福祉・介護市民後見関連情報
市民後見人とは
市町村において成年後見人等を確保するために
老人福祉法の具体的内容
老人福祉法第32条の2(後見等に係る体制の整備等)
- 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
- (1)研修の実施
- (2)後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
- (3)その他必要な措置(※)
(※)例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えられる
- 都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。