ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 健康> 感染症情報> 動物由来感染症> 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
1 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
届出基準(診断した獣医師が届出る際の基準)
- 第1 エボラ出血熱
- 第2 重症急性呼吸器症候群(SARS)
- 第3 ペスト
- 第4 マールブルグ病
- 第5 細菌性赤痢
- 第6 ウエストナイル熱
- 第7 エキノコックス症
- 第8 結核
- 第9 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)
- 第10 中東呼吸器症候群(MERS)
届出様式(診断した獣医師等が保健所へ届出る際の様式)
2 各種ガイドライン等
診断・対応ガイドライン
ガイドライン
犬のエキノコックス症対応ガイドライン2004 -人のエキノコックス症対策のために-
サルの細菌性赤痢対策ガイドライン
ウエストナイル熱媒介蚊対策に関するガイドライン
動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン2003
(追補版)ふれあい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン
愛玩動物の衛生管理の徹底に関するガイドライン2006 -愛玩動物由来感染症の予防のために-
- 表紙、1~4ページ [410KB]
- 5~18ページ [918KB]
- 19~21ページ [139KB]
- 22~50ページ [377KB]
- 51~54ページ [784KB]
- 55~59ページ [1,570KB]
- 60~61ページ [655KB]
照会先:
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
TEL 03(5253)1111
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 健康> 感染症情報> 動物由来感染症> 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について