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「キャリアコンサルタント」名称独占について

 職業能力開発促進法に規定されたキャリアコンサルタントでない方は、「キャリアコンサルタント」又はこれに紛らわしい名称(※1)(※2)を用いることができません。これに違反した者は、 30 万円以下の罰金に処せられます。
(※1) 紛らわしい名称としては、「キャリア・コンサルタント」、「キャリアコンサルタント○○(キャリアコンサルタント専門士等)」、「キャリア○○コンサルタント(キャリア形成コンサルタント等)」、「○○キャリアコンサルタント(職業キャリアコンサルタント等)」、「○○キャリコン(標準キャリコン等)」、「キャリアコンサル」等があげられます。
(※2) いわゆる標準レベルのキャリア・コンサルタントであった方についても、キャリアコンサルタント名簿に登録していなければ、「キャリアコンサルタント」と名乗ることができませんのでご留意ください。

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