福祉・介護介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について

 

1 制度概要

平成28年11月28日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)が公布され、我が国の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、国内で介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介護」が新たに創設され、平成29年9月1日から施行されました。(申請手続きは出入国在留管理庁HPをご参照下さい。)
また、令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士国家資格を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。

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