)
(4) その他不適切なケース(例:(指定通知受領前に)「一般教育訓練給付制度指定講座」「○年○月から指定予定」)

「指定申請中」という表現を用いて募集することは可能ですが、新規指定・再指定を問わず、書類を提出したということは単に指定の申請手続を行ったにすぎず、厚生労働大臣の指定の可否は分からない状態であることに十分留意して、受講希望者の誤解を招かないようにしてください。

教育訓練実施者は、指定された教育訓練に関して、その販売、募集、勧誘等が適正になされることを管理する責務を有するとともに、販売代理店等が行う販売行為等においても一切の責任を負うものです。このため、不適正な販売活動等(販売代理店における販売活動等を含む。)が確認された場合には、当該教育訓練実施者の具体的関与の如何を問わず、当該実施者に係る全ての講座の指定の取消等を行う場合があります。

教育訓練の講座ごとに、その販売活動等管理責任者を選任することが必要です。また、当該責任者は、当該職務を十分に果たせるものであれば、複数の講座の兼任や他の業務との兼任も差し支えありませんが、極めて重要な任務を負うものですので、当該実施者の内部において十分に責任を負うことができる立場にある者であることが適当です。

受講希望者からの苦情や本制度の趣旨に反するような不適正な募集・勧誘活動に係る情報があった場合に、これらを受け付け、適切に対応ができる体制が整えるようにしてください。

本制度の趣旨に照らして不適正な販売活動等の例としては以下のようなものが挙げられます。
・広告及び営業活動等の際、厚生労働省の関係機関である等虚偽の説明を行い受講を強要させるケース
・受講すれば必ず給付金が支給される等誤解を生じさせるケース
・同一内容の教育訓練について、受給資格がある受講者とそれ以外の受講者との間で異なる料金設定を行う等教育訓練給付金の支給の対象となる者とそれ以外の者を区別するケース
・受講生に対して現金等を支給することや、パソコン等の物品の付与又は割引販売その他何らかの受講者の教育訓練経費負担について実質的な還元等を行った場合に、当該還元等にかかる費用を含めて、教育訓練給付金の支給申請を行うことを教唆する等、不正受給を誘発するケース

不適切な広告等を行う教育訓練実施者に対してはその都度、厚生労働省より指導等を行っていますので、同業他社等で不適切な広告等を行っている場合には、厚生労働省まで情報提供をお願いします。