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難病対策
難病の方へ向けた医療費助成制度について
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。
医療費助成の相談・申請については、現在お住まいの都道府県の相談窓口(保健所等)にお問い合わせください。
指定難病
対象疾病の概要や診断基準はこちらをご覧ください。
こちらに掲載されている概要、診断基準等は、臨床調査個人票の欄外に記載されている、
健康局長通知「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容と同一のものです。
経過措置の終了について
○軽症高額について
重症度分類を満たさない場合でも、軽症高額の要件を満たす方は認定対象となります。
○高額かつ長期について
一般所得1以上の方で1か月ごとの指定難病の医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合、自己負担が軽減されます。
※「軽症高額」と「高額かつ長期」の留意点
・申請する際には、「自己負担上限額管理票」又は「医療機関の領収書」が証明になります。
自己負担上限額管理票を医療費総額が軽症高額の場合は
33,330
円、高額かつ長期の場合は
50,000
円を超えるまで記載していただくこと、
又
は、医療機関の領収書を保管しておいていただくことが必要です。
・年間3回以上や年間6回以上の「年間」とは、申請日の月から起算して12月前の月から申請日の月までの期間を指します。
(例)平成 29 年 10 月に申請する場合:平成 28 年 11 月〜平成 29 年 10 月
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「軽症高額」と「高額かつ長期」の詳細はこちら[178KB]
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるものです。
概要
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概要(PDF [1,420KB]、別ウィンドウで開く)[1,420KB]
法律
政令・省令
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政令(PDF [151KB]、別ウィンドウで開く)[151KB] -
省令(PDF [365KB]、別ウィンドウで開く)[365KB]
告示
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難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度(平成26年10月21日厚生労働省告示第393号)(PDF,別ウィンドウで開く)[97KB] -
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部改正(平成27年5月13日厚生労働省告示第266号)[124KB] -
難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成27年9月15日厚生労働省告示375号)[152KB]
難病法に関する厚生科学審議会疾病対策部会/難病対策委員会での審議
とりまとめ
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平成25年12月13日 難病対策の改革に向けた取組について(報告書のとりまとめ)(概要)(PDF [1,290KB]、別ウィンドウで開く)
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平成25年12月13日 難病対策の改革に向けた取組について(報告書のとりまとめ)(本体) (PDF[619KB]、別ウィンドウで開く)
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平成25年1月25日 難病対策の改革について(提言)(概要)(PDF [197KB]、別ウィンドウで開く)
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平成25年1月25日 難病対策の改革について(提言)(本体)(PDF [580KB]、別ウィンドウで開く)
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平成25年1月25日 【別冊1】難病対策の改革について(提言)説明資料1(現状と課題)(PDF [3,257KB]、別ウィンドウで開く)
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平成25年1月25日 【別冊2】難病対策の改革について(提言)説明資料2(今後の対応)(PDF [2,117KB]、別ウィンドウで開く)
参考資料
難治性疾患研究班情報
難病に関しては、難治性疾患克服研究事業として、原因の究明や治療法の確立などを目指し、研究班が設置され、臨床調査研究分野、研究奨励分野(平成21年度より新設)、横断的研究分野、重点研究分野、指定研究を設け、研究事業が実施されています。
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